○独立行政法人国際協力機構役職員倫理規程
(平成16年8月11日規程(人)第28号)
改正
平成19年4月24日規程(人)第8号
平成20年4月1日規程(総)第5号
平成20年10月1日規程(人)第31号
平成22年3月16日規程(総)第3号
平成24年3月30日規程(人)第16号
平成27年3月27日規程(人)第11号
令和2年8月31日規程(人)第19号
令和5年12月28日規程(総)第27号
(目的)
第1条 この規程は、国家公務員倫理法(平成11年法律第129号。以下「倫理法」という。)第42条の規定に基づき、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の役員及び職員(以下「役職員」という。)の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務遂行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって機構の事業に対する国民の信頼を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第18条、第20条第2項及び第4項並びに独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号。以下「機構法」という。)第7条の規定により、外務大臣又は理事長がそれぞれ任命した者(ただし、非常勤のものを除く。)及び理事長が別に指定した者をいう。
(2) 職員 通則法第26条の規定により、理事長が職員として任命した者をいう。
(3) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
(倫理行動基準)
第3条 役職員は、その職務に係る倫理の保持を図るために、次に掲げる事項を遵守すべき基準として、行動しなければならない。
(1) 役職員は、機構の公共的使命を自覚し、職務上知り得た情報について、一部の国民に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の遂行に当らなければならない。
(2) 役職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を私的利益のために用いてはならない。
(3) 役職員は、機構の事業に関与する者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(4) 役職員は、職務の遂行に当っては、機構の目的の達成を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。
(5) 役職員は、勤務時間外においても、自らの行動が機構業務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。
(利害関係者)
第4条 この規程において、「利害関係者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、外国政府若しくは国際機関又はこれに準ずるもの及びこれに勤務する者(当該外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものの利益のためにする行為を行う場合における当該勤務する者に限る。)を除く。
(1) 機構との間で契約を締結している事業者等、契約の申込みをしている事業者等、契約締結の有資格者及び資格審査の申請をしている事業者等その他契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等
(2) 有償資金協力事業及び無償資金協力事業に関与している事業者等及び関与する意思を明らかに有する事業者等
(3) 海外移住事業における助成金の交付を受けている事業者等及びこの申請を行う意思を明らかに有する事業者等
(倫理監督者の設置等)
第5条 倫理保持の徹底のため、倫理監督者及びその補助のための倫理管理者を置く。
2 倫理監督者は、総務部担当理事の職にある者をもってこれに充てる。
3 倫理管理者は、機構本部においては室長、部長、事務局長及び研究所副所長、国内機関においては所長又は支部長、在外事務所においては所長の職にある者をもってこれに充てる。
4 人事部長は、倫理管理者を総括し、倫理監督者の職務を補佐する。
(禁止行為)
第6条 役職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(6) 利害関係者から供応接待を受けること。
(7) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
(8) 利害関係者と共に旅行(業務のための旅行を除く。)をすること。
(9) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
2 前項の規定にかかわらず、役職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配付するためのものの贈与を受けること。
(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(6) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受けること。
(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。
(8) 日本国外において勤務する職員が、当該勤務地の日本人の親睦団体が主催するゴルフに参加すること。ただし、職員は人事部長が別に定める様式により事前に届出の上、倫理監督者又は倫理管理者が公正な職務の執行に対する疑惑や不信を招くおそれがないと認めた場合に限り、これを行うことができる。
3 第1項の規定の適用については、職員(同項第9号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
(禁止行為の例外)
第7条 役職員は、私的な関係(役職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の遂行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号(第9号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。
2 役職員は、前項の公正な職務の遂行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督者又は倫理管理者に相談し、その指示に従うものとする。
(利害関係者以外の者等との間における禁止事項等)
第8条 役職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 役職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
3 役職員は、自らが一部の国家公務員にとっての利害関係者になり得ることを十分理解するとともに、国家公務員及び地方公共団体、独立行政法人等の政府関係機関の役職員と接触する場合においても、公正な職務の遂行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないように十分注意し、判断に迷う場合においては、倫理監督者又は倫理管理者に相談し、その指示に従うものとする。
(特定の書籍等の監修等に対する報酬の受領の禁止)
第9条 役職員は、次に掲げる書籍等(書籍、雑誌等の印刷物又は電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により文字、図形、音、映像若しくは電子計算機に用いるプログラムを記録した物をいう。以下同じ。)の監修又は編さんに対する報酬を受けてはならない。
(1) 機構が直接支出する費用又は支出する補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第1条で規定するものをいう。以下同じ。)をもって作成される書籍等(機構を所管する国の機関又は機構を所管する国の機関が所管する機構以外の行政執行法人(通則法第2条第4項に規定するものをいう。以下同じ。)若しくは特殊法人等(倫理法第42条第1項に規定する特殊法人等をいう。以下同じ。)が直接支出する費用又は支出する補助金等をもって作成される書籍等を含む。)
(2) 作成数の過半数を機構において買い入れる書籍等(機構、機構を所管する国の機関並びに当該国の機関が所管する行政執行法人及び特殊法人等において買い入れる数の合計数が作成数の過半数になる書籍等を含む。)
(役職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)
第10条 役職員は、機構の他の役職員の第6条又は前2条の規定に違反する行為によって当該他の役職員(第6条第1項第9号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。
2 役職員は、倫理監督者、倫理管理者その他機構において役職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して、自己若しくは機構の他の役職員がこの規程に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいしてはならない。
3 役員及び独立行政法人国際協力機構職員給与規程(平成15年規程(人)第6号)別表第3資格給表の基幹職以上の職務にある職員(以下「管理職職員」という。)及びその職務と責任がこれに相当する職員として倫理監督者が定めるものは、その管理し、又は監督する職員がこの規程に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。
(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)
第11条 役職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、人事部長が別に定める様式により倫理監督者に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに当該事項を届け出なければならない。
(1) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者と共に飲食をするとき。
(2) 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。
(講演等に関する規制)
第12条 役職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(独立行政法人国際協力機構職員就業規則(平成15年規程(人)第5号)第7条により承認を得てするものを含む。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、人事部長が別に定める様式によりあらかじめ倫理監督者又は倫理管理者の承認を得なければならない。
2 倫理監督者は、利害関係者から受ける前項の報酬に関し、役職員の職務の種類又は内容に応じて、その対応の判断の参考となるべき基準を別に定めるものとする。
(倫理監督者への相談)
第13条 役職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第6条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督者に相談するものとする。
(報告)
第14条 倫理監督者は、第6条第2項第8号に定める日本国外において勤務する職員が当該勤務地の日本人の親睦団体が主催するゴルフに参加する場合の届出、第11条に定める利害関係者と共に飲食をする場合の届出、及び第12条に定める講演等に係る承認申請を、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。) ごとにとりまとめて、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に、理事長又はその委任を受けた者に提出しなければならない。
(報告書の保存及び閲覧)
第15条 前条の規定により提出された文書(以下「報告書」という。)は、理事長又はその委任を受けた者において、5年間保存しなければならない。
2 外部からの請求がある場合、前項の規定により保存されている報告書の内容を閲覧に供しなければならない。ただし、公にすることで他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるものは除く。
(倫理の保持に係る責務)
第16条 理事長は、この規程に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有するものとする。
(1) 役職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
(2) 報告書の受理、審査、保存等を行うこと。
(3) 報告書の閲覧のための体制整備を行うこと。
(4) 役職員が、この規程の定めに違反する行為を行った場合には、第17条の規定に則り厳正に対処すること。
(5) 役職員が、この規程に違反する行為について倫理監督者その他適切な者に通知したことによって、正当な理由なく不利益な取扱いを受けることのないよう必要な配慮を行うこと。
(6) 研修その他の施策により、役職員の倫理観のかん養及び保持に努めること。
2 倫理監督者は、次に掲げる責務を有する。
(1) 役職員からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。
(2) 理事長を補佐し、役職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
(3) 役職員が特定の者と国民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、役職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
(4) この規程の定めに違反する行為があった場合にその旨を理事長に報告すること。
3 倫理管理者は、その属する部署の職員に対して、前項各号に定める必要な措置を講ずることにより、倫理監督者を補佐する。
(役職員がこの規程に違反した場合の対処)
第17条 理事長は、役員にこの規程に違反する行為があったときは、倫理法、国家公務員倫理規程(平成12年政令第101号)及び倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準(人事院規則22―1)との均衡を考慮して相当する厳正な処置を講ずるものとし、対外的な説明責任を果たすため、被処分者及びその関係者等のプライバシー等に十分配慮した上で、懲戒処分について対外公表する。
2 職員のこの規程に違反する行為は、独立行政法人国際協力機構職員就業規則第77条第1項第1号に該当するものとし、懲戒処分の基準は、別表による。ただし、当該職員が行った行為の態様、機構内外に与える影響、当該職員の職責、当該行為の前後における当該職員の態度等を考慮し、懲戒処分を加重又は軽減することができる。
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、人事部長が別に定める。
(関係者の倫理等について)
第19条 機構の役職員以外の者であって、機構の役職員と共に援助業務に携わる関係者の職務に係る倫理の保持のために必要な取扱いについては、役職員に係る倫理の保持のための必要な取扱いに準じて、法務・コンプライアンス担当特命審議役が別に定める。
附 則
(実施時期)
1 この規程は、平成16年8月11日から施行する。
2 第11条第1項の規定は、この規程の施行の日以降に受けた贈与等又は支払を受けた報酬について適用する。
3 第11条第2項の規定は、この規程の施行の日以降に行った株取引等について適用する。
4 第11条第3項の規定は、平成15年分以後の所得及び同年分以降の贈与税に係る贈与について適用する。この場合において、平成15年1月1日から同年9月30日まで国際協力事業団の役員となった後に引き続いて同年12月31日まで機構の役員となった者については、「1年間を通じて役員であった者」とみなす。
附 則(平成19年4月24日規程(人)第8号)
この規程は、平成19年4月24日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規程(総)第5号)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、第1条から第15条までの規定により改正される各規程の規定により、当該各規程の実施に係る細目の決定を理事長から授権又は委任される者(以下「授権者」という。)が異なることとなる場合であって、この規程の施行の際、現に制定済の準内部規程等の細目(以下「準内部規程等」という。)があるときは、当該準内部規程等に相当する準内部規程等が新たな授権者により別途制定されるまでの間、現に制定済の準内部規程等を当該新たな授権者により制定されたものとみなす。
附 則(平成20年10月1日規程(人)第31号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日規程(総)第3号)
この規程は、平成22年3月16日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程(人)第16号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規程(人)第11号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月31日規程(人)第19号)
この規程は、令和2年8月31日から施行する。
附 則(令和5年12月28日規程(総)第27号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第17条関係)
違反行為懲戒処分の種類
1規程第14条に規定する報告書を提出しないこと。戒告
2規程第14条の規定に違反して虚偽の事項を記載した報告書を提出すること。減給又は戒告
3規程第6条第1項第1号の規定に違反して利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けること(本表第18号に掲げるものを除く。)。免職、諭旨免職、降格、停職、昇給停止、減給又は戒告
4規程第6条第1項第1号の規定に違反して利害関係者から不動産の贈与を受けること(本表第18号に掲げるものを除く。)。免職、諭旨免職、降格又は停職
5規程第6条第1項第2号の規定に違反して利害関係者から金銭の貸付けを受けること。減給又は戒告
6規程第6条第1項第3号の規定に違反して利害関係者又は利害関係者の負担により、無償で物品の貸付けを受けること(本表第18号に掲げるものを除く。)。減給又は戒告
7規程第6条第1項第3号の規定に違反して利害関係者又は利害関係者の負担により、無償で不動産の貸付けを受けること(本表第18号に掲げるものを除く。)。停職、昇給停止又は減給
8規程第6条第1項第4号の規定に違反して利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること(本表第18号に掲げるものを除く。)。免職、諭旨免職、降格、停職、昇給停止、減給又は戒告
9規程第6条第1項第5号の規定に違反して利害関係者から未公開株式を譲り受けること。停職、昇給停止又は減給
10規程第6条第1項第6号の規定に違反して利害関係者から供応接待(飲食物の提供に限る。)を受けること(本表次号から第13号までに掲げるものを除く。)。減給又は戒告
11規程第6条第1項第6号の規定に違反して利害関係者から遊技又はゴルフの接待を受けること。減給又は戒告
12規程第6条第1項第6号の規定に違反して利害関係者から海外旅行の接待を受けること。停職、昇給停止、減給又は戒告
13規程第6条第1項第6号の規定に違反して利害関係者から国内旅行の接待を受けること。減給又は戒告
14規程第6条第1項第7号の規定に違反して利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること(本表第11号に掲げるものを除く。)。戒告
15規程第6条第1項第8号の規定に違反して利害関係者と共に旅行をすること(本表第12号及び第13号に掲げるものを除く。)。戒告
16規程第6条第1項第9号の規定に違反して利害関係者をして第三者に対し同項第1号から第8号までに掲げる行為をさせること。本表第3項から前項までの左欄に掲げる違反行為に応じ、当該各項の右欄に掲げる懲戒処分の種類に準じて、免職、諭旨免職、降格、停職、昇給停止、減給又は戒告
17規程第6条第2項第8号の規定に違反して、倫理監督者又は倫理管理者の承認なく、当該勤務地の日本人の親睦団体が主催するゴルフに参加すること。戒告
18規程第8条第1項の規定に違反して利害関係者に該当しない事業者等から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けること。減給又は戒告
19規程第8条第2項の規定に違反して自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場に居合わせなかった利害関係者にその者の負担として支払わせること。免職、諭旨免職、降格、停職、昇給停止又は減給
20規程第8条第2項の規定に違反して自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場に居合わせなかった利害関係者に該当しない事業者等にその者の負担として支払わせること。減給又は戒告
21規程第9条の規定に違反して書籍等の監修等に対する報酬を受けること。免職、諭旨免職、降格、停職、昇給停止、減給又は戒告
22規程第10条第1項の規定に違反して利益を受け取り、又は享受すること。免職、諭旨免職、降格、停職、昇給停止、減給又は戒告
23規程第10条第2項の規定に違反して虚偽の申述をし、又は隠ぺいすること。停職、昇給停止、減給又は戒告
24規程第10条第3項の規定に違反して黙認すること。停職、昇給停止又は減給
25規程第11条の規定に違反して届け出ないこと。戒告
26規程第11条の規定に違反して虚偽の事項を届け出ること。減給又は戒告
27規程第12条第1項の規定に違反して倫理管理者の承認を得ずに利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて講演等をすること。減給又は戒告
(注) 本表は職員の場合に適用する。