○独立行政法人国際協力機構職員初任基本給・昇格及び昇給等に関する規程
(平成16年7月1日規程(人)第26号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 独立行政法人国際協力機構職員給与規程(平成15年規程(人)第6号。以下「給与規程」という。)第4条に定める職員の初任基本給、昇格及び昇給のうち、独立行政法人国際協力機構職員就業規則(平成15年規程(人)第5号。以下「職員就業規則」という。)第2条第2項に定める期限を定めた労働契約に基づき雇用された職員以外のものについては、この規程の定めるところによる。
[独立行政法人国際協力機構職員給与規程(平成15年規程(人)第6号。以下「給与規程」という。)第4条] [独立行政法人国際協力機構職員就業規則(平成15年規程(人)第5号。以下「職員就業規則」という。)第2条第2項]
第2章 初任基本給
(初任基本給)
第2条 従事する業務が特定されない職員(以下「総合職職員」という。)及び従事する業務が特定された職員(以下「特定職職員」という。)の初任基本給は、学歴区分により、次に掲げる等級号俸に基づく職能給(給与規程第3条第2項に定めるものをいう。以下同じ。)に、基礎給(給与規程第3条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)を加算したものとする。
学歴区分 | 基準修業年限 | 基礎給の号俸 | 職能給(総合職)の等級号俸 | 職能給(特定職)の等級号俸 | |
1 | 高校卒業者 | 3年 | 19号 | 業務職
B1号俸 | 特定職B31号俸 |
2 | 短期大学卒業者 | 2年 | 21号 | 業務職
B1号俸 | 特定職B31号俸 |
3 | 大学(4年制学科)卒業者 | 4年 | 23号 | 業務職
B1号俸 | 特定職B31号俸 |
4 | 大学院修士課程修了者、専門職学位課程修了者又は大学(6年制学科)卒業者 | 2年 | 25号 | 業務職
B1号俸 | 特定職B31号俸 |
[給与規程第3条第2項] [給与規程第3条第1項]
2 前項各号以外の学校卒業者については、前項を基準として、その正規修業年限を比較考慮のうえ定める。前各号の学校卒業者であって基準修業年限と異なる正規修業年限を経た者も同様とする。
3 学校教育法(昭和22年法律第26号)・旧大学令(大正7年勅令第388号)及び旧学校令(旧小学校令等)によらない学校の卒業については、その修業課目が採用後従事する職務に特に関係が深い場合に限りこれを学歴とみなす。
(経験年数を有する者の初任基本給)
第3条 学校卒業後1年以上経過した者を採用する場合における初任基本給については、第2条を基準として、その学歴及び経験を勘案して給与規程第3条第2項による別表第2若しくは別表第2の2又は給与規程第3条第3項による別表第3若しくは別表第3の2の適当と認められる等級号俸を適用する。
2 前項により決定した基本給が、本人の能力知識及び経験にかんがみ、他の職員との均衡上不適当と認められる場合においては、その基本給を適宜加減することができる。
第2章の2 総合職職員と特定職職員の間の転換
(総合職職員と特定職職員の間の転換)
第3条の2 特定職職員が総合職職員への転換を希望する場合、又は総合職職員が特定職職員への転換を希望する場合には、人事部長が定めるところにより、その適格性を審査のうえ、適当と認める場合には、それぞれ総合職職員又は特定職職員へ転換させることができるものとする。
2 前項の転換を行ったときの格、等級号俸については、人事部長が定めるところによる。
第2章の3 専門職職員
(専門職職員)
第3条の3 総合職職員及び特定職職員は、満60歳に達した日の属する事業年度の翌年度の4月1日に、専門職職員となる。
2 専門職の等級号俸については、人事部長が定めるところによる。
第3章 格及び役割の変更
(格の種類)
第4条 格は、総合職職員について、経営職、執行職、基幹職、指導職A、指導職B、業務職、専任職の7種類、特定職職員について、特定執行職、特定基幹職、特定職A、特定職B、特定職C、特定専任職の6種類、専門職職員について、専門職の1種類とする。
2 業務の習熟度に応じ、業務職はA、B及びCの区分を設ける。
(格と職務の関係)
第5条 格の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1、別表第1の2、別表第1の3及び別表第1の4に定めるとおりとする。
(役職定年)
第5条の2 経営職、執行職及び基幹職にある総合職職員が人事担当理事が別に定める年齢に達したときには、当該年齢に達した日の属する事業年度の末日の翌日から専任職に格付ける。また特定執行職及び特定基幹職にある特定職職員が人事担当理事が別に定める年齢に達したときには、当該年齢に達した日の属する事業年度の末日の翌日から特定専任職に格付ける。ただし、この規定によりがたいと人事担当理事が認める場合は、この限りではない。
(昇格)
第6条 職員が、人事部長が別に定める昇格基準を満たした場合で、その者の勤務成績が特に良好である場合には、昇格させることができる。このうち、総合職職員を基幹職に昇格させる場合又は特定職職員を特定基幹職に昇格させる場合は、管理職登用試験を実施し、優秀な成績を収めた職員について昇格させることができる。ただし、その者の担当する職務の重要性及び責任度にかんがみて、理事長が特に必要と認める場合には、本条の規定にかかわらず昇格させることができる。
2 定期昇格は、7月に行う。
(昇格したときの職能給の号俸)
第7条 職員が上位の格(以下「対象等級」という。次条以下において同じ。)に昇格したとき(指導職Aにある総合職職員が基幹職に昇格する場合及び特定職Aにある特定職職員が特定基幹職に昇格する場合を除く。次項において同じ。)において受ける職能給の号俸は、昇格前に現に受けている号俸に第12条に定めるところにより前年度評価を反映させた号俸と同じ額の対象等級における号俸(同じ額の号俸がないときは、直近上位の額の号俸)とする。
[第12条]
(専任職に移行するときの職務給の号俸)
第7条の2 第5条の2第1項に基づき専任職又は特定専任職に移行するときの職務給(給与規程第3条第5項に定めるものをいう。)の号俸は、移行前の事業年度の勤務評価にかかわらずE評価相当の号俸とする。
[第5条の2第1項] [給与規程第3条第5項]
第7条の3 削除
(昇格したときの能力給の号俸)
第8条 執行職、基幹職及び指導職Aにある総合職職員又は特定基幹職及び特定職Aにある特定職職員が対象等級に昇格したときにおいて受ける能力給(給与規程第3条第3項に定めるものをいう。以下同じ。)の号俸は、対象等級における最低の号俸とする。
(昇格又は役割の異なる役職への異動をしたときの役割給の号俸)
第9条 指導職Aにある総合職職員が基幹職に昇格したとき、又は特定職Aにある特定職職員が特定基幹職に昇格したときにおいて受ける役割給(給与規程第3条第4項に定めるものをいう。以下同じ。)の号俸は、昇格後に属する役割グレード(給与規程第3条第4項第1号に定めるものをいう。以下同じ。)における最低の号俸とする。
2 昇格若しくは第12条の2の定めによる能力給の昇降給によって、役割グレードの同一の区分(役割グレードのうち、G1からG3まで又はSG1からSG3まで、G4からG6まで又はSG4からSG6まで、G7からG9について3つに分けたものを区分という。以下同じ。)において異なる役割グレードになったとき若しくは定期昇給時に役割の異動によって役割グレードの同一の区分において異なる役割グレードになったときにおいて受ける役割給の号俸は、変更前の役割グレードにて現に受けている号俸と同じ号俸とし、役割グレードの異なる区分へ役割グレードが変更となったときの役割給の号俸は、変更前の役割グレードにおける前年度の勤務評価に相当する号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、上位グレードへの変更の場合は直近上位、下位グレードへの変更の場合は直近下位の額の号俸)とする。
[第12条の2]
3 役職の異動によって役割グレードの同一の区分において上位の役割グレードになったときにおいて受ける役割給の号俸は、変更前の役割グレードにて現に受けている号俸と同じ号俸とし、役割グレードの異なる区分へ役割グレードが上位に変更となったときの役割給の号俸は、変更前の役割グレードにおいて現に受けている号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは直近上位の額の号俸)とする。
4 役職の異動によって役割グレードの同一の区分において下位の役割グレードになったときにおいて受ける役割給の号俸は、変更前の役割グレードにて現に受けている号俸と同じ号俸とし、役割グレードの異なる区分へ役割グレードが下位に変更となったときの役割給の号俸は、変更前の役割グレードにおいて現に受けている号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは直近下位の額の号俸)とする。
5 第1項から前項までの規定によりがたい場合は、人事部長が別に定める基準による。
(降格及び降格したときの号俸)
第10条 職員が、次の各号の一に該当するときであって、理事長が適当と認める場合には、降格させることができる。
(1) 人事評価の結果その他職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基づき、勤務実績の不良なことが明らかなとき。
(2) 職員就業規則第77条に定める懲戒処分を受けたとき。
(3) 私傷病等により職務の遂行に支障があるとき。
(4) 本人が降格の希望を申し出たとき。
2 職員が降格したときに受ける号俸は、次の各号に定めるところによる。
(1) 現に受けている職能給、能力給又は役割給と同じ額の号俸が、降格すべき格にあるとき 降格する日に受けていた職能給、能力給又は役割給と同じ額の号俸
(2) 現に受けている職能給、能力給又は役割給と同じ額の号俸が、降格すべき格にないとき 降格する日に受けていた職能給、能力給又は役割給の直近下位の額の号俸
(3) 基幹職以上の格から指導職A以下の格に降格するとき又は特定基幹職以上の格から特定職A以下の格に降格するときは、降格する日に受けていた能力給及び役割給の額の直近下位の額の基礎給及び職能給の号俸
3 第1項の実施に必要な事項は、人事部長が別に定める。
第4章 昇給
(基礎給の昇給)
第11条 基礎給は、職員の在職年数に基づき1年につき1号俸上位の号俸に昇給する。
(職能給の昇降給)
第12条 職能給は、職員の属する格における号俸の幅の中において、前年度の当該職員の勤務評価に基づき別表第3又は別表第3の2に定める号俸数について昇降給させることができる。ただし、人事部長が別に定める場合を除く。
(能力給の昇降給)
第12条の2 能力給(経営職を除く。)は、職員の属する格における号俸の幅の中において、前年度の当該職員の勤務評価に基づき、別表第4に定める号俸数について昇降給させることができる。ただし、人事部長が別に定める場合を除く。
[別表第4]
(役割グレードの昇降給)
第12条の3 役割グレードは、第12条の2の規定に基づく能力給の昇降給に応じて、人事部長が別に定めるところにより昇降給させることができる。
[第12条の2]
第12条の4 削除
(昇給の例外)
第13条 職員の号俸がその属する格における号俸の最高額である場合においては、この者が同一の格にある間は昇給しない。
(昇降給の停止)
第14条 職員は、55歳の誕生日を含む事業年度の次の事業年度以降については、第11条及び第12条の規定にかかわらず、昇給しない。ただし、4月1日が誕生日である者については、3月31日をもって当該年齢に達したものとみなす。
第15条 次の各号の一に該当する職員については、昇給を行わない。
(1) 休職中の者(ただし、職員就業規則第57条第1項第3号及び第4号に該当する場合を除く。)
[職員就業規則第57条第1項第3号] [第4号]
(2) 職員就業規則第77条に規定する懲戒処分のうち同条第2項第3号に定める昇給停止処分を受け、当該昇給停止処分の期間にある者
(3) 勤務成績が不良の者
2 育児休業又は介護休業を取得中の職員又は前年度の定期昇給日の翌日以降にこれらの休業から復職した職員は、基本給のうち次の各号のいずれかに該当するものに限り昇降給する。
(1) 基礎給
(2) 前年度に勤務実績に基づく評価がある場合の職能給又は能力給
3 昇給期間内において、職員就業規則第11条の休日以外の勤務日のうち別に定める日数を超えて勤務しなかった者については、人事部長が定める基準により昇給を行う。
(育児休業又は介護休業からの復職者の役割給及び職務給)
第15条の2 育児休業又は介護休業からの復職者の復職日から復職日以降最初の定期昇給日の前日までの間の役割給(役割グレードに関する部分を除く。)及び職務給は、休業開始前の直近の勤務実績に基づく評価によって支給する。
2 育児休業又は介護休業からの復職者について、復職日以降最初の定期昇給日において、前年度の勤務実績に基づく評価が存在しない場合には、役割給(役割グレードに関する部分を除く。)及び職務給は休業開始前の直近の勤務実績に基づく評価によって支給する。
(定期昇給の時期)
第16条 定期昇給は、7月に行う。
附 則
1 この規程は、平成16年7月1日から施行する。
(特定職の昇格に関する特例措置)
2 平成25年度及び平成26年度に限り、特定職Cにある特定職職員が特定職Bに昇格したときに受ける本俸の号俸は、第7条の3の規定にかかわらず、対象等級において昇格前号俸に第12条の4に定めるところによる昇給を反映させた号俸と同じ号俸とする。
附 則(平成16年10月19日規程(人)第38号)
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この規程は、平成16年10月19日から施行する。
附 則(平成17年2月14日規程(人)第3号)
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この規程は、平成17年2月14日から施行し、平成16年7月1日から適用する。
附 則(平成18年4月1日規程(人)第11号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月9日規程(人)第11号)
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この規程は、平成19年7月9日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規程(人)第6号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月1日規程(人)第46号)
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この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程(人)第5号)
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月29日規程(人)第27号)
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この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規程(人)第12号)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。ただし、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構初任基本給・昇格及び昇給に関する規程第6条第2項、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第12条の2、第12条の3及び第14条の規定並びに別表第2から別表第4までは平成23年7月1日から適用する。
附 則(平成23年11月29日規程(人)第40号)
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この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成25年4月4日規程(人)第21号)
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この規程は、平成25年4月5日から施行する。
附 則(平成30年7月26日規程(人)第16号)
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この規程は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日規程(人)第24号)
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この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規程(人)第2号)
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1 この規程は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 再任用職員の取扱いについては、なお従前の例による。
3 この規程の施行日前に、この規程による改正前の独立行政法人国際協力機構職員初任基本給・昇格及び昇給等に関する規程第5条第1項及び別表第1に定めるエキスパート職群に認定された者の取扱いについては、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
格 | 標準的な職務 | |
経営職 | M3 | 大局的・俯瞰的・長期的な視点から将来のビジョンと重点を置くべき方向性、資源配分を意思決定し、継続的な組織能力の強化を通じて、組織成果の最大化を牽引する。 |
執行職 | M2 | 組織横断的な視点から、重点課題や目標を設定し、有機的な組織連携を促進しながら、組織成果を高めるための取組みを主導する。 |
基幹職 | M1 | 上位組織の方針に基づいて自組織の重点課題や目標を明確にし、メンバーの育成・活性化を図りながら、組織目標の確実な達成に向けて指揮・統率する。 |
指導職A | 所属課等の目標と実行計画を担い、上長を補佐し、部門内横断的な課題を含め、より難度の高い業務に取り組んで、所属課等の業績向上に貢献する。 | |
指導職B | 後進を指導しつつ、自律的に担当業務に取り組んで成果を最大化させ、所属課等の業績向上に貢献する。 | |
業務職 | 上位者の指揮・指導を受けつつ、積極的に担当業務に取り組んで迅速・確実に成果を上げ、所属課等の業績向上に貢献する。 |
別表第1の2(第5条関係)
格 | 標準的な職務 |
専任職 | 蓄積した知識やスキルを発揮しつつ、担当業務を自立的に遂行し、所属部室・課等の業績向上を支える。 |
別表第1の3(第5条関係)
格 | 標準的な職務 | |
特定執行職 | S2 | 特定の業務分野に関し、組織横断的な視点から、重点課題や目標を設定し、有機的な組織連携を促進しながら、組織成果を高めるための取組みを主導する。 |
特定基幹職 | S1 | 特定の業務分野に関し、上位組織の方針に基づいて自組織の重点課題や目標を明確にし、メンバーの育成・活性化を図りながら、組織目標の確実な達成に向けて指揮・統率する。 |
特定職A | 特定の業務分野に関し、上長を補佐し、所属課等の業務の円滑な実施を支え、制度改善を含め、より難易度の高い業務に取り組んで、所属課等の業務の効果的遂行に貢献する。 | |
特定職B | 特定の業務分野に関し、上位者の指揮・指導を受けつつ、担当業務を積極的・効率的に遂行し、所属課等の業務の効果的遂行に貢献する。 | |
特定職C | 特定の業務分野に関し、上位者の指揮・指導の下、担当業務に取り組んで迅速・確実に担当業務を遂行する。 | |
特定専任職 | 特定の業務分野に関し、蓄積した知識やスキルを発揮しつつ、担当業務を自立的に遂行し、所属部室・課等の業績向上を支える。 |
別表第1の4(第5条関係)
格 | 標準的な職務 |
専門職 | 個別に定められた業務分野に関し、蓄積した知識やスキルを発揮しつつ、担当業務を遂行し、所属部室・課等の業績向上を支える。 |
別表第2
削除
別表第3(第12条関係)
評価 | 評価による昇給号数 | |||||
業務職B | 業務職A | 指導職B | 指導職A | |||
1-8号 | 9-15号 | 16-20号 | ||||
E | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
S | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
A | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
A- | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 |
B | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 |
別表第3の2(第12条関係)
評価 | 評価による昇給号数 | ||||||
特定職C | 特定職B | 特定職A | |||||
1-59号 | 60-96号 | 1-45号 | 46-53号 | 54-60号 | 61-65号 | ||
E | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
S | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
A | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
A- | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 |
B | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 |
別表第4(第12条の2関係)
評価 | 評価による昇給号数 | ||
1-7号 | 8-11号 | 12-14号 | |
E | 4 | 3 | 2 |
S | 3 | 2 | 1 |
A | 2 | 1 | 0 |
A- | 1 | 0 | -1 |
B | 0 | -1 | -2 |