○独立行政法人国際協力機構職員就業規則
(平成15年10月1日規程(人)第5号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 勤務
第1節 勤務心得(第3条-第8条)
第2節 勤務時間、休憩時間及び休日(第9条-第11条の2)
第3節 時間外勤務及び休日勤務(第12条-第20条)
第4節 出勤及び欠勤(第21条-第24条)
第5節 年次有給休暇、特別有給休暇、介護休業等(第25条-第32条)
第6節 育児休業等(第33条-第41条)
第7節 母性健康管理(第42条-第46条)
第8節 労働組合活動(第47条・第48条)
第9節 出張、異動及び転勤(第49条-第50条)
第3章 給与及び退職手当(第51条・第52条)
第4章 任免
第1節 採用(第53条-第55条)
第2節 休職及び復職(第56条-第59条の2)
第3節 解雇及び退職(第60条-第62条の2)
第4節 再雇用等(第63条-第65条)
第5章 研修(第66条)
第6章 保健衛生(第67条-第70条の2)
第7章 災害補償(第71条-第75条)
第8章 表彰及び懲戒(第76条-第78条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の職員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第26条の規定により理事長が職員として任命した者をいう。以下同じ。)の就業に関する事項を定めることを目的とする。
2 この規則に定める事項のほか、職員の就業に関する事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
(適用の範囲)
第2条 この規則は、職員に適用する。ただし、外国において勤務する職員の就業に関する事項については、別に定めるところによる。
2 期限を定めた労働契約に基づき雇用された職員及び職員以外の者の就業に関する事項については、別に定めるところによる。
第2章 勤務
第1節 勤務心得
(職務の遂行)
第3条 職員は、機構設立の趣旨を体し、法令及び諸規則を遵守し、上司の指示に従って誠実にその職務に専念しなければならない。
2 上司は、職員の人格を尊重し、互に協力してその職責を遂行しなければならない。
(禁止行為)
第4条 職員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 機構の名誉をき損し、又は利益を害すること。
(2) 在職中はもとより、退職後において職務上知り得た秘密を他に漏らすこと。
(3) 理事長の許可を受けないで他の業務につき、又は他の会社等の役職員となること。
(4) 職務上必要のある場合のほか、みだりに機構の名称若しくは自己の職名を使用し、又は機構の事務所若しくは物品を使用し、又は汚損すること。
(5) 機構の秩序又は職場の規律をみだすこと。
(6) 業務に関連して、他人からみだりに金銭、物品その他の利益を受けること。
(セクシャルハラスメントの防止)
第5条 職員は、他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の者から機構の職員とみなされる状況において他の者を不快にさせる職場外における性的な言動を行ってはならない。
(パワーハラスメントの防止)
第5条の2 職員は、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、他の者の就業環境を害する行為を行ってはならない。
(妊娠・出産・育児休業(出生時育児休業を含む。以下この章において同じ。)・介護休業等に関するハラスメントの防止)
第5条の3 職員は、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に基づき、職場において、他の者の妊娠・出産及び育児・介護等に関する制度又は措置の利用に関する言動により他の者の就業環境を害すること並びに妊娠・出産等に関する言動(不妊治療に対する言動を含む。)により他の者の就業環境を害する行為を行ってはならない。
(その他あらゆるハラスメントの禁止)
第5条の4 職員は、前条までに規定するもののほか、性的指向・性自認に関する言動によるものなどのあらゆるハラスメントにより、他の者の就業環境を害する行為を行ってはならない。
(性的搾取・虐待の防止)
第5条の5 職員は、勤務中又は第三者から機構の職員とみなされる状況において、他者に対する自らの優位性を利用することにより、性的行為の要求又はそのあっせんをしてはならない(取引としての性交渉も含む。)。
2 職員は、勤務中又は第三者から機構の職員とみなされる状況において、力の行使により、又は強制的若しくは不平等な環境下で、他者の身体を性的に侵害し、又はその脅威を与えてはならない。
(証人等になる場合の措置)
第6条 職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表しようとするときは、あらかじめ理事長の許可を受けなければならない。
(寄稿等をする場合の措置)
第7条 職員は、業務に関して新聞、雑誌等に寄稿し、又は出版し、若しくは講演等をしようとするときは、あらかじめ理事長の承認を受けなければならない。
(事業所内での集会等)
第8条 職員は、機構の事業所内で業務外の集会若しくは放送を行い、又は業務外の印刷物等を配布し、若しくは提示(これらに類する行為を含む。)しようとするときは、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
第2節 勤務時間、休憩時間及び休日
(勤務時間及び休憩時間)
第9条 職員の勤務時間は、1日について7時間30分、1週間について37時間30分とし、その始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。
始業時刻 | 午前9時30分 |
終業時刻 | 午後5時45分 |
2 前項に定める1週間は、金曜日を最終日とする7日間とする。
3 職員の休憩時間は、午後0時30分から午後1時15分までの45分間とする。ただし、職員は業務に支障がないと所属長が認める場合に限り、勤務時間途中の別の時間帯に休憩すること、休憩時間を分割すること、第1項に定める1日の勤務時間(以下「所定労働時間」という。)の就労を行うことを前提に本項に定める時間数を超えて休憩することができるものとする。本項ただし書のいずれの場合においても、所定労働時間の終業時刻を午後10時より後とすることはできない。
4 前3項の規定にかかわらず、機構が業務上必要と認めるとき、又は災害その他やむを得ない事由がある場合には、勤務時間、始業及び終業の時刻並びに休憩時間を変更することができる。
(時差出勤)
第10条 職員は、前条第1項に定める始業及び終業時刻以外に、業務に支障が生じない範囲で、次の勤務時間のいずれかを選択することができる。ただし、業務に支障がないと所属長が認める場合に限り、1日における勤務時間を7時間30分として、次の各号によらない始業及び終業時刻とすることができる。この場合において、始業時刻は毎正時、15分、30分、45分のいずれかとし、所定労働時間の始業時刻を午前5時より前とすること、終業時刻を午後10時より後とすることはできない。
(1) 午前8時から午後4時15分まで
(2) 午前8時30分から午後4時45分まで
(3) 午前9時から午後5時15分まで
(4) 午前10時から午後6時15分まで
(5) 午前10時30分から午後6時45分まで
2 前項の場合の休憩時間は前条第3項の規定による。また、半日休暇については、別に定める。
3 前条第1項及び第1項の勤務時間は一日単位又は複数日にわたり連続して選択できるものとし、前日までに所属長に申し出て許可を得るものとする。
(休日)
第11条 休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで。ただし、前号に掲げる日を除く。)
(4) 前各号のほか、理事長が特に指定する日
(法定休日)
第11条の2 労働基準法第35条第1項に定める休日は、日曜日とする。
第3節 時間外勤務及び休日勤務
(時間外勤務及び休日勤務)
第12条 職員は、業務上必要がある場合に、時間外における勤務又は休日における勤務を命ぜられることがある。
2 時間外勤務を命じ、1日の勤務時間が8時間を超える場合は、第9条の休憩時間のほか、15分間の休憩を勤務時間中に与えなければならない。
[第9条]
3 休日勤務を命ずる場合は、第9条の例により休憩を与えるものとする。
[第9条]
(休日勤務の振替)
第13条 前条の休日は、当該休日に勤務を命ぜられる際にあらかじめ所属長の定める他の日と振り替えられることがある。この場合において、振り替えられた休日の勤務は、平日の勤務とする。
(出張中の休日勤務の振替)
第14条 国内及び海外出張中に休日勤務を命ぜられた職員は、別に定める手続により、当該休日をあらかじめ所属長の定める他の日と振り替えられることがある。
(妊産婦に対する制限)
第15条 妊娠中の女性及び出産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)である職員が請求した場合においては、第12条第1項の規定にかかわらず、時間外勤務又は休日勤務をさせてはならない。
[第12条第1項]
2 妊産婦である職員が請求した場合においては、午後10時から翌日の午前5時までの間の勤務(以下「深夜業」という。)をさせてはならない。
(育児又は介護のための時間外勤務の免除)
第16条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(ただし、勤続1年未満の者を除く。)が、当該子を養育するため、又は第29条第1項に定める者を介護する職員がその対象家族を介護するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、第12条第1項の規定にかかわらず、時間外勤務をさせてはならない。
(時間外勤務の制限)
第16条の2 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するため又は第29条第1項に定める者を介護する職員がその対象家族を介護するために申し出たときは、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、第12条第1項の規定にかかわらず、1月につき24時間又は1年につき150時間を超える時間外勤務をさせてはならない。ただし、勤続1年未満の職員については、この限りではない。
(深夜業の免除)
第17条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員又は第29条第1項に定める要介護状態にある対象家族を介護する職員であって次の各号のいずれにも該当しないものが申し出たときは、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、深夜業をさせてはならない。
[第29条第1項]
(1) 勤続1年未満の者
(2) 保育・介護ができる同居の家族がいる者
(宿直及び日直)
第18条 職員は、第9条に規定する勤務時間以外の時間又は第11条に規定する休日に、宿直又は日直の勤務を命ぜられることがある。
2 宿直の勤務は、午後5時45分から翌日の午前9時30分までとし、日直の勤務は、午前9時30分から午後5時45分までとする。
3 本条の宿直、日直の勤務を命じられた者は、宿直・日当を行う当該日には、第10条における時差出勤を併用することができない。
[第10条]
(適用除外)
第19条 国内機関に勤務する職員で一定の特殊な業務に従事する者の勤務については、前節及び本節の規定(第15条から第17条までを除く。)にかかわらず別に定めるところによる。
第20条 本章第2節及び第3節(ただし、第15条第2項及び第17条を除く。)で定める勤務時間、休憩時間、休日、時間外勤務及び休日勤務に関する規定は、次の各号に掲げる者には適用しない。
(1) 労働基準法第41条第2号に規定する者
(2) 労働基準法第41条第3号の規定により所轄行政官庁の許可を受けた者
2 前項第2号に規定する者の勤務時間、休憩時間、休日、時間外勤務及び休日勤務については、別に定めるところによる。
第4節 出勤及び欠勤
(出勤)
第21条 職員は、出勤に際しては、所定の手続きによりその事実を明らかにしなければならない。
2 職員は、職務上所定の勤務場所以外の場所で執務することを命ぜられることがある。この場合の手続については、別に定める。
(遅刻及び早退等)
第22条 職員は、傷病その他やむを得ない事由により始業時刻後に出勤し、又は終業時刻前に退出しようとするときは、あらかじめ所属長に届け出て承認を受けなければならない。あらかじめ承認を受けることが困難な場合は、事後速やかに届け出て承認を受けなければならない。
2 災害、交通機関の事故その他不可抗力により始業時刻までに出勤できなかった場合においては、遅刻として取り扱わないことができる。
(欠勤)
第23条 職員は、傷病その他やむを得ない事由により欠勤しようとするときは、あらかじめその事由及び期間を付して所属長に届け出て承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることが困難な場合は、事後速やかに届け出て承認を受けなければならない。
2 職員は、傷病のため引き続き1週間を超えて欠勤するときは、前項の届出にあたって症状及び欠勤見込日数を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
3 職員は、前項以外の事由により引き続き1週間を超えて欠勤するときは、1週間ごとに第1項の届出を更新しなければならない。
4 職員が前3項の届出を怠ったとき又は届出が承認されなかったときは、無届欠勤として取り扱う。
(年次有給休暇への振替)
第24条 職員は、前条の規定による承認を受けた欠勤については、次条に規定する年次有給休暇への振り替えを請求することができる。
第5節 年次有給休暇、特別有給休暇、介護休業等
(年次有給休暇)
第25条 職員は、毎年度4月1日に20日の年次有給休暇が付与される。ただし、年度途中において採用され、又は復職した者は、採用日又は復職日に、その者の採用月又は復職月に応じて次の表に掲げる日数が付与される。
採用月又は復職月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
休暇日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
2 職員は、前項の規定により付与された年次有給休暇を取得する場合、あらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることが困難な場合は、事後速やかに届け出なければならない。
3 年次有給休暇の取得の最小単位は1時間とする。時間単位の年次有給休暇の取得方法については、別途定める。
4 第2項の場合において、業務上特に必要があると認められるときは、年次有給休暇を取得する日を変更されることがある。
5 第1項の規定により、一の年度において10日以上の年次有給休暇を付与された職員に対し、付与された日から1年以内に当該職員の有する年次有給休暇のうち5日について、機構は当該職員の意見を聴取し、その意見を尊重したうえで、時季を指定して取得させる。ただし、第2項により職員が年次有給休暇を取得した場合、その取得した日数分を5日から控除するものとする。
6 第1項の規定により付与された年次有給休暇の未取得分は、翌年度に限り繰り越すことができる。
(失効年休の積立・保存)
第26条 前条第6項により翌年度に繰り越された年次有給休暇のうち、当該年度末までに未使用のために失効する日数(以下「失効年休」という。)については、10日を限度に積立・保存して、次年度以降に取得することができるものとする。ただし、既に失効年休を積立・保存している場合は、積立・保存されている日数と新たに積立・保存しようとする日数の合計が10日を超えない範囲でのみ積立・保存できるものとする。
2 前項において積立・保存された失効年休は、次のいずれかの事由がある場合に限り、使用できるものとする。
(1) 私傷病
(2) 第29条第1項に定める者の介護
[第29条第1項]
(3) 第29条第1項各号に定める者の看護
(4) 職員が養育する小学校第3学年修了前の子の予防接種又は健康診断
(5) 職員が養育する未成年の子の育児
(6) 自己啓発
3 積立・保存された失効年休を使用しようとする者は、あらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることが困難な場合は、事後速やかに届け出なければならない。
4 第1項に定める積立・保存できる失効年休の最小単位は0.5日とし、同失効年休の使用の最小単位は1時間とする。
(看護等休暇)
第27条 前条に基づき年度当初において積立・保存されている失効年休が10日に満たない職員が、養育する小学校第3学年修了前の子について、次に掲げる当該子の世話等のために休暇取得を希望する場合は、10日から当該年度初日に積立・保存されている失効年休を差し引いた残りの日数分の看護等休暇を、失効年休に加えて請求することができる。
(1) 負傷又は疾病の看護
(2) 予防接種又は健康診断を受けさせること
(3) 感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話
(4) 入園(入学)式、卒園式への参加
2 前条第2項第3号の事由(ただし、小学校第3学年修了前の子の負傷若しくは疾病の看護を目的とするものに限る。)、第4号の事由又は第5号の事由(ただし、小学校第3学年修了前の子の学級閉鎖等のため又は入園(入学)式若しくは卒園式への参加を目的とするものに限る。)による休暇及び前項の規定に基づく休暇の取得日数の合計が、1年度につき次の各号に規定する職員の養育する小学校第3学年修了前の子の人数に応じて当該各号に定める日数に満たない職員は、当該各号に規定する日数に達するまで看護等休暇を請求することができる。
(1) 1人 5日
(2) 2人以上 10日
3 前2項の看護等休暇は有給とし、請求の最小単位は1時間とする。
4 看護等休暇を請求しようとする者は、あらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることが困難な場合は、事後速やかに届け出なければならない。
(特別有給休暇)
第28条 職員は、第25条第1項の年次有給休暇のほか、次の各号に該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる期間の特別有給休暇を受けることができる。
[第25条第1項]
(1) 本人が結婚するとき 5日以内
(2) 父母又は子が結婚するとき 2日以内
(3) 兄弟姉妹が結婚するとき 1日
(4) 本人が分娩するとき 産前産後各8週間(多胎妊娠の場合にあっては産前14週間)
(5) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が分娩するとき 配偶者の産前産後各8週のうち5日以内
(6) 父母、配偶者又は子が死亡したとき 7日以内
(7) 祖父母、孫、兄弟姉妹又は配偶者の父母が死亡したとき 4日以内
(8) 前2号に該当しない3親等以内の親族が死亡したとき 2日以内
(9) 災害、交通機関の事故その他不可抗力により出勤できなかったとき 必要期間
(10) 選挙権その他公民としての権利の行使のため又は公の職務を執行するため必要なとき 必要期間
(11) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者として登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い検査、入院等が必要なとき 必要期間
(12) 自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1年度において5日以内
イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ 身体障害療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
ニ イからハまでに規定する活動の他、人事部長が勤務しないことが相当であると認める活動
(13) 総合的な健康診査を受診するとき 2日以内
(14) 夏期休暇として勤務しないことが相当であると認められるとき 暦年の7月から9月までの期間において7日以内
(15) 勤続年数満10年、20年、30年に達した職員が心身のリフレッシュメントを図るため 5日以内
(16) 前各号に掲げる場合のほか、理事長が特別の理由があると認めたとき 認定期間
2 前項(第14号及び第15号を除く。)の場合において旅行を必要とするときは、これに要する日数を加算した日数の特別有給休暇を受けることができる。
3 前2項(第1項第5号、第12号、第14号及び第15号を除く。)の日数及び期間の計算については、休日を通算する。
4 第1項各号に掲げる場合が二つ以上重なった日は、本人の選択によりいずれか一方の特別有給休暇のみを受けることができる。
5 前各項に規定する特別有給休暇を受けようとする者は、あらかじめ所属長に届け出て承認を受けなければならない。
(介護休業等)
第29条 職員は、負傷、疾病又は老齢及び身体上・精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする次の者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合、介護休業又は介護のための短時間勤務(以下「介護休業等」という。)をすることができる。なお、介護休業は、休業期間の終了後に復職することを前提とする。
(1) 配偶者
(2) 父母
(3) 子
(4) 配偶者の父母
(5) 祖父母、兄弟姉妹、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子又は孫
2 介護休業の期間は、前項に規定する者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない期間内において必要と認められる期間とする。介護短時間勤務は前項に規定する者ごとに、利用開始から3年の間で利用できる。ただし、1回の申請につき取得可能な期間は、開始日から年度末までの間で必要と認められる期間とし、1年を上限とする。
3 介護休業の単位は、1日とする。介護短時間勤務は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間の範囲内で、1時間を単位として利用するものとする。
4 介護休業及び介護短時間勤務により勤務しなかった日及び時間は無給とする。
(介護休暇)
第29条の2 職員は、前条第1項に規定する者の介護をするため、対象家族が1人の場合は1年度につき5日、2人以上の場合は10日を限度として、介護休暇を受けることができる。
2 前項の介護休暇は有給とし、請求の最小単位は1時間とする。
3 介護休暇を請求しようとする者は、あらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることが困難な場合は、事後速やかに届け出なければならない。
(病気休暇)
第30条 職員が同一の傷病のために引き続き勤務しない期間が相当程度長期にわたってもなお当該傷病が治癒しない場合、人事部長は、必要に応じて当該職員に病気休暇を付与することができる。
2 前項の病気休暇は有給とし、同一の傷病に対して90日を限度とする。ただし、使用した病気休暇の日数が90日に達した後においても、当初の傷病とは明らかに異なる傷病のために引き続き療養する必要がある場合、人事部長は、当該傷病に係る病気休暇を付与することができる。
3 病気休暇の日数及び期間の計算については、休日を通算する。
(生理日の就業が著しく困難な女子に対する措置)
第31条 女子職員は、生理日の就業が著しく困難な場合においては、休暇を受けることができる。その場合2日を有給休暇とする。
2 前項の規定による休暇を受けようとする者は、あらかじめ所属長に届け出なければならない。
(育児時間)
第32条 生後満1歳に達しない生児を育てる女子職員は、1日2時間の範囲で、その生児を育てるための時間(以下「育児時間」という。)を請求することができる。
2 育児時間を取得しようとする者は、あらかじめ所属長に届け出なければならない。
第6節 育児休業等
(育児休業)
第33条 職員は、機構に申し出ることにより、当該職員の満3歳に満たない子を養育するため、当該子が満3歳に達する日まで、育児休業することができる。
なお、当該子が満1歳に達する日までにおいては、一子につき2回まで育児休業することができる。
2 前項にかかわらず、次の各号に定める職員は、特別の事情がある場合を除き、育児休業を申し出ることができない。
なお、育児休業は、休業期間の終了後に復職することを前提とする。
(1) 当該子にかかる育児休業を、当該子が満1歳に達する日までに既に2回育児休業をしたことがある職員
(2) 当該子にかかる育児休業を、当該子が満1歳に達する日までに既に1回取得したことがあり、満1歳を超える当該子の2回目の育児休業を申し出る職員
3 前項に定める特別の事情は、育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることを指すものとする。
4 職員の配偶者もまた職員である場合においては、当該2人の職員は、その養育する子が1歳2箇月に達するまでの間の最長1年間(この場合において、出生日以後の産前産後休暇(第28条第1項第4号に規定する特別有給休暇をいう。以下同じ。)及び出生時育児休業(第37条の2第1項に規定する休業をいう。以下同じ。)の期間を含む。)、重複して育児休業を取得することができる。この場合において、両者が取得する出生日以後の産前産後休暇、育児休業期間及び出生時育児休業期間は、合算して4年を超えることはできない。
(育児休業の申出)
第34条 職員は、前条第1項の規定による育児休業の申出(以下この条において「申出」という。)にあたっては、育児休業をすることとする一の期間について、その期間の初日(以下「開始予定日」という。)及び末日(以下「終了予定日」という。)を明らかにしなければならない。
2 育児休業をしようとする職員は、原則として、開始予定日の1箇月までに申し出なければならない。ただし、次の各号に定める事由が生じた場合にあっては、機構は、当該申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間のいずれかの日を開始予定日として指定することができる。
(1) 出産予定日前に当該申出に係る子が出生したこと。
(2) 申出に係る子の親である配偶者が死亡したこと。
(3) 配偶者が負傷又は疾病により申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(4) 配偶者が申出に係る子と同居しなくなったこと。
(5) 申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったこと。
(6) 申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと。
3 第1項にかかわらず、機構は、育児・介護休業法の定めるところにより育児休業開始予定日の指定を行うことができる。
4 機構は、第2項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
(育児休業の終了等)
第35条 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとし、当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1) 子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合
当該事由が発生した日
(2) 育児休業に係る子が3歳に達した場合等
子が3歳に達した日
(3) 育児休業の申出をした職員について、産前産後休暇、出生時育児休業、介護休業又は新たな育児休業期間が始まった場合
産前産後休暇、出生時育児休業、介護休業又は新たな育児休業の開始日の前日
(4) 第33条第4項に基づく休業において、出生日以後の産前産後休暇期間と育児休業(出生時育児休業含む。)期間との合計が4年に達した場合
当該4年に達した日
[第33条第4項]
(5) 労働契約が終了した場合
労働契約が終了した日
(6) 停職の処分を受けた場合
停職の処分を受けた日
(育児休業の効果等)
第36条 育児休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。
(育児休業中の手当等の支給)
第37条 独立行政法人国際協力機構職員給与規程(以下「給与規程」という。)第24条に規定する基準日にそれぞれ育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、給与規程第26条第1項第1号の規定にかかわらず、当該基準日に係る賞与を支給する。
2 職員が育児休業等をする場合の給与については、前項に定める事項のほか、給与規程に定めるところによる。
(出生時育児休業)
第37条の2 産前産後休暇を取得しない職員は、機構に申し出ることにより、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方の日付から生後8週間以内の子と同居し、養育する場合、出生時育児休業を取得することができる。なお、出生時育児休業は、休業期間の終了後に復職することを前提とする。
2 前項にかかわらず、当該子(双子以上の場合もこれを一子とみなす。)について、既に出生時育児休業を合計2回取得したことがある、又は出生時育児休業の通算した取得期間が4週(28日)に達している職員は、再度の出生時育児休業を申し出ることができない。
(出生時育児休業の申出の手続等)
第37条の3 職員は、第37条の2第1項の規定による申出(以下この条において「申出」という。)にあたっては、その期間中は出生時育児休業をすることとする。出生時育児休業を申し出る職員は、原則として出生時育児休業を開始しようとする日 (以下「出生時育児休業開始予定日」という。)の1箇月前までに、その期間の初日及び末日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)を明らかにしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める事由が生じた場合にあっては、機構は、当該申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間のいずれかの日を開始予定日として指定することができる。
(1) 出産予定日前に申出に係る子が出生したこと。
(2) 申出に係る子の親である配偶者が死亡したこと。
(3) 配偶者が負傷又は疾病により申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(4) 配偶者が申出に係る子と同居しなくなったこと。
(5) 申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったこと。
(6) 申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと。
3 第1項に基づく休業の申出は、一子につき2回まで分割できる。ただし、2回に分割する場合は2回分まとめて申し出ることとし、まとめて申し出なかった場合、機構は後の申出を拒むことができる。
4 機構は、第2項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
(出生時育児休業の終了等)
第37条の4 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、出生時育児休業は終了するものとし、当該出生時育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1) 子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合
当該事由が発生した日
(2) 子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から8週間を経過した場合
子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から8週間を経過した日
(3) 子の出生日(出産予定日後に出生した場合は、出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が28日に達した場合
子の出生日(出産予定日後に出生した場合は、出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が28日に達した日
(4) 出生時育児休業を申し出た職員について、産前産後休暇、育児休業、介護休業又は新たな出生時育児休業期間が始まった場合
産前産後休暇、育児休業、介護休業又は新たな出生時育児休業の開始日の前日
(準用)
第37条の5 次の各号に掲げる事項については、第36条及び第37条の規定を準用する。この場合において、準用する規定のうち「育児休業」とあるものは、「出生時育児休業」と読み替えるものとする。
(1) 出生時育児休業の効果等(本章第36条)
(2) 出生時育児休業中の手当等の支給(本章第37条)
(部分休業)
第38条 職員は、次の各号に定める職員を除き、機構に申し出ることにより、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、1日の勤務時間の一部について勤務しないことができる。
(1) 配偶者が第33条に規定する育児休業をしている職員
[第33条]
(2) 部分休業により養育しようとする子について、配偶者が法律等により育児休業をしている職員
(3) 前2号に掲げる職員のほか、部分休業をしようとする時間において、部分休業により養育しようとする子を職員以外の当該子の親が養育することができる場合における当該職員
2 第36条の規定は、部分休業について準用する。
[第36条]
(部分休業の時間等)
第39条 部分休業は、第9条第1項及び第10条第1項各号の勤務時間(以下併せて「正規の勤務時間」という。)の始め又は終りにおいて、1日を通じて2時間(育児時間を取得しようとしている職員については、2時間から当該育児時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。
2 部分休業を取得できる期間は、養育する子が満2歳に達するまでの期間及び満2歳以上で小学校就学の始期に達するまでの期間のうち最初に申請した日から1年以内の期間とする。
(部分休業の臨時代理取得)
第40条 前2条に規定する部分休業を取得した職員(以下「部分休業取得者」という。)の配偶者(以下「該当配偶者」という。)も職員である場合において、業務上の理由がある場合は、部分休業取得者は該当配偶者である職員に臨時に部分休業を代理取得させることができるものとする。
2 該当配偶者に部分休業の臨時代理取得を依頼しようとする部分休業取得者は、あらかじめ所属長及び該当配偶者の所属長の両者から許可を得なければならない。
(育児短時間勤務)
第40条の2 職員は、機構に申し出ることにより、当該職員の子を養育するため、当該子が小学校第3学年を終了する年度の最終日まで、次の各号に掲げるいずれかの勤務形態のうち、当該職員が希望する時間帯において勤務することができる。
(1) 週休日(日曜日及び土曜日)以外の日において一日につき7時間勤務すること。
(2) 週休日(日曜日及び土曜日)以外の日において一日につき6時間30分勤務すること。
(3) 週休日(日曜日及び土曜日)以外の日において一日につき6時間勤務すること。
(4) 週休日(日曜日及び土曜日)以外の日において一日につき5時間30分勤務すること。
2 前項に定める事項のほか、育児短時間勤務に関する事項については、人事部長が別に定めるところによる。
(準用)
第41条 本節に定める事項のほか、職員の育児休業等に関する事項については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他の法令に定めるところによる。
第7節 母性健康管理
(保健指導及び健康診査)
第42条 妊産婦である女子職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため、これに必要な時間を請求した場合には、所属長は勤務しないことを承認することができる。
2 前項に定める保健指導及び健康診査のため勤務しないことを承認することができる時間は、妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師又は助産師(以下「医師等」という。)の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間とする。この場合においては、勤務しない時間については有給とする。
(妊娠中の女子職員の通勤緩和)
第43条 人事部長は、妊娠中の女子職員から、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師等の指導により通勤緩和の申出があった場合には、通勤時間の始め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間につき勤務しないことを承認することができる。この場合において、勤務しない時間については、有給とする。
2 前項において医師等による指導とは、原則として前条第1項に定める保健指導又は健康診査に基づくものとし、指導事項の内容については、人事部長が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第13条第2項に定める指針に基づく母性健康管理指導事項連絡カード又はこれと同等の内容が記載された医師等の証明によって確認するものとする。
(妊娠中の女子職員の休憩)
第44条 妊娠中の女子職員から、当該職員の作業等が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師等の指導により休憩に関する措置についての申出があった場合には、人事部長は休憩時間の延長、休憩の回数の増加等の必要な措置を承認することができる。
(妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置)
第45条 妊産婦である女子職員から、第43条第2項に定める医師等による指導に基づき次の措置に関する申出があった場合には、人事部長はこれを承認することができる。
[第43条第2項]
(1) 業務負担の軽減
(2) 負担の少ない業務への転換
(3) 勤務時間の短縮
(4) 休業
(母性健康管理のための措置に関する手続き)
第46条 本節に定める各種措置に関する請求手続きは、別に定める。
第8節 労働組合活動
(労働組合のための職員の行為の制限)
第47条 職員は、団体交渉等労使双方の代表者が同時に会議に出席する場合を除き、勤務時間内において労働組合活動を目的とした職場離脱を行ってはならない。
2 職員は、前項の定めにかかわらず勤務時間内において労働組合活動のための職場離脱を行った場合、同離脱に要した時間相当の給与控除を受ける。
(組合休暇)
第48条 前条にかかわらず、労働組合が上部団体の大会、地方勤務の組合員との会議等正当な労働組合活動のために休暇を請求する場合、所属長は業務に支障のない範囲内で、職員に組合休暇を認めることができる。この場合の組合休暇は無給とする。
第9節 出張、異動及び転勤
(出張)
第49条 職員は、機構の業務のため、出張を命ぜられることがある。
2 前項の規定により出張を命ぜられた者には、別に定めるところにより旅費を支給する。
3 第1項の出張を命ぜられた職員が帰任したときは、速やかに所属長に復命しなければならない。
(異動又は転勤)
第49条の2 総合職職員及び特定職職員は、機構の業務のため、異動又は転勤を命ぜられることがある。
2 専門職職員は、次に掲げる場合に、異動又は転勤を命ぜられることがある。
(1) 機構と当該専門職職員が合意したとき
(2) 当該専門職職員を異動又は転勤させないことにより、当該専門職職員又は他の職員の地位や安全の確保に支障を来すと認められるとき
(3) 機構が人員の配置を見直すとき
(4) その他当該専門職職員を異動又は転勤させる特別の事情があるとき
3 前2項の規定により転勤を命ぜられた者には、別に定めるところにより旅費を支給する。
(赴任)
第50条 国内において転勤を命ぜられたときは、速やかに事務引継を終え、発令の日から、1週間以内に赴任し、別に定める手続により、その旨を届け出なければならない。
2 本邦と外国の間又は外国間若しくは外国内において転勤を命ぜられたときは、理事長が指定する日までに新任地に赴任し、別に定める手続により、その旨を届け出なければならない。
3 前2項の場合において、やむを得ない事情があるときは、理事長の承認を得て、赴任の期間を延長することができる。
第3章 給与及び退職手当
(給与及び退職手当)
第51条 職員の給与及び退職手当は、別〔独立行政法人国際協力機構職員給与規程・独立行政法人国際協力機構職員退職手当規程〕に定めるところにより支給する。
(企業年金基金)
第52条 職員は、経済産業関係法人企業年金基金に加入する。
第4章 任免
第1節 採用
(採用)
第53条 職員の採用は、別に定めるところにより試験その他の選考により行う。
(試用期間等)
第54条 新たに採用された職員については、採用の日から6月の試用期間を設けるものとする。ただし、当該職員の能力、経験等により試用期間を設けないことがある。
2 前項の規定により試用期間中の職員については、機構の職員としてふさわしくないと認められるときは、採用を取り消されることがある。
3 第1項の試用期間を設ける場合には、勤続年数に通算する。
4 職員が傷病等やむを得ない理由により試用期間の全部又は一部を勤務できない場合は、勤務しなかった期間、試用期間を延長することがある。
(提出書類)
第55条 新たに職員に採用された者は、次の各号の書類を速やかに人事部長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 誓約書
(4) その他人事管理上必要な書類
2 職員は、前項の提出書類の記載事項に変更又は異動があったときは、その都度速やかに人事部長に届け出なければならない。
第2節 休職及び復職
(出向)
第56条 職員は、日本国政府の機関若しくはこれらに準ずる公共機関、国際機関、外国政府の機関若しくはこれらに準ずる公共機関又はその他理事長が必要と認める団体等の業務に従事するために、出向を命ぜられることがある。
(休職)
第57条 職員が次の各号の一に該当するときは、休職を命ぜられることがある。
(1) 結核性疾患により勤務しない期間が1年を超えるとき。
(2) 第30条に定める病気休暇の同一の傷病による取得日数が90日に達したとき。
[第30条]
(3) 国内及び海外の学校、研修所その他これらに準ずる公共的機関において、その職員の職務に関連があると認められる学術等に関する事項の調査、研究又は指導に従事するとき。
(4) 前条に定める出向を命ぜられたとき。
(5) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(6) 自己の都合による欠勤の期間が2月を超えた場合であってやむを得ない事由があると認められるとき。
(7) 外国での勤務その他の事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と、当該住所又は居所において生活を共にする意向を有するとき。
(8) 前各号のほか、特別の事由があるとき。
2 前項第1号又は第6号の規定による欠勤の期間の計算にあたっては、休日を通算するものとし、欠勤が引き続き1月を超えた後(以下「長期欠勤」という。)に出勤した職員が出勤日数10日に満たない間に同一事由により再び欠勤を始めたときは、前の欠勤の期間を通算するものとする。
(休職期間)
第58条 前条第1項第1号及び第2号の規定による休職の期間は、療養を要する程度に応じて3年を超えない範囲内でその都度定める。
2 前条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号の規定による休職の期間は、その都度定める。ただし、理事長が必要と認めたときは、その期間を延長することができる。
3 前条第1項第5号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する期間とする。
4 第1項の規定による休職の期間が3年に満たないときは、休職となった日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
(復職)
第59条 第57条第1項の規定により休職を命ぜられた者について、その休職の事由が消滅したときは、復職を命ずるものとする。
[第57条第1項]
2 第57条第1項第1号、第2号又は第6号に掲げる理由により休職となった職員が、前項の規定による復職後6箇月に満たないで再び同一事由により欠勤を始めたときは、復職を取り消し、休職が継続されるものとする。
3 第61条第2項の規定により退職を命ぜられた者について、その退職事由が消滅したときは、復職を命ずるものとする。
[第61条第2項]
(出勤・復職時の医師の証明)
第59条の2 職員は、第30条の病気休暇及び第57条第2項の長期欠勤から出勤しようとする場合であって、機構からの指示があったとき並びに第57条第1項第1号又は第2号の事由による休職から復職しようとするときは、医師による出勤又は復職に支障がない旨の診断書を提出しなければならない。
第3節 解雇及び退職
(解雇)
第60条 職員は、第54条第2項により解雇される場合及び第77条第2項第6号の規定により免職処分を受ける場合のほか、次の各号の一に該当するときは、解雇されることがある。
[第54条第2項] [第77条第2項第6号]
(1) 心身の著しい障害のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないと認められるとき。
(2) 職員としての適格性を欠くとき。
(3) 無届欠勤が年間通算30日を超えるとき。
(4) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、機構の業務上やむを得ない事由が生じたとき。
(退職)
第61条 職員が次の各号の一に該当するときは、退職するものとする。
(1) 年齢満65歳(以下「定年」という。)に達した日の属する事業年度の末日。ただし、理事長が引き続き在職する必要があると認めた者については、1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。この場合において、その期限は、その職員に係る定年による退職日(以下「定年退職日」という。)の翌日から起算して3年を超えることができない。
(2) 第58条の休職期間が満了し復職しなかったとき。
[第58条]
(3) 死亡したとき。
2 職員は、第56条により出向する場合、退職を命ぜられることがある。
[第56条]
(希望退職)
第62条 職員が自己の都合により退職しようとするときは、原則として退職しようとする日の30日前までに理事長に願い出なければならない。
2 職員は、退職を願い出た後においても退職について承認があるまでは従前のとおり勤務しなければならない。
3 前2項にかかわらず、職員が当月の前半に退職の願い出をした場合には、当月末日をもって退職することができる。
(再就職の届出)
第62条の2 職員は、独立行政法人通則法第50条の7第1項に規定する離職(第54条第2項若しくは第60条の規定により解雇され、第77条第2項第6号の規定により免職処分を受け、又は前2条の規定により退職することにより機構職員の身分を失うことをいう。ただし、第61条第2項の規定により退職することを除く。)した後に営利企業等の地位に就くことを約束したときには、独立行政法人通則法第50条の7第1項の規定により、速やかに、その旨を理事長に届け出なければならない。
2 前項の規定により届出をした職員は、当該届出の内容に変更があったときは、遅滞なく、その旨を理事長に届け出なければならない。
3 前2項の届出をした職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を理事長に届け出なければならない。
第4節 再雇用等
(再雇用等のための資格認定)
第63条 職員のうち第62条の定めに基づいて退職する者は、退職時に再雇用又は臨時再雇用(以下「再雇用等」という。)のための資格認定を申請することができる。この場合において、理事長は、当該申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
[第62条]
2 理事長は、前項の申請者が次の各号に掲げる要件を満たす場合には、再雇用等資格認定書を手交の上、人事部において再雇用等制度適用対象者(以下「制度適用対象者」という。)として登録を行うものとする。
(1) 職員として3年以上勤務した者であること。
(2) 妊娠、出産、育児、配偶者の転勤、自己研鑽又は介護を理由に退職すること。
(3) 過去に再雇用されたことがないこと。
(再雇用等の手続)
第64条 前条第2項に定める制度適用対象者による機構への再雇用等の申込みは、前条の再雇用等資格認定書とともに別に定める書類を理事長に提出することにより行うものとする。この場合において、理事長は、申込みを行った制度適用対象者に対して必要に応じ履歴書等の書類(自己研鑽を理由に退職した者については、研鑽結果を表す認定証、論文、内容説明等を含む)の提出を求めることができる。
2 理事長は、前項の申込者が次の各号の要件を満たす場合には、再雇用登録者又は臨時再雇用登録者(以下「再雇用等登録者」という。)として登録を行うものとする。
(1) 機構退職後の離職期間が8年以内であること。この場合において、育児を理由として退職した者が、過去において当該子に関して第28条第1項第4号に定める特別有給休暇又は第33条に定める育児休業を取得しているときは、その期間を離職期間に含める。
[第28条第1項第4号] [第33条]
(2) 再雇用については、原則として46歳未満であること。ただし、介護を理由として退職した者が再雇用の申込みを行う場合は、原則として56歳未満であること。
3 再雇用の申込みと臨時再雇用の申込みを同時に行うことは可能とする。
(登録の抹消)
第65条 人事部長は、前条に定める再雇用等登録者が次の各号の一に該当するときは、再雇用等の登録から抹消するものとする。
(1) 再雇用が決定したとき。
(2) 再雇用等登録者が書面により再雇用等の登録の抹消を申し入れたとき。
(3) 機構が選考のため再雇用等登録者に出頭を求めたにもかかわらず、病気その他の真にやむを得ない理由によらず出頭しなかったとき。
(4) 再雇用登録者が原則として満46歳に達したとき。ただし、当該再雇用登録者が介護を理由に退職した者である場合は、原則として満56歳に達したとき。
(5) 臨時再雇用登録者が原則として満56歳に達したとき。
第5章 研修
(研修)
第66条 職員は、業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため、機構が行う研修に参加することを命ぜられた場合には、研修を受けなければならない。
2 前項の研修は、機構外で行うことがある。
第6章 保健衛生
(保健衛生の心得)
第67条 職員は、保健衛生について、心身の健康の重要性を認識し、自ら積極的に健康の保持・増進を図るとともに、産業医の助言に基づき、健康の保持に努めなければならない。
(感染症の届出及び病者の就業禁止等)
第68条 職員は、自己、同居人、又は近隣の者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項まで若しくは第7項に定める感染症にかかり、又はその疑いのある場合は、直ちにその旨を人事部長に申し出て、その指示を受けなければならない。
2 前項の場合において、当該職員は、一定期間を限り出勤を停止されることがある。
3 前項の規定による出勤停止の期間は、出勤したものとして取り扱う。ただし、職員が第1項に定める感染症にかかって欠勤した場合は、この限りでない。
4 第1項の規定のほか、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条に基づき、機構は職員に就業を禁止する。
(健康診断)
第69条 職員は、労働安全衛生法第66条第5項の義務に従い、機構が毎年度定期に又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。職員が機構の実施する健康診断の受診を望まない場合は、自己の負担により所定の項目を満たした健康診断を受診しその結果を提出しなければならない。
(療養命令等)
第70条 職員は、前条の健康診断の結果に基づき、勤務の場所又は職務の転換、勤務時間の短縮、療養その他健康保持上必要な措置を命ぜられることがある。
(健康管理上の個人情報の取扱い)
第70条の2 機構が、職員の健康管理業務を通じて知り得た職員の心身に関する情報(以下「健康情報等」という。)の取扱いについて必要な事項は、人事部長が別に定める。
第7章 災害補償
(療養補償)
第71条 職員が業務上負傷し、又は疾病にかかったときは、労働基準法の定めるところにより、機構は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養費を負担する。
2 前項の負傷又は疾病により勤務しなかった期間は、これを出勤したものとして取り扱う。
(障害補償)
第72条 前条の負傷又は疾病が治癒した後、なお身体に障害が存するときは、機構は、その障害の程度に応じて、労働基準法の定めるところにより障害補償を行う。
(遺族補償及び葬祭料)
第73条 職員が業務上死亡したときは、機構は、労働基準法の定めるところにより遺族補償を行う。
2 前項の場合において、機構は、葬祭を行う者に対し、労働基準法の定めるところにより葬祭料を支払う。
(打切補償)
第74条 第71条第1項の規定により補償を受ける職員が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合に、機構は、労働基準法の定めるところにより打切補償を行い、その後の補償を行わないことがある。
[第71条第1項]
(保険給付との関係)
第75条 この章で定める補償を受けるべき者が同一の事由について労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)により、この規則に定める補償に相当する保険給付を受ける場合は、その価額の限度において、本章の規定による補償を行わない。
第8章 表彰及び懲戒
(表彰)
第76条 機構は、職員が業務上特に功績があり、又は他の模範とするに足ると認められるときは、その者を表彰する。
2 前項の表彰に関し必要な事項は、別に定める。
(懲戒等)
第77条 職員が次の各号の一に該当するときは、懲戒することができる。
(1) 法令その他機構の諸規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 機構の信用を傷つけるような行為があったとき。
(4) 機構の業務の遂行及び運営を阻害するような行為があったとき。
(5) 機構に損失を及ぼすような行為があったとき。
(6) 経歴を偽り、その他不正な手段によって採用されたとき。
2 前項の懲戒は、懲戒事由の軽重に従い、情状により次により行う。
(1) 戒告 始末書を徴し、将来を戒める。
(2) 減給 給与を減額し、将来を戒める。
(3) 昇給停止 1年以内の期間昇給を停止し、将来を戒める。
(4) 停職 1年以内の期間において出勤を停止し、将来を戒める。その間の給与は原則として支給せず、情状により一部を支給できるものとする。
(5) 降格 下位の職位に降格し、将来を戒める。
(6) 諭旨免職 退職願を提出するよう勧告する。この場合において、勧告した日から1週間以内に退職願を提出しないときは、免職とする。
(7) 免職 予告しないで解雇する。
3 前項第2号に掲げる減給は、労働基準法第91条に定める制限の範囲内で行う。
4 懲戒を行うに至らないものは、厳重注意又は訓告する。
(損害賠償)
第78条 職員が故意又は重大な過失により機構に損害を与えたときは、前条の規定による懲戒を行うほか、情状により損害の全部又は一部を賠償させることがある。
2 前項の賠償の額は、理事長が定める。
附 則
1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。
2 令和6年3月31日から令和13年3月31日までの間における第61条第1項第1号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同号中「満65歳」とあるのはそれぞれ同表中の下欄に掲げる年齢とする。
令和6年3月31日から
令和7年3月31日まで | 満61歳 |
令和7年4月1日から
令和9年3月31日まで | 満62歳 |
令和9年4月1日から
令和11年3月31日まで | 満63歳 |
令和11年4月1日から
令和13年3月31日まで | 満64歳 |
附 則(平成16年3月31日規程(総)第6号)
|
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月1日規程(人)第20号)
|
この規程は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成16年10月12日規程(人)第35号)
|
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成16年10月19日規程(人)第36号)
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この規程は、平成16年10月19日から施行する。
附 則(平成17年9月15日規程(人)第14号)
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1 この規程は、平成17年9月15日から施行する。
2 改正前の職員就業規則第29条の「介護休暇」を取得した職員は、改正後の職員就業規則第29条の「介護休業等」を取得したものとみなす。
附 則(平成17年12月2日規程(人)第18号)
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この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年6月19日規程(人)第16号)
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この規程は、平成18年6月19日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年5月30日規程(人)第12号)
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この規程は、平成20年6月1日から施行する。ただし、第55条に係る改正規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年10月1日規程(人)第30号)
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1 この規程は、平成20年10月1日から施行する。国際協力銀行から承継される職員に対しては、国際協力銀行就業規則は同日をもって適用しない。
2 平成20年10月1日の統合前に国際協力銀行(以下「銀行」と言う。)に銀行職員として雇用され、統合後も引き続き機構に職員として雇用される者については、統合前の銀行職員としての勤務年数を通算してこの規則及び関係諸規程等を適用する。
3 第1項の規定にかかわらず、統合前に銀行において生じた出勤・欠勤、休職、休業、表彰及び懲戒に係る事案の処理については、なお、従前の例による。
附 則(平成22年4月1日規程(人)第11号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月15日規程(人)第18号)
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この規程は、平成22年7月15日から施行し、平成22年6月30日から適用する。ただし、第32条に係る改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月29日規程(人)第28号)
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この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規程(人)第14号)
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この規程は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構職員就業規則第61条の規定は、施行日の属する事業年度末において満58歳以下の職員に適用する。ただし、この規程による改正前の独立行政法人国際協力機構職員就業規則に基づき、再任用職員コースを選択した者については、なお従前の例による。
附 則(平成24年12月3日規程(人)第37号)
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この規程は、平成24年12月3日から施行する。
附 則(平成25年1月8日規程(人)第2号)
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この規程は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成25年2月1日規程(人)第7号)
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この規程は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成25年8月26日規程(人)第33号)
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1 この規程は、平成25年8月26日から施行する。
2 この規程による改正前の独立行政法人国際協力機構職員就業規則第30条第1項に基づき病気休暇を付与された者については、なお従前の例によるものとする。
附 則(平成26年7月1日規程(人)第24号)
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この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日規程(人)第47号)
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この規程は、平成26年12月25日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規程(人)第6号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日規程(人)第21号)
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1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。
2 この規程による改正後の介護休業は、改正前に取得した介護休業と通算し、改正後の介護短時間勤務の利用期間は、改正後初めて制度の利用を開始する日から起算する。
附 則(平成29年9月27日規程(人)第26号)
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この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日規程(人)第4号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月25日規程(人)第10号)
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この規程は、令和2年5月25日から施行し、改正後の規程は令和2年4月1日より適用する。
附 則(令和2年8月31日規程(人)第17号)
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この規程は、令和2年8月31日から施行する。
附 則(令和3年3月26日規程(人)第7号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規程(人)第4号)
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この規程は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和4年9月21日規程(人)第13号)
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この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規程(人)第1号)
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1 この規程は、令和6年3月31日から施行する(以下「施行日」という)。
2 この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構職員就業規則附則第2項に規定する年齢に達して定年退職した職員のうち、別に定める暫定再任用制度により再任用職員として認められた者については、定年退職日の翌日に再任用職員として採用される。再任用職員の退職については、別に定める。
3 施行日前に定年により退職し、本規程による改正前の独立行政法人国際協力機構職員就業規則第61条第2項に規定する再任用制度により採用された職員のうち、施行日において現に再任用職員であって雇止め年齢に達していないものは、令和6年4月1日以降、前項の規定の再任用職員に該当するものとみなす。
4 施行日前日に現に第57条第1項第1号、第2号又は第6号に掲げる理由により休職している職員の復職については、この規程による改正後の第59条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月28日規程(人)第4号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。