○期限付職員給与支給細則
(平成20年5月30日細則(人)第13号) |
|
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、独立行政法人国際協力機構職員給与規程(平成15年規程(人)第6号。以下「職員給与規程」という。)第30条の規定に基づき、独立行政法人国際協力機構有期雇用者就業規則(令和4年規程(人)第12号。以下「有期雇用者就業規則」という。)第1条第1項第1号に定める期限付職員の給与の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
[独立行政法人国際協力機構職員給与規程(平成15年規程(人)第6号。以下「職員給与規程」という。)第30条] [独立行政法人国際協力機構有期雇用者就業規則(令和4年規程(人)第12号。以下「有期雇用者就業規則」という。)第1条第1項第1号]
(雑則)
第2条 この細則に定める事項のほか、期限付職員の給与に関し必要な事項は、人事部長が別に定める。
第2章 期限付職員の給与
(給与の区分)
第3条 期限付職員の給与は、次に掲げる区分により支給する。
(1) 基本給
(2) 諸手当
特別都市手当
通勤手当
国際緊急援助隊手当
超過勤務手当
賞与
(基本給)
第4条 期限付職員の基本給の額は、職務等を勘案して定める別表第1記載の号俸に応じて、契約時に定めた額を支給する。
[別表第1]
(賞与)
第5条 賞与は、職員給与規程第24条第1項に定める基準日に在職する期限付職員に対して、それぞれ基準日の属する月の別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した期限付職員についても別に定める者を除き同様とする。
2 賞与は、固定賞与と査定賞与とする。
第5条の2 固定賞与の額は、職員給与規程第24条第1項に定めるそれぞれの基準日現在において期限付職員が受けるべき基本給の月額に人事部長が別に定める固定賞与支給割合を乗じて得た額及びこれに対する特別都市手当の月額の合計額を基礎として人事部長が別に定める基準により計算した額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて次の表に定める割合及び人事部長が別に定めるファンド調整係数を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
2 前項に規定する在職期間は、この細則の適用を受ける期限付職員として在職した期間とし、当該期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 休職及び停職にされていた期間については、その全期間
(2) 有期雇用者就業規則第11条又は第21条に基づき育児休業又は出生時育児休業の承認を得て育児休業又は出生時育児休業をしている職員(以下「育児休業者」という。)のうち、有期雇用者就業規則第16条及び第24条第1項第3号の規定に基づき賞与が支給される基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある期限付職員について、育児休業者(当該育児休業及び出生時育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、すべての期間を合算した期間)が一箇月以下である職員を除く。)として在職した期間の2分の1の期間
(3) 有期雇用者就業規則第3条第10号の規定により準用する独立行政法人国際協力機構職員就業規則(平成15年規程(人)第5号。以下「職員就業規則」という。)第40条の2第1項の規定に基づく育児短時間勤務を行う職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(職員給与規程第26条第1項第3号の規定により読み替えられた職員給与規程第3条第1項に規定する算出率をいう。以下同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
[有期雇用者就業規則第3条第10号] [独立行政法人国際協力機構職員就業規則(平成15年規程(人)第5号。以下「職員就業規則」という。)第40条の2第1項] [職員給与規程第26条第1項第3号] [職員給与規程第3条第1項]
(4) 有期雇用者就業規則第9条の規定により病気休暇を付与され賞与が支給される基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある期限付職員について、負傷 又は疾病(その負傷又は疾病が業務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間の2分の1の期間
3 第1項の規定に関わらず、基準日以前6箇月以内の期間において、この細則の適用を受けない者として在職した場合の在職期間の通算については人事部長が別に定める。
第5条の3 査定賞与の額は、職員給与規程第24条第1項に定めるそれぞれの基準日現在において受けるべき基本給の月額に人事部長が別に定める査定賞与支給割合(査定賞与支給割合と前条第1項の固定賞与支給割合とを合計すると100分の100となるように定めるものとする。)を乗じて得た額及びこれに対する特別都市手当の月額の合計額を基礎として人事部長が別に定める基準により計算した額に、次に定める期間率(勤務期間による割合)と第9条に定める査定率及び人事部長が別に定めるファンド調整係数を乗じて得た額とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の90 |
4箇月以上5箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上4箇月未満 | 100分の70 |
2箇月以上3箇月未満 | 100分の60 |
1箇月以上2箇月未満 | 100分の50 |
1箇月未満 | 100分の40 |
零 | 零 |
[職員給与規程第24条第1項] [第9条]
2 前項の規定における期間率の基礎となる勤務期間は、この細則の適用を受ける期限付職員として在職した期間とし、当該期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 有期雇用者就業規則第3条第4号の規定により準用する職員就業規則第23条第1項の規定による届出を怠って欠勤したときは、その欠勤した日数
(2) 有期雇用者就業規則第9条により病気休暇を付与され賞与が支給される基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある期限付職員について、負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(3) 基準日以前6箇月のうちの勤務期間の全期間にわたって勤務した日がない場合には、その全期間
(4) 休職及び停職にされていた期間
(5) 有期雇用者就業規則第10条の規定に基づく介護休業の承認を受けて勤務しなかった期間から休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 育児休業者及び出生時育児休業者(当該育児休業又は出生時育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である職員を除く。)として在職した期間
(7) 育児短時間勤務職員として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(8) 有期雇用者就業規則第10条の規定による介護短時間勤務をして1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
3 第1項の規定に関わらず、基準日以前6箇月以内の期間において、この細則の適用を受けない者として在職した場合の勤務期間の通算については人事部長が別に定める。
(休職者等の給与)
第6条 期限付職員が刑事事件に関し起訴されたことにより、休職を命ぜられたときは、その休職中の給与は、基本給及び特別都市手当の100分の60に相当する額とする。
(手当の支給等)
第7条 職員給与規程第5条から第8条まで、第12条、第14条、第16条、第18条から第21条まで及び第32条の規定は、期限付職員の給与について準用する。ただし、当該準用規程の規定中、「職員」とあるものは「期限付職員」と読み替え、職員給与規程第7条中の「異動」には有期雇用者就業規則第9条に規定する病気休暇を含める。
2 以下の細則の規定は期限付職員の給与について準用する。
(1) 通勤手当支給細則(平成15年細則(人)第16号)
(2) 国際緊急援助手当支給細則(平成15年細則(人)第21号)
(3) 超過勤務手当支給細則(平成15年細則(人)第19号)
(4) 賞与支給細則(平成15年細則(人)第3号)第8条及び第9条
第8条 削除
(査定率)
第9条 査定率は、当該契約期間の年度末に、機構が職員に準じて実施する勤務評価により得られた勤務成績に応じた別表第4の率とする。ただし、勤務評価が確定していない者については、査定率は1とする。
[別表第4]
(外国において勤務する期限付職員の給与)
第10条 外国において勤務する期限付職員の給与については、別に定めるところによる。
附 則
1 この細則は、平成20年6月1日から適用する。
(給与の額の特例)
2 平成24年6月1日から平成26年5月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、基本給及び特別都市手当の支給に当たっては、この規程の第3条に定める基本給及び第7条の規定により準用される職員給与規程第12条に定める特別都市手当の月額からそれぞれの給与の額に、期限付職員であって、事業/研究型の8号俸以上の号俸又は事務型8号俸以上の号俸が適用されるものは100分の7.77、事業/研究型7号俸以下の号俸又は事務型7号俸以下の号俸が適用されるものは100分の4.77を乗じて得た額に相当する額を減じる。
3 特例期間において、この細則の第7条の規定により準用される職員給与規程第21条に規定する勤務1時間あたりの給与額は、同条の規定により算出した勤務1時間当たりの給与額から、基本給の月額及び特別都市手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を年間所定労働時間で除して得た額に、期限付職員であって、事業/研究型8号俸以上の号俸又は事務型8号俸以上の号俸が適用されるものは100分の7.77、事業/研究型7号俸以下又は事務型7号俸以下の号俸が適用されるものは100分の4.77を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(賞与の額の特例)
4 特例期間において、賞与の支給に当たっては、この細則の第5条の2及び第5条の3に定める賞与の額から、その額に100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減じる。
(期間満了報奨金の特例)
5 平成25年4月1日から当分の間、通算5回目の契約期間を満了した期限付職員に対する期間満了報奨金の額は、期限付職員給与支給細則第8条の規定により計算した額に、通算5回目の契約期間を満了した時期に応じ、それぞれ次の表の割合を乗じて得た額とする。
通算5回目の契約期間を満了した時期 | 割合 |
平成25年4月1日~平成25年9月30日 | 100分の98 |
平成25年10月1日~平成26年6月30日 | 100分の92 |
平成26年7月1日以降 | 100分の87 |
平成30年4月1日以降 | 100分の83.7 |
附 則(平成21年4月20日細則(人)第15号)
|
この細則は、平成21年4月20日から施行する。
附 則(平成21年6月19日細則(人)第18号)
|
この細則は、平成21年6月19日から施行し、平成21年6月1日から適用する。
附 則(平成21年12月9日細則(人)第34号)
|
(施行期日)
1 この細則は、平成21年12月9日から施行し、平成21年12月1日から適用する。
(平成21年12月に支給する賞与に関する特例措置)
2 8号俸以上の期限付職員に係る平成21年12月に支給する賞与の額は、この細則による改正後の期限付職員給与支給細則(以下「改正後の細則」という。)第5条の規定にかかわらず、改正後の細則により算定される賞与の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成21年6月1日に機構の期限付職員であって、この細則による改正前の期限付職員給与支給細則に基づき同月に賞与を支給された期限付職員以外の期限付職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、賞与は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(平成21年4月2日から同年11月30日までの間に新たに機構の期限付職員となった者にあっては、機構の期限付職員となった日)から適用日の前日までの期間に期限付職員が受けた基本給、扶養手当、特別都市手当及び住居手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(2) 平成21年6月に支給された賞与の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 前項第1号に掲げる額又は前項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則(平成22年4月1日細則(人)第24号)
|
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月8日細則(人)第58号)
|
(施行期日)
1 この細則は、平成22年12月8日から施行し、平成22年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(平成22年12月に支給する賞与に関する特例措置)
2 事業/研究型18号俸以上の号俸の期限付職員に係る平成22年12月に支給する賞与の額は、この細則による改正後の期限付職員給与支給細則(以下「改正後の細則」という。)第5条の規定にかかわらず、改正後の細則により算定される賞与の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成22年6月1日に機構の期限付職員であって、この細則による改正前の期限付職員給与支給細則に基づき同月に賞与を支給された期限付職員以外の期限付職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、賞与は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(平成22年4月2日から同年11月30日までの間に新たに機構の期限付職員となった者にあっては、機構の期限付職員となった日)から適用日の前日までの期間に期限付職員が受けた基本給、扶養手当、特別都市手当及び住居手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(2) 平成22年6月に支給された賞与の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 前項第1号に掲げる額又は前項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則(平成24年5月31日細則(人)第23号)
|
1 この細則は、平成24年6月1日から施行する。
(平成24年6月に支給する賞与に関する特例措置)
2 平成24年6月に支給する賞与の額は、この細則による改正後の期限付職員給与支給細則(以下「改正後の細則」という。)第5条の2及び第5条の3の規定にかかわらず、改正後の細則により算定される賞与の額(以下「基準額」という。)から、平成24年4月及び5月分として支給されたこの細則による改正前の期限付職員給与支給細則(以下「改正前の細則」という。)第3条及び第7条に基づき準用される職員給与規程第12条及び第19条に基づく基本給、特別都市手当及び超過勤務手当の合計額に対し、人事部長が別に定める調整率を乗じて得た額(以下「控除額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、控除額が基準額以上となる時は、賞与は支給しない。
3 事業/研究型18号以上の号俸の適用を受ける期限付職員(以下「適用対象期限付職員」という。)に平成24年6月に支給する賞与の額は、前項に基づいて算定した賞与の額から、次に掲げる額の合計額(平成23年6月1日又は平成23年12月1日に適用対象期限付職員であって、改正前の細則の規定に基づき賞与を支給された適用対象期限付職員以外の適用対象期限付職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が前項に基づいて算定した賞与の額以上になるときは、賞与は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(平成23年4月2日から平成24年3月31日までの間に新たに機構の適用対象期限付職員となった者にあっては、適用対象期限付職員となった日)から平成24年3月31日までの期間のうち、当該職員が受けた基本給、扶養手当、特別都市手当及び住居手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(2) 平成23年6月に支給された賞与の額に100分の0.37を乗じて得た額
(3) 平成23年12月に支給された賞与の額に100分の0.37を乗じて得た額
4 前二項に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則(平成24年6月28日細則(人)第25号)
|
この細則は、平成24年6月28日から施行し、平成24年6月1日から適用する。
附 則(平成25年4月1日細則(人)第10号)
|
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月26日細則(人)第22号)
|
1 この細則は、平成25年8月26日から施行する。
2 この細則の施行日において、この細則による改正前の期限付職員給与支給細則に基づき、病気休暇中又は病気休職中の給与の支給を受けている者については、なお従前の例によるものとする。
附 則(平成25年11月28日細則(人)第25号)
|
この細則は、平成25年11月28日から施行する。
附 則(平成26年5月26日細則(人)第10号)
|
この細則は、平成26年5月26日から施行する。
附 則(平成26年11月27日細則(人)第26号)
|
(施行期日等)
1 この細則は、平成26年12月1日から施行する。
2 この細則による改正後の期限付職員給与支給細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の細則の規定を適用する場合においては、改正前の期限付職員給与支給細則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の細則の規定による給与の内払とみなす。
(準内部規程等への委任)
4 前項に定めるもののほか、改正後の規程を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。
附 則(平成28年2月19日細則(人)第4号)
|
(施行期日等)
1 この細則は、平成28年3月1日から施行する。
2 この細則による改正後の期限付職員給与支給細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の細則の規定を適用する場合においては、改正前の期限付職員給与支給細則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の細則の規定による給与の内払とみなす。
(準内部規程等への委任)
4 前項に定めるもののほか、改正後の細則を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。
附 則(平成28年3月9日細則(人)第11号)
|
(施行期日)
1 この細則は、平成28年3月9日から施行する。ただし、この細則による改正後の期限付職員給与支給細則(以下「改正後の細則」という。)第8条第5項の規定については、平成28年4月1日より適用する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、平成27年3月末日までの契約期間に対する期間満了報奨金の額及び平成28年3月に支給する期間満了報奨金の額(改正後の細則第8条第2項の規定により独立行政法人国際協力機構職員退職手当規程(平成15年規程(人)第7号)第4条の2に定める退職金ポイントとして承継するものを含む。)は、この細則による改正前の期限付職員給与支給細則の規定による額とする。
(期間満了報奨金の特例)
3 平成28年3月9日から当分の間、期限付職員に対する期間満了報奨金の額は、改正後の細則第8条の規定により計算した額に、100分の87を乗じて得た額とする。
(準内部規程等への委任)
4 前項に定めるもののほか、改正後の細則を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。
附 則(平成28年7月22日細則(人)第21号)
|
この細則は、平成28年7月22日から施行し、施行日以降が独立行政法人国際協力機構職員給与規程第24条第1項に定める基準日となる賞与から適用する。
附 則(平成28年11月30日細則(人)第24号)
|
(施行期日等)
1 この細則は、平成28年12月1日から施行する。
2 この細則による改正後の期限付職員給与支給細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の細則の規定を適用する場合においては、改正前の期限付職員給与支給細則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の細則の規定による給与の内払とみなす。
(準内部規程等への委任)
4 前項に定めるもののほか、改正後の細則を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。
附 則(平成30年1月30日細則(人)第2号)
|
(施行期日等)
1 この細則は、平成30年2月1日から施行する。
2 この細則による改正後の期限付職員給与支給細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の細則の規定を適用する場合においては、改正前の期限付職員給与支給細則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の細則の規定による給与の内払とみなす。
(準内部規程等への委任)
4 前項に定めるもののほか、改正後の細則を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。
附 則(平成30年3月27日細則(人)第7号)
|
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月28日細則(人)第23号)
|
(施行期日等)
1 この細則は、平成30年12月1日から施行する。
2 この細則による改正後の期限付職員給与支給細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の細則の規定を適用する場合においては、改正前の期限付職員給与支給細則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の細則の規定による給与の内払とみなす。
(準内部規程等への委任)
4 前項に定めるもののほか、改正後の規程を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。
附 則(令和元年5月29日細則(人)第3号)
|
この細則は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和元年11月26日細則(人)第13号)
|
(施行期日等)
1 この細則は、令和元年12月1日から施行する。
2 この細則による改正後の期限付職員給与支給細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の細則の規定を適用する場合においては、改正前の期限付職員給与支給細則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の細則の規定による給与の内払とみなす。
(準内部規程等への委任)
4 前項に定めるもののほか、改正後の規程を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。
附 則(令和2年5月25日細則(人)第10号)
|
(施行期日等)
1 この細則は、令和2年5月25日から施行し、改正後の細則は令和2年4月1日より適用する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、令和2年3月31日以前に契約を開始した者は、この細則による改正前の期限付職員給与支給細則(以下「改正前の細則」という。)の規定を適用する。ただし、改正前の細則第5条の2第2項、第5条の3第2項、並びに第6条第1項及び第3項を除く。
3 前項に規定する改正前の細則の適用を受ける者のうち、期限付職員就業規則第5条に定める病気休暇を付与される者の給与は、賞与を除き支給しない。この際、月の途中において病気休暇を開始または終了したときの、基本給、特別都市手当、扶養手当、住居手当及び寒冷地手当は、その開始日または終了日を基準として、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
4 改正前の細則の適用を受ける者が、引き続きこの細則による改正後の細則の適用を受ける者として採用された場合の改正前の細則第8条第2項の適用については、人事部長が別に定める。
5 改正前の細則の規定の適用を受ける者の基本給の額は、附則別表第1に定める号俸に応じて、契約時に定めた額を支給する。
6 改正前の細則の規定の適用を受ける者の第5条の2第1項及び第5条の3第1項に定める別表第2の号俸係数は附則別表第2に読み替える。
7 改正前の細則の規定の適用を受ける者の第9条に定める別表第4の査定率は附則別表第3の率に読み替える。
附則別表第1
(単位:円)
事業/研究型
号俸 | 金額 |
1 | 200,780 |
2 | 206,620 |
3 | 211,690 |
4 | 217,850 |
5 | 224,380 |
6 | 230,610 |
7 | 236,400 |
8 | 244,740 |
9 | 254,200 |
10 | 264,200 |
11 | 274,290 |
12 | 296,200 |
13 | 303,880 |
14 | 311,480 |
15 | 319,340 |
16 | 323,340 |
17 | 327,340 |
18 | 330,680 |
19 | 334,680 |
(単位:円)
事務型
号俸 | 金額 |
1 | 180,710 |
2 | 185,430 |
3 | 189,410 |
4 | 198,040 |
5 | 206,320 |
6 | 214,520 |
7 | 222,490 |
8 | 232,020 |
9 | 235,020 |
10 | 238,020 |
11 | 241,020 |
12 | 244,020 |
附則別表第2
号俸 | 号俸係数 | ||
1 | ~ | 3 | 0 |
4 | ~ | 7 | 5/100 |
8 | 以上 | 10/100 |
附則別表第3
評価 | E | S | A | A- | B | |
等級 | ||||||
事業/研究型8号俸以上 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | |
事業/研究型7号俸以下及び事務型 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.90 |
附 則(令和2年7月20日細則(人)第14号)
|
(施行期日等)
1 この細則は、令和2年7月20日から施行し、改正後の細則は令和2年4月1日より適用する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、令和2年3月31日以前に契約を開始した者は、この細則による改正前の期限付職員給与支給細則第6条の規定を適用する。
附 則(令和2年11月13日細則(人)第21号)
|
この細則は、令和2年11月13日から施行する。
附 則(令和4年9月21日細則(人)第6号)
|
1 この細則は、令和4年10月1日から施行する。
2 この細則による改正後の期限付職員給与支給細則第3条第2号、第4条、第5条の2第1項、第5条の3第1項及び第7条の規定は、施行日以降に新たに契約を締結する期限付職員に適用する。この細則の施行日の前日から引き続き期限付職員である者については、なお従前の例による。
附 則(令和4年11月30日細則(人)第15号)
|
(施行期日等)
1 この細則は、令和4年12月1日から施行する。
2 この細則による改正後の期限付職員給与支給細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は、令和4年10月1日から適用する。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、令和4年9月30日以前に契約を開始した者の基本給の額は、附則別表第1に定める号俸及び契約開始時期に応じて、契約時に定めた額を支給するものとし、改正後の細則の規定は令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の細則の規定を適用する場合においては、改正前の期限付職員給与支給細則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の細則の規定による給与の内払とみなす。
(準内部規程等への委任)
5 前項に定めるもののほか、改正後の細則を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。
附則別表第1
(単位:円)
令和2年3月31日以前に契約を締結した期限付職員
(事業/研究型)
(事業/研究型)
号棒 | 金額 |
1 | 203,780 |
2 | 209,540 |
3 | 214,540 |
4 | 220,270 |
5 | 226,770 |
6 | 232,760 |
7 | 238,520 |
8 | 246,540 |
9 | 256,000 |
10 | 265,800 |
11 | 275,890 |
12 | 297,600 |
13 | 305,280 |
14 | 312,520 |
15 | 320,380 |
16 | 324,380 |
17 | 328,380 |
18 | 331,720 |
19 | 335,720 |
(事務型)
号棒 | 金額 |
1 | 183,410 |
2 | 188,050 |
3 | 191,960 |
4 | 200,240 |
5 | 208,520 |
6 | 216,520 |
7 | 224,490 |
8 | 233,820 |
9 | 236,820 |
10 | 239,820 |
11 | 242,820 |
12 | 245,820 |
令和2年4月1日以降令和4年9月30日以前に契約を締結した期限付職員
号棒 | 金額 |
1 | 203,780 |
2 | 214,910 |
3 | 225,830 |
4 | 250,300 |
5 | 260,650 |
6 | 270,650 |
7 | 280,610 |
8 | 292,270 |
9 | 304,090 |
10 | 316,340 |
11 | 328,960 |
12 | 338,200 |
13 | 347,790 |
14 | 351,840 |
附 則(令和5年11月30日細則(人)第14号)
|
(施行期日等)
1 この細則は、令和5年12月1日から施行する。
2 この細則による改正後の期限付職員給与支給細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の細則の規定を適用する場合においては、改正前の期限付職員給与支給細則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の細則の規定による給与の内払とみなす。
(準内部規程等への委任)
4 前項に定めるもののほか、改正後の細則を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。
附則別表第1
(単位:円)
令和2年3月31日以前に契約を締結した期限付職員
(事業/研究型)
(事業/研究型)
号棒 | 金額 |
1 | 221,780 |
2 | 227,090 |
3 | 231,640 |
4 | 231,710 |
5 | 238,080 |
6 | 243,940 |
7 | 249,570 |
8 | 256,940
|
9 | 261,600 |
10 | 271,400 |
11 | 281,490 |
12 | 303,200 |
13 | 310,880 |
14 | 316,520 |
15 | 324,380 |
16 | 328,380 |
17 | 332,380 |
18 | 335,720 |
19 | 339,720 |
(事務型)
号棒 | 金額 |
1 | 199,610 |
2 | 203,800 |
3 | 207,260 |
4 | 210,640 |
5 | 218,920 |
6 | 226,920 |
7 | 234,890 |
8 | 244,220 |
9 | 247,220 |
10 | 250,220 |
11 | 253,220 |
12 | 256,220 |
令和2年4月1日以降令和4年9月30日以前に契約を締結した期限付職員
号棒 | 金額 |
1 | 221,780 |
2 | 232,910 |
3 | 243,830 |
4 | 263,300 |
5 | 273,650 |
6 | 283,650 |
7 | 293,610 |
8 | 305,270 |
9 | 311,090 |
10 | 323,340 |
11 | 335,960 |
12 | 345,200 |
13 | 354,790 |
14 | 356,840 |
附 則(令和6年11月27日細則(人)第20号)
|
(施行期日等)
1 この細則は、令和6年12月1日から施行する。
2 この細則による改正後の期限付職員給与支給細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の細則の規定を適用する場合においては、改正前の期限付職員給与支給細則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の細則の規定による給与の内払とみなす。
(準内部規程等への委任)
4 前項に定めるもののほか、改正後の細則を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。
附則別表第1
(単位:円)
令和2年3月31日以前に契約を締結した期限付職員
(事業/研究型)
(事業/研究型)
号俸 | 金額 |
1 | 254,780 |
2 | 257,310 |
3 | 259,370 |
4 | 260,060 |
5 | 264,590 |
6 | 268,940 |
7 | 273,130 |
8 | 276,420 |
9 | 283,060 |
10 | 289,700 |
11 | 296,340 |
12 | 317,300 |
13 | 323,940 |
14 | 330,340 |
15 | 336,740 |
16 | 340,740 |
17 | 344,740 |
18 | 348,080 |
19 | 352,080 |
(事務型)
号俸 | 金額 |
1 | 229,310 |
2 | 230,920 |
3 | 232,070 |
4 | 236,420 |
5 | 243,300 |
6 | 250,180 |
7 | 257,060 |
8 | 263,700 |
9 | 266,700 |
10 | 269,700 |
11 | 272,700 |
12 | 275,700 |
令和2年4月1日以降令和4年9月30日以前に契約を締結した期限付職員
号俸 | 金額 |
1 | 254,780 |
2 | 263,900 |
3 | 273,020 |
4 | 295,520 |
5 | 304,120 |
6 | 312,720 |
7 | 321,320 |
8 | 329,620 |
9 | 337,920 |
10 | 346,220 |
11 | 354,520 |
12 | 362,820 |
13 | 371,120 |
14 | 374,120 |
別表第1(第4条関係)
(単位:円)
号俸 | 金額 |
1 | 254,780 |
2 | 295,520 |
3 | 345,520 |
4 | 396,620 |
5 | 439,050 |
6 | 531,390 |
7 | 632,140 |
8 | 690,640 |
別表第2
削除
別表第3
削除
別表第4(第9条関係)
評価 | E | S | A | A- | B | |
等級 | ||||||
8号 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | |
7号 | 1.80 | 1.40 | 1.00 | 0.60 | 0.20 | |
6号 | 1.60 | 1.30 | 1.00 | 0.70 | 0.40 | |
3-5号 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | |
1,2号 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.90 |