○独立行政法人国際協力機構職員退職手当規程
(平成15年10月1日規程(人)第7号) |
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(総則)
第1条 独立行政法人国際協力機構の職員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第26条の規定により、理事長が職員として任命した者をいう。以下同じ。)に対する退職手当の支給については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(退職手当の種類)
第2条 退職手当は、退職金及び弔慰金とし、次の各号の区分により、これを支給する。
(1) 職員が解雇され、又は退職したときは、退職金とする。
(2) 職員が死亡したときは、退職金及び弔慰金とする。
(退職手当の受給者)
第3条 退職手当は、職員が解雇され、又は退職したときは、その者に、職員が死亡したときは、その遺族に支給する。
2 退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(退職金の額)
第4条 退職金の額は、職員となった日の属する月から当該職員が解雇され、退職し、又は死亡した日の属する月までの期間につき第4条の2の規定によりその者に付与された退職金ポイントの合計数に、別に定めるポイント単価を乗じて得た額とする。
[第4条の2]
(退職金ポイント)
第4条の2 退職金の算定の基礎となる退職金ポイントは、当該職員の月の初日における資格、在級年数及び役割グレードにより、毎月別表に定める資格ポイント数及び役割ポイント数を付与する。ただし、標準在級年数を超えた後最初の定期昇格実施月の前月までの期間は、これを標準在級年数期間内の期間と見なして退職金ポイントを付与する。
[別表]
2 勤続期間1月未満の端数があるときは、その月の現日数を基礎として日割りをもって計算する。計算の結果生じた1未満のポイントは、これを1に切り上げるものとする。
3 第1項の規定による退職金ポイントは、職員となった日の属する月から当該職員が57歳に達した日の属する年度の末月まで付与する。ただし、4月1日が誕生日である者については、3月31日をもって当該年齢に達したものとみなす。
4 第1項の規定による退職金ポイントを付与される期間のうちに、休職、停職、育児休業又は出生時育児休業により現実に職務につかなかった期間(現実に職務についた日の属する月を除く。)があるときは、当該職務につかなかった期間について、当該期間に属する各月の初日に以下に定める退職金ポイントを付与する。ただし、資格ポイントは別表に定める標準在級年数期間外におけるポイントを適用する。
[別表]
(1) 独立行政法人国際協力機構職員就業規則(平成15年規程(人)第5号。以下「就業規則」という。)第33条に定める育児休業及び第37条の2に定める出生時育児休業の期間 第1項に定める退職金ポイントの2分の1に相当する退職金ポイント(1未満の端数があるときは、これを切り上げる。以下同じ。)
(2) 就業規則第57条第1項第1号、第2号、第5号、第6号及び第7号に定める休職の期間 第1項に定める退職金ポイントの2分の1に相当する退職金ポイント
(3) 就業規則第57条第1項第3号、第4号及び第8号に定める休職の期間 当該期間の全期間に係る退職金ポイント
(4) 就業規則第77条第2項第4号に定める停職の期間 第1項に定める退職金ポイントの2分の1に相当する退職金ポイント
(退職手当に係る特例)
第4条の3 職員のうち、理事長の要請に応じ、引き続いて、国若しくは地方公共団体(退職手当に関する条例において、職員が理事長の要請に応じ、引き続いて、当該地方公共団体に使用される者となった場合に、職員としての在職期間を当該地方公共団体に使用される者としての在職期間に通算することを定めている地方公共団体に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第7条の2第1項に規定する公庫等(以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員等となった場合には退職手当は支給しない。
2 前項の職員が、引き続いて、国家公務員等として在職(その者が、更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後、引き続いて、再び職員となった場合の在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は職員としての引き続いた在職期間とみなす。
3 国家公務員等が、国等の機関の要請に応じ、引き続いて職員となるために退職し、かつ、引き続いて職員となった場合において、当該職員が退職した場合(当該職員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員となった場合を除く。)の退職金については、第4条及び第4条の2の規定にかかわらず、その者が職員を退職した時点で国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の、職員としての引き続いた在職期間(国家公務員としての引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条第1項に規定する在職期間とみなし、退職手当法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。
4 前項の場合において、国家公務員等が引き続いて職員となるために退職した時に国等から退職手当法の規定に基づく退職手当の支給を受けている場合に当該職員が退職したときの退職金については、前項の規定にかかわらず、人事担当理事が別に定める額とする。
(退職金の増額)
第5条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、第4条の規定により計算して得た額に、人事担当理事が別に定める額を加算することができる。
[第4条]
(1) 傷病によりその職に堪えず退職したとき。
(2) 在職中死亡したとき。
(3) 組織の改廃又は定員若しくは予算の減少により退職したとき。
(4) 勤続10年以上であって定年により退職したとき。
(5) 勤続年数が15年以上であって退職した場合において、勤務上特に功労があったと人事担当理事が認めたとき。
(6) 前各号に準ずる特別の事由により退職した場合において人事担当理事が特に増額の必要があると認めたとき。
(退職金の減額)
第6条 職員が勤務成績が著しく不良のため解雇された場合及び職員就業規則第77条第2項第6号により退職した場合においては、第4条の規定により計算して得た額から、当該金額に100分の50以内の割合を乗じて得た額を減額することができる。
[就業規則第77条第2項第6号] [第4条]
2 職員が自己の都合により退職した場合(ただし、職員就業規則第77条第2項第6号により退職した場合及び就業規則運用細則第83条の2の規定により退職した場合を除く。)においては、退職日における当該職員の年齢に応じ、第4条の規定により計算して得た額に以下に定める率を乗じて得た額を支給する。
退職時年齢 | 自己都合係数 |
40歳未満 | 0.7 |
40歳以上45歳未満 | 0.8 |
45歳以上50歳未満 | 0.9 |
50歳以上 | 1.0 |
[就業規則第77条第2項第6号] [第4条]
3 職員が第1項又は前項に該当することにより、解雇され、又は退職した場合において、その者の勤続期間が3年未満であるときは、前項の規定により計算して得た額から、当該金額に100分の30以内の割合を乗じて得た額を減額することができる。
(退職金の支給制限)
第7条 退職金は、職員が次の各号の一に該当する場合においては、支給しない。
(1) 勤続6月未満で退職したとき。
(2) 懲戒処分により免職されたとき。
2 退職した者に対し、退職手当の支給をした後において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときは、その支給をした退職手当の全部又は一部を返納させることができる。
3 前各項に規定するもののほか、退職手当の支給制限に関し必要な事項は、国家公務員の規定を準用する。
(弔慰金の額)
第8条 弔慰金の額は、職員が死亡した日における基本給(独立行政法人国際協力機構職員給与規程(平成15年規程(人)第6号)第3条に定めるものをいう。)の月額に100分の400の割合を乗じて得た額とする。
(遺族の範囲及び順位)
第9条 第3条に規定する遺族の範囲及び順位は、次の各号に規定するところによるものとし、第2号及び第3号に掲げる者にあっては、同号に掲げる順位による。
[第3条]
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びその他の親族で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持し、又は生計を共にしていた者
(3) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前号に該当しない者
2 前項第2号及び第3号の規定中、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。
3 退職手当を受けるべき遺族のうち、同順位の者が2人以上あるときは、その人数により等分して支給する。
(起訴中に退職した場合の退職金の取扱い)
第10条 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職したときは、退職金は支給しない。ただし、判決の確定によって禁固以上の刑に処せられなかったときは、第4条から第6条までの規定により計算して得た額をその者の退職金として支給する。
(退職手当の支給の一時差止め)
第11条 人事担当理事は、退職した者に対しまだ退職手当が支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し退職手当を支給することが、業務に対する信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、退職手当の支給を一時差し止めることができる。
2 人事担当理事は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(2) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合
3 前項の規定は、人事担当理事が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、退職手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
4 前各項に規定するもののほか、退職手当の一時差止処分に関し必要な事項は、国家公務員の規定を準用する。
(端数の処理)
第12条 この規程の定めるところによる退職金及び弔慰金の計算の結果生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げるものとする。
第13条 削除
(実施細則)
第14条 退職手当の支給手続その他この規程の実施に必要な事項については、人事担当理事が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。
2 国際協力事業団の解散の際現にその職員として在職する者の在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
3 前項の在職期間については、海外技術協力事業団、海外移住事業団及び財団法人海外貿易開発協会に在職していた期間を含むものとする。
4 平成25年4月1日から当分の間、解雇され、退職し、又は死亡(以下「退職等」という。)した職員に対する退職手当の額は、独立行政法人国際協力機構職員退職手当規程第4条の規定により計算した額に、退職等の時期に応じそれぞれ次の表の割合を乗じて得た額とする。
退職等の時期 | 割合 |
平成25年4月1日~平成25年9月30日 | 100分の98 |
平成25年10月1日~平成26年6月30日 | 100分の92 |
平成26年7月1日以降 | 100分の87 |
平成30年4月1日以降 | 100分の83.7 |
附 則(平成16年7月1日規程(人)第22号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に独立行政法人国際協力機構の職員として在職していた者が施行日以降に解雇され、退職し、又は死亡した場合に支給する退職金の額は、次に掲げる額のうちいずれか高い方とする。
(1) 当該職員が平成16年6月30日に退職したと仮定した場合に、この規程による改正前の独立行政法人国際協力機構職員退職手当規程の規定に基づき受けるべき退職金の額を、平成16年7月1日におけるポイント単価で除した数(1未満の端数を生じたときはこれを1に切り上げる。以下「移行時退職金ポイント」という。)に、当該職員が解雇され、退職し、又は死亡した日におけるポイント単価を乗じて得た額
(2) 当該職員の移行時退職金ポイントと平成16年7月1日以降この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構職員退職手当規程(以下「改正後の規程」という。)の規定に基づき付与された退職金ポイントの合計額に、当該職員が解雇され、退職し、又は死亡した日におけるポイント単価及び改正後の規程第6条第2項に定める率を乗じて得た額
3 この規程の施行の際現に独立行政法人国際協力機構の職員として在職していた者のうち、施行日において独立行政法人国際協力機構の職員として在職していた期間(海外技術協力事業団、海外移住事業団、財団法人海外貿易開発協会及び国際協力事業団に在職していた期間を含む。)が30年を超える者にかかる退職金ポイントは、その者が57歳に達した日の属する年度の末月又はその者が海外技術協力事業団、海外移住事業団、財団法人海外貿易開発協会又は国際協力事業団の職員となった日のうち、最も早い日の属する月から起算して420月のうちいずれか早く達する月までの期間につき付与する。
4 第2項又は前項に定める退職金の支給を受ける者が改正後の規程第5条に定める者に該当する場合は、同条に定める退職金の増額をすることができる。この場合における同条の規定の適用については、同条中「前条の規定により計算して得た額」とあるのは「平成16年規程(人)第22号附則第2項の規定により計算して得た額」とする。
附 則(平成16年11月12日規程(人)第42号)
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この規程は、平成16年11月12日から施行する。ただし、第1条中別表に係る改正は、平成16年7月1日から適用する。
附 則(平成17年6月30日規程(人)第10号)
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この規程は、平成17年6月30日から施行する。
附 則(平成18年3月15日規程(人)第4号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月19日規程(人)第18号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成18年6月19日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 職員就業規則運用細則の一部を改正する細則(平成18年細則(人)第19号。以下「平成18年就業規則運用細則改正細則」という。)附則第2項に定める経過措置対象職員であって、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構職員退職手当規程(以下「改正後の規程」という。)第4条の2第5項本文の規定に該当する者の再任用予定職員である期間に係る退職ポイントは、改正後の規程第4条の2第5項第1号及び第2号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職金ポイントを付与する。
(1) 資格ポイント 当該職員が平成18年就業規則運用細則改正細則附則別表に掲げる選択年齢に達する日の属する年度の末日において在職していた格(以下「選択年齢時資格」という。)及び在級年数により別表に定める資格ポイント
(2) 役職ポイント 選択年齢時資格により改正後の規程第4条の2第5項第2号に掲げる役職ポイント
附 則(平成19年4月3日規程(人)第5号)
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この規程は、平成19年4月3日から施行し、平成19年2月28日から適用する。
附 則(平成20年4月1日規程(人)第8号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月1日規程(人)第39号)
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1 この規程は平成20年10月1日から施行する。
(在職期間の通算)
2 国際協力銀行の解散の際、現にその職員として在職する者で引き続き独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の職員となった者(国家公務員等となるため国際協力銀行を退職し、かつ、引き続き国家公務員等となった者のうち、引き続いて、機構の職員となる者を含む。以下「旧国際協力銀行職員」という。)の、在職期間の算定については、先の職員としての引き続いた在職期間(国家公務員等としての在職期間を含む。)を機構の引き続いた在職期間とみなして、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構職員退職手当規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する。
3 前項の在職期間については、日本輸出入銀行又は海外経済協力基金に在職していた期間を含むものとする。
(弔慰金の額)
4 独立行政法人国際協力機構職員給与規程の一部を改正する規程(平成20年規程(人)第38号。以下「一部改正規程」という。)附則第3項に定める調整給の支給を受ける旧国際協力銀行職員については、改正後の規程第8条中「基本給」とあるのは一部改正規程附則第4項の規定による読替え後の基本給を指すものとする。
5 一部改正規程附則第5項に定める調整後基本給の支給を受ける旧国際協力銀行職員については、改正後の規程第8条中「基本給」とあるのは一部改正規程附則第6項の規定による読替え後の調整後基本給を指すものとする。
(退職金ポイント数等)
6 旧国際協力銀行職員が平成20年10月1日以降に解雇され、退職し、又は死亡した場合の退職金ポイント数は、当該職員が平成20年9月30日に旧国際協力銀行を退職したと仮定した場合に、国際協力銀行職員退職手当支給規程に基づき受けるべき退職金の額を、平成20年10月1日におけるポイント単価で除した数(1未満の端数が生じたときはこれを1に切り上げる。)と平成20年10月1日以降改正後の規程の規定に基づき付与された退職金ポイント数を合計したものとする。ただし、当該職員に対する改正後の規程第4条に係る退職金の上限額は、37,000,000円とする。
7 旧国際協力銀行職員のうち平成20年9月30日においてマネジメントバンドにある者の前項ただし書に定める上限額については、第2項に定める在職期間が30年を超えるまでの間に付与された退職金ポイント数に退職の日におけるポイント単価を乗じて得た額と読み替えるものとする。
附 則(平成21年3月31日規程(人)第7号)
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月20日規程(人)第14号)
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(施行期日等)
この規程は、平成21年4月20日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日規程(人)第8号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月29日規程(人)第29号)
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この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規程(人)第25号)
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この規程は、平成23年7月1日から施行する。ただし、第4条の2第5項を削る部分及び別表に定める退職金ポイントのうち資格ポイントに係る部分については、平成23年4月1日より施行する。
附 則(平成23年11月29日規程(人)第42号)
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この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規程(人)第19号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日規程(人)第48号)
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この規程は、平成26年12月25日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規程(人)第4号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月26日規程(人)第18号)
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この規程は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和2年8月31日規程(人)第18号)
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この規程は、令和2年8月31日から施行する。
附 則(令和4年9月21日規程(人)第15号)
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この規程は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第4条の2関係)
退職金ポイント付与数の表
資格ポイント(総合職)
資格 | 標準在級年数期間 | 資格ポイント | |
標準在級年数期間内 | 標準在級年数期間外 | ||
経営職 | 7年 | 60 | 35 |
執行職 | 7年 | 60 | 35 |
基幹職 | 7年 | 60 | 35 |
専任職 | - | 60 | - |
指導職A | 4年 | 75 | 60(標準在級年数期間外となった月から起算して4年以内の月) |
55(標準在級年数期間外となった月から起算して4年を超える月) | |||
指導職B | 4年 | 50 | 40 |
業務職A | 4年 | 25 | 15 |
業務職B | 3年 | 10 | 0 |
業務職C | 4年 | 10 | 0 |
資格ポイント(特定職)
資格 | 資格ポイント | |
特定執行職 | 50 | |
特定基幹職 | 50 | |
特定専任職 | 50 | |
特定職A | 50 | |
特定職B | 42号俸以上 | 30 |
41号俸以下 | 10 | |
特定職C | 37号俸以上 | 20 |
36号俸以下 | 10 |
役割ポイント(総合職)
役割
グレード | 役割
ポイント |
G9 | 70 |
G8 | 65 |
G7~G6 | 60 |
G5 | 55 |
G4~G3 | 50 |
G2 | 45 |
G1 | 40 |
役割ポイント(特定職)
役割
グレード | 役割
ポイント |
SG6 | 50 |
SG5 | 45 |
SG4~SG3 | 40 |
SG2 | 35 |
SG1 | 30 |