○単身赴任手当支給細則
(平成15年11月19日細則(人)第17号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、独立行政法人国際協力機構職員給与規程(平成15年規程(人)第6号。以下「規程」という。)第15条第4項の規定に基づき単身赴任手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(やむを得ない事情)
第2条 規程第15条第1項及び第3項の別に定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(人事部長が別に定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第3条 規程第15条第1項本文及びただし書並びに第3項の別に定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 人事部長が別に定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 人事部長が別に定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第4条 規程第15条第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、人事部長が別に定めるところにより行うものとする。
2 規程第15条第2項の別に定める距離は、100キロメートルとする。
3 規程第15条第2項の別に定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
(権衡職員の範囲等)
第5条 規程第15条第3項の任用の事情等を考慮して別に定める職員は、人事交流等により規程別表第1から第6に定める基本給の適用を受ける職員となった者とする。
2 規程第15条第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 機関を異にする異動又は在勤する機関の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は機関の移転の直前の住居から当該異動又は機関の移転の直後に在勤する機関に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は機関の移転の直後に在勤する機関における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと給与厚生課長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
(2) 機関を異にする異動又は在勤する機関の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準じて人事部長が別に定める事情(以下単に、「別に定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は機関の移転の直前の住居から当該異動又は機関の移転の直後に在勤する機関に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は機関の移転の直後に在勤する機関における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと給与厚生課長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(3) 機関を異にする異動又は在勤する機関の移転に伴い、住居を移転した後、人事部長が別に定める特別の事情により、当該異動又は機関の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は機関の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する機関に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する機関における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと給与厚生課長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
[第3条]
(4) 機関を異にする異動又は在勤する機関の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、別に定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は機関の移転の直前の住居から当該異動又は機関の移転の直後に在勤する機関に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は機関の移転の直後に在勤する機関における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと給与厚生課長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(5) 機関を異にする異動又は在勤する機関の移転に伴い、住居を移転した後、人事部長が別に定める特別の事情により、当該異動又は機関の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は機関の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する機関に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する機関における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと給与厚生課長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
[第3条]
(6) 前各号の規定中「機関を異にする異動又は在勤する機関の移転に伴い」とあるのを「人事交流等により規程別表第1から第6に定める基本給の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は機関の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員
[規程別表第1]
(7) その他規程第15条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事部長が別に定める職員
(支給の調整)
第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(届出)
第7条 新たに規程第15条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事部長が別に定める単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに給与厚生課長に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第8条 給与厚生課長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が規程第15条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに規程第15条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第10条 給与厚生課長は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が規程第15条第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認することができる。
2 給与厚生課長は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(雑則)
第11条 この細則に定めるもののほか、単身赴任手当の支給について必要な事項は、国家公務員の例に準じて、人事部長が別に定める。
附 則
この細則は、平成15年11月19日から施行する。
附 則(平成16年3月31日細則(総)第4号)
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この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月1日細則(人)第15号)
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この細則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日細則(総)第5号)
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1 この細則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この細則の施行に伴い、第1条から第27条までの規定により改正される各細則の規定により、当該各細則の実施に係る細目の決定を理事長から授権又は委任される者(以下「授権者」という。)が異なることとなる場合であって、この細則の施行の際、現に制定済の準内部規程等の細目(以下「準内部規程等」という。)があるときは、当該準内部規程等に相当する準内部規程等が新たな授権者により別途制定されるまでの間、現に制定済の準内部規程等を当該新たな授権者により制定されたものとみなす。
附 則(平成20年10月1日細則(人)第26号)
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この細則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日細則(人)第22号)
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この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月15日細則(人)第46号)
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この細則は、平成22年9月15日から施行する。
附 則(平成23年11月29日細則(人)第44号)
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この細則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日細則(人)第7号)
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(施行期日)
1 この細則は、平成27年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)
2 独立行政法人国際協力機構職員給与規程の一部を改正する規程(平成27年規程(人)第10号)附則第2項の規定により読み替えられた独立行政法人国際協力機構職員給与規程第15条第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で別に定める額は、30,000円とする。
附 則(平成28年2月19日細則(人)第6号)
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この細則は、平成28年4月1日から施行する。