○物品管理細則
(平成15年10月1日細則(経)第7号)
改正
平成16年3月31日細則(総)第4号
平成16年10月29日細則(経)第42号
平成18年4月19日細則(経)第13号
平成20年4月1日細則(総)第5号
平成22年4月1日細則(経)第17号
平成26年4月11日細則(管)第8号
平成27年7月15日細則(管)第28号
平成28年2月29日細則(管)第9号
平成29年3月30日細則(管)第8号
平成29年7月5日細則(総)第14号
令和6年3月29日細則(管)第9号
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、独立行政法人国際協力機構会計規程(平成18年規程(経)第3号。以下「規程」という。)第34条第3項の規定に基づき、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の物品の取得、使用、保管及び処分について必要な事項を定め、機構物品の適正かつ効率的な管理を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 機構の物品管理については、規程、会計細則(平成18年細則(経)第5号)、法令その他に規定がある場合のほか、この細則の定めるところによる。
(用語の定義)
第3条 この細則において「物品」とは、規程第8条第4項に規定する物品をいう。
2 この細則において「事務用物品」とは、使用目的が機構の事務用、管理用であって機構の施設内で機構の管理下で使用する物品(独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号、以下「機構法」という。)第13条第1項第6号及び同条第2項第2号に規定する国際緊急援助活動に係る機材その他の物資を含む)をいい、「事業用物品」とは、機構法第13条に定める業務の用に供する物品のうち、調査業務を遂行するための資機材及び専門家等の技術移転に使用される携行機材等(開発途上地域等に対する供与の目的で取得し、速やかに相手国政府等に引き渡す供与機材を除く。)をいう。
(物品の分類等)
第4条 物品管理役は、その管理に属する事務用物品について、別表「物品分類表」の定めるところにより所定の分類等を決定しなければならない。事業用物品についてはその分類を要しない。
2 物品出納役は、規程第8条第5項に規定する事務を行うほか、管理部長が別に定めるところにより、必要に応じ、物品管理役による物品管理の事務を補助することができる。
(物品の標示)
第5条 物品管理役は、その保管又は使用をする物品について所定の標示をしなければならない。ただし、標示をすることができない物品又は標示をすることが不適当であると物品管理役が認めた物品については、この限りでない。
(保管及び使用の原則)
第6条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分ができるように保管しなければならない。
2 物品は、その用途に従い適正かつ効率的に使用しなければならない。
3 使用の必要がなくなった物品は、管理部長が別に定めるところにより、速やかに物品管理役に報告しなければならない。
(管理の義務)
第7条 物品の管理に関する事務を行う職員は、この細則に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行わなければならない。
(行為の制限)
第8条 物品に関する事務を行う職員は、その取扱に係る物品を機構から譲り受けることができない。
2 前項の規定に違反してなした行為は、無効とする。
第2章 物品の管理
第1節 取得
(取得)
第9条 物品管理役は、必要の範囲で取得すべき物品を決定しなければならない。
2 物品管理役は、前項の決定をしたときは、契約担当役に対し、取得のための措置を請求しなければならない。ただし、物品管理役が契約担当役を兼ねる場合は、請求を省略することができる。
3 契約担当役は、前項の請求に基づき、物品取得のための必要な措置をしたときは、物品管理役に通知しなければならない。ただし、予算その他の事情により取得の措置ができないときは、速やかにその旨を物品管理役に通知しなければならない。
(寄附受納)
第10条 物品の寄附を受けようとする本部の室、部、事務局若しくは研究所、国内機関又は在外事務所(以下「部門」という。)の長(ただし、研究所にあっては副所長)は、物品の寄附を受けようとするときは、管理部長が別に定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてあらかじめ管理部長の承認を受けなければならない。
(1) 寄附をしようとする者の住所、職業及び氏名(法人の場合はその所在地、名称及び代表者名)
(2) 寄附物品の品目、規格、数量及び見積価格
(3) 用途及び使用場所
(4) その他参考となるべき事項
(修理又は改造)
第11条 物品管理役は、その管理する物品のうち修理又は改造を要するものがあるときは、当該物品の修理又は改造を決定しなければならない。
2 第9条第2項及び第3項の規定は、前項の決定をした場合に準用する。
第2節 管理換え及び用途換え
(管理換え)
第12条 物品管理役は、必要があると認めるときは、物品管理役間の協議を経た上、物品の管理を移し換えること(以下「管理換え」という。)ができる。
2 前項の管理換えをしようとするときは、管理部長が別に定めるところにより、管理部長の承認を受けなければならない。ただし、固定資産物品以外の物品については、管理部長の承認を要しない。
(用途換え)
第13条 物品管理役は、必要があると認めるときは、その管理する物品について物品の用途を換えること(以下「用途換え」という。)ができる。
2 前項の場合において、用途換えされた物品が新たに固定資産物品に分類整理されることとなるとき又は用途換えにより固定資産物品が固定資産物品以外の物品に分類整理されることとなるときは、あらかじめ管理部長の承認を受けなければならない。
第3章 処分
(不用の決定)
第14条 物品管理役は、使用の必要がなくなった物品(消耗品を除く。以下この条において同じ。)、使用ができなくなった物品又は次の各号の一に該当する場合の物品については、不用の決定をすることができる。
(1) 物品の修繕又は改造に要する費用が当該物品に相当する物品の取得に要する費用よりも高価になると認められる場合
(2) 物品の使用年数の経過、能力の低下等により新たな物品を取得したほうが有利であると認められる場合
(3) その他物品管理役が特に必要と認める場合
2 前項の規定により不用の決定をしようとするときは、管理部長が別に定めるところにより、管理部長の承認を受けなければならない。ただし、固定資産物品以外の物品については、管理部長の承認を要しない。
(売払い)
第15条 物品は、売払いを目的とするもの又は前条の規定により不用の決定をしたものに限り売り払うことができる。
2 物品管理役は、前項の規定により物品を売り払う場合、契約担当役に対し、売払いのための措置を請求しなければならない。ただし、物品管理役が契約担当役を兼ねる場合は、請求を省略することができる。
(廃棄による処分)
第16条 物品管理役は、第14条の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが不利若しくは不適当であると認めたもの又は売り払うことができないものであるときは、当該物品を廃棄処分することができる。
第4章 貸付け及び譲渡
(貸付け)
第17条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸付けても機構の業務に支障を及ぼさないと認められるものに限り貸付けることができる。
2 前項の規定により物品を貸付けようとするときは、管理部長が別に定めるところにより、管理部長の承認を受けなければならない。ただし、固定資産物品以外の物品については、管理部長の承認を要しない。
3 物品管理役は、第1項の規定により物品を貸付けようとするときは、契約担当役に対し、貸付けのための措置を請求しなければならない。ただし、物品管理役が契約担当役を兼ねる場合は、請求を省略することができる。
(時価によらない貸付け又は譲渡)
第18条 物品管理役は、次の各号の一に該当する場合には、物品を時価より低い価額若しくは無償で貸付け、又は譲渡することができる。
(1) 機構業務の推進、宣伝等のため必要なとき。
(2) 試験、研究又は調査のため必要なとき。
(3) 機構が委託した業務に必要なとき。
(4) 移住者の定着のための援助の用に供する必要があるとき。
(5) その他必要があると認めるとき。
2 前項の規定により物品を貸付け、又は譲渡しようとするときは、管理部長が別に定めるところにより、管理部長の承認を受けなければならない。ただし、固定資産物品以外の物品については、管理部長の承認を要しない。
3 物品管理役は、第1項の規定により物品を貸付け、又は譲渡しようとするときは、契約担当役に対し、貸付け又は譲渡のための措置を請求しなければならない。ただし、物品管理役が契約担当役を兼ねる場合は、請求を省略することができる。
(貸付物品の管理)
第19条 物品管理役は、前条の規定により物品を貸し付けた場合には、必要に応じて、物品の貸付けを受けている者から当該物品の現状、使用状況、その他必要と認められる事項について報告を徴さなければならない。
2 物品管理役は、前項の報告があった場合、貸し付けた物品の管理が不適当であると認めたとき、又は条件に違反していると認めたときは、実地検査をしなければならない。
3 物品管理役は、前項の実地検査の結果、当該物品の管理が不適当又は条件に違反している事実が明らかになったときは、当該物品の返納命令をしなければならない。
第5章 事業用物品の管理
(事業用物品の相手国政府等への譲与)
第20条 物品管理役は、事業用物品について、次の各号の一に該当する場合は、第18条の規定にかかわらず、事業用物品に係る業務等が終了したのち、当該事業用物品を相手国政府等に対し譲与することができる。
(1) 事業用物品の譲与が、相手国への技術移転を推進する上で効果的であると認められる場合
(2) 事業用物品の本邦への返送等が、不利、不経済と認められる場合
(3) その他必要と認められる場合
2 前項の規定に基づき譲与した場合には、当該相手国政府等の機関の長又はそれに準ずる者が署名した受領書を徴さなければならない。
(事業用物品の用途換え)
第21条 物品管理役は、事業用物品のうち相手国政府等へ譲与しないこととされた物品については、第13条に規定する用途換えをすることができる。
2 前項の用途換えは、当該事業用物品に係る事業の終了時(引き続き他の事業の用に供する場合はその事業の終了時)までにしなければならない。
(事業用物品の不用の決定)
第22条 物品管理役は、事業用物品のうち相手国政府等へ譲与しないこととされた物品であって、本邦への返送又は修理保全に要する経費が当該事業用物品の残存価格を上回ると認められるもの又は前条に基づく用途換えをしないものは、第14条の規定にかかわらず、不用の決定をしなければならない。
第6章 保管責任の区分、事故報告及び検査
(保管責任の区分)
第23条 物品の保管に関する責任は、物品を受け入れたときをもってその帰属を区分する。
2 隔地者間で物品の受渡しをする場合は、現品が相手方に到着するまでは送付者において保管の責任を負うものとする。
(事故報告)
第24条 物品管理役は、その保管若しくは使用中の物品が亡失し、又は破損したときは、直ちに物品事故報告書を作成し、独立行政法人国際協力機構コンプライアンスに関する規程(平成20年規程(総)第24号)第6条第1項第2号の規定に従い、財務部長へ報告しなければならない。
(検査)
第25条 理事長は、必要と認めるときには、検査員を命じて、物品の管理状況及び第27条に規定する帳簿について検査させることができる。
2 前項の検査には、これを受ける物品管理役が立ち会い、検査の遂行に協力するものとする。
(検査書)
第26条 検査員は、前条に規定する検査を行ったときは、検査書2通を作成し、1通をその検査を受けた物品管理役に、他の1通を理事長に提出しなければならない。
第7章 帳簿
(物品管理役が備える帳簿)
第27条 物品管理役は、次の帳簿を備え、その管理する物品について異動を記録しなければならない。
(1) 物品管理台帳
(2) 物品貸付簿
2 前項の規定にかかわらず、消耗品の異動は、関係書類をもって帳簿に代えることができる。
(帳簿の締切りと残高の照合)
第28条 物品管理役は、毎事業年度末日をもって当該年度の物品の異動及び年度末現在高を確認し、帳簿の締切りをしなければならない。ただし、固定資産物品については、上期末日(9月末日をいう。以下同じ。)時点においても帳簿の締切りをしなければならない。
2 上期末日又は事業年度末日に回送中の物品があるときは発送元の物品とする。
第8章 雑則
(会計役への準用)
第29条 この細則の規定は、会計役(臨時会計役を含む。)が、規程第8条第8項に基づき物品管理役の職務を担当する場合に準用する。
2 前項の規定に基づき、臨時会計役にこの細則の規定が準用される場合で、臨時会計役が次の各号の事務を行うときは、管理部長が別に定めるところにより、あらかじめ当該臨時会計役が所属する会計機関の承認を受けなければならない。
(1) 固定資産物品に係る事務
(2) 取得価額が500万円以上の事業用物品の取得
(3) 事業用物品の不用決定又は譲与
3 第1項の規定に基づき、臨時会計役にこの細則の規定が準用される場合は、第7章に規定する帳簿については、当該臨時会計役が備える帳簿とし、その記録については、管理部長が別に定めるところにより、当該臨時会計役が所属する会計機関が記録するものとする。
(適用除外)
第30条 次に掲げる物品の管理については、この細則を適用しない。
(1) 機構の業務運営上の帳簿の類及び書類
(2) 小切手用紙の類
(3) 独立行政法人国際協力機構公印及び電子証明書管理規程(平成15年規程(総)第3号)による公印
(特例)
第31条 金券(プリペイドカード等)の管理については、この細則の規定にかかわらず、財務部長が別に定めるところによることができる。
2 第3条にいう国際緊急援助活動に係る機材その他物資の管理については、この細則の規定にかかわらず、国際緊急援助隊事務局長が別に定めるところによることができる。
3 第3条にいう事業用物品のうち、機構の業務を受託した者に対し、契約書等において適切な管理、報告を義務付けている物品については、この細則の規定にかかわらず、当該契約書等に定めるところによることができる。
4 前3項のほかこの細則の規定により難いときは、管理部長の承認を受けて別の取扱いをすることができる。
5 第3条にいう供与機材の管理については、この細則の規定にかかわらず、相手方に供与するまでの間、その取得の目的に応じた適切な方法により取り扱うことができるものとする。
(帳簿等の様式及び実施手続)
第32条 帳簿、書類の様式、その他この細則の実施に必要な事務手続きは、管理部長が別に定めるところによる。
附 則
1 この細則は、平成15年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この細則の施行日現在貸付中の物品がある場合、当該物品は、この細則により貸し付けたものとみなす。
附 則(平成16年3月31日細則(総)第4号)
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月29日細則(経)第42号)
1 この細則は、平成16年12月10日から施行する。
2 この細則の施行の際、現にこの細則による改正前の規定(以下「旧規定」という。)に基づいて、理事長、経理部長又は会計機関(以下「理事長等」という。)に対してされている管理換えに係る手続きが、一の会計機関の下におけるこの細則による改正後の細則第20条の2に規定する用途換えに相当するものであるときは、この細則の施行後は、この細則による改正後の相当規定(以下「新規定」という。)に基づいて理事長等に対してされた用途換えに係る手続きとみなして処理するものとする。
3 前項に定める場合のほか、この細則の施行の際、現に旧規定により理事長等に対してされている申請、届出その他の行為は、新規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。
4 この細則による改正後の細則第20条の2の規定については、平成16事業年度決算時までの間、同条第1項ただし書き及び第2項の規定は適用しない。ただし、同条第3項に定める記録及び報告は平成16事業年度決算時までに完了しなければならない。
附 則(平成18年4月19日細則(経)第13号)
この細則は、平成18年4月19日から施行する。
附 則(平成20年4月1日細則(総)第5号)
1 この細則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この細則の施行に伴い、第1条から第27条までの規定により改正される各細則の規定により、当該各細則の実施に係る細目の決定を理事長から授権又は委任される者(以下「授権者」という。)が異なることとなる場合であって、この細則の施行の際、現に制定済の準内部規程等の細目(以下「準内部規程等」という。)があるときは、当該準内部規程等に相当する準内部規程等が新たな授権者により別途制定されるまでの間、現に制定済の準内部規程等を当該新たな授権者により制定されたものとみなす。
附 則(平成22年4月1日細則(経)第17号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月11日細則(管)第8号)
この細則は、平成26年4月11日から施行する。
附 則(平成27年7月15日細則(管)第28号)
この細則は、平成27年7月15日から施行する。
附 則(平成28年2月29日細則(管)第9号)
この細則は、平成28年2月29日から施行する。
附 則(平成29年3月30日細則(管)第8号)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月5日細則(総)第14号)
この細則は、平成29年7月5日から施行する。
附 則(令和6年3月29日細則(管)第9号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
物品分類表
分類品名
固定資産物品  1)1件の取得価額が500,000円以上で、かつ、使用可能期間が1年以上のもの
2)独立行政法人会計基準第87に規定する特定の償却資産
船舶その他モーターボート及びとう載漁船、その他のもの
車両運搬具自動車乗用自動車、貨物自動車、自動二輪車及び三輪車、自転車
機械及び装置動力機械発電機、上記以外の機械
土木機械ブルドーザー、トレーラー、トラクター、上記以外の機械
農業機械除草機、脱穀機、精米機、選別機、農耕用トラクター、ハロー、上記以外の機械
雑機械上記以外の機械
工具器具備品工具測定工具
事務機器金庫、複写機、パソコン、シュレッダー、その他のもの
光学機器望遠鏡、カメラ、顕微鏡、映写機
音響機器レコードプレーヤー、テープレコーダー、ラジオ、テレビ、ピアノ、オルガン、プロジェクター、ビデオカメラ、ポータブルビデオ、テレビ会議システム
通信機器インターホン、放送設備、電話設備、電気表示器、ファクシミリ、無線機、インマルサット
暖冷房機器エアコンディショナー
諸機器応接セット、室内装飾品(金属製のもの)、室内装飾品(その他のもの)、厨房用品(陶磁器又はガラス製)、厨房用品(その他のもの)、その他のもの(主として金属製のもの)、その他のもの、じゅうたんその他床用敷物(放送用・劇場用のもの等)、じゅうたんその他床用敷物(その他)
使役畜類使役畜類使役のために飼育する畜類(鑑定書のある種牡を含む。)、牛(農業使役用)、牛(小運搬使役用)、牛(繁殖用)役肉用牛、牛(繁殖用)乳用牛、牛(種付用)、馬(農業使役用)、馬(小運搬使役用)、馬(繁殖用)、馬(種付用)
棚卸資産物品畜類飼育畜類牧場、試験場において飼育する畜類(使役畜類を除く。)、牛その他用。
貯蔵品貯蔵品工事用資材、消耗工具、器具等の貯蔵中の物品
資産外物品諸用品 1件の取得価額が200,000円以上500,000円未満で、かつ、使用可能期間が1年以上のもの(ただし、独立行政法人会計基準第87に規定する特定の償却資産を除く。)
2)1件の取得価額が50,000円以上200,000円未満のもののうち、管理部長が別に定めるもの
机類事務机(金属製のもの)、事務机(その他のもの)
椅子類事務椅子(金属製のもの)、事務椅子(その他のもの)
書庫類キャビネット(金属製)、キャビネット(その他のもの)、その他の家具(金属製のもの)、その他の家具(その他のもの)
金庫金庫、手提金庫
事務機器パソコン、複写機、シュレッダー、プリンター、スキャナー、その他のもの
文房具計算器(電卓)、帳簿立、黒板
寝具類寝台、蒲団(ふとん)、毛布、蚊帳の類
被覆類天幕、カーテン
光学・度量器類巻尺、カメラ
音響機器時計類掛時計、置時計、電気時計、レコードプレーヤー、テープレコーダー、ラジオ
電気機器電気冷蔵庫、電気洗濯機、電子レンジ、電気乾燥機
照明器具螢光灯器具、電気スタンド
雑用品スポーツ器具、どんちょう及び幕、衣装、小道具及び大道具、その他のもの(主に金属製のもの)
図書備品図書1冊200,000円以上で1年以上使用価値を有し、保存の必要ある図書類で、次に掲げるもの
1 書籍
2 小冊子
3 官庁刊行物
4 書籍の形体を有し、又は装備品として用いられる地図
5 書籍の形体を有する絵画及び写真
(注)装飾品として用いられる絵画及び写真は、これを図書類に含めず、工具器具備品又は諸用品として扱う。
6 書籍の形体を有する楽譜
7 その他図書資料
備品フィルム類 1件200,000円以上で1年以上使用価値を有し、保存の必要ある記録フィルム等の類
マイクロフィルム図書資料、地図、航空写真、図面等を高縮小率でフィルム撮影したもの
映画フィルム
スライド
テープ
レコード
消耗品 1)1件の取得価額が200,000円以上で、かつ、使用可能期間が1年未満のもの
2)1件の取得価額が200,000円未満のもの(ただし、1件の取得価額が50,000円以上200,000円未満のもののうち、管理部長が別に諸用品と定めるものを除く。)
(摘要) 
1 物品の使用可能期間については、原則として減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を参考として判断することとする。
2 諸外国における法令その他の定めにより、この表に定める物品の分類基準によりがたいときは、管理部長の承認を受けて別の取扱いをすることができる。