○独立行政法人国際協力機構組織規程
(平成16年3月26日規程(総)第4号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 顧問、参与、上級審議役及び最高デジタル責任者(第3条)
第3章 本部
第1節 本部の組織(第4条-第16条)
第2節 本部組織の事務分掌(第17条-第49条)
第4章 国内機関(第50条-第56条)
第5章 在外事務所並びに支所及び出張所(第57条-第62条)
第6章 雑則(第63条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の組織及び事務の分掌は、法令の定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(機関の設置)
第2条 機構は、国内に本部及び国内機関を、海外に在外事務所を置く。
2 機構は、海外に支所及び出張所を置くことができる。
第2章 顧問、参与、上級審議役及び最高デジタル責任者
(顧問、参与、上級審議役及び最高デジタル責任者)
第3条 機構に、顧問、参与、上級審議役及び最高デジタル責任者を置くことができる。
2 顧問は、機構の運営に関し、参与は、機構業務の具体的事項に関し、それぞれ理事長の諮問に応じ、又は意見を具申する。
3 上級審議役は、理事長から特に命ぜられた事項につき、関係事務を総括整理する。
4 最高デジタル責任者は、デジタルトランスフォーメーション推進に関し、理事長の命により、関係事務を総括整理する。
第3章 本部
第1節 本部の組織
(部、室、事務局及び研究所の設置)
第4条 本部に、次の部、室、事務局(以下「部等」という。)及び研究所を置く。
理事長室 |
監査室 |
総務部 |
安全管理部 |
情報システム部 |
広報部 |
人事部 |
財務部 |
管理部 |
企画部 |
東南アジア・大洋州部 |
東・中央アジア部 |
南アジア部 |
中南米部 |
アフリカ部 |
中東・欧州部 |
民間連携事業部 |
ガバナンス・平和構築部 |
人間開発部 |
経済開発部 |
社会基盤部 |
地球環境部 |
国内事業部 |
資金協力業務部 |
インフラ技術業務部 |
審査部 |
調達・派遣業務部 |
評価部 |
青年海外協力隊事務局 |
国際緊急援助隊事務局 |
緒方貞子平和開発研究所 |
2 監査室は理事長直属とする。
(部長、室長、事務局長、副所長及び特命審議役)
第5条 理事長室及び監査室に室長を、部に部長を、事務局に事務局長を、緒方貞子平和開発研究所(以下「研究所」という。)に副所長を置く。
2 部長、室長、事務局長及び副所長(以下「部長等」という。)は、それぞれの部等及び研究所の事務を掌理する。
3 本部に特命審議役を置くことができる。
4 特命審議役は、特定の職員を指揮し、理事長から特に命ぜられた事務を掌理する。
(部等及び研究所の内部組織)
第6条 部等及び研究所に、課及び第4条に規定する以外の室(以下「部内室」という。)を置くことができる。
[第4条]
2 ガバナンス・平和構築部、人間開発部、経済開発部、社会基盤部及び地球環境部にグループを置く。
3 総務部長は、課、部内室及び前項に定めるグループ(以下「課等」という。)の数、名称及び主たる所掌事務並びに部等の定員を定め、部長等に通知する。
4 部長等は、前項の通知に基づき、その所属する部等及び研究所内の課等に係る事務の分掌等を定める。
5 第3項に基づき通知された部等内の課等の編成の変更については、主管部長等の建議を受けて、総務部長がこれを定め、通知する。
6 ガバナンス・平和構築部、人間開発部、経済開発部、社会基盤部及び地球環境部の部長は、総務部長の合議を経て、第2項に定めるグループにチームを置くことができる。この場合において、別段の定めがあるものを除き本規程の次条以下の規定並びにその他の内部規程及び準内部規程の規定のうち「課」とあるものは「チーム」を含む。
(次長、グループ長)
第7条 部等(理事長室及び監査室を除く。)及び研究所に次長を置く。
2 次長は、部長等を補佐し、部長等が指示する課又は研究所の事務を掌理し、部長等に事故あるときは、部長等が予め指名する次長がその職務を代行する。
3 第6条第2項に定めるグループにグループ長を置き、次長をもって充てる。
[第6条第2項]
(課長)
第8条 課に課長を置く。
2 課長は、その課の事務を掌理する。
(部内室長、副室長)
第9条 部内室に第5条に定める以外の室長(以下「部内室長」という。)を置く。
[第5条]
2 部内室長は、その部内室の事務を掌理する。
3 部内室に副室長を置くことができる。
4 副室長は、部内室長を補佐し、部内室長が指示する事務を掌理する。
(事務代行)
第10条 特別の事情により部長等を置くことができない場合は、その職務を代行するための事務代行を置くことができる。
(審議役、参事役及び企画役)
第11条 部等及び研究所に審議役を置くことができる。
2 審議役は、部長等を補佐し、特に必要な場合には部長等の命を受けて特別の事務を総括整理する。
3 部等及び研究所に参事役、企画役を置くことができる。
4 参事役は、部長等を補佐し、部長等の命を受けて、特別の事務を整理する。
5 企画役は、課に置くときは、課長を補佐し、課長の命を受けて、特別の事務を整理する。課に置かないときは、部長等を補佐し、部長等の命を受けて、特別の事務を整理する。
(技術審議役)
第12条 部及び事務局に技術審議役を置くことができる。
2 技術審議役は、部長又は事務局長を補佐し、技術的事項に関する事務を総括整理する。
(上席秘書、主任秘書)
第13条 理事長室に上席秘書、主任秘書を置くことができる。
2 上席秘書は、理事長室長を補佐し、理事長室長の命を受けて、特別の事務を整理する。
3 主任秘書は、理事長室長が指示する事務を掌理する。
(審査役)
第13条の2 審査部に審査役を置くことができる。
2 審査役は、審査部長を補佐し、審査部長の命を受けて、特別の事務を掌理する。
(研究所長)
第14条 研究所に研究所長を置く。
2 研究所長は、研究所の研究業務に関し、学術的見地からこれを統括する。また、理事長の諮問に応じ、機構の研究業務に関する意見を具申する。
(主席研究員、上席研究員及び主任研究員)
第15条 研究所に主席研究員、上席研究員及び主任研究員を置くことができる。
2 前項に定める研究員は、副所長が別に定めるところにより、所掌する研究やテーマ等にかかる事務を掌理することができる。
(委員会等)
第16条 機構の業務に関する組織横断的な処理又は検討に資するため、必要に応じ、委員会又はこれに準じるものを設置することができる。
2 委員会等の設置及び運営に必要な事項は、別に定める。
第2節 本部組織の事務分掌
(理事長室の事務)
第17条 理事長室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 組織・業務運営に係る理事長の補佐に関すること。
(2) 役員、顧問、参与、上級審議役及び最高デジタル責任者の秘書事務に関すること。
(3) 監事の行う監査の補佐に関すること。
第18条 削除
(監査室の事務)
第19条 監査室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 内部監査に関すること。
(2) 内部通報に関すること。
(総務部の事務)
第20条 総務部においては、次の事務をつかさどる。
(1) 組織運営の基本的又は共通的事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。
(2) 組織及び定員に関すること。
(3) 業務の考査に関すること。
(4) 在外事務所並びに支所及び出張所(以下「在外事務所等」という。)の運営の企画、立案及び総合調整並びに現地職員に関すること。
(5) 法人文書の決裁基準に関すること。
(6) 法人文書の管理に関すること。
(7) 委員会等の設置に関すること。
(8) 関連団体その他外部との連絡折衝の総合調整に関すること(他の部等の所掌に属するものを除く。)。
(9) 理事会等に関すること。
(10) 公印に関すること。
(11) 業務方法書に関すること。
(12) 内部統制に係る総合調整に関すること。
(13) 内部規程の管理及び審査に関すること。
(14) 法務に関すること(管理部の所掌に属するものを除く。)。
(15) コンプライアンスに関すること。
(16) 中期計画、年度計画及び業務運営に係る計画の策定及び実績の監理・評価に関すること。
(18) 措置に関すること。
(19) 情報公開並びに個人情報保護に係る開示、訂正及び利用停止の総合調整に関すること。
(20) 統合的リスク管理に関すること。
(22) 金融検査に係る総合調整に関すること。
(23) 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない事務に関すること。
(安全管理部の事務)
第20条の2 安全管理部においては、次の事務をつかさどる。
(1) 海外安全対策に係る企画、立案、調整及び実施に関すること。
(2) 海外安全対策に係る情報収集及び分析に関すること。
(3) 調査団員(業務実施契約により調査業務に従事するコンサルタント等を除く。)並びに技術協力専門家、企画調査員及びその他の事業支援要員(以下「専門家等人員」という。)並びにボランティア及び日系社会ボランティア(以下「ボランティア等」という。)の健康管理及び共済制度に関すること。
(4) 役員、職員、嘱託及び国際協力専門員等の共済制度に関すること。
(情報システム部の事務)
第21条 情報システム部においては、次の事務をつかさどる。
(1) 情報システムに係る方針の企画、立案及び調整に関すること。
(2) 情報セキュリティ及び個人情報保護に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
(3) システム基盤に関すること。
(4) 貸付・出資・回収業務等に係る勘定系システムに関すること。
(5) その他、情報システム部長が特に重要と定めるシステムに関すること。
(6) 上記以外のシステムに係る支援に関すること。
(広報部の事務)
第22条 広報部においては、次の事務をつかさどる。
(1) 報道機関等に対する情報の提供に関すること。
(2) 広報に関すること。
(3) 国民等の協力活動の知識普及等に係る案件(他の部等の所掌に属するものを除く。)の企画、立案及び調整に関すること。
(4) 国民等の協力活動の知識普及等に係る案件の実施に関すること(国内機関の所掌に属するものを除く。)。
(人事部の事務)
第23条 人事部においては、次の事務をつかさどる。
(1) 職員、嘱託及び国際協力専門員等の人事及び服務に関すること。
(2) 職員、嘱託及び国際協力専門員等の採用に関すること。
(3) 職員、嘱託、国際協力専門員等の能力開発に関すること。
(4) 職員、嘱託及び国際協力専門員等の人事制度に関すること。
(5) 在外事務所等の在外職員等に関すること。
(6) 役員、職員、嘱託及び国際協力専門員等の給与、手当及び人件費管理に関すること。
(7) 役員、職員、嘱託及び国際協力専門員等の福利厚生及び安全衛生に関すること(他の部等の所掌に属するものを除く。)。
(8) 労働組合に関すること。
(9) 開発協力人材の育成及びキャリア形成支援に係る方針策定及び実施に関すること。
(10) 役員、職員、嘱託、国際協力専門員等及び調査団員(業務実施契約により調査業務に従事するコンサルタント等を除く。)並びに技術協力専門家、企画調査員及びその他の事業支援要員(以下「専門家等人員」という。)並びにボランティア及び日系社会ボランティア(以下「ボランティア等」という。)の健康管理及び共済制度に関すること。
(財務部の事務)
第24条 財務部においては、次の事務をつかさどる。
(1) 予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統一に関すること(他の部等の所掌に属するものを除く。)。
(2) 予算の要求に関すること。
(3) 決算に関すること。
(4) 支出予算の編成及び執行統制並びに執行管理に関すること。
(6) 有償資金協力勘定の資金計画の作成・執行管理並びに市場リスクのヘッジに係る方針の策定及び取引の決定に関すること。
(7) 会計検査及び会計監査人監査に係る総合調整に関すること。
(8) 国内機関及び在外事務所等の経理事務の支援に関すること。
(9) 資金及び有価証券(管理部の所掌に属するものを除く。)の出納並びに保管に関すること。
(10) 資金調達、余裕金の運用、連帯債務引受及びスワップ取引の事務に関すること。
(管理部の事務)
第25条 管理部においては、次の事務をつかさどる。
(1) 貸付及び出資手続並びに回収手続の企画及び立案に関すること。
(2) 有償資金協力案件に係る貸付及び出資手続並びに回収手続に関すること。
(3) 有償資金協力案件に係る有価証券の出納及び保管並びに有価証券以外の担保の管理に関すること(うち海外投融資の担保管理については、機構が自ら占有するものに限り、その出納及び保管を行う)。
(4) 有償資金協力に係る債務の減免に関すること(他の部等の所掌に属するものを除く。)。
(5) 債権管理に係る法律事項の検討及び助言並びに情報の提供に関すること。
(6) 無償資金協力業務の資金供与に係る調査決定及び出納命令等に関すること。
(7) 独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号。以下「機構法」という。)附則第3条第1項第1号から第3号までに規定する業務(開発投融資業務)に係る債権管理並びに有価証券の出納及び保管に関すること。
(12) 国内施設の整備等の企画及び実施に関すること(他の部等の所掌に属するものを除く。)。
(13) 不動産、物品等の取得、処分及び管理等に関すること。
(企画部の事務)
第26条 企画部においては、次の事務をつかさどる。
(1) 業務の総括、基本的又は共通的事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(2) 組織運営の基本的又は共通的事項のうち、サステナビリティに関する企画及び立案並びに総合調整に関すること(環境マネジメントに関することを除く。)。
(3) 業務の地域別又は課題別事項の総合調整に関すること。
(4) 海外の関係機関、その他の団体等との連携に係る企画、立案及び調整に関すること(他の部等の所掌に属するものを除く。)。
(5) 人間の安全保障、サステナビリティ、地球規模課題及び援助潮流等の重要課題への対応に係る状況の把握及び計画並びに調整に関すること。
(6) サステナビリティに係る主流化促進に関すること。
(7) 事業統計に関すること。
(8) 特定の地域に属さない有償資金協力のうち円借款の案件の審査及び承諾に関すること。
(9) 特定の地域に属さない有償資金協力のうち円借款の案件の実施監理(円借款の案件完了後の監理を含む。また、他の部等及び在外事務所等の所掌に属するものを除く。)、関連する重要事項の決定、実施監理の総合調整並びに実施監理に関する情報の収集及び調査に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、業務に係る事務で、他の所掌に属しないものに関すること。
(東南アジア・大洋州部の事務)
第27条 東南アジア・大洋州部においては、次の事務をつかさどる。
(1) 東南アジア・大洋州部、東・中央アジア部、南アジア部、中南米部、アフリカ部及び中東・欧州部(以下「地域部」という。)に共通する事務の連絡及び取りまとめに関すること。
(2) 別表第1に規定する地域(以下「東南アジア及び大洋州地域」という。)に対する業務の地域全体及び国別実施に係る状況の把握及び計画並びに調整に関すること。
[別表第1]
(3) 東南アジア及び大洋州地域における国別の分析及び実施方針の策定に関すること。
(4) 東南アジア及び大洋州地域における協力準備調査その他案件の発掘・形成に係る調査に関すること。
(5) 東南アジア及び大洋州地域に対する技術協力、有償資金協力及び無償資金協力の案件(以下「協力案件」という。)の計画、審査及び承諾に関すること(他の部の所掌に属するものを除く。)。
(6) 東南アジア及び大洋州地域における協力案件の実施・実施監理(案件完了後の監理を含む(以下同じ。)、また、他の部等及び在外事務所等の所掌に属するものを除く。)、関連する重要事項の決定、実施・実施監理の総合調整並びに実施監理に関する情報の収集及び調査に関すること。
(7) 東南アジア及び大洋州地域に対する予算の国別配分に関すること(他の部等の所掌に属するものを除く。)。
(8) 東南アジア及び大洋州地域における海外投融資の出融資案件の支援に関すること。
(9) 東南アジア及び大洋州地域の在外事務所等が実施する協力案件の支援に関すること。
(10) 東南アジア及び大洋州地域における地域全体及び国別の総合的・横断的業務に関すること。
第28条 削除
(東・中央アジア部の事務)
第29条 東・中央アジア部においては、次の事務をつかさどる。
(1) 別表第3に規定する地域(以下「東・中央アジア地域」という。)に対する業務の地域全体及び国別実施に係る状況の把握及び計画並びに調整に関すること。
[別表第3]
(2) 東・中央アジア地域における国別の分析及び実施方針の策定に関すること。
(3) 東・中央アジア地域における協力準備調査その他案件の発掘・形成に係る調査に関すること。
(4) 東・中央アジア地域に対する協力案件の計画、審査及び承諾に関すること(他の部の所掌に属するものを除く。)。
(5) 東・中央アジア地域における協力案件の実施・実施監理(他の部等及び在外事務所等の所掌に属するものを除く。)、関連する重要事項の決定、実施・実施監理の総合調整並びに実施監理に関する情報の収集及び調査に関すること。
(6) 東・中央アジア地域に対する予算の国別配分に関すること(他の部等の所掌に属するものを除く。)。
(7) 東・中央アジア地域における海外投融資の出融資案件の支援に関すること。
(8) 東・中央アジア地域の在外事務所等が実施する協力案件の支援に関すること。
(9) 東・中央アジア地域における地域全体及び国別の総合的・横断的業務に関すること。
(南アジア部の事務)
第30条 南アジア部においては、次の事務をつかさどる。
(1) 別表第4に規定する地域(以下「南アジア地域」という。)に対する業務の地域全体及び国別実施に係る状況の把握及び計画並びに調整に関すること。
[別表第4]
(2) 南アジア地域における国別の分析及び実施方針の策定に関すること。
(3) 南アジア地域における協力準備調査その他案件の発掘・形成に係る調査に関すること。
(4) 南アジア地域に対する協力案件の計画、審査及び承諾に関すること(他の部の所掌に属するものを除く。)。
(5) 南アジア地域における協力案件の実施・実施監理(他の部等及び在外事務所等の所掌に属するものを除く。)、関連する重要事項の決定、実施・実施監理の総合調整並びに実施監理に関する情報の収集及び調査に関すること。
(6) 南アジア地域に対する予算の国別配分に関すること(他の部等の所掌に属するものを除く。)。
(7) 南アジア地域における海外投融資の出融資案件の支援に関すること。
(8) 南アジア地域の在外事務所等が実施する協力案件の支援に関すること。
(9) 南アジア地域における地域全体及び国別の総合的・横断的業務に関すること。
(中南米部の事務)
第31条 中南米部においては、次の事務をつかさどる。
(1) 別表第5に規定する地域(以下「中南米地域」という。)に対する業務の地域全体及び国別実施に係る状況の把握及び計画並びに調整に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。
[別表第5]
(2) 中南米地域における国別の分析及び実施方針の策定に関すること。
(3) 中南米地域における協力準備調査その他案件の発掘・形成に係る調査に関すること。
(4) 中南米地域に対する協力案件の計画、審査及び承諾に関すること(他の部の所掌に属するものを除く。)。
(5) 中南米地域における協力案件の実施・実施監理(他の部等及び在外事務所等の所掌に属するものを除く。)、関連する重要事項の決定、実施・実施監理の総合調整並びに実施監理に関する情報の収集及び調査に関すること。
(6) 中南米地域に対する予算の国別配分に関すること(他の部等の所掌に属するものを除く。)。
(7) 中南米地域における海外投融資の出融資案件の支援に関すること。
(8) 中南米地域の在外事務所等が実施する協力案件の支援に関すること。
(9) 中南米地域における地域全体及び国別の総合的・横断的業務に関すること。
(10) 移住業務(機構法附則第3条第1項第4号から第6号に規定する入植地業務及び移住投融資業務を含む。)の企画、総合調整及び実施並びに日系社会連携に関すること(他の部等の所掌に属するものを除く。)。
[機構法]
(アフリカ部の事務)
第32条 アフリカ部においては、次の事務をつかさどる。
(1) 別表第6に規定する地域(以下「アフリカ地域」という。)に対する業務の地域全体及び国別実施に係る状況の把握及び計画並びに調整に関すること。
[別表第6]
(2) アフリカ地域における国別の分析及び実施方針の策定に関すること。
(3) アフリカ地域における協力準備調査その他案件の発掘・形成に係る調査に関すること。
(4) アフリカ地域に対する協力案件の計画、審査及び承諾に関すること(他の部の所掌に属するものを除く。)。
(5) アフリカ地域における協力案件の実施・実施監理(他の部等及び在外事務所等の所掌に属するものを除く。)、関連する重要事項の決定、実施・実施監理の総合調整並びに実施監理に関する情報の収集及び調査に関すること。
(6) アフリカ地域に対する予算の国別配分に関すること(他の部等の所掌に属するものを除く。)。
(7) アフリカ地域における海外投融資の出融資案件の支援に関すること。
(8) アフリカ地域の在外事務所等が実施する協力案件の支援に関すること。
(9) アフリカ地域における地域全体及び国別の総合的・横断的業務に関すること。
(中東・欧州部の事務)
第33条 中東・欧州部においては、次の事務をつかさどる。
(1) 別表第7に規定する地域(以下「中東・欧州地域」という。)に対する業務の地域全体及び国別実施に係る状況の把握及び計画並びに調整に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。
[別表第7]
(2) 中東・欧州地域における国別の分析及び実施方針の策定に関すること。
(3) 中東・欧州地域における協力準備調査その他案件の発掘・形成に係る調査に関すること。
(4) 中東・欧州地域に対する協力案件の計画、審査及び承諾に関すること(他の部の所掌に属するものを除く。)。
(5) 中東・欧州地域における協力案件の実施・実施監理(他の部等及び在外事務所等の所掌に属するものを除く。)、関連する重要事項の決定、実施・実施監理の総合調整並びに実施監理に関する情報の収集及び調査に関すること。
(6) 中東・欧州地域に対する予算の国別配分に関すること(他の部等の所掌に属するものを除く。)。
(7) 中東・欧州地域における海外投融資の出融資案件の支援に関すること。
(8) 中東・欧州地域の在外事務所等が実施する協力案件の支援に関すること。
(9) 中東・欧州地域における地域全体及び国別の総合的・横断的業務に関すること。
(民間連携事業部の事務)
第33条の2 民間連携事業部においては、次の事務をつかさどる。
(1) 民間企業、産業・経済・業界団体等(以下「民間企業等」という。)との連携(中小企業等海外展開支援に係るものを含む。以下同じ。)に関する協力方針の策定並びに制度等共通的事項の企画、立案及び調整に関すること。
(2) 民間企業等との連携に係る知識、技術及び情報等の収集、分析、蓄積、発信及び提供並びに連絡調整に関すること。
(3) 民間企業等との連携に係る調査・協力等の案件の調整及び調査の実施に関すること(他の部等の所掌に属するものを除く。)。
(4) 有償資金協力のうちの海外投融資の出融資案件に関する計画、審査、承諾及び実施監理(証書等の保管を含む。管理部及び在外事務所等の所掌に属するものを除く。)、関連する重要事項の決定、情報の収集、調査、分析、蓄積及び提供並びに協力準備調査その他案件の発掘・形成に係る調査に関すること。
(5) 民間投融資に関連する協力案件に対する支援に関すること。
(ガバナンス・平和構築部の事務)
第34条 ガバナンス・平和構築部においては、次の事務をつかさどる。
(1) ガバナンス・平和構築部、人間開発部、経済開発部、社会基盤部及び地球環境部に共通する開発課題の戦略の推進並びに事務の連絡及び取りまとめに関すること。
(2) 行政機能、法・司法及び財政・金融、平和構築、ジェンダー平等推進及び貧困削減推進、情報通信、宇宙、科学技術イノベーション(以下「STIという。)及びデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)等(以下総称して「ガバナンス及び平和構築等」という。)に係る技術協力案件及び地域部の依頼に基づく協力準備調査の実施に関すること(他の部等及び在外事務所等の所掌に属するものを除く。)。
(3) ガバナンス及び平和構築等に関する実施方針の策定及び連絡調整並びに業務に必要な知識、技術、情報等の収集、分析、蓄積、発信及び提供に関すること。
(4) ガバナンス及び平和構築等に関する協力準備調査その他案件の発掘・形成に係る調査、協力案件の審査及び協力案件の実施・実施監理に対する技術的な支援に関すること。
(5) ガバナンス及び平和構築等に関する技術協力案件に係る事後の状況調査等に関すること。
(6) 地域部の依頼に基づく協力準備調査の実施に関する調整並びに協力準備調査、協力案件の審査及び協力案件の実施・実施監理に対する技術的な支援に係る調整に関すること。
(7) JICA-Netに関すること(システム基盤に関することを除く。)。
(8) 平和構築、ジェンダー平等及び貧困削減、宇宙分野協力、STI及びDXの推進に関する制度等共通的事項の企画、立案及び調整に関すること(他の部等の所掌に属するものを除く。)。
(9) 人間開発部、経済開発部、社会基盤部及び地球環境部の所掌のいずれにも属さない課題又は分野に係る技術協力案件の実施に関すること(他の部等の所掌に属するものを除く。)。
(10) 開発途上地域からの技術研修員の受入れに関する共通的事項の企画、立案及び調整に関すること(他の部等の所掌に属するものを除く。)。
第35条 削除
(人間開発部の事務)
第36条 人間開発部においては、次の事務をつかさどる。
(1) 教育及び訓練、社会保障並びに保健等(以下「人間開発」という。)に係る技術協力案件及び地域部の依頼に基づく協力準備調査の実施に関すること(他の部等及び在外事務所等の所掌に属するものを除く。)。
(2) 人間開発に関する実施方針の策定及び連絡調整並びに業務に必要な知識、技術、情報等の収集、分析、蓄積、発信及び提供に関すること。
(3) 人間開発に関する協力準備調査その他案件の発掘・形成に係る調査、協力案件の審査及び協力案件の実施・実施監理に対する技術的な支援に関すること。
(4) 人間開発に関する技術協力案件に係る事後の状況調査等に関すること。
(経済開発部の事務)
第37条 経済開発部においては、次の事務をつかさどる。
(1) 村落開発、農業開発、水産開発、民間セクター開発、観光等(以下「経済開発」という。)に係る技術協力案件及び地域部の依頼に基づく協力準備調査の実施に関すること(他の部等及び在外事務所等の所掌に属するものを除く。)。
(2) 経済開発に関する実施方針の策定及び連絡調整並びに業務に必要な知識、技術、情報等の収集、分析、蓄積、発信及び提供に関すること。
(3) 経済開発に関する協力準備調査その他案件の発掘・形成に係る調査、協力案件の審査及び協力案件の実施・実施監理に対する技術的な支援に関すること。
(4) 経済開発に関する技術協力案件に係る事後の状況調査等に関すること。
(5) 日本人材開発センターに関すること。
(6) 機構法附則第3条第1項第3号に関すること。
[機構法]
(7) 農林業開発に伴う出資の整理に関すること。
(8) 民間資金動員の促進に係る無償資金協力案件の実施監理に関すること(他の部等の所掌に属するものを除く。)。
(社会基盤部の事務)
第38条 社会基盤部においては、次の事務をつかさどる。
(1) 都市開発、地域開発、運輸交通、エネルギー、鉱業等(以下「社会基盤」という。)に係る技術協力案件及び地域部の依頼に基づく協力準備調査の実施に関すること(他の部等及び在外事務所等の所掌に属するものを除く。)。
(2) 社会基盤に関する実施方針の策定及び連絡調整並びに業務に必要な知識、技術、情報等の収集、分析、蓄積、発信及び提供に関すること。
(3) 社会基盤に関する協力準備調査その他案件の発掘・形成に係る調査、協力案件の審査及び協力案件の実施・実施監理に対する技術的な支援に関すること。
(4) 社会基盤に関する技術協力案件に係る事後の状況調査等に関すること。
(5) 機構法附則第3条第1項第3号に関すること。
[機構法]
(6)及び(7) 削除(地球環境部の事務)
第39条 地球環境部においては、次の事務をつかさどる。
(1) 気候変動対策及び森林等自然環境保全、環境管理、水資源及び防災等(以下「地球環境」という。)に係る技術協力案件及び地域部の依頼に基づく協力準備調査の実施に関すること(他の部等及び在外事務所等の所掌に属するものを除く。)。
(2) 気候変動対策及び地球環境に関する実施方針の策定及び連絡調整並びに業務に必要な知識、技術、情報等の収集、分析、蓄積、発信及び提供に関すること。
(3) 気候変動対策及び地球環境に関する協力準備調査その他案件の発掘・形成に係る調査、協力案件の審査及び協力案件の実施・実施監理に対する技術的な支援に関すること(気候変動対策の主流化促進に関するものを除く。)。
(4) 気候変動対策及び地球環境に関する技術協力案件に係る事後の状況調査等に関すること。
(5) 機構法附則第3条第1項第3号に関すること。
[機構法]
(国内事業部の事務)
第40条 国内事業部においては、次の事務をつかさどる。
(1) 国内機関の運営に関すること(他の部等の所掌に属するものを除く。)。
(2) 開発途上地域からの技術研修員の受入れのうち、長期研修員に係る共通的事項の企画、立案及び調整に関すること。
(3) 開発途上地域からの技術研修員の研修監理及び受入事務の制度に関すること。
(4) 国民等の協力活動の促進及び助長に係る案件(広報部及び青年海外協力隊事務局の所掌に属するものを除く。)の企画、立案、調整及び実施に関すること(国内機関の所掌に属するものを除く。)。
(5) 国内の関係機関、大学、地方公共団体、民間機関その他の団体等との連携に係る共通的事項の企画、立案及び調整 (他の部等の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(6) 寄附金の受入れ、管理及び使用に関すること。
(7) 外国人材受入支援に係る共通的事項の企画、立案、調整及び実施に関すること。
(資金協力業務部の事務)
第41条 資金協力業務部においては、次の事務をつかさどる。
(1) 無償資金協力案件の実施監理に関すること(他の部等の所掌に属するものを除く。)。
(2) 無償資金協力案件の契約の締結に関する調査、あっ旋、連絡等及び契約の履行状況の調査に関すること。
(3) 無償資金協力案件の設計・積算に係る検討及び助言に関すること。
(4) 無償資金協力案件の発掘・形成に係る調査(協力準備調査を除く。)及び事後の状況調査等に関すること(他の部等の所掌に属するものを除く。)。
(5) 企画部の依頼に基づく無償資金協力に関する共通的事項の企画、立案及び調整に関すること。
(6) 地域部の依頼に基づく無償資金協力案件の協力準備調査の実施に関すること。
(インフラ技術業務部)
第41条の2 インフラ技術業務部においては、次の事務をつかさどる。
(1) 有償資金協力案件に対する技術審査に関すること。
(2) 有償資金協力案件の調査及び実施監理に対する技術的な検討及び助言に関すること。
(3) 有償資金協力のうち円借款案件の調達監理に関する検討及び助言並びに情報の収集及び調査に関すること。
(4) 第27条第6号、第29条第5号、第30条第5号、第31条第5号、第32条第5号、第33条第5号及び第60条第1項第5号に掲げる事務のうち、有償資金協力のうち円借款案件の実施監理の支援に関すること(他の部等の所掌に属するものを除く。)。
(5) 有償勘定技術支援による詳細設計に関すること。
(審査部の事務)
第42条 審査部においては、次の事務をつかさどる。
(1) 有償資金協力のうち円借款案件に係る開発途上地域の政府等及びその他与信先の信用力の審査に関すること。
(2) 有償資金協力のうち円借款案件に係る審査及び承諾に対する助言に関すること。
(3) 開発途上地域等の政治経済状況の情報の収集及び調査並びに情報の提供及び助言に関すること。
(4) 有償資金協力のうち海外投融資の出融資案件に係る与信先企業及び出資先企業等(金融機関を含む。)の信用力、担保・保証等を勘案した、当該案件の債権保全に係る審査に関すること。
(5) 前号に定める審査に関連した出融資案件等に関する情報の収集及び調査に関すること。
(6) 財務取引に係る金融機関等の信用力の審査に関すること。
(7) 債権保全の在り方に関する情報の提供及び助言に関すること。
(8) 信用リスク管理のうち、開発途上地域の政府等及びその他与信先並びに国内企業及び海外企業等(金融機関を含む。)に係る資産自己査定及び内部信用格付に関すること。
(9) 環境社会配慮ガイドラインに基づく審査及び環境社会配慮に関すること。
(10) 環境社会配慮等に関する情報の収集及び調査並びに情報の提供及び助言に関すること。
(国際協力調達部の事務)
第43条 調達・派遣業務部においては、次の事務をつかさどる。
(1) 調達制度及び調達事務の総合調整に関すること。
(2) 本部契約担当役(会計細則別表第2の区分に基づく。)が担当する個別契約の調達事務(他の部等の会計機関が調達するものを除く。)に関すること。
[会計細則別表第2]
(3) 本部契約担当役以外の会計機関が担当する個別契約の調達に対する支援に関すること。
(4) 契約に係る情報及び実績の管理に関すること。
(5) 専門家等人員及びボランティア等の身分、待遇その他諸制度及び福利厚生(他の部等の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(6) 専門家等人員の確保、養成、評価及び管理に関すること。
(7) 機構から派遣する人員の派遣手続(他の部等の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、専門家等人員に関する事務で、他の部等の所掌に属さないものに関すること。
第44条 削除
(評価部の事務)
第45条 評価部においては、次の事務をつかさどる。
(1) 協力案件等の評価に係る企画及び調整並びに手法の開発に関すること。
(2) 協力案件等の評価の実施に関すること。
第46条 削除
(青年海外協力隊事務局の事務)
第47条 青年海外協力隊事務局においては、次の事務をつかさどる。
(1) ボランティア等に係る業務(以下「ボランティア業務」という。)の企画及び調整に関すること。
(2) ボランティア業務に関し、関係の行政機関、地方公共団体、民間企業等、大学その他の団体等との連絡に関すること。
(3) ボランティア業務に関する協力団体の活動助成に関すること。
(4) ボランティア業務に係る知識の普及に関すること。
(5) ボランティア等の募集・選考並びに応募者の相談及び登録に関すること。
(6) ボランティア等の身分措置、派遣前訓練・研修、派遣・管理及び指導・支援並びに待遇のうち現地生活費及び住居費に関すること(現地生活費及び住居費の送金に関することを除く。)。
(7) ボランティア等に係る機材等に関すること。
(8) ボランティア等の体験の社会への還元の促進に関すること。
(9) 青年海外協力隊訓練所に関すること。
2 青年海外協力隊事務局の附置機関として福島県二本松市に二本松青年海外協力隊訓練所を、長野県駒ヶ根市に駒ヶ根青年海外協力隊訓練所をそれぞれ置く。
3 前項の各青年海外協力隊訓練所の長として、所長を置く。
4 第2項の各青年海外協力隊訓練所の所長は、各青年海外協力隊訓練所の業務を掌理する。
5 第2項の各青年海外協力隊訓練所の業務は、第1項に定める業務の一部その他総務部長が別に定めるものとする。
(国際緊急援助隊事務局の事務)
第48条 国際緊急援助隊事務局においては、次の事務をつかさどる。
(1) 国際緊急援助隊の派遣に関すること。
(2) 国際緊急援助活動に必要な機材その他の物資の調達、輸送の手配等に関すること。
(3) 国際緊急援助活動その他の緊急援助のための機材その他の物資の備蓄又は供与に関すること。
(4) 国際緊急援助活動その他の緊急援助のために寄贈された物資の輸送等に関すること。
(5) 国際緊急援助活動を行う人員の養成及び確保に関する企画及び実施に関すること。
(6) 国際緊急援助活動その他の緊急援助に関連する業務に必要な知識、技術、情報等の収集、分析、蓄積、発信及び提供並びに連絡調整に関すること。
(研究所の事務)
第49条 研究所においては、次の事務をつかさどる。
(1) 研究に関すること(他の部等の所掌に属するものを除く。)。
(2) 図書館の運営に関すること。
第4章 国内機関
(名称、位置、分担地域)
第50条 国内機関の名称、位置及び分担地域は、別表第8のとおりとする。
[別表第8]
2 第52条に規定する国内機関の事務の円滑な実施のため、前項の規定にかかわらず、国内機関のある場所とは異なる場所において、その事務の一部を実施するための特別の事務室(以下「国内機関分室」という。)を開設することができる。
[第52条]
3 国内機関分室の開設については、国内機関の所長の建議を受けて、総務部長がその名称及び位置等について別に定める。
(機関の長等)
第51条 国内機関に所長を置く。
2 所長は、国内機関の業務を掌理する。
3 東京センターに副所長を置くことができる。
4 副所長は、所長を補佐し、国内機関の事務を掌理し、所長に事故あるときは、その職務を代行する。
(国内機関の事務)
第52条 国内機関は、本部の所掌事務のうち、次に掲げる事務の全部又は一部であって、別表第8に規定する分担地域に関するもの(第2号に関する事務を除く。)及び特に命ぜられた事務を分掌する。
[別表第8]
(1) 機構の業務に関し、地方公共団体、民間企業等、大学その他の団体等との連絡及び連携に関すること。
(2) 技術研修員又はその他の研修員の研修及びこれらの宿泊に関すること。
(3) 施設の運営管理に関すること。
(4) ボランティア等の募集、相談、訓練、研修及び宿泊に関すること。
(5) 前号に掲げるもののほか、国民等の協力活動の促進及び助長に係る事業の実施に関すること。
(6) 機構の国内広報に関すること。
(7) 海外移住に関する知識の普及に関すること。
(8) 民間企業等との連携に係る調査の実施に関すること(他の部等の所掌に属するものを除く。)。
(9) 前各号に掲げる事務に附帯する事務に関すること。
(国内機関の内部組織)
第53条 国内機関に課を置くことができる。
2 総務部長は、課の数、名称及び主たる所掌事務並びに国内機関の定員を定め、所長等に通知する。
3 所長は、前項の通知に基づき、その所属する課に係る事務の分掌等を定める。
4 第2項に基づき通知された国内機関内の課の編成の変更については、所長の建議を受けて、総務部長がこれを定め、通知する。
(次長及び課長)
第54条 国内機関に、次長を置くことができる。
2 東京センターの次長は、所長を補佐し、所長が指示する課の事務を掌理し、他の国内機関の次長は、所長を補佐し、国内機関の事務を掌理し、所長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 課に課長を置く。
4 課長は、その課の事務を掌理する。
(事務代行)
第55条 特別の事情により所長を置くことができない場合は、その職務を代行させるための事務代行を置くことができる。
(参事役、企画役)
第56条 国内機関に参事役、企画役を置くことができる。
2 参事役は、所長を補佐し、所長の命を受けて、特別の事務を整理する。
3 企画役は、課に置くときは、課長を補佐し、課長の命を受けて、特別の事務を整理する。課に置かないときは、所長を補佐し、所長の命を受けて、特別の事務を整理する。
第5章 在外事務所並びに支所及び出張所
(名称、位置、分担地域)
第57条 在外事務所の名称、位置及び兼轄国は、別表第9のとおりとする。
[別表第9]
(支所及び出張所の設置)
第57条の2 支所及び出張所の設置は、当該所在国における事務を所掌する地域部長の建議を受けて、総務部長がその名称及び位置を別に定める。
(機関の長等)
第58条 在外事務所に、所長を置く。
2 所長は、在外事務所の事務を掌理する。
3 在外事務所に次長を置くことができる。
4 次長は、所長を補佐し、在外事務所の事務を掌理し、所長に事故あるときは、所長が予め指名する次長がその職務を代行する。
(事務代行)
第59条 特別の事情により所長を置くことができない場合は、その職務を代行させるための事務代行を置くことができる。
(在外事務所の事務)
第60条 在外事務所は、本部の所掌事務のうち、次に掲げる事務の全部又は一部及び特に命ぜられた事務を分掌する。
(1) 任国における機構の業務の実施のための企画・調整及び案件の発掘・形成に関すること。
(2) 機構の業務に関連して任国に派遣されている人員の安全対策に関すること。
(3) 任国における機構の海外広報に関すること。
(4) 任国における技術協力案件の実施に関すること。
(5) 任国における有償資金協力のうち円借款案件の実施監理及び海外投融資の出融資案件の実施監理の支援に関すること。
(6) 任国における無償資金協力案件の実施監理等に関すること。
(7) 任国におけるボランティア業務の実施に関すること。
(8) 前号に掲げるもののほか、任国で行われる国民等の協力活動に係る調査及び支援に関すること。
(9) 任国における海外移住に関する調査及び移住者に対する支援並びに移住業務に関連する債権の回収等に関すること。
(10) 任国における国際緊急援助隊の派遣及び国際緊急援助活動その他の緊急援助に必要な機材その他の物資に関すること。
(11) 任国における終了案件の事後監理に関すること。
(12) 前各号に附帯する事務に関すること。
(13) 事務所の管理・運営に関すること。
2 在外事務所は、兼轄国について、前項に掲げる事務の全部又は一部及び特に命ぜられた事務を分掌する。
3 在外事務所は、任国及び兼轄国以外の国について、特に命ぜられた事務を分掌する。
(在外事務所等の定員他)
第61条 総務部長は、在外事務所等の定員を定め、所長に通知する。
(支所及び出張所の事務)
第62条 支所及び出張所は、当該所在国における事務を分掌する在外事務所長又は所掌する地域部長の命を受け、次に掲げる事務の全部又は一部を分掌する。
(1) 第60条第1項第1号から第12号に係る事務に関する連絡・調整に関すること。
[第60条第1項第1号] [第12号]
(2) 支所及び出張所の管理・運営に関すること。(ただし、重要な意思決定事項を除く。)
(3) その他総務部長が別に定める事務
2 支所は、当該所在国以外の国について、前項第1号の事務に関し、特に命ぜられた事務を分掌する。
第6章 雑則
(事務分掌の調整)
第63条 機構組織の分掌する事務に関して、調整を必要とするものについては、総務部長がこれを行うことができる。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 独立行政法人国際協力機構組織規程(平成15年規程(総)第1号)は、廃止する。
附 則(平成16年7月2日規程(総)第27号)
|
この規程は、平成16年7月2日から施行する。
附 則(平成16年8月17日規程(総)第29号)
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この規程は、平成16年9月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規程中「ケニア事務所」、「南アフリカ共和国事務所」及び「セネガル事務所」に係る部分は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成16年9月16日規程(総)第33号)
|
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成16年11月5日規程(総)第40号)
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この規程は、平成16年11月5日から施行する。
附 則(平成17年4月11日規程(総)第7号)
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この規程は、平成17年4月11日から施行する。
附 則(平成17年12月20日規程(総)第20号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月13日規程(総)第2号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規程(総)第5号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日規程(総)第6号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程(総)第7号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規程(総)第10号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月24日規程(総)第19号)
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この規程は、平成18年7月24日から施行する。
附 則(平成18年7月27日規程(総)第20号)
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この規程は、平成18年7月29日から施行する。
附 則(平成18年9月13日規程(総)第22号)
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この規程は、平成18年9月15日から施行する。ただし、別表第7の改正規程中「オーストリア事務所」及び「バルカン事務所」に係る部分は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成18年12月25日規程(総)第25号)
|
この規程は、平成18年12月31日から施行する。ただし、別表第7の改正規程中「ケニア事務所」に係る部分は、平成19年1月1日から、「メキシコ事務所」及び「パナマ事務所」に係る部分は、平成19年1月18日から施行する。
附 則(平成19年3月15日規程(総)第3号)
|
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月18日規程(総)第9号)
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この規程は、平成19年5月25日から施行する。
附 則(平成19年8月3日規程(総)第12号)
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この規程は、平成19年8月15日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規程(総)第2号)
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この規程は、平成20年3月31日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程(総)第4号)
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1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の規定による改正後の独立行政法人国際協力機構組織規程の規定について、この規程の規定による改正前の独立行政法人国際協力機構組織規程の規定から移行するに当たり、経過措置を置く必要があるときは、当該経過措置の内容及び措置の期間その他経過措置の実施に必要な事項は、総務部長が別に定める。
附 則(平成20年6月24日規程(総)第15号)
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この規程は、平成20年7月15日から施行する。
附 則(平成20年9月30日規程(総)第26号)
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この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程(総)第4号)
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月14日規程(総)第12号)
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この規程は、平成21年4月15日から施行する。
附 則(平成21年6月29日規程(総)第18号)
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この規程は、平成21年7月1日から施行する。ただし、別表第9の改正規定中「トルコ事務所」に係る部分は平成20年10月1日から、「ルーマニア」に係る部分は平成21年2月27日から、「ブルガリア」に係る部分は平成21年3月30日から、「グアテマラ」に係る部分は平成21年5月1日から、「ブータン」及び「ソマリア」に係る部分は平成21年5月15日からそれぞれ適用する。
附 則(平成21年7月31日規程(総)第20号)
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この規程は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程(総)第26号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に青年海外協力隊訓練所又は青年海外協力隊訓練所の所長が、独立行政法人国際協力機構公印管理規程(平成15年規程(総)第3号)その他の内部規程(以下「関係内部規程」という。)に基づき国内機関又は国内機関の所長として有していた機能及び権限は、この規程の規定による改正後の独立行政法人国際協力機構組織規程及び法人文書管理細則(平成16年細則(総)第21号)第2条第4号の規定によるものを除き、この規程の施行に伴う関係内部規程の整備が行われるまでの当面の間、なお従前の例によるものとする。
附 則(平成21年10月16日規程(総)第29号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成21年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の規定による改正後の独立行政法人国際協力機構組織規程(以下「改正後の規程」という。)別表第9の規定にかかわらず、平成21年度におけるニカラグア駐在員事務所の会計に係る事務は、改正後の規程第60条第3項に基づきエルサルバドル事務所において、従前の例により取り扱うものとする。
附 則(平成21年12月25日規程(総)第35号)
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この規程は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規程(総)第5号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月29日規程(総)第25号)
|
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年11月18日規程(総)第32号)
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この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成22年12月22日規程(総)第37号)
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この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年1月24日規程(総)第1号)
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この規程は、平成23年2月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規程(総)第11号)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月31日規程(総)第31号)
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この規程は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日規程(総)第36号)
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1 この規程は、平成23年7月1日から施行する。
2 この規程の規定による改正後の独立行政法人国際協力機構組織規程別表第6及び別表第9は、日本国政府が「南スーダン」を国家として承認した日〔平成23年7月9日〕から施行するものとし、当該承認までの期間は、関連する内部規程及び準内部規程の規定については、なお従前の例によるものとする。
附 則(平成23年7月28日規程(総)第37号)
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この規程は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成23年11月29日規程(総)第43号)
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この規程は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日規程(総)第4号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月27日規程(総)第33号)
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この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規程(総)第15号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日規程(総)第26号)
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この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年8月27日規程(総)第36号)
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この規程は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成25年9月26日規程(総)第38号)
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この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月6日規程(総)第40号)
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この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程(総)第11号)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月30日規程(総)第15号)
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この規程は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成26年5月20日規程(総)第17号)
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この規程は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日規程(総)第23号)
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この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年7月10日規程(総)第25号)
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この規程は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程(総)第12号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月29日規程(総)第24号)
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この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日規程(総)第34号)
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この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規程(総)第10号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月28日規程(総)第12号)
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1 この規程は、平成28年7月1日から施行する。
2 この規程の規定による、改正後の独立行政法人国際協力機構組織規程別表第9におけるタジキスタン事務所、エクアドル事務所、パナマ事務所、セントルシア事務所、アンゴラ事務所の規定については、総務部担当理事が別に定める日(編者注:タジキスタン事務所については平成29年1月1日、エクアドル事務所については平成30年2月2日、パナマ事務所については平成28年10月1日、セントルシア事務所については平成28年10月1日、アンゴラ事務所については平成30年7月1日)から適用するものとし、それまでの間は、なお従前の例によるものとする。
附 則(平成28年9月27日規程(総)第14号)
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1 この規程は、平成28年10月1日から施行する。ただし、第2章の章名、第2条の2、第4条、第17条第2号及び第20条の2に係る改正については、平成28年9月30日から施行する。
2 この規程の規定により改正される部等の所掌業務について、この規程による改正前の独立行政法人国際協力機構組織規程の規定による当該所掌業務をつかさどる部等の長等が定めた細目は、改正後の独立行政法人国際協力機構組織規程の規定において当該所掌業務をつかさどることになる部等の長等(以下「新しい部等の長等」という。)が新たな細目を定めるまでの当分の間、新しい部等の長等が定めたものとして効力を有する。
附 則(平成29年3月10日規程(総)第7号)
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(経過措置)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の規定により改正される部等の所掌業務について、この規程による改正前の独立行政法人国際協力機構組織規程の規定による当該所掌業務をつかさどる部等の長等が定めた細目は、改正後の独立行政法人国際協力機構組織規程の規定において当該所掌業務をつかさどることになる部等の長等(以下「新しい部等の長等」という。)が新たな細目を定めるまでの当分の間、新しい部等の長等が定めたものとして効力を有する。
附 則(平成30年3月30日規程(総)第10号)
|
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月22日規程(総)第13号)
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この規程は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日規程(総)第28号)
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この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成30年11月29日規程(総)第32号)
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この規程は、平成30年12月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程(総)第8号)
|
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月27日規程(総)第2号)
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この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程(総)第6号)
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1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の規定により改正される部等の所掌事務について、この規程による改正前の独立行政法人国際協力機構組織規程の規定による当該所掌事務をつかさどる部等の長等が定めた細目は、改正後の独立行政法人国際協力機構組織規程の規定において当該所掌事務をつかさどることになる部等の長等(以下「新しい部等の長等」という。)が新たな細目を定めるまでの当分の間、新しい部等の長等が定めたものとして効力を有する。
附 則(令和2年5月29日規程(総)第15号)
|
この規程は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和2年12月14日規程(総)第26号)
|
この規程は、令和2年12月14日から施行する。
附 則(令和2年12月25日規程(総)第28号)
|
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日規程(総)第2号)
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この規程は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規程(総)第6号)
|
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規程(総)第14号)
|
この規程は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規程(総)第16号)
|
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年12月24日規程(総)第25号)
|
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年6月24日規程(総)第9号)
|
この規程は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和4年7月29日規程(総)第10号)
|
この規程は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規程(総)第4号)
|
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月3日規程(総)第12号)
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この規程は、令和5年8月3日から施行し、令和5年6月1日から適用する。
附 則(令和5年9月25日規程(総)第16号)
|
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和5年11月21日規程(総)第21号)
|
この規程は、令和5年12月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規程(総)第10号)
|
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月30日規程(総)第20号)
|
この規程は、令和6年6月1日から施行する。
附 則(令和6年7月31日規程(総)第22号)
|
この規程は、令和6年8月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日規程(総)第29号)
|
この規程は、令和7年1月1日から施行する。
別表第1(第27条関係)
ブルネイ |
インドネシア |
マレーシア |
フィリピン |
シンガポール |
タイ |
カンボジア |
ラオス |
東ティモール |
ベトナム |
ミャンマー |
オーストラリア |
フィジー |
キリバス |
マーシャル |
ミクロネシア |
ナウル |
ニュージーランド |
パプアニューギニア |
ソロモン |
トンガ |
ツバル |
バヌアツ |
サモア |
クック諸島 |
ニウエ |
パラオ |
別表第2
削除
別表第3(第29条関係)
中華人民共和国 |
大韓民国 |
モンゴル |
アルメニア |
アゼルバイジャン |
カザフスタン |
キルギス |
タジキスタン |
トルクメニスタン |
ウズベキスタン |
ジョージア |
別表第4(第30条関係)
ブータン |
バングラデシュ |
インド |
モルディブ |
ネパール |
パキスタン |
スリランカ |
アフガニスタン |
別表第5(第31条関係)
アンティグア・バーブーダ |
バハマ |
バルバドス |
ベリーズ |
コスタリカ |
キューバ |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
エルサルバドル |
グレナダ |
グアテマラ |
ハイチ |
ホンジュラス |
ジャマイカ |
メキシコ |
ニカラグア |
パナマ |
セントクリストファー・ネービス |
セントルシア |
セントビンセント |
トリニダード・トバゴ |
アルゼンチン |
ボリビア |
ブラジル |
チリ |
コロンビア |
エクアドル |
ガイアナ |
パラグアイ |
ペルー |
スリナム |
ウルグアイ |
ベネズエラ |
アメリカ合衆国 |
カナダ |
別表第6(第32条関係)
スーダン |
ボツワナ |
エチオピア |
エリトリア |
ガンビア |
ガーナ |
ケニア |
レソト |
リベリア |
マラウイ |
ナミビア |
ナイジェリア |
セーシェル |
ソマリア |
南アフリカ共和国 |
エスワティニ |
ウガンダ |
タンザニア |
ザンビア |
ジンバブエ |
アンゴラ |
ベナン |
ブルキナファソ |
ブルンジ |
カメルーン |
カーボベルデ |
中央アフリカ |
チャド |
コモロ |
コンゴ共和国 |
コートジボワール |
ジブチ |
赤道ギニア |
ガボン |
ギニア |
ギニアビサウ |
マダガスカル |
マリ |
モーリタニア |
モーリシャス |
モザンビーク |
ニジェール |
ルワンダ |
サントメ・プリンシペ |
セネガル |
シエラレオネ |
トーゴ |
コンゴ民主共和国 |
南スーダン |
別表第7(第33条関係)
バーレーン |
イラン |
イラク |
イスラエル |
パレスチナ |
ヨルダン |
クウェート |
レバノン |
オマーン |
カタール |
サウジアラビア |
シリア |
アラブ首長国連邦 |
イエメン |
アルジェリア |
エジプト |
リビア |
モロッコ |
チュニジア |
トルコ |
アルバニア |
ブルガリア |
クロアチア |
チェコ |
スロバキア |
エストニア |
ラトビア |
リトアニア |
ルーマニア |
スロベニア |
セルビア |
北マケドニア |
ボスニア・ヘルツェコビナ |
コソボ |
モンテネグロ |
ベラルーシ |
モルドバ |
ロシア |
ウクライナ |
オーストリア |
ベルギー |
デンマーク |
フィンランド |
フランス |
ドイツ |
ギリシャ |
バチカン |
ハンガリー |
アイスランド |
アイルランド |
イタリア |
リヒテンシュタイン |
ルクセンブルク |
マルタ |
モナコ |
オランダ |
ノルウェー |
ポーランド |
ポルトガル |
サンマリノ |
スペイン |
スウェーデン |
スイス |
英国 |
アンドラ |
キプロス |
別表第8(第50条関係)
名称 | 位置 | 分担地域 |
北海道センター
(略称:JICA北海道) | 北海道札幌市及び帯広市 | 北海道 |
東北センター
(略称:JICA東北) | 宮城県仙台市 | 福島県(第47条第5項により二本松青年海外協力隊訓練所が所掌する業務を除く。)並びに青森県、岩手県、宮城県、秋田県及び山形県 |
筑波センター
(略称:JICA筑波) | 茨城県つくば市 | 茨城県及び栃木県(第52条第5号に定める業務のうち横浜センターの所掌するものを除く。) |
東京センター
(略称:JICA東京) | 東京都渋谷区 | 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び新潟県(第52条第5号に定める業務のうち横浜センターの所掌するものを除く。)並びに長野県(第47条第5項により駒ヶ根青年海外協力隊訓練所が所掌する業務及び第52条第5号に定める業務のうち横浜センターの所掌するものを除く。) |
横浜センター
(略称:JICA横浜) | 神奈川県横浜市 | 神奈川県及び山梨県(第52条に定める業務)並びに茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県及び長野県(第52条第5号に定める業務のうち日系研修員受入事業に係るものに限る。) |
北陸センター
(略称:JICA北陸) | 石川県金沢市 | 富山県、石川県及び福井県 |
中部センター
(略称:JICA中部) | 愛知県名古屋市 | 岐阜県、愛知県、三重県及び静岡県 |
関西センター
(略称:JICA関西) | 兵庫県神戸市 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県 |
中国センター
(略称:JICA中国) | 広島県東広島市 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県 |
四国センター
(略称:JICA四国) | 香川県高松市 | 徳島県、香川県、愛媛県及び高知県 |
九州センター
(略称:JICA九州) | 福岡県北九州市 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県 |
沖縄センター
(略称:JICA沖縄) | 沖縄県浦添市 | 沖縄県 |
別表第9(第57条関係)
地域 | 名称 | 位置 | 兼轄国・地域
|
|
国名等 | 地名 | |||
アジア | インドネシア事務所 | インドネシア | ジャカルタ | |
マレーシア事務所 | マレーシア | クアラルンプール | ||
フィリピン事務所 | フィリピン | マニラ | ||
タイ事務所 | タイ | バンコク | ||
カンボジア事務所 | カンボジア | プノンペン | ||
ラオス事務所 | ラオス | ビエンチャン | ||
東ティモール事務所 | 東ティモール | ディリ | ||
ベトナム事務所 | ベトナム | ハノイ | ||
ミャンマー事務所 | ミャンマー | ヤンゴン | ||
中華人民共和国事務所 | 中華人民共和国 | 北京 | ||
モンゴル事務所 | モンゴル | ウランバートル | ||
ブータン事務所 | ブータン | ティンプー | ||
バングラデシュ事務所 | バングラデシュ | ダッカ | ||
インド事務所 | インド | ニューデリー | ||
ネパール事務所 | ネパール | カトマンズ | ||
パキスタン事務所 | パキスタン | イスラマバード | ||
スリランカ事務所 | スリランカ | コロンボ | モルディブ | |
アフガニスタン事務所 | アフガニスタン | カブール | ||
キルギス事務所 | キルギス | ビシュケク | カザフスタン | |
タジキスタン事務所 | タジキスタン | ドゥシャンベ | ||
ウズベキスタン事務所 | ウズベキスタン | タシケント | アルメニア、アゼルバイジャン及びジョージア | |
大洋州 | フィジー事務所 | フィジー | スバ | キリバス、ナウル、トンガ、ツバル、バヌアツ、サモア、クック諸島及びニウエ |
パプアニューギニア事務所 | パプアニューギニア | ポートモレスビー | ソロモン | |
パラオ事務所 | パラオ | コロール | ミクロネシア、マーシャル | |
中南米 | キューバ事務所 | キューバ | ハバナ | |
ドミニカ共和国事務所 | ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | アンティグア・バーブーダ、バハマ、バルバドス、ドミニカ、グレナダ、ハイチ、ジャマイカ、セントクリストファー・ネービス、セントルシア、セントビンセント、トリニダード・トバゴ、ガイアナ及びスリナム | |
エルサルバドル事務所 | エルサルバドル | サンサルバドル | ベリーズ | |
グアテマラ事務所 | グアテマラ | グアテマラ・シティ | ||
ホンジュラス事務所 | ホンジュラス | テグシガルパ | ||
メキシコ事務所
| メキシコ | メキシコ | ||
ニカラグア事務所 | ニカラグア | マナグア | ||
パナマ事務所 | パナマ | パナマ | コスタリカ | |
ボリビア事務所 | ボリビア | ラパス | ||
ブラジル事務所 | ブラジル | サンパウロ | アルゼンチン | |
エクアドル事務所 | エクアドル | キト | ||
パラグアイ事務所 | パラグアイ | アスンシオン | ウルグアイ | |
ペルー事務所 | ペルー | リマ | チリ、コロンビア及びベネズエラ | |
北米 | アメリカ合衆国事務所 | アメリカ合衆国 | ワシントン | |
中東 | イラン事務所 | イラン | テヘラン | |
イラク事務所 | イラク | バグダッド | ||
パレスチナ事務所 | パレスチナ | ラマッラ | ||
ヨルダン事務所 | ヨルダン | アンマン | シリア | |
エジプト事務所 | エジプト | カイロ | イエメン | |
モロッコ事務所 | モロッコ | ラバト | ||
チュニジア事務所 | チュニジア | チュニス | アルジェリア | |
アフリカ | スーダン事務所 | スーダン | ハルツーム | |
エチオピア事務所 | エチオピア | アディスアベバ | ||
ガーナ事務所 | ガーナ | アクラ | リベリア及びシエラレオネ | |
ケニア事務所
| ケニア | ナイロビ | エリトリア、セーシェル及びソマリア | |
マラウイ事務所 | マラウイ | リロングウェ | ||
ナイジェリア事務所 | ナイジェリア | アブジャ | ||
南アフリカ共和国事務所 | 南アフリカ共和国 | プレトリア | ボツワナ、レソト、ナミビア、エスワティニ及びジンバブエ | |
ウガンダ事務所 | ウガンダ | カンパラ | ||
タンザニア事務所 | タンザニア | ダルエスサラーム | ||
ザンビア事務所 | ザンビア | ルサカ | ||
アンゴラ事務所 | アンゴラ | ルアンダ | 赤道ギニア及びサントメ・プリンシペ | |
カメルーン事務所 | カメルーン | ヤウンデ | 中央アフリカ、チャド及びガボン | |
コートジボワール事務所 | コートジボワール | アビジャン | ベナン、ブルキナファソ、ニジェール及びトーゴ | |
マダガスカル事務所 | マダガスカル | アンタナナリボ | コモロ及びモーリシャス | |
モザンビーク事務所 | モザンビーク | マプト | ||
ルワンダ事務所 | ルワンダ | キガリ | ブルンジ | |
セネガル事務所 | セネガル | ダカール | ガンビア、カーボベルデ、ギニア、ギニアビサウ、マリ及びモーリタニア | |
コンゴ民主共和国事務所 | コンゴ民主共和国 | キンシャサ | コンゴ共和国 | |
南スーダン事務所 | 南スーダン | ジュバ | ||
ジブチ事務所 | ジブチ | ジブチ | ||
欧州 | トルコ事務所 | トルコ | アンカラ | |
バルカン事務所 | セルビア | ベオグラード | アルバニア、北マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボ及びモンテネグロ | |
ウクライナ事務所 | ウクライナ | キーウ | ||
フランス事務所 | フランス | パリ |