○独立行政法人国際協力機構職員給与規程
(平成15年10月1日規程(人)第6号) |
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(総則)
第1条 独立行政法人国際協力機構の職員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第26条の規定により、理事長が職員として任命した者をいう。以下同じ。)の給与については、法令及び別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(給与の区分)
第2条 職員の給与は、次に掲げる区分により支給する。
(1) 基本給
基礎給
職能給
能力給
役割給
職務給
専門職務給
(2) 諸手当
扶養手当
特別都市手当
住居手当
通勤手当
単身赴任手当
国際緊急援助手当
寒冷地手当
超過勤務手当
宿日直手当
賞与
2 職員の基本給は、次に掲げる職員の区分により支給する。
(1) 指導職、業務職及び特定職 基礎給及び職能給の合計額
(2) 経営職、執行職、基幹職、特定執行職及び特定基幹職 能力給及び役割給の合計額
(3) 専任職及び特定専任職 職務給
(4) 専門職 専門職務給
(基本給)
第3条 基礎給は、別表第1又は別表第1の2に定める基礎給号俸により支給する。
2 職能給は、別表第2又は別表第2の2に定める等級及び号俸により、これを支給する。
3 能力給は、別表第3又は別表第3の2に定める等級及び号俸により、これを支給する。
4 役割給は、次の各号に定める規定に基づき支給する。
(1) 別表第4又は別表第4の2に定める役割グレード及び前年度における当該職員の勤務評価に基づき、別表第4又は別表第4の2に定める月額を支給する。この場合において、当該職員の役割グレードはその役職及び別表第3又は別表第3の2に定める能力給の号俸により、人事部長が別に定める。ただし、当該職員の昇格又は役割グレードの変更があった場合の号俸については別に定める。
(2) 前号の規定にかかわらず、人事部長が必要と認める場合には、人事部長が別に定める支給割合を乗じた額を役割給として支給することができる。
5 職務給は、前年度における当該職員の勤務評価に基づき、別表第5又は別表第5の2に定める月額を支給する。
6 専門職務給は、人事部長が定める等級号俸に基づき、別表第6の2に定める月額を支給する。
[別表第6の2]
(初任基本給、昇格及び昇給)
第4条 職員の初任基本給、昇格及び昇給については別に定める。
(国家公務員等の基本給)
第4条の2 国家公務員、地方公共団体、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2及び第9条の4各号に掲げる法人並びにその他人事部長が別に定めるもの(以下「国家公務員等」という。)から引き続いて職員となった者については、その者の職員となった日の前日に受けていた基本給(これに相当するものを含む。)及び他の職員との均衡を考慮し、人事部長が別に定めるところにより調整給を支給することができる。
2 前項に定める調整給の支給を受ける者については、第7条、第8条、第12条、第21条、第24条、第25条、第26条及び第27条中「基本給」並びに第29条第1項中「第3条に定める基本給」とあるのは「基本給の月額と第4条の2第1項に定める調整給の月額の合計額」とする。
(役職定年に達した職員にかかる調整給)
第4条の3 独立行政法人国際協力機構職員初任基本給・昇格及び昇給等に関する規程(平成16年規程(人)第26号)第5条の2に定める役職定年に達し、当該年齢に達した日の属する事業年度の末日の翌日から専任職又は特定専任職に格付けられた職員に対し、当該年齢に達した日の属する事業年度の末日の翌日から最長2年間を限度に、人事部長が別に定める計算式により算出する額を調整給として支給することができる。
(給与の支給)
第5条 給与は、所得税その他法令等により控除すべき金額を控除し、原則として通貨をもって、直接本人に支給する。
2 給与(通勤手当を除く。以下この条において同じ。)は、その月の1日から末日までの分を1箇月分とし、その月の16日に支給する。ただし、その日が休日に当たるときは、その日の前において、その日に最も近い休日でない日とする。
3 前項の規定にかかわらず、国際緊急援助手当、超過勤務手当及び宿日直手当は、その月の1日から末日までの分をその翌月の16日に支給する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
4 前3項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、別の取扱いによることができる。
第6条 削除
(日割計算)
第7条 月の途中において、異動(採用、休職、復職等)を生じたときの、職員の基本給及び特別都市手当は、その事実の発生した日を基準として、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
2 職員が死亡したときは、その月まで給与(超過勤務手当、宿日直手当及び賞与を除く。)を支給する。
(給与の日額)
第8条 この規程により職員に支給される基本給及び特別都市手当の日額は、それぞれの月額を、当該月の土曜日及び日曜日の日数を差引いた日数で除して得た額とする。
第9条 削除
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員(経営職、執行職、基幹職、専任職、特定執行職、特定基幹職、特定専任職及び専門職の職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で、他に生計の途がなく、主として、その職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1人につき3,000円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,500円、前項第3号から第6号までの扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を給与厚生課長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号又は第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員になった日、職員に扶養親族で前項の規定による届け出に係るものがない場合においてその職員に前項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日である時は、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(特別都市手当)
第12条 特別都市手当は、別表第7に掲げる地域に所在する機関に在勤する職員に支給する。
[別表第7]
2 特別都市手当の月額は基本給及び扶養手当の月額の合計額に別表第7に掲げる地域に応じて、それぞれ同表右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。
[別表第7]
3 前2項に規定するもののほか、特別都市手当の支給に関し、必要な事項については別に定める。
4 第1項及び第2項に規定する地域に在勤する職員が、その在勤する地域を異にして異動した場合又は在勤する機関が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は機関に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域に係る特別都市手当の支給割合(別表第7右欄に掲げる支給割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域に係る特別都市手当の支給割合(以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域が別表第7の地域に該当しないこととなるときは、当該職員には、前各項又は次項の規定にかかわらず、当該異動等の日から3年を経過するまでの間(第2号に定める割合が異動等後の支給割合以下となるときは、当該異動等の日から1年を経過するまでの間。以下この項において同じ。)、基本給及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の特別都市手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から3年を経過するまでの間に更に在勤する地域を異にして異動した場合若しくは在勤する機関が移転した場合又は当該期間内に当該職員の在勤する地域に係る特別都市手当の支給割合が改定された場合における当該職員に対する特別都市手当の支給については、人事部長が別に定めるところによる。
[別表第7]
(1) 当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあっては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。)
(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(3) 当該異動等の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合
5 国家公務員等であった者が、引き続き別表第1又は別表第1の2から別表第6の2に定める基本給の適用を受ける職員となり、別表第7に掲げる支給割合のうち最高のものに係る地域以外の地域に在勤することとなった場合において、任用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前2項の規定による特別都市手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、これらの規定に準じて特別都市手当を支給する。
(住居手当)
第13条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第13条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他別に定める職員を除く。)
(2) 第15条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(国家公務員宿舎法第13条の規定による有料宿舎その他別に定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして別に定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員であるものについては、第1号に掲げる額及び第2号に掲げる額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が、17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し、必要な事項は細則で定める。
(通勤手当)
第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のための交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ、通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ、通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため、交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ、通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ自動車等を使用しないで、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月あたりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
リ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
ル 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
ヲ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ワ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離の事情を考慮して別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額
3 機関を異にする異動又は在勤する機関の移転に伴い、所在する地域を異にする機関に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で別に定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は機関の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4 前項の規定は、国家公務員等であった者から引き続き別表第1又は別表第1の2から別表第5又は別表第5の2に定める基本給の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 通勤手当は、支給単位期間(別に定める通勤手当にあっては、別に定める期間)に係る最初の月の別に定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に定める。
(単身赴任手当)
第15条 機関を異にする異動又は在勤する機関の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員(配偶者が国内に居住する職員に限る。)で、当該異動又は機関の移転の直前の住居から当該異動又は機関の移転の直後に在勤する機関に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する機関に通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りではない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて別に定める額を加算した額)とする。
3 国家公務員等であった者から引き続き別表第1別表第1又は別表第1の2から別表第5又は別表第5の2に定める基本給の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する機関に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
5 前各項に規定する別に定める事項は、国家公務員に準じて定めるものとする。
(国際緊急援助手当)
第16条 国際緊急援助手当は、職員が国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号。以下この項において「国際緊急援助隊法」という。)の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域において次に掲げる業務に従事したときに支給する。
(1) 国際緊急援助隊法第2条に規定する国際緊急援助活動(次号に掲げる業務を除く。)
(2) 国際緊急援助隊法第2条第3号に掲げる活動として行う調査又は助言(災害の現場において行う業務を除く。)
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額(同項第1号又は第2号に掲げる業務のうち、心身に著しい負担を与えると人事部長が認める業務に従事した場合にあっては、当該各号に定める額にその100分の50(現地の治安の状況等により、当該業務が心身に著しい緊張を与えると人事部長が認める場合にあっては100分の100)に相当する額を超えない範囲内において人事部長が定める額を加算した額)とする。
(1) 前項第1号の業務 4,000円
(2) 前項第2号の業務 3,000円
3 同一の日において、第1項第1号の業務及び同項第2号の業務に従事した場合にあっては同号の業務に係る手当を支給しない。
(寒冷地手当)
第17条 北海道その他国家公務員に対する寒冷地手当の支給に関する法令に規定する地域に在勤する職員に対しては、寒冷地手当を支給する。
2 前項に規定する寒冷地手当は、国家公務員に対する寒冷地手当の支給に関する法令の定めるところに準じて支給する。
(給与の減額)
第18条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない日又は時間について、第8条及び第21条の規定により計算した額を減額して、給与を支給する。
2 職員が勤務しないことにつき、特に承認のあった場合における給与の減額については、人事部長が別に定める。
(超過勤務手当)
第19条 職員(経営職、執行職、基幹職、特定執行職及び特定基幹職を除く。)が正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられる場合には、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の30を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
[第21条]
(1) 休日(独立行政法人国際協力機構職員就業規則(平成15年規程(人)第5号。以下「就業規則」という。)第11条に規定する休日をいう。以下同じ。)以外における勤務 100分の125
(2) 休日における勤務 100分の135
2 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を前項により算出した額に加え、当該合計額を超過勤務手当として支給する。
[第21条]
(深夜割増手当)
第19条の2 職員(経営職、執行職、基幹職、特定執行職及び特定基幹職)が午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する場合には、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の30を深夜割増手当として支給する。
[第21条]
(端数の処理)
第20条 第18条、第19条及び前条に規定する額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはその端数の金額を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第21条 第19条及び19条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本給の月額及びこれに対する特別都市手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を年間所定労働時間で除して得た額とする。
[第19条]
(宿日直手当)
第22条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき人事部長が別に定める額を支給する。
2 前項の勤務は、第19条及び第19条の2の勤務には含まれない。
第23条 削除
(賞与)
第24条 賞与は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事部長が別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職(出向者が元の所属官庁に復帰する場合を除く。以下同じ。)し、又は死亡した職員についても別に定める者を除き同様とする。
2 賞与の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下この項において同じ。)において職員が受けるべき基本給の月額に人事部長が別に定める固定賞与支給割合を乗じて得た額及びその額に別表第8に定める等級加算割合(経営職、執行職、基幹職、特定執行職及び特定基幹職の職員にあっては、同表に定める役割加算割合。以下同じ。)を乗じて得た額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する特別都市手当の月額の合計額を基礎として国家公務員の例に準じて人事部長が別に定める基準により計算した額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、人事部長が別に定める割合(以下「在職期間率」という。)及び人事部長が別に定めるファンド調整係数を乗じて得た額
[別表第8]
(2) それぞれの基準日現在において職員が受けるべき基本給の月額に人事部長が別に定める査定賞与支給割合(査定賞与支給割合と前号の固定賞与支給割合とを合計すると100分の100となるように定めるものとする。)を乗じて得た額及びその額に別表第8に定める等級加算割合を乗じて得た額並びにこれらに対する特別都市手当の月額の合計額を基礎として国家公務員の例に準じて人事部長が別に定める基準により計算した額に、その者の勤務評価に応じて人事部長が別に定める査定率及び基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間率及び人事部長が別に定めるファンド調整係数を乗じて得た額
[別表第8]
3 専任職及び特定専任職の職員にあっては、それぞれの基準日現在において当該職員が受けるべき基本給の月額に人事部長が別に定める割合を乗じて得た額及びこれらに対する特別都市手当の月額の合計額を基礎として国家公務員の例に準じて人事部長が別に定める基準により計算した額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、在職期間率及び人事部長が別に定めるファンド調整係数を乗じて得た額を賞与として支給する。
4 前3項に規定するもののほか、賞与の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(病気休暇期間の給与)
第24条の2 職員が就業規則第30条第2項ただし書に基づき、90日を超えて病気休暇を取得するときは、91日目以降は、基本給、扶養手当、特別都市手当、住居手当及び賞与のうち第24条第2項第1号に定める額のそれぞれ100分の50を支給する。
(休職者の給与)
第25条 職員が業務上負傷し、又は疾病にかかり、休職を命ぜられたときは、その休職の期間中、基本給、扶養手当、特別都市手当、住居手当、単身赴任手当及び賞与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、休職を命ぜられたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、基本給、扶養手当、特別都市手当、住居手当及び賞与のうち第24条第2項第1号に定める額のそれぞれ100分の80、残余の期間中は100分の60を支給する。
3 職員が、前2項以外の精神又は身体の故障により休職を命ぜられたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、基本給、扶養手当、特別都市手当、住居手当及び賞与のうち第24条第2項第1号に定める額のそれぞれ100分の80を支給する。また、休職開始後満1年以降満2年6ヶ月に達するまでは給与を支給しないこととし、残余の期間中は基本給、扶養手当、特別都市手当、住居手当及び賞与のうち第24条第2項第1号に定める額のそれぞれ100分の60を支給する。ただし、休職開始後満1年以降満2年6ヶ月に達するまでの間、当該職員に対し健康保険組合が傷病手当金を支給しない場合は、機構が基本給、扶養手当、特別都市手当、住居手当及び賞与のうち第24条第2項第1号に定める額のそれぞれ100分の60を支給する。
4 職員が刑事事件に関し起訴されたことにより、休職を命ぜられたときは、その休職中の給与は、基本給、扶養手当、特別都市手当及び住居手当の100分の60に相当する額とする。
5 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で、第24条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同項に規定するところにより、当該各項の例による額の賞与を支給することができる。
[第24条第1項]
(育児休業者等の給与)
第26条 職員が就業規則に基づき育児休業等をする場合の給与については、次の各号に定めるところによる。
(1) 就業規則第33条第1項の規定に基づく育児休業(以下「育児休業」という。)又は就業規則第37条の2第1項の規定に基づく出生時育児休業(以下「出生時育児休業」という。)をしている期間については、給与を支給しない。
(2) 就業規則第38条第1項の規定に基づく部分休業(以下「部分休業」という。)により勤務しない場合には、第21条に規定する勤務1時間当りの給与額に、その前月において部分休業により勤務しなかった時間の数を乗じて得た額をその者の給与の月額から減額した額を給与として支給する。
[就業規則第38条第1項] [第21条]
(3) 就業規則第40条の2第1項の規定に基づく育児短時間勤務を行う場合のこの規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げるこの規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第3条第1項 | により | による額に、就業規則第40条の2第1項の各号に定めるその者の勤務時間を就業規則第9条第1項に定める1日についての勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額を |
第3条第2項 | により、これ | による額に、算出率を乗じて得た額 |
第3条第3項 | により、これ | による額に、算出率を乗じて得た額 |
第3条第4項から第6項 | 月額 | 月額に、算出率を乗じて得た額 |
第19条 | 支給する | 支給する。ただし、育児短時間勤務を行う職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間30分に達するまでの間の勤務にあっては、第26条第1項第3号の規定による読み替え後の第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100を乗じて得た額とする |
第21条 | 基本給の月額 | 基本給の月額を算出率で除して得た額 |
第24条第2項第1号 | 基本給の月額 | 基本給の月額を算出率で除して得た額 |
第24条第2項第2号 | 基本給の月額 | 基本給の月額を算出率で除して得た額 |
[就業規則第40条の2第1項] [第3条第1項] [就業規則第40条の2第1項] [就業規則第9条第1項] [第3条第2項] [第3条第3項] [第3条第4項] [第6項] [第19条] [第26条第1項第3号] [第21条] [第21条] [第24条第2項第1号] [第24条第2項第2号]
2 育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間の2分の1に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日から1年以内の別に定める定期昇給の時期に、昇給の場合に準じて基本給月額を調整することができる。
3 前2項に定めるもののほか必要な事項については、国家公務員の例に準じて人事部長が別に定める。
(介護休業者等の給与)
第27条 職員が就業規則第29条の規定に基づき、介護休業又は介護のための短時間勤務(以下「介護休業等」という。)の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない日又は時間について、第8条及び第21条の規定により計算した額を減額して、給与を支給する。
2 介護休業のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合には、当該介護休業の期間を人事部長が別に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、再び勤務するに至った日及びその日から1年以内の別に定める定期昇給の時期に、昇給の場合に準じて基本給月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。
3 前2項に定めるもののほか必要な事項については、国家公務員の例に準じて人事部長が別に定める。
(在外職員の給与)
第28条 外国において勤務する職員の給与については、別〔独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程〕に定めるところによる。
(勤務地限定制度適用者の給与)
第29条 職員が、職員就業規則運用細則第75条の2に定める勤務地限定制度の適用を受ける場合の、当該適用期間において支給される基本給の額は、第3条に定める基本給に、職員就業規則運用細則第75条の3に規定する事由に応じて人事部長が別に定める調整率を乗じて得た額とする。ただし、調整後の基本給の額は、調整前の基本給の額の100分の80を下回らないものとする。
2 前項に定める調整を経た基本給の支給を受ける職員については、第7条、第8条、第12条、第21条、第24条、第25条、第26条及び第27条中「基本給」とあるものは「第29条第1項による調整後の基本給」と読み替えるものとする。
(再任用職員等の給与)
第30条 就業規則第2条第2項に定める期限を定めた労働契約に基づき雇用された職員又は就業規則第66条に基づき機構外に派遣される研修生の給与については、別に定めるところによる。
[就業規則第2条第2項] [就業規則第66条]
(実施細則)
第31条 この規程の実施に関し必要な細則は、理事長が定める。
(準用)
第32条 この規程又は前条の規定に基づく細則に定めるもののほか、給与の支給に関し必要な事項については、国家公務員の例による。
附 則
1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。
2 国際協力事業団の解散の際、現にその職員として在職する者で引き続き独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の職員となったものの第4条及び第24条に係る期間の算定については、先の職員としての引き続いた在職期間を機構の引き続いた在職期間とみなして、同各条の規定を適用する。
3 前項の在職期間については、海外技術協力事業団、海外移住事業団及び財団法人海外貿易開発協会に在職していた期間を含むものとする。
(給与の額の特例)
4 平成24年6月1日から平成26年5月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、基本給及び特別都市手当の支給に当たっては、この規程の第3条に定める基本給及び第12条に定める特別都市手当の月額からそれぞれの給与の額に、経営職又は執行職である者は100分の9.77、基幹職、専任職、指導職A、指導職B、業務職A又は特定職Aである者は100分の7.77、業務職B、業務職C、特定職B又は特定職Cである者は100分の4.77を乗じて得た額に相当する額を減じる。
5 特例期間において、この規程の第21条に規定する勤務1時間あたりの給与額は、同条の規定により算出した勤務1時間当たりの給与額から、基本給の月額及びこれに対する特別都市手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を年間所定労働時間で除して得た額に、専任職、指導職A、指導職B、業務職A又は特定職Aである者は100分の7.77、業務職B、業務職C、特定職B又は特定職Cであるものは100分の4.77を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(賞与の額の特例)
6 特例期間において、賞与の支給に当たっては、この規程の第24条に定める賞与の額から、その額に100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減じる。
附 則(平成15年12月1日規程(人)第19号)
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(施行日)
1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する特別手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する特別手当の額は、この規程による改正後の規程第24条第2項の規定にかかわらず、改正後の規定により算定される特別手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成15年6月1日に国際協力事業団(以下「旧法人」という。)の職員であって、国際協力事業団職員給与規程(以下「旧法人の職員給与規程」という。)に基づき同月に特別手当を支給された職員以外の職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、特別手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(特別手当について改正後の規程第24条第2項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、又は死亡した日をいい、同月2日から同年9月30日までの間に新たに旧法人の職員となった後引き続いて同年10月1日以降に独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の職員となった者にあっては、旧法人の職員となった日をいい、平成15年10月1日から同年11月30日までの間に新たに機構の職員となった者にあっては、機構の職員となった日をいう。以下「調整基準日」という。)において職員が受けるべき本俸、職務手当、扶養手当、特別都市手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(国際協力事業団職員給与規程第13条の2第2項(基準日が平成15年10月1日以降の職員にあっては、改正後の規程第15条第2項をいう。)に規定する別に定める額を除く。)の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、調整基準日の属する月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において旧法人又は機構の職員として在職しなかった期間、本俸を支給されなかった期間その他別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に旧法人の職員給与規程に基づき支給された特別手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
附 則(平成16年3月31日規程(総)第6号)
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この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程(人)第13号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(特別都市手当に関する経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の独立行政法人国際協力機構職員給与規程第12条第4項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係るこの規程による改正後の国際協力機構職員給与規程第12条第4項の規定の適用については、同項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は機関に引き続き6ヶ月を超えて在勤していた場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「から2年を経過する」とあるのは「から3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」と、同項中「当該異動等の日から1年を経過する」とあり、及び同項第1号中「同日以後1年を経過する日」とあるのは「平成17年3月31日」と、同項第2号中「2年を経過する日」とあるのは「3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」と読み替えるものとする。
附 則(平成16年7月1日規程(人)第21号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の独立行政法人国際協力機構職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の適用を受けている職員に対しては、当面の間、次に掲げる額の合計額(以下「調整給」という。)を、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による給与の月額と合わせて支給する。
(1) 施行日において当該職員が改正前の規程の規定に基づき受けるべき本俸及び職務手当の月額(執行職の職員であって、施行日において改正前の規程による3等級相当の職員である場合は、施行日において当該職員が改正前の規程の規定に基づき受けるべき本俸及び職務手当の月額と超過勤務15時間相当の超過勤務手当の合計額)から、職員の区分に応じ次に掲げる額を減じた額(以下「本俸調整額」という。)。ただし、本俸調整額が零以下となる場合は、本俸調整額は零とする。
ア 指導職及び業務職 改正後の規程の規定に基づき受ける基礎給及び職能給の月額の合計額
イ 経営職及び執行職 改正後の規程の規定に基づき受ける資格給及び役割給の月額の合計額から以下に掲げる額を控除した額(以下に掲げる額から施行日において当該職員が改正前の規程の規定に基づき受けるべき扶養手当の額を減じた額(以下「扶養手当差額」という。)が零を超える場合は、改正後の規程の規定に基づき受ける資格給及び役割給の月額の合計額から以下に掲げる額及び扶養手当差額を控除した額)
経営職 22,000円
執行職1級 20,000円
執行職2級 18,000円
(2) 経営職及び執行職の職員にあっては、施行日において当該職員が改正前の規程の規定に基づき受けるべき扶養手当の月額から以下に掲げる額と15,000円の合計額を控除した額(以下「扶養手当調整額」という。)。ただし、扶養手当調整額が零以下となる場合は、扶養手当調整額は零とする。
経営職 22,000円
執行職1級 20,000円
執行職2級 18,000円
3 前項に定める調整給の支給を受ける職員については、当面の間、第21条中「基本給」を「改正後の規程の規定による基本給の月額と附則に定める調整給の月額の合計額」に読み替える。
4 第2項に定める調整給の額は、別に定める基準により適宜見直すものとする。
5 この規程の施行の際現に改正前の規程の適用を受けている職員であって、経営職又は執行職である者のうち、改正後の規程の規定による当該職員の役職に基づく役割給の最低号俸の額(別表第4の1に定める役割給の支給を受ける者にあっては、評価1による役割給の額。)と資格給の額の合計額が、改正前の規程の規定に基づき受けるべき本俸、職務手当及び扶養手当の合計額を上回る者に対しては、別に定める役割給を支給することができる。
6 この規程の施行の際現に改正前の規程の適用を受けている職員であって、指導職又は業務職である者のうち、改正後の規程の規定による当該職員の等級に基づく職能給の最低号俸の額と基礎給の額の合計額が、改正前の規程の規定に基づき受けるべき本俸の合計額を上回る者に対しては、別に定める職能給を支給することができる。
附 則(平成16年8月23日規程(人)第30号)
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この規程は、平成16年8月23日から施行する。
附 則(平成16年11月12日規程(人)第41号)
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この規程は、平成16年11月12日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年7月1日から適用する。
附 則(平成17年9月12日規程(人)第13号)
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この規程は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成17年12月5日規程(人)第19号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成17年12月5日から施行し、平成17年12月1日から適用する。
(平成17年12月に支給する賞与に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する賞与の額は、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第24条第2項の規定にかかわらず、改正後の規程により算定される賞与の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成17年6月1日に機構の職員であって、この規程による改正前の独立行政法人国際協力機構職員給与規程に基づき同月に賞与を支給された職員以外の職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、賞与は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(平成17年4月2日から同年11月30日までの間に新たに機構の職員となった者にあっては、機構の職員となった日をいう。)から施行日の前日までの期間において職員が受けた基本給、扶養手当、特別都市手当、住居手当及び単身赴任手当(規程第15条第2項に規定する別に定める額を除く。)の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された賞与の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
3 前項第1号に掲げる額又は前項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則(平成18年6月19日規程(人)第17号)
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この規程は、平成18年6月19日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年2月14日規程(人)第2号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月3日規程(人)第5号)
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この規程は、平成19年4月3日から施行し、平成19年2月28日から適用する。
附 則(平成19年12月17日規程(人)第15号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成19年12月17日から施行する。
2 この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成20年4月1日規程(人)第7号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月1日規程(人)第38号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成20年10月1日から施行する。
(在職期間の通算)
2 国際協力銀行の解散の際、現にその職員として在職する者で引き続き機構の職員となった者(以下「旧国際協力銀行職員」という。)の、第24条に係る期間の算定については、先の職員としての引き続いた在職期間を機構の引き続いた在職期間とみなして、同条の規定を適用する。
(調整給)
3 旧国際協力銀行職員に対しては、当面の間、人事部長が別に定める調整給を、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による給与の月額と合わせて支給することができるものとする。
4 前項に定める調整給の支給を受ける者については、改正後の規程第7条、第8条、第21条、第25条、第26条及び第27条中「基本給」並びに第29条第1項中「第3条に定める基本給」とあるのは「改正後の規程の規定による基本給の月額と附則に定める調整給の月額の合計額」と読み替えるものとする。
(移行調整率)
5 旧国際協力銀行職員に対しては、当面の間、改正後の規程の規定による基本給に人事部長が別に定める移行調整率を乗じて得た額(以下「調整後基本給」という。)を支給することができるものとする。
6 前項に定める調整後基本給の支給を受ける者については、改正後の規程第7条、第8条、第12条、第21条、第25条、第26条及び第27条中「基本給」とあるのは「調整後基本給」と読み替えるものとする。
(賞与にかかる経過措置)
7 旧国際協力銀行職員に対する賞与の額は、改正後の規程第24条の規定にかかわらず、当面の間、人事部長が別に定めるものとする。
附 則(平成21年4月20日規程(人)第13号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成21年4月20日から施行する。ただし、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第26条第1項第3号の規定は平成21年2月1日から適用し、改正後の規程別表第4の2及び第6の規定は平成21年4月1日から適用する。
(給与の内払等)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の給与の額が改正前の額を下回る場合、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による概算払とみなし、施行日後に精算するものとする。
附 則(平成21年9月16日規程(人)第25号)
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この規程は、平成21年9月16日から施行し、平成21年9月1日から適用する。
附 則(平成21年12月9日規程(人)第33号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月9日から施行し、平成21年12月1日から適用する。
(平成21年12月に支給する賞与に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する賞与の額は、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第24条第2項の規定にかかわらず、改正後の規程により算定される賞与の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成21年6月1日に機構の職員であって、この規程による改正前の独立行政法人国際協力機構職員給与規程に基づき同月に賞与を支給された職員以外の職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、賞与は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(平成21年4月2日から同年11月30日までの間に新たに機構の職員となった者にあっては、機構の職員となった日から適用日の前日までの期間)のうち基礎給30号俸以上又は資格給が適用された期間に、職員が受けた基本給(独立行政法人国際協力機構職員給与規程の一部を改正する規程(平成20年規程(人)第38号)附則第3項又は第5項の適用を受ける者については、それぞれ第4項又は第6項による読み替え規定を適用した後のものをいう。)、扶養手当、特別都市手当、住居手当及び単身赴任手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(2) 平成21年6月1日において、基礎給30号俸以上又は資格給が適用された職員の平成21年6月に支給された賞与の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 前項第1号に掲げる額又は前項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則(平成22年4月1日規程(人)第12号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月2日規程(人)第23号)
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この規程は、平成22年9月2日から施行する。
附 則(平成22年12月8日規程(人)第35号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月8日から施行する。ただし、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第16条第2項の規定は平成22年9月10日から適用し、改正後の規程別表第1及び別表第3の規定は平成22年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(平成22年12月に支給する賞与に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する賞与の額は、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第24条第2項の規定にかかわらず、改正後の規程により算定される賞与の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成22年6月1日に機構の職員であって、この規程による改正前の独立行政法人国際協力機構職員給与規程に基づき同月に賞与を支給された職員以外の職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、賞与は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(平成22年4月2日から同年11月30日までの間に新たに機構の職員となった者にあっては、機構の職員となった日)から適用日の前日までの期間のうち基礎給40号俸又は資格給が適用された期間に職員が受けた基本給(独立行政法人国際協力機構職員給与規程の一部を改正する規程(平成20年規程(人)第38号)附則第3項の適用を受ける者については、第4項による読み替え規定を適用した後のものをいう。)、扶養手当、特別都市手当、住居手当及び単身赴任手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(2) 平成22年6月1日において、基礎給40号俸又は資格給が適用された職員の平成22年6月に支給された賞与の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(基本給にかかる経過措置)
3 経営職にある者が57歳に達した日後並びに執行職及び基幹職にある者が55歳に達した日後における最初の4月1日以降の基本給は、平成31年3月31日までの間、改正後の規程第3条の基本給に100分の98.5を乗じて得た額とする。
4 指導職にある者が55歳に達した日後における最初の4月1日以降の基本給は、平成31年3月31日までの間、改正後の規程第3条の基本給に100分の99を乗じて得た額とする。
5 前二項に定める基本給の支給を受ける者については、改正後の規程第7条、第8条、第12条、第21条、第24条、第25条、第26条及び第27条中「基本給」並びに第29条第1項中「第3条に定める基本給」とあるのは「改正後の規程の規定による基本給の月額」と読み替える。
6 第2項第1号及び第2号、第3項並びに第4項に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則(平成23年3月31日規程(人)第13号)
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1 この規程は、平成23年7月1日から施行する。ただし、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第2条第1項、同条第2項第3号、第3条第5項、第4条の2第2項、第10条、第12条、第14条、第15条、第19条、第24条第2項中「別表第6」を「別表第7」に改める部分、第24条第3項及び第4項、第26条、第27条及び第30条の規定並びに別表第5、別表第6及びこの規程による改正前の独立行政法人国際協力機構職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)別表第6の標題を別表第7に改める部分は平成23年4月1日から施行する。
2 前項にかかわらず、平成23年4月1日から平成23年6月30日までの間、改正後の規程第2条第1項第1号中「能力給」とあるのは、「資格給」と、第26条表中「第3条第4項」とあるのは、「第3条第4項第1号及び第2号」と読み替えるものとする。
3 平成23年4月1日から平成23年6月30日までの間、青年海外協力隊訓練所の長の役割給及び役職加算割合は、改正前の規程の別表第4の2及び別表第6中、本部の次長とみなして適用する。
(調整給)
4 改正前の規程の適用を受けている職員又は人事部長が必要と認める者については、当分の間、人事部長が別に定める調整給を、改正後の規程の規定による給与の月額と合わせて支給することができるものとする。
5 前項に定める調整給の支給を受ける者のうち、人事部長が別に定める者については、改正後の規程第7条、第8条、第12条、第21条、第24条、第25条、第26条及び第27条中「基本給」並びに第29条第1項中「第3条に定める基本給」とあるのは、「改正後の規程の規定による基本給の月額と平成23年規程(人)第13号改正附則第4項に定める調整給の月額の合計額」と読み替える。
6 改正前の規程の適用を受けている職員又は人事部長が必要と認める者については、当分の間、改正後の規程の規定による基本給に人事部長が別に定める調整率を乗じた額(以下「調整後基本給」という。)を支給することができるものとする。
7 前項に定める調整後基本給の支給を受ける者のうち、人事部長が別に定めるものについては、改正後の規程第7条、第8条、第12条、第21条、第24条、第25条、第26条及び第27条中「基本給」並びに第29条第1項中「第3条に定める基本給」とあるのは、「調整後基本給」と読み替える。
附 則(平成23年11月29日規程(人)第41号)
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この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年5月31日規程(人)第24号)
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1 この規程は、平成24年6月1日から施行する。
(平成24年6月に支給する賞与に関する特例措置)
2 平成24年6月に支給する賞与の額は、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第24条の規定にかかわらず、改正後の規程により算定される賞与の額(以下「基準額」という。)から、平成24年4月及び5月分として支給したこの規程による改正前の独立行政法人国際協力機構職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)第3条、第12条及び第19条に基づく基本給(独立行政法人国際協力機構職員給与規程の一部を改正する規程(平成20年規程(人)第38号)附則第3項及び第5項の適用を受ける者については、それぞれ第4項及び第6項による読み替え規程を適用したものをいう。以下同じ。)、特別都市手当及び超過勤務手当の合計額に対し、人事部長が別に定める調整率を乗じて得た額(以下「控除額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、控除額が基準額以上となるときは、賞与は支給しない。
3 平成24年6月に支給する賞与の額は、前項に基づいて算定した賞与の額から、次に掲げる額の合計額(平成23年6月1日又は平成23年12月1日に機構の職員であって、改正前の規程の規定に基づき賞与を支給された職員以外の職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が前項に基づいて算定した賞与の額以上となるときは、賞与は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(平成23年4月2日から平成24年3月31日までの間に新たに機構の職員となった者にあっては、機構の職員となった日)から平成24年3月31日までの期間のうち、基礎給40号俸又は能力給(独立行政法人国際協力機構職員給与規程の一部を改正する規程(平成23年(人)第13号)で廃止された資格給を含む。)、職務給若しくは特定職A11号俸以上、特定職B18号俸以上又は特定職C18号俸以上(以下「減額改定を受ける等級号俸」という。)の適用を受けた期間に、職員に支給された基本給、扶養手当、特別都市手当、住居手当及び単身赴任手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(2) 平成23年6月1日において、減額改定を受ける等級号俸が適用された職員に平成23年6月に支給された賞与の額に100分の0.37を乗じて得た額。
(3) 平成23年12月1日において、減額改定を受ける等級号俸が適用された職員に平成23年12月に支給された賞与の額に100分の0.37を乗じて得た額
4 前二項に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則(平成24年6月28日規程(人)第26号)
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この規定は、平成24年6月28日から施行し、平成24年6月1日から適用する。
附 則(平成25年1月4日規程(人)第1号)
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この規程は、平成25年1月4日から施行する。
附 則(平成25年8月26日規程(人)第35号)
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1 この規程は、平成25年8月26日から施行する。
2 この規程の施行日において、この規程による改正前の独立行政法人国際協力機構職員給与規程に基づき、病気休暇中又は病気休職中の給与の支給を受けている者については、なお従前の例によるものとする。
附 則(平成26年11月27日規程(人)第42号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。
2 この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(準内部規程等への委任)
4 前項に定めるもののほか、改正後の規程を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。
附 則(平成27年3月27日規程(人)第10号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
2 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間におけるこの規程による改正後の独立行政法人国際協力機構職員給与規程第15条第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で別に定める額」とする。
附 則(平成28年2月19日規程(人)第8号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成28年3月1日から施行する。
2 この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(準内部規程等への委任)
4 前項に定めるもののほか、改正後の規程を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。
附 則(平成28年7月22日規程(人)第13号)
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この規程は、平成28年7月22日から施行し、施行日以降が独立行政法人国際協力機構職員給与規程第24条第1項に定める基準日となる賞与から適用する。
附 則(平成28年11月30日規程(人)第20号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成28年12月1日から施行する。
2 この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(準内部規程等への委任)
4 前項に定めるもののほか、改正後の規程を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。
附 則(平成29年2月8日規程(人)第4号)
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この規程は、平成29年3月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規程(人)第11号)
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(施行日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第10条第3項の規定を「扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1人につき10,000円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、前項第3号から第6号までの扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)とする」と読み替える。
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第11条第1項の規定中、「その職員は直ちにその旨」を「職員は直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と読み替える。
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第11条第1項に次のとおり第3号及び第4号の規定があるものと見做す。
(3)扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4)扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第11条第3項前段の規定は、前項の規定による第11条第1項第3号又は第4号に掲げる事実が生じた場合にも準用する。第11条第2項ただし書の規定は、扶養親族たる子、父母等で第11条第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用せず、前項に規定する第11条第1項第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
附 則(平成29年5月25日規程(人)第17号)
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この規程は、平成29年6月1日から施行する。
附 則(平成30年1月30日規程(人)第1号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成30年2月1日から施行する。
2 この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(準内部規程等への委任)
4 前項に定めるもののほか、改正後の規程を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。
附 則(平成30年7月26日規程(人)第17号)
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この規程は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成30年11月28日規程(人)第31号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成30年12月1日から施行する。
2 この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1、別表第3及び別表第5の規定は、平成30年4月1日から適用し、改正後の規程別表第1の2、別表第3の2及び別表第5の2の規定は、平成30年8月1日から適用する。なお、特定職の区分にある職員の平成30年4月1日から7月31日までの期間における基本給にあっては、次の表によるものとする。
号俸 | 資格 | ||
特定職C | 特定職B | 特定職A | |
1 | 176,670 | 195,940 | 258,530 |
2 | 184,700 | 203,960 | 266,550 |
3 | 192,720 | 211,980 | 274,580 |
4 | 200,740 | 220,010 | 282,600 |
5 | 208,770 | 228,030 | 290,620 |
6 | 216,790 | 236,050 | 298,650 |
7 | 224,810 | 244,080 | 306,670 |
8 | 228,820 | 248,090 | 310,690 |
9 | 232,840 | 252,100 | 314,690 |
10 | 236,840 | 256,120 | 318,710 |
11 | 240,860 | 260,120 | 322,410 |
12 | 244,870 | 264,140 | 326,410 |
13 | 248,880 | 268,150 | 330,420 |
14 | 252,900 | 272,160 | 334,430 |
15 | 254,500 | 274,170 | 336,830 |
16 | 256,110 | 276,180 | 339,250 |
17 | 257,710 | 278,180 | 341,650 |
18 | 259,060 | 279,920 | 344,040 |
19 | 260,670 | 281,920 | 346,460 |
20 | 262,280 | 283,920 | 348,860 |
21 | 263,870 | 285,930 | 351,270 |
22 | 264,670 | 286,930 | 352,460 |
23 | 265,470 | 287,930 | 353,660 |
24 | 266,270 | 288,930 | 354,870 |
25 | 267,080 | 289,930 | 356,070 |
26 | 267,880 | 290,940 | 357,280 |
27 | 268,690 | 291,950 | |
28 | 269,490 | 292,940 | |
29 | 270,290 | 293,940 | |
30 | 271,090 | 294,940 | |
31 | 271,890 | 295,940 | |
32 | 272,680 | 296,950 | |
33 | 273,490 | 297,950 |
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(準内部規程等への委任)
4 前項に定めるもののほか、改正後の規程を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。
附 則(平成31年3月18日規程(人)第3号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月26日規程(人)第8号)
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(施行期日等)
1 この規程は、令和元年12月1日から施行する。
2 この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(準内部規程等への委任)
4 前項に定めるもののほか、改正後の規程を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。
附 則(令和元年12月20日規程(人)第10号)
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(施行期日等)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 前条の施行の日の前日において改正前の独立行政法人国際協力機構職員給与規程(以下「規程」という。)第13条の規定により支給されていた住居手当の月額が2千円を超える職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の規程第13条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で人事部長が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2千円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の規程第13条第1項の各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の規程第13条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2千円を超えることとなる職員
(準内部規程への委任)
3 前項に定めるもののほか、改正後の規程を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。
附 則(令和4年9月30日規程(人)第18号)
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この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年11月30日規程(人)第19号)
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(施行期日等)
1 この規程は、令和4年12月1日から施行する。
2 この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(準内部規程等への委任)
4 前項に定めるもののほか、改正後の規程を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。
附 則(令和5年11月30日規程(人)第25号)
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(施行期日等)
1 この規程は、令和5年12月1日から施行する。
2 この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(準内部規程等への委任)
4 前項に定めるもののほか、改正後の規程を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。
附 則(令和6年3月29日規程(人)第5号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月27日規程(人)第27号)
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(施行期日等)
1 この規程は、令和6年12月1日から施行する。
2 この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(準内部規程等への委任)
4 前項に定めるもののほか、改正後の規程を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。
附 則(令和7年4月1日規程(人)第7号)
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(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する(以下「施行日」という。)。
(扶養手当に関する経過措置)
2 この規程の施行日より前の月の分として支給されるべき扶養手当の額については、なお従前の例による。
(特別都市手当に関する経過措置)
3 この規程の施行日において、現にこの規程による改正前の独立行政法人国際協力機構職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)第12条第4項の適用を受けている職員に対する特別都市手当の支給については、なお従前の例による。
4 改正前の規程第12条第1項に基づき特別都市手当の支給を受ける職員が、この規程の施行日において、その在勤する地域を異にして異動した場合又は在勤する機関が移転(以下「異動等」という。)した場合(これら職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は機関に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合に限る。)、当該異動等の日の前日に在勤していた地域に係る特別都市手当の支給割合については、なお従前の例による。
別表第1(第3条第1項関係)
基礎給表(総合職)
号俸 | 基礎給 |
19 | 144,590 |
20 | 148,010 |
21 | 151,430 |
22 | 155,660 |
23 | 159,780 |
24 | 163,900 |
25 | 168,020 |
26 | 171,620 |
27 | 175,220 |
28 | 178,820 |
29 | 182,420 |
30 | 185,720 |
31 | 189,020 |
32 | 192,320 |
33 | 195,620 |
34 | 198,920 |
35 | 202,220 |
36 | 205,220 |
37 | 208,220 |
38 | 211,220 |
39 | 215,660 |
40 | 216,350 |
別表第1の2(第3条第1項関係)
基礎給表(特定職)
号俸 | 基礎給 |
S19 | 115,670 |
S20 | 118,410 |
S21 | 121,140 |
S22 | 124,530 |
S23 | 127,820 |
S24 | 131,120 |
S25 | 134,410 |
S26 | 137,300 |
S27 | 140,180 |
S28 | 143,060 |
S29 | 145,940 |
S30 | 148,580 |
S31 | 151,210 |
S32 | 153,850 |
S33 | 156,500 |
S34 | 159,140 |
S35 | 161,770 |
S36 | 164,170 |
S37 | 166,580 |
S38 | 168,980 |
S39 | 172,530 |
S40 | 173,080 |
別表第2(第3条第2項関係)
職能給表(総合職)
号俸 | 等級 | ||||
業務職C | 業務職B | 業務職A | 指導職B | 指導職A | |
1 | 72,700 | 95,000 | 123,900 | 159,800 | 197,700 |
2 | 73,400 | 96,000 | 125,150 | 161,470 | 200,200 |
3 | 74,100 | 97,000 | 126,400 | 163,130 | 202,700 |
4 | 74,800 | 98,000 | 127,650 | 164,800 | 205,200 |
5 | 75,500 | 99,000 | 128,900 | 166,470 | 207,700 |
6 | 76,200 | 100,000 | 130,150 | 168,130 | 210,200 |
7 | 76,900 | 101,000 | 131,400 | 169,800 | 212,700 |
8 | 77,600 | 102,000 | 132,650 | 171,470 | 215,200 |
9 | 78,300 | 103,000 | 133,900 | 173,130 | 217,700 |
10 | 79,000 | 104,000 | 135,150 | 174,800 | 220,200 |
11 | 79,700 | 105,000 | 136,400 | 176,470 | 222,700 |
12 | 80,400 | 106,000 | 137,650 | 178,130 | 225,200 |
13 | 81,100 | 107,000 | 138,900 | 179,800 | 227,700 |
14 | 81,800 | 108,000 | 140,150 | 181,470 | 230,200 |
15 | 82,500 | 109,000 | 141,400 | 183,130 | 232,700 |
16 | 83,200 | 110,000 | 142,650 | 184,800 | 235,200 |
17 | 83,900 | 111,000 | 143,900 | 186,470 | 237,700 |
18 | 84,600 | 112,000 | 145,150 | 188,130 | 240,200 |
19 | 85,300 | 113,000 | 146,400 | 189,800 | 242,700 |
20 | 86,000 | 114,000 | 147,650 | 191,470 | 245,200 |
21 | 86,700 | 115,000 | 148,900 | 193,130 | |
22 | 87,400 | 116,000 | 150,150 | 194,800 | |
23 | 88,100 | 117,000 | 151,400 | 196,470 | |
24 | 88,800 | 118,000 | 152,650 | 198,130 | |
25 | 89,500 | 119,000 | 153,900 | 199,800 | |
26 | 90,200 | 120,000 | 155,150 | 201,470 | |
27 | 90,900 | 121,000 | 156,400 | 203,130 | |
28 | 91,600 | 122,000 | 157,650 | 204,800 | |
29 | 92,300 | 123,000 | 158,900 | ||
30 | 93,000 | 124,000 | 160,150 | ||
31 | 93,700 | 125,000 | 161,400 | ||
32 | 94,400 | 126,000 | 162,650 | ||
33 | 95,100 | 127,000 | 163,900 | ||
34 | 95,800 | 128,000 | 165,150 | ||
35 | 96,500 | 129,000 | 166,400 | ||
36 | 97,200 | 130,000 | 167,650 | ||
37 | 97,900 | 131,000 | 168,900 | ||
38 | 98,600 | 132,000 | |||
39 | 99,300 | 133,000 | |||
40 | 100,000 | 134,000 | |||
41 | 100,700 | 135,000 | |||
42 | 101,400 | 136,000 | |||
43 | 102,100 | 137,000 | |||
44 | 102,800 | 138,000 | |||
45 | 103,500 | 139,000 | |||
46 | 104,200 | 140,000 |
別表第2の2(第3条第2項関係)
職能給表(特定職)
号俸 | 等級 | ||
特定職C | 特定職B | 特定職A | |
1 | 49,200 | 52,000 | 98,360 |
2 | 49,760 | 52,800 | 99,700 |
3 | 50,320 | 53,600 | 101,040 |
4 | 50,880 | 54,400 | 102,380 |
5 | 51,440 | 55,200 | 103,720 |
6 | 52,000 | 56,000 | 105,060 |
7 | 52,560 | 56,800 | 106,400 |
8 | 53,120 | 57,600 | 107,740 |
9 | 53,680 | 58,400 | 109,080 |
10 | 54,240 | 59,200 | 110,420 |
11 | 54,800 | 60,000 | 111,760 |
12 | 55,360 | 60,800 | 113,100 |
13 | 55,920 | 61,600 | 114,440 |
14 | 56,480 | 62,400 | 115,780 |
15 | 57,040 | 63,200 | 117,120 |
16 | 57,600 | 64,000 | 118,460 |
17 | 58,160 | 64,800 | 119,800 |
18 | 58,720 | 65,600 | 121,140 |
19 | 59,280 | 66,400 | 122,480 |
20 | 59,840 | 67,200 | 123,820 |
21 | 60,400 | 68,000 | 125,160 |
22 | 60,960 | 68,800 | 126,500 |
23 | 61,520 | 69,600 | 127,840 |
24 | 62,080 | 70,400 | 129,180 |
25 | 62,640 | 71,200 | 130,510 |
26 | 63,200 | 72,000 | 131,840 |
27 | 63,760 | 72,800 | 133,180 |
28 | 64,320 | 73,600 | 134,510 |
29 | 64,880 | 74,400 | 135,840 |
30 | 65,440 | 75,200 | 137,180 |
31 | 66,000 | 76,000 | 138,510 |
32 | 66,560 | 76,800 | 139,840 |
33 | 67,120 | 77,600 | 141,180 |
34 | 67,680 | 78,400 | 142,510 |
35 | 68,240 | 79,200 | 143,840 |
36 | 68,800 | 80,000 | 145,180 |
37 | 69,360 | 80,800 | 146,510 |
38 | 69,920 | 81,600 | 147,840 |
39 | 70,480 | 82,400 | 149,180 |
40 | 71,040 | 83,200 | 150,510 |
41 | 71,600 | 84,000 | 151,840 |
42 | 72,160 | 84,800 | 153,180 |
43 | 72,720 | 85,600 | 154,510 |
44 | 73,280 | 86,400 | 155,840 |
45 | 73,840 | 87,200 | 157,180 |
46 | 74,400 | 88,000 | 158,560 |
47 | 74,960 | 88,800 | 160,160 |
48 | 75,520 | 89,600 | 162,160 |
49 | 76,080 | 90,400 | 164,160 |
50 | 76,640 | 91,200 | 166,160 |
51 | 77,200 | 92,000 | 168,160 |
52 | 77,760 | 92,800 | 170,160 |
53 | 78,320 | 93,600 | 172,160 |
54 | 78,880 | 94,400 | 174,160 |
55 | 79,440 | 95,200 | 176,160 |
56 | 80,000 | 96,000 | 178,160 |
57 | 80,560 | 96,800 | 180,160 |
58 | 81,120 | 97,600 | 182,160 |
59 | 81,680 | 98,400 | 184,160 |
60 | 82,240 | 99,240 | 186,160 |
61 | 82,800 | 100,120 | 188,160 |
62 | 83,360 | 101,120 | 190,160 |
63 | 83,920 | 102,120 | 192,160 |
64 | 84,480 | 103,120 | 194,160 |
65 | 85,040 | 104,120 | 196,160 |
66 | 85,600 | 105,120 | |
67 | 86,160 | 106,120 | |
68 | 86,720 | 107,120 | |
69 | 87,280 | 108,120 | |
70 | 87,840 | 109,120 | |
71 | 88,400 | 110,120 | |
72 | 88,960 | 111,120 | |
73 | 89,520 | 112,120 | |
74 | 90,080 | 113,120 | |
75 | 90,640 | 114,120 | |
76 | 91,200 | 115,120 | |
77 | 91,760 | 116,120 | |
78 | 92,320 | 117,120 | |
79 | 92,880 | 118,120 | |
80 | 93,440 | 119,120 | |
81 | 94,000 | 120,120 | |
82 | 94,560 | 121,120 | |
83 | 95,120 | 122,120 | |
84 | 95,680 | 123,120 | |
85 | 96,240 | 124,120 | |
86 | 96,800 | 125,120 | |
87 | 126,120 | ||
88 | 127,120 | ||
89 | 128,120 | ||
90 | 129,120 | ||
91 | 130,120 | ||
92 | 131,120 | ||
93 | 132,120 | ||
94 | 133,120 | ||
95 | 134,120 | ||
96 | 135,120 |
別表第3(第3条第3項関係)
能力給表(総合職)
号俸 | 資格 | ||
基幹職 | 執行職 | 経営職 | |
1 | 237,790 | 271,640 | 309,340 |
2 | 239,350 | 273,140 | |
3 | 240,910 | 274,660 | |
4 | 242,470 | 276,160 | |
5 | 244,030 | 277,680 | |
6 | 245,590 | 279,190 | |
7 | 247,150 | 280,700 | |
8 | 248,720 | 282,210 | |
9 | 249,870 | 283,310 | |
10 | 251,020 | 284,430 | |
11 | 252,190 | 285,530 | |
12 | 253,340 | 286,630 | |
13 | 254,100 | 287,350 | |
14 | 254,860 | 288,050 |
別表第3の2(第3条第3項関係)
能力給表(特定職)
号俸 | 資格 | |
特定基幹職 | 特定執行職 | |
1 | 190,230 | 217,310 |
2 | 191,480 | 218,510 |
3 | 192,730 | 219,730 |
4 | 193,980 | 220,930 |
5 | 195,220 | 222,140 |
6 | 196,470 | 223,350 |
7 | 197,720 | 224,560 |
8 | 198,980 | 225,770 |
9 | 199,900 | 226,650 |
10 | 200,820 | 227,540 |
11 | 201,750 | 228,420 |
12 | 202,670 | 229,300 |
13 | 203,280 | 229,880 |
14 | 203,890 | 230,440 |
別表第4(第3条第4項関係)
役割給表(総合職)
号俸 | 役割グレード | ||||||||
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | |
1 | 293,600 | 313,600 | 333,600 | 340,500 | 360,500 | 380,500 | 381,300 | 401,300 | 421,300 |
2 | 301,100 | 321,100 | 341,100 | 350,500 | 370,500 | 390,500 | 401,300 | 421,300 | 441,300 |
3 | 308,600 | 328,600 | 348,600 | 360,500 | 380,500 | 400,500 | 421,300 | 441,300 | 461,300 |
4 | 316,100 | 336,100 | 356,100 | 370,500 | 390,500 | 410,500 | 441,300 | 461,300 | 481,300 |
5 | 323,600 | 343,600 | 363,600 | 380,500 | 400,500 | 420,500 | 461,300 | 481,300 | 501,300 |
別表第4の2(第3条第4項関係)
役割給表(特定職)
号俸 | 役割グレード | |||||
SG1 | SG2 | SG3 | SG4 | SG5 | SG6 | |
1 | 234,880 | 250,880 | 266,880 | 272,400 | 288,400 | 304,400 |
2 | 240,880 | 256,880 | 272,880 | 280,400 | 296,400 | 312,400 |
3 | 246,880 | 262,880 | 278,880 | 288,400 | 304,400 | 320,400 |
4 | 252,880 | 268,880 | 284,880 | 296,400 | 312,400 | 328,400 |
5 | 258,880 | 274,880 | 290,880 | 304,400 | 320,400 | 336,400 |
別表第5(第3条第5項関係)
職務給表(総合職)
号俸 | 月額 |
1 | 494,450 |
2 | 501,220 |
3 | 507,990 |
4 | 514,760 |
5 | 521,520 |
別表第5の2(第3条第5項関係)
職務給表(特定職)
号俸 | 月額 |
1 | 395,560 |
2 | 400,980 |
3 | 406,390 |
4 | 411,810 |
5 | 417,220 |
別表第6
削除
別表第6の2(第2条第4項関係)
専門職務給表
月額
1号 | 231,780 |
2号 | 273,300 |
3号 | 331,170 |
4号 | 389,000 |
5号 | 436,550 |
6号 | 472,970 |
別表第7(第12条関係)
特別都市手当支給地域別支給割合表
支給地域 | 支給割合 | |
東京都 | 特別区 | 100分の10 |
茨城県 | つくば市 | 100分の8 |
神奈川県 | 横浜市 | |
愛知県 | 名古屋市 | 100分の6 |
宮城県 | 仙台市 | 100分の4 |
兵庫県 | 神戸市 | |
北海道 | 札幌市 | 100分の2 |
石川県 | 金沢市 | |
広島県 | 東広島市 | |
香川県 | 高松市 | |
福岡県 | 北九州市 |
別表第8(第24条関係)
等級区分に応じた役割及び等級加算割合
役割
グレード | 役割
加算割合 |
G1~G4 | 6% |
G5 | 9% |
G6~G7 | 12% |
G8 | 15% |
G9 | 18% |
役割
グレード | 役割
加算割合 |
SG1~SG4 | 6% |
SG5 | 9% |
SG6 | 12% |
等級 | 等級加算割合 |
指導職A・B及び特定職Aの職員 | 7% |
業務職A及び特定職Bの職員 | 5% |
業務職B・C、特定職C及び専門職の職員 | 0% |