○賞与支給細則
(平成15年10月1日細則(人)第3号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、独立行政法人国際協力機構職員給与規程(平成15年規程(人)第6号。以下「規程」という。)第24条第4項の規定に基づき賞与の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(賞与の種類)
第2条 賞与は、固定賞与と査定賞与とする。
(賞与の支給を受ける職員)
第3条 規程第24条第1項の規定により賞与の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、賞与の種類に応じて次の表に掲げる職員以外の職員とする。
固定賞与 | 刑事休職者(独立行政法人国際協力機構職員就業規則(平成15年規程(人)第5号。以下「就業規則」という。)第57条第1項第5号の規定に該当して休職にされている職員をいう。) |
停職者(就業規則第77条の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。) | |
育児休業者及び出生時育児休業者(就業規則第33条又は第37条の2の規定により育児休業又は出生時育児休業をしている者をいう。ただし、就業規則第37条又は第37条の5第1項第2号に基づき賞与が支給される者を除く。以下同じ。) | |
自己研鑽のための休職者(就業規則第57条第1項第3号により休職にされている者をいう。以下同じ。) | |
転勤同伴休職者(就業規則第57条第1項第7号の規定により休職にされている者のうち職員就業規則運用細則第80条に定める転勤同伴休職にされている者をいう。以下同じ。) | |
査定賞与 | 休職にされている者(規程第25条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。) |
停職者 | |
育児休業者 |
[規程第24条第1項] [独立行政法人国際協力機構職員就業規則(平成15年規程(人)第5号。以下「就業規則」という。)第57条第1項第5号] [就業規則第77条] [就業規則第33条] [第37条の2] [就業規則第37条] [第37条の5第1項第2号] [就業規則第57条第1項第3号] [就業規則第57条第1項第7号] [職員就業規則運用細則第80条] [規程第25条第1項]
(固定賞与)
第4条 固定賞与の額は、規程第24条第1項に定めるそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき基本給の月額に人事部長が別に定める固定賞与支給割合を乗じて得た額及びその額に規程別表第8に定める等級加算割合(同表に掲げる役割グレードにある職員にあっては、同表に定める役割加算割合。以下同じ。)を乗じて得た額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する特別都市手当の月額の合計額を基礎として国家公務員の例に準じて人事部長が別に定める基準により計算した額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて次の表に定める割合及び人事部長が別に定めるファンド調整係数を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
2 前項に定める在職期間とは、規程の適用を受ける職員として在職した期間とし、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 停職者、自己研鑽のための休職者又は転勤同伴休職者として在職した期間については、その全期間
(2) 休職にされていた期間(規程第25条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間又は前号に定める休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(3) 育児休業者及び出生時育児休業者(当該育児休業及び当該出生時育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 就業規則第40条の2第1項の規定に基づく育児短時間勤務を行う職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(規程第26条第1項第3号の規定により読み替えられた規程第3条第1項に規定する算出率をいう。以下同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 第1項の規定に関わらず、基準日以前6箇月以内の期間において、規程の適用を受けない者として在職していた場合の在職期間の通算については人事部長が別に定める。
(査定賞与)
第5条 査定賞与は、それぞれの基準日に在職する職員(これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)に対し、人事部長が別に定める期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。
2 査定賞与の額は、前項の職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下この項において同じ。)において受けるべき基本給の月額に人事部長が別に定める査定賞与支給割合(査定賞与支給割合と前条第1項の固定賞与支給割合とを合計すると100分の100となるように定めるものとする。)を乗じて得た額及びその額に規程別表第8に定める等級加算割合を乗じて得た額並びにこれらに対する特別都市手当の月額の合計額を基礎として国家公務員の例に準じて人事部長が別に定める基準により計算した額に、次に定める期間率(勤務期間による割合)と別表に定める査定率(勤務成績による割合)及び別に定めるファンド調整係数とを乗じて得た額とする。
(1) 期間率
期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の90 |
4箇月以上5箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上4箇月未満 | 100分の70 |
2箇月以上3箇月未満 | 100分の60 |
1箇月以上2箇月未満 | 100分の50 |
1箇月未満 | 100分の40 |
零 | 零 |
(2) 査定率
査定率は、それぞれの基準日に勤務成績に応じて人事担当理事が定める。
3 前項第1号に規定する勤務期間は、規程の適用を受ける職員として在職した期間とし、期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 就業規則第23条第1項の規定による届出を怠って欠勤したときは、その欠勤した日数
(2) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(3) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、その全期間
(4) 休職にされていた期間(規程第25条第1項の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(5) 停職者として在職した期間
(6) 別に定める介護休業の承認を受けて勤務しなかった期間から休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業者及び出生時育児休業者(当該育児休業及び当該出生時育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である職員を除く。)として在職した期間
(8) 就業規則第38条第1項の規定による部分休業をして1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(9) 育児短時間勤務職員として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(10) 就業規則第29条の規定による介護短時間勤務をして1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
[就業規則第29条]
4 第2項の規定に関わらず、基準日以前6箇月以内の期間において、規程の適用を受けない者として在職していた場合の勤務期間の通算については人事部長が別に定める。
(期間の計算)
第6条 在職期間、勤務期間及び休業等の承認期間の計算においては、月により期間を計算する場合には、民法(明治29年法律第89号)第143条の例によるものとし、1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については日を月に換算する場合は、30日をもって1月とする。
(支給に係る特例)
第7条 国家公務員(地方公務員その他公庫等職員で人事担当理事が別に定める者を含む。以下同じ。)から、独立行政法人国際協力機構の依頼により、引き続き第3条に規定する職員に採用された者の固定賞与に係る在職期間は、その国家公務員としての期末手当に係る在職期間を、査定賞与に係る勤務期間は、その国家公務員としての勤勉手当に係る勤務期間をそれぞれ通算した期間とする。
[第3条]
第7条の2 規程第24条第1項に規定する別に定める者は、同項に定める基準日前1箇月以内に退職し、引き続き常勤の顧問、参与、上級審議役又は最高デジタル責任者として委嘱された者であって独立行政法人国際協力機構顧問、参与、上級審議役及び最高デジタル責任者手当規程(平成15年規程(人)第16号)第7条の規定により準用された独立行政法人国際協力機構役員給与規程(平成15年規程(人)第12号)第10条第4項の要件に該当する者とする。
[規程第24条第1項] [独立行政法人国際協力機構顧問、参与、上級審議役及び最高デジタル責任者手当規程(平成15年規程(人)第16号)第7条] [独立行政法人国際協力機構役員給与規程(平成15年規程(人)第12号)第10条第4項]
(賞与の支給制限)
第8条 次の各号のいずれかに該当する職員には、前各条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る賞与(第2号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた賞与)は、支給しない。
(1) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(2) 次条の規定により賞与の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(賞与の支給の一時差し止め)
第9条 理事長又はその委任を受けた者は、支給日に賞与を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該賞与の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し賞与を支給することが、業務に対する信頼を確保し、賞与に関する制度の適切かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 理事長又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る賞与の基準日から起算して1年を経過した場合
3 前項の規定は、理事長又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、賞与の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
4 前各項に規定するもののほか、賞与の一時差止処分に関し必要な事項は、国家公務員の規定を準用する。
附 則
この細則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年7月1日細則(人)第15号)
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(施行期日)
1 この細則は、平成16年7月1日から施行する。
(調整給)
2 規程第24条に規定する基準日において、独立行政法人国際協力機構職員給与規程の一部を改正する規程(平成16年規程(人)第21号)附則第2項に定める調整給の支給を受けている職員に支給する賞与については、この細則に定めるものの他、別に定めるところによる。
附 則(平成16年11月1日細則(人)第43号)
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この細則は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成20年10月1日細則(人)第22号)
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この細則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年4月20日細則(人)第14号)
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(施行期日)
1 この細則は、平成21年4月20日から施行する。
(育児短時間勤務職員の賞与算定の際の基本給)
2 育児短時間勤務職員の、この細則による改正後の賞与支給細則第4条第1項及び第5条第2項中「基本給」とあるのは、「基本給の月額を算出率で除して得た額」と読み替えるものとする。
附 則(平成23年3月31日細則(人)第16号)
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この規程は、平成23年7月1日から施行する。ただし、この細則による改正後の賞与支給細則第1条、第4条中「別表第6」の「別表第7」への改正及び第5条は平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月29日細則(人)第42号)
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この細則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年6月28日細則(人)第27号)
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この細則は、平成24年6月28日から施行し、平成24年6月1日から適用する。
附 則(平成28年7月22日細則(人)第20号)
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この細則は、平成28年7月22日から施行し、施行日以降が独立行政法人国際協力機構職員給与規程第24条第1項に定める基準日となる賞与から適用する。
附 則(平成29年2月8日細則(人)第1号)
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この細則は、平成29年3月1日から施行する。
附 則(平成30年7月26日細則(人)第16号)
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この細則は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和元年5月29日細則(人)第2号)
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この細則は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和2年11月13日細則(人)第20号)
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この細則は、令和2年11月13日から施行する。
附 則(令和3年6月22日細則(人)第13号)
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この細則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年9月21日細則(人)第10号)
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この細則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年11月7日細則(人)第14号)
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この細則は、令和4年11月7日から施行し、令和4年10月1日に遡及して適用する。
附 則(令和5年7月26日細則(人)第9号)
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この細則は、令和5年7月26日から施行し、令和5年6月1日に遡及して適用する。
附 則(令和6年3月29日細則(人)第3号)
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1 この細則は、令和6年4月1日から施行する(以下「施行日」という。)。
2 この細則の施行日前に、独立行政法人国際協力機構職員初任基本給・昇格及び昇給等に関する規程(平成16年規程(人)第26号)第5条第1項に定めるエキスパート職群に認定された者の査定率については、なお従前の例による。
別表(第5条第2項関係)
査定率の表(総合職)
評価 | E | S | A | A- | B |
等級 | |||||
業務職 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.90 |
指導職 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.80 |
基幹職 | 1.60 | 1.30 | 1.00 | 0.70 | 0.40 |
執行職 | 1.80 | 1.40 | 1.00 | 0.60 | 0.20 |
経営職 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 |
査定率の表(特定職)
評価 | E | S | A | A- | B |
等級 | |||||
特定職B・C | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.90 |
特定職A | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.80 |
特定基幹職 | 1.60 | 1.30 | 1.00 | 0.70 | 0.40 |
特定執行職 | 1.80 | 1.40 | 1.00 | 0.60 | 0.20 |
査定率の表(専門職)
評価 | E | S | A | A- | B |
等級 | |||||
専門職 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.80 |