○独立行政法人国際協力機構役員給与規程
(平成15年10月16日規程(人)第12号) |
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(総則)
第1条 独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の役員(独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第7条の規定により外務大臣又は理事長がそれぞれ任命した者をいう。以下同じ。)の給与については、法令及び別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(給与の区分)
第2条 役員の給与は、常勤役員については、本俸、地域手当、通勤手当及び特別手当、非常勤役員については、非常勤役員手当及び通勤手当とする。
(本俸)
第3条 常勤役員の本俸月額は、次のとおりとする。
理事長 1,122,000円 |
副理事長 965,000円 |
理事 835,000円 |
監事 754,000円 |
2 前項の規定による常勤役員(監事を除く。)の本俸月額は、主務大臣が行う業績評価の結果等を勘案のうえ、その者の職務実績等に応じて理事長が決定する評価に基づき、これを変更することができる。
(地域手当)
第4条 地域手当は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第11条の3、第11条の6及び第11条の7の規定に準じて常勤役員に対して支給する。
2 地域手当の月額は、東京都特別区に在勤する常勤役員にあっては、本俸に100分の20を乗じて得た額とする。
(通勤手当)
第5条 通勤手当は、一般職給与法第12条第1項に規定する通勤手当の支給要件に該当する役員に支給する。
2 通勤手当の月額は、一般職給与法第12条第2項に規定する額とする。
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、国家公務員の例に準じて別に定める。
(非常勤役員手当)
第5条の2 非常勤役員手当は、日額56,200円とする。
2 前項の規定による非常勤役員手当(非常勤役員が監事の職務を行う場合に支給する手当を除く。)の日額は、主務大臣が行う業績評価の結果等を勘案の上、その者の職務実績等に応じて理事長が決定する評価に基づき、これを変更することができる。
(給与の支給)
第6条 役員の給与は、その全額を通貨で直接役員に支払うものとする。ただし、法令に基づき役員の給与から控除すべき金額がある場合には、その役員に支払うべき給与の額からその金額を控除して支払うものとする。
2 役員が給与の全部又は一部につき自己の預金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
(給与の支給日)
第7条 常勤役員の給与(特別手当を除く。)は、その月の1日から末日までの分を1箇月とし、その月の16日に支給する。
2 非常勤役員の給与は、機構の業務に従事した日を対象とし、翌月の16日に支給する。
3 前2項に掲げる給与の支給日が休日に当たるときは、その日の前において、その日に最も近い休日でない日を支給日とする。
4 前3項の規定にかかわらず、役員の給与の支給日については、特別の事情がある場合において、理事長が指定する日に支給することができる。
(日割計算)
第8条 月の途中において、異動を生じたときの常勤役員の給与(通勤手当及び特別手当を除く。)は、その事実の発生した日を基準として、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
2 常勤役員が死亡したときは、その月まで給与(特別手当を除く。)を支給する。
(端数の処理)
第9条 給与の支給額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(特別手当)
第10条 特別手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する常勤役員に支給する。当該基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した常勤役員についても、同様とする。
2 特別手当の額は、それぞれの基準日現在において当該常勤役員が受けるべき本俸及び地域手当の月額並びに本俸の月額に100分の25を乗じて得た額並びに本俸及び地域手当の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に国家公務員の例に準じて人事部長が別に定める支給割合を乗じて得た額を基礎として、次の表に定める在職期間の割合を乗じて得た額とする。
基準日以前6箇月以内の在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
3 前項の規定による常勤役員(監事を除く。)の特別手当の額は、主務大臣が行う業績評価の結果等を勘案のうえ、その者の職務実績等に応じて理事長が決定する評価に基づき、これを増額し、又は減額することができる。
4 基準日以前6箇月以内の期間において、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、国家公務員又は別に定める法人の役職員(以下「国家公務員等」という。)から引き続いて常勤役員となった者については、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を常勤役員としての引き続いた在職期間とみなす。
5 基準日以前に引き続き国家公務員等となるため退職した常勤役員に対しては、第1項の規定にかかわらず、特別手当を支給しない。
6 特別手当は、基準日の属する月の人事部長が別に定める日に支給する。
第11条 次の各号のいずれかに該当する常勤役員には、前条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る特別手当(第2号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた特別手当)は、支給しない。
(1) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(2) 次条の規定により特別手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第12条 理事長又はその委任を受けた者は、支給日に特別手当を支給することとされていた常勤役員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該特別手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し特別手当を支給することが、業務に対する信頼を確保し、特別手当に関する制度の適切かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 理事長又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る特別手当の基準日から起算して1年を経過した場合
3 前項の規程は、理事長又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、特別手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
4 前3項に規定するもののほか、特別手当の一時差止処分に関し必要な事項は、国家公務員の規定を準用する。
附 則
1 この規程は、平成15年10月16日から施行し、平成15年10月1日から適用する。
2 平成15年10月1日に解散の登記をした国際協力事業団(以下「旧法人」という。)の役員であって、引き続いてこの規定の適用を受ける役員となった者に係る第10条に規定する基準日以前6箇月以内の期間におけるその役員の在職期間の計算については、旧法人の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
(手当の額の特例)
3 平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間においては、役員の手当の支給にあたり、この規程の第3条に定める本俸月額、第4条に定める地域手当の月額、第5条の2に定める非常勤役員手当の額及び第10条に定める特別手当の額からそれぞれの手当の額に100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
附 則(平成15年12月1日規程(人)第18号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する特別手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する特別手当の額は、改正後の独立行政法人国際協力機構役員給与規程(以下「改正後の役員給与規程」という。)第10条第2項の規定にかかわらず、改正後の役員給与規程の規定により算定される特別手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成15年6月1日に国際協力事業団(以下「旧法人」という。)の役員であって、国際協力事業団役員給与規程(以下「旧法人の役員給与規程」という。)に基づき同月に特別手当を支給された役員以外の役員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、特別手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(特別手当について改正後の役員給与規程第10条第1項後段の規定の適用を受ける役員にあっては、退職し、又は死亡した日をいい、平成15年4月2日から同年9月30日までの間に新たに旧法人の役員となった後引き続いて同年10月1日以降に独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の役員となった者にあっては、旧法人の役員となった日をいい、平成15年10月1日から同年11月30日までの間に新たに機構の役員となった者にあっては、機構の役員となった日をいう。以下「調整基準日」という。)において当該役員が旧法人の役員給与規程に基づき受けるべき本俸、特別調整手当及び通勤手当の月額の合計額(平成15年10月1日から同年11月30日までの間に新たに機構の役員となったものにあっては、この規程による改正前の独立行政法人国際協力機構役員給与規程に基づき受けるべき本俸、特別調整手当及び通勤手当の月額の合計額をいう。)に100分の1.07を乗じて得た額に、調整基準日の属する月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において旧法人又は機構の役員として在職しなかった期間又は本俸を支給されなかった期間(以下「調整期間」という。)がある役員にあっては、当該月数から当該調整期間のある月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に旧法人の役員給与規程に基づき支給された特別手当の額に100分の1.07を乗じて得た額
附 則(平成17年9月12日規程(人)第11号)
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この規程は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日規程(人)第15号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する特別手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する特別手当の額は、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構役員給与規程(以下「改正後の役員給与規程」という。)第10条第2項の規定にかかわらず、改正後の役員給与規程の規定により算定される特別手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成17年6月1日に独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の役員であって、この規程による改正前の独立行政法人国際協力機構役員給与規程に基づき同月に特別手当を支給された役員以外の役員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となる場合は、特別手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(平成17年4月2日から同年11月30日までの間に新たに機構の役員となった者にあっては、機構の役員となった日をいう。)から施行日の前日までの期間において役員が受けた本俸及び特別調整手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された特別手当の額に100分の0.36を乗じて得た額
附 則(平成18年10月2日規程(人)第24号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成18年10月2日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成18年10月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き独立行政法人国際協力機構の役員として在職している者で、その者の受ける本俸月額が適用日の前日において受けていた本俸月額に達しないこととなる役員には、その者の任期に係る期間の末日までの間、本俸月額のほか、その差額に相当する額を本俸として支給する。
3 平成19年3月31日までの間におけるこの規程による改正後の独立行政法人国際協力機構役員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の18」とあるのは「100分の13」とする。
4 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における改正後の規程第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の18」とあるのは「100分の14」とする。
5 平成20年4月1日から平成27年3月31日までの間における改正後の規程第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の18」とあるのは「100分の16」とする。
附 則(平成20年10月1日規程(人)第34号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成20年10月1日から施行する。
(在職期間の通算)
2 国際協力銀行の解散の際、現にその役員として在職する者で引き続き独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の役員となった者に係る第10条第2項に規定する基準日以前6箇月以内の在職期間の計算については、先の役員としての引き続いた在職期間を機構の引き続いた在職期間とみなして、同項の規定を適用する。
附 則(平成20年12月1日規程(人)第58号)
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この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年1月15日規程(人)第1号)
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(施行期日)
この規程は、平成21年1月15日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規程(人)第9号)
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月9日規程(人)第31号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月9日から施行し、平成21年12月1日から適用する。
(平成21年12月に支給する特別手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する特別手当の額は、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構役員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第10条第2項の規定にかかわらず、改正後の規程により算定される特別手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成21年6月1日に機構の役員であって、この規程による改正前の独立行政法人国際協力機構役員給与規程に基づき同月に特別手当を支給された役員以外の役員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、特別手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(平成21年4月2日から同年11月30日までの間に新たに機構の役員となった者にあっては、機構の役員となった日)から施行日の前日までの期間において役員が受けた本俸及び地域手当の合計額に100分の0.32を乗じて得た額
(2) 平成21年6月に支給された特別手当の合計額に100分の0.32を乗じて得た額
附 則(平成22年4月1日規程(人)第7号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月8日規程(人)第33号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月8日から施行し、平成22年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(平成22年12月に支給する特別手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する特別手当の額は、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構役員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第10条第2項の規定にかかわらず、改正後の規程により算定される特別手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成22年6月1日に機構の役員であって、この規程による改正前の独立行政法人国際協力機構役員給与規程に基づき同月に特別手当を支給された役員以外の役員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、特別手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(平成22年4月2日から同年11月30日までの間に新たに機構の役員となった者にあっては、機構の役員となった日)から適用日の前日までの期間において役員が受けた本俸及び地域手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(2) 平成22年6月に支給された特別手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 第2項第1号及び第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則(平成23年3月30日規程(人)第9号)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規程(人)第10号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月27日規程(人)第20号)
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1 この規程は、平成24年5月1日から施行し、平成24年3月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(平成24年6月に支給する特別手当に関する特例措置)
2 平成24年6月に支給する特別手当の額は、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構役員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第10条の規定にかかわらず、改正後の規程により算定される特別手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となる時は、特別手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(平成23年4月2日から適用日の前日までの間に新たに機構の役員となった者にあっては、機構の役員となった日)から適用日の前日までの期間において役員が受けた本俸及び地域手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(2) 平成23年6月及び同年12月に支給された特別手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(3) 平成24年3月及び4月分として支給したこの規程による改正前の独立行政法人国際協力機構役員給与規程第3条及び第4条に基づく本俸月額及び地域手当の合計額から改正後の規程の第3条及び第4条に基づく平成24年3月及び4月分の本俸月額及び地域手当の合計額を控除した額
(4) 改正後の規程第3条及び第4条に基づく平成24年4月分の本俸月額及び地域手当の合計額に、独立行政法人国際協力機構役員給与規程(平成15年規程(人)第16号)附則第3項に記載される減額率を乗じて得た額
3 第2項各号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則(平成25年3月11日規程(人)第12号)
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この規程は、平成25年3月11日から施行する。
附 則(平成26年3月17日規程(人)第10号)
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この規程は、平成26年3月17日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規程(人)第15号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間におけるこの規程による改正後の独立行政法人国際協力機構役員給与規程第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の20」とあるのは「100分の18」とする。
附 則(平成27年9月1日規程(人)第29号)
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この規程は、平成27年9月1日から施行する。
附 則(平成28年2月19日規程(人)第5号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成28年3月1日から施行する。
2 この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構役員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構役員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(準内部規程等への委任)
4 前項に定めるもののほか、改正後の規程を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。
附 則(平成31年4月26日規程(人)第9号)
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1 この規程は、令和元年5月1日から施行する。
2 改正後の規程にて決定された支給割合が国家公務員の例に準じないこととなった場合の支給済額の調整については、人事部長が別に定める。
附 則(令和5年11月30日規程(人)第22号)
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(施行期日等)
1 この規程は、令和5年12月1日から施行する。
2 この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構役員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構役員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(準内部規程等への委任)
4 前項に定めるもののほか、改正後の規程を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。
附 則(令和6年3月29日規程(人)第15号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月27日規程(人)第24号)
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(施行期日等)
1 この規程は、令和6年12月1日から施行する。
2 この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構役員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構役員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(準内部規程等への委任)
4 前項に定めるもののほか、改正後の規程を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。