○独立行政法人国際協力機構内国旅費規程
(平成16年7月1日規程(総)第24号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の役員及び職員(以下「職員」という。)並びに職員以外の者が、機構の用務のため、本邦内を旅行する場合の旅費の支給については、別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 出張 職員が機構の用務(以下「用務」という。)のため、一時その在勤箇所を離れて旅行することをいう。
(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため、住所若しくは居所の存する地域から在勤箇所に旅行し、又は転勤を命ぜられた職員がその転勤に伴う移動のため、旧在勤箇所から新在勤箇所に旅行することをいう。
(3) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この規程において、「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。ただし、機構が旅行を手配し、又は機構以外の者から旅費が支給される場合はこの限りでない。
2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
3 職員以外の者が、機構の依頼に応じ、用務を遂行するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給することができる。ただし、機構が旅行を手配し、又は機構以外の者から旅費が支給される場合はこの限りでない。
4 この規程により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下同じ。)がその出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で、次の各号に定めるものを旅費として支給することができる。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行についてこの規程により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について、この規程により支給を受けることができた移転料の額の3分の1の額
(3) 扶養親族移転料については、前2号に準じて計算した額
5 この規程により旅費の支給を受けることができる者が、自己の責に帰せざる理由により旅費の全部又は一部を喪失した場合には、次の各号に定める額を支給することができる。
(1) 現に所持していた旅費額(切符類を含む。以下本項において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため、この規程の定めにより支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等)
第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、理事長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便、電子メール等の通信による連絡手段によっては、用務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合には、口頭その他の方法により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭その他の方法により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、用務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
12 第25条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。
[第25条第1項]
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、用務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、用務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、400キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。
[第3条第2項各号]
第9条 旅行者が、同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第10条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の等級の変更等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた者で、その精算をしようとするものは、旅費請求書又は旅費精算書に必要な書類を添えて、これを出納命令役等に提出しなければならない。
第13条 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内に当該旅行について、前条の規定による旅費の精算をしなければならない。ただし、やむを得ない理由のため旅行命令権者の承認を得た場合は、その期間を延長することができる。
(職員以外の者の旅費)
第14条 第3条第3項の規定により支給する旅費は、旅行命令権者が、用務の内容、旅行者の社会的地位等を考慮して、相当すると認められる等級の職員の出張の例に準じて計算した旅費とする。
[第3条第3項]
第2章 旅費の額
(鉄道賃)
第15条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金(特別急行料金を含む。以下同じ。)、特別車両料金及び座席指定料金並びにその他国際協力調達部長が別に定める経費の実費額による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(3) 役員及び理事長が必要と認める者が、特別車両料金(グリーン料金等)を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金
(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第16条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金並びにその他国際協力調達部長が別に定める経費の実費額による。
(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 役員及び理事長が必要と認める者については、最上級の運賃
ロ 職員については、最上級の直近下位の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 用務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(4) 第1号イの規定に該当する者が、第2号の規定に該当する船舶で、特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合で、旅行命令権者が必要と認めこれを利用するときは、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第17条 航空賃の額は、運賃の等級を2階級以上に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
(1) 理事長及び副理事長については、最上級の運賃
(2) 前号に掲げる者以外の職員については、最下級の運賃
(車賃)
第18条 車賃の額は、実費額による。
(日当)
第19条 日当の額は、別表第1の定額による。
[別表第1]
2 100キロメートル未満の旅行(以下「近距離旅行」という。)における日当は、前項の規定にかかわらず、支給しない。
(宿泊料)
第20条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。
[別表第1]
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、用務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第21条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
[別表第1]
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第22条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 職員の移転料は、旧在勤箇所から新在勤箇所までの路程に応じた別表第2の定額による額
[別表第2]
(2) 赴任の際赴任を命ぜられた日(発令日をいう。以下同じ。)における扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額を加算した額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に赴任を命ぜられた日における扶養親族を移転する場合には、第1号に規定する額と同額
2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3 旅行命令権者は、用務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第23条 着後手当の額は、次の各号の区分に応じた別表第3の定額による。
[別表第3]
(1) 職員が新在勤箇所に到着後直ちに職員住宅(独立行政法人国際協力機構職員住宅規程(平成18年規程(人)第12号)第2条に定めるものをいう。以下同じ。)又は自宅(持家及び借家にかかわりなく、職員又は職員の家族が居住していて、そこに職員の家族又は職員が入居した場合、同一生計を営むことができる状態にある住居をいう。以下同じ。)に居住する場合
(2) 旧在勤箇所から新在勤箇所までの路程が鉄道50キロメートル未満の場合
(3) 旧在勤箇所から新在勤箇所までの路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合
(4) 前各号のいずれにも該当しない場合
(扶養親族移転料)
第24条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際、扶養親族を旧在勤箇所から新在勤箇所まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額
イ 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
ロ 12歳未満6歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃を限度として、現に支払った額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の2分の1に相当する額
ハ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃を限度として、現に支払った額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第22条第1項第2号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額
[第22条第1項第2号] [第3号]
(3) 第1号の規定により、日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 第1項に基づく扶養親族移転料のうち着後手当相当額については、扶養親族が新在勤箇所に到着後直ちに第23条第1号に規定する職員住宅若しくは自宅に居住する場合、同号の規定に基づいて支給される着後手当を基準として計算した額による。
[第23条第1号]
3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前2項の規定を適用する。
(日額旅費)
第25条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、研修、講習、訓練その他当該旅行の性質上、日額旅費を支給することを適当と認めて理事長が指定するものとする。
[第6条第1項]
2 日額旅費の支給条件、額及び支給方法は、別に定める。ただし、その額は、当該旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額について、この規程で定める基準を超えることができない。
[第6条第1項]
(近距離旅行)
第26条 近距離旅行にかかる旅行命令等は、第4条の規定にかかわらず、口頭によることができる。
[第4条]
2 近距離旅行の行程キロ数については、交通事情等により著しく他との均衡を失すると認められる場合には、国際協力調達部長又は国内機関の長が、別に定めるところによることができるものとする。ただし、国内機関の長が別に定めるところによる場合は、国際協力調達部長との協議を経るものとする。
(退職者等の旅費)
第27条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
イ 退職等となった日にいた地から退職等を知った日にいた地までの前職務相当の旅費
ロ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤箇所までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤箇所を旧在勤箇所とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
2 本邦に出張中の外国在勤の職員が第3条第2項第1号の規定に該当する場合において同号の規定により支給する旅費は、当該職員の本邦への出張における用務地を旧在勤箇所とみなして前項第1号の規定に準じて計算した旅費のほか、独立行政法人国際協力機構外国旅費規程(平成16年規程(総)第25号)第29条第1項第3号ロ又は第4号及び第5号並びに第2項の規定に準じて計算した旅費とする。
(遺族の旅費)
第28条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤箇所までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤箇所までの前職務相当の旅費
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
[第2条第5号]
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第24条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
[第3条第2項第3号] [第24条第1項第1号]
第3章 雑則
(旅費の調整)
第29条 旅行命令権者は、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規程による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの規程による旅費により旅行することが当該旅行による特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、別に定める旅費を支給することができる。
3 前2項に定めるもののほか、この規程の規定により難い特別の事情がある場合は、旅行命令権者は、国際協力調達部長の承認を受けて、この規程と異なる取扱いをすることができる。
(実施細則)
第30条 この規程の実施のための手続その他実施に必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、平成16年7月1日から7月31日までの間、指導職及び業務職の者に係る旅費に関して、この規程の規定に定める額が、その者にかかるこの規程の施行前に機構が準用していた国際協力事業団内国旅費規程(昭和50年規程第22号)の規定に定める額(以下「従前の額」という。)を下回るときは、従前の額をもって旅費の額とする。
附 則(平成18年4月26日規程(総)第13号)
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この規程は、平成18年6月1日から施行し、平成18年6月1日以降に出発する旅行について適用する。
附 則(平成20年3月14日規程(総)第1号)
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この規程は、平成20年3月14日から施行する。
附 則(平成20年8月12日規程(総)第18号)
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この規程は、平成20年8月12日から施行し、平成20年9月1日以降に出発する旅行について適用する。
附 則(平成20年12月9日規程(総)第60号)
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この規程は、平成20年12月9日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附 則(平成22年12月28日規程(総)第38号)
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この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規程(総)第15号)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日規程(総)第34号)
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この規程は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年12月21日規程(総)第47号)
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この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年7月27日規程(総)第29号)
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この規程は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日規程(総)第32号)
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この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月28日規程(総)第32号)
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この規程は、平成27年9月28日から施行し、平成27年12月1日以降に出発する旅行について適用する。
附 則(平成27年11月12日規程(総)第38号)
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この規程は、平成27年11月12日から施行し、平成27年12月1日以降に出発する旅行について適用する。
附 則(平成30年3月30日規程(総)第9号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月26日規程(総)第14号)
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この規程は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程(総)第8号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規程(総)第17号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月31日規程(総)第23号)
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この規程は、令和6年8月1日から施行する。
別表第1(第19条~第21条関係)
日当・宿泊料・食卓料
(単位 円)
区分 | 日当
(1日につき) | 宿泊料
(1夜につき) | 食卓料
(1夜につき) |
理事長及び副理事長 | 1,500 | 15,500 | 3,000 |
役員(理事長及び副理事長を除く)及び経営職の者 | 1,500 | 14,000 | 3,000 |
執行職、基幹職、特定執行職、特定基幹職及び専門職6号の者 | 1,300 | 12,400 | 2,600 |
専任職、指導職、業務職A、特定専任職、特定職A、特定職B60号俸以上及び専門職2号から5号までの者 | 1,100 | 10,300 | 2,200 |
業務職B、業務職C、特定職B1号俸からB59号俸まで、特定職C及び専門職1号の者 | 850 | 8,200 | 1,700 |
備考
1 削除
2 固定宿泊施設に宿泊しない場合の宿泊料の額は、当該区分の食卓料の額とする。
別表第2(第22条関係)
移転料
(単位 円)
区分 | 鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
役員 | 69,500 | 80,500 | 99,500 | 122,500 | 162,000 | 170,500 | 182,500 | 211,000 |
経営職、執行職及び特定執行職の者 | 63,000 | 72,000 | 89,000 | 110,000 | 146,000 | 153,000 | 164,000 | 190,500 |
基幹職、専任職、指導職、業務職A、特定基幹職、特定専任職、特定職A、特定職B60号俸以上及び専門職2号から6号までの者 | 53,500 | 61,500 | 76,000 | 93,500 | 124,000 | 130,500 | 139,500 | 162,000 |
業務職B、業務職C、特定職B1号俸からB59号俸まで、特定職C及び専門職1号の者 | 46,500 | 53,500 | 66,000 | 81,500 | 108,000 | 113,500 | 121,500 | 141,000 |
別表第3(第23条関係)
着後手当
(単位 円)
区分 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 |
経営職の者 | 34,000 | 51,000 | 68,000 | 85,000 |
執行職、基幹職、特定執行職、特定基幹職及び専門職6号の者 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
専任職、指導職、業務職A、特定専任職、特定職A、特定職B60号俸以上及び専門職2号から5号までの者 | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 62,500 |
業務職B、業務職C、特定職B1号俸からB59号俸まで、特定職C及び専門職1号の者 | 19,800 | 29,700 | 39,600 | 49,500 |