○専門家及びボランティア等の人件費補てん等に関する基準
(平成16年10月1日細則(人材)第28号) |
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(目的)
第1条 この基準は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が専門家等の所属先に対して人件費を補てんすることにより、第3条に定める専門家等の派遣を容易にするとともに、所属先における一般管理費等のうち当該専門家等人材の提供協力に見合うものとして諸経費を支給することにより、専門家等人材の所属先の協力が得られやすい環境を整備し、優良な人材の確保を図り、もって効果的かつ効率的な事業を促進することを目的とする。
[第3条]
(定義)
第2条 この基準における用語の定義は、次項に定めるものを除き、専門家の派遣手当等支給基準(平成16年細則(人材)第23号)の定めるところによる。
2 この基準において、「所属先」とは、専門家等が本邦において在籍する法人その他の団体であって、当該応募に係る募集期間の初日(公募以外の方法により選定される者にあっては、国際協力調達部等における人選開始日)の3箇月前に応当する日以前から引き続き在籍している団体であって、当該初日又は人選開始日の1年前に応当する日以前に設立されたものとし、専門家等が同時に複数の団体に在籍する場合は、機構が指定する一の団体をいうものとする。
3 前項の要件の趣旨に鑑み設ける当該要件の特例を含め、所属先の認定については国際協力調達部長が別に定める。
(適用対象者)
第3条 この基準は、次の各号に定める者(以下「専門家等」という。)に適用する。
(1) 専門家(業務調整が主な職務である者を除く。)
(2) 業務調整が主な職務である専門家、企画調査員その他国際協力調達部長が別に定める専門家に待遇が準ずる者(以下「業務調整員等」という。)
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、国家公務員は、この基準による人件費の補てんの対象としない。
(人件費の補てん)
第5条 機構は、補てん金の全部が所属先において専門家等の利益に使用されることを条件として、第3条第1号に定める専門家の所属先に対しては、次の各号に該当する金額の合計額かつ限度額の範囲内で、第3条第2号に定める業務調整員等の所属先に対しては、第4項の定めるところにより、人件費を補てんする。ただし、第3条に定める専門家等のうち派遣期間が1年に満たない場合の所属先については、第5項の定めによる。
(1) 所属先が当該専門家に支給した前月(補てん期間の初日の属する月の前月をいう。以下同じ。)分の給与のうち、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に定める俸給、扶養手当、地域手当及び住居手当に該当する種類の給与の合計額。
(2) 所属先が4月から翌年3月までの1年間に専門家に支給した賞与の額に12分の1を乗じて得た額。
(3) 当該専門家に係る社会保険料事業主負担相当分として、前2号の金額の合計額に100分の12.4を乗じて得た額。
(4) 当該専門家に係る退職給与引当金相当分として、第1号及び第2号の金額の合計額に100分の8.5を乗じて得た額。
2 前項第1号に掲げる種類の給与の前月分支給額が、所属先が過去において当該専門家に支給した同種類の給与の平均支給額と著しく異なる場合は、平均支給額を基礎として補てん額を算定することができるものとする。
3 補てんの限度額については国際協力調達部長が別に定める。
4 業務調整員等の所属先に対しては、業務調整員等の格付に応じた国内俸の額を基礎として、国際協力調達部長が別に定める定額を人件費として補てんする。
5 専門家等の派遣期間が1年に満たない場合の所属先に対しては、専門家等の格付に応じ、国際協力調達部長が別に定める定額を人件費として補てんする。
(諸経費)
第6条 機構は、所属先が、次の各号に定めるもののいずれかに該当する場合には、前条に定める人件費補てんに加え、諸経費を支給する。
(1) 会社法(平成17年法律第86号)に基づく株式会社(特例有限会社及び個別の法律に基づき設置される株式会社を含む。)、合名会社、合資会社及び合同会社
(2) 一般社団法人及び一般財団法人(ただし、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)による認定を受けた法人を除く。)
(3) 各種の協同組合法、保険業法(平成7年法律第105号)等の特別法により認められる中間法人及び民間法人化された特殊法人
(4) 自家営業主(自家営業主を専門家等として派遣する場合を除く。)
2 人件費の補てんを受けない所属先に対しては、諸経費を支給しない。
3 諸経費の額は、人件費補てん額の38%に相当する額とする。
4 専門家等の派遣期間が1年に満たない場合の所属先に対しては、諸経費を支給しないことができる。
(補てん期間)
第7条 人件費の補てん期間及び諸経費の支給期間は、機構が所属先から専門家等の提供を受ける期間とする。ただし、専門家等が補てん期間の開始日前1年以内に当該所属先に雇用された者である場合には、雇用日から起算して1年間は諸経費を支給しない。
2 前項の補てん期間のうち、当該専門家等を海外に派遣する期間を除く期間の取り扱いについては、国際協力調達部長が別に定める。
(補てん等の申請、覚書)
第8条 機構は、所属先からの申請に基づき、第5条に規定する人件費の補てんを行う。この場合において、当該所属先との間で、覚書を締結するものとする。
[第5条]
2 機構は、前条に規定する人件費の補てん期間の初日から3箇月を超えて所属先から人件費補てんの申請を受領したときには、当該申請に基づく補てん又は諸経費の支給を行わないことができる。
3 補てん等の申請手続き及び申請の様式については国際協力調達部長が別に定める。
(補てん額等の改定)
第9条 機構は、補てん期間中に当該専門家が所属先において、昇給、給与改正等を受けて、補てん額算定の基礎となった第5条第1項第1号に掲げる種類の給与に変動を生じた場合は、補てん額を改定することができるものとする。
2 機構は、前項に基づき人件費補てん額を改定した場合は、諸経費支給額を改定しなければならない。
3 補てん額等の改定の申請手続き及び申請の様式については国際協力調達部長が別に定める。
(補てん金等の返還等)
第10条 機構は、人件費補てん等を行った所属先が、次の各号の一に該当する場合は、人件費補てん等の決定を取消し、既に補てん又は支給した金額の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(1) この基準に定める人件費補てん等の支給要件等に合致しないことが明らかになったとき。
(2) 虚偽の方法によって人件費の補てん又は諸経費の支給を受けたことが明らかになったとき。
(自家営業主に対する補てん金の支給)
第11条 機構は、法人その他の団体に属さない自家営業主(以下「自営者」という。)を専門家として派遣する場合は、当該自営者に補てん金を支給する。
2 前項に定める自営者に対する補てん金の額は、当該自営者の派遣前3年間の所得税確定申告額等における事業所得を基礎(以下「基礎額」という。)として決定する。
3 前項による補てん金の額が、当該専門家に対し支給される国内俸の定額を下回る場合には、当該国内俸の定額をもって補てん金の額とする。
4 自営者である業務調整員等に対しては、業務調整員等の格付に応じた国内俸を基礎として、国際協力調達部長が別に定める定額を支給する。
(準内部規程への授権)
第12条 この基準に定めるもののほか、その他この基準の実施に必要な事項は、国際協力調達部長が別に定める。
附 則
この基準は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成16年11月29日細則(人材)第45号)
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この細則は、平成16年11月29日から施行する。
附 則(平成17年1月27日細則(人材)第1号)
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この細則は、平成17年1月27日から施行する。
附 則(平成17年8月19日細則(人材)第24号)
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(施行期日)
1 この細則は、平成17年8月19日から施行する。ただし、第3条第1号及び第2号の改正規定、第5条第1項の改正規定(第1号から第4号までの規定中「第3条第4号及び第5号に規定する者」の部分を除く。)、第5条第3項の次に第4項を加える改正規定及び第9条第1項の改正規定は、平成17年10月1日から施行する。
(業務調整員等の人件費の補てんに関する経過措置)
2 業務調整員等のうち次の表の左欄に掲げる者に係る人件費の補てんについては、同表の右欄に掲げる期間は、第3条第1号及び第2号の改正規定、第5条第1項の改正規定(第1号から第4号までの部分を除く。)、第5条第3項の次に第4項を加える改正規定及び第9条第1項の改正規定の適用を除外し、なお従前の例による。
(1) 業務調整員等として、平成17年9月30日の時点で派遣中の者((2)に該当するものを除く。) | 平成17年9月30日の時点における派遣期間 |
(2) 業務調整員等として、平成17年10月1日以降に派遣期間を延長する者で、次に掲げるもの | 平成17年9月30日の時点における派遣期間及び当該延長期間 |
ア ボランティア調整員で、平成18年2月1日までに派遣期間の延長期間を開始する者 | |
イ ボランティア調整員以外の者のうち、平成17年11月30日までに派遣期間の延長期間を開始するもので、同年7月15日までに国際協力人材部において派遣期間延長手続が開始されたもの | |
(3) 業務調整員等として、平成17年10月1日以降に派遣期間を開始する者で、次に掲げるもの | 派遣前業務委嘱期間及び派遣時における派遣期間 |
ア ボランティア調整員で、平成17年6月1日前の公募を通じて採用された者 | |
イ ボランティア調整員以外の者で、平成17年9月1日前の公募を通じて採用されたもの又は平成17年11月30日までの間に派遣期間を開始するもので、公募以外の方法により採用され、同年7月15日までに国際協力人材部において派遣手続が開始されたもの |
(ボランティア等の人件費補てんに関する経過措置)
3 平成17年8月19日の時点で派遣中の第3条第3号及び第4号に規定する者については、その者の派遣期間中(派遣期間を延長した場合は当該延長期間を含む。)は、第2条第2項の改正規定の適用を除外し、なお従前の例による。
4 平成17年8月19日の時点で派遣中のシニア海外ボランティア及び日系シニアボランティアについては、同日の時点における派遣期間(派遣期間1年以上のシニア海外ボランティアにあっては平成17年9月30日までの間に、派遣期間1年以上の日系シニアボランティアにあっては平成18年6月30日までの間に、派遣期間の延長期間が開始する場合は、平成17年8月19日の時点における派遣期間及び当該延長期間)中は、第4条の改正規定(第2号の部分に限る。)及び第5条第1項の改正規定(第1号から第4号までの規定中「第3条第4号及び第5号に規定する者」の部分に限る。)の適用を除外し、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月27日細則(人材)第28号)
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この細則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、基準第3条第3号から第5号までに規定する人員に係る施行日以降に開始する募集により当該人員となる者に適用することとし、施行日前に開始した募集により当該人員となった者については、なお従前の例による。
附 則(平成19年1月30日細則(人材)第1号)
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この細則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、この細則による改正後の基準は、基準第3条第1号又は第2号に規定する人員に係る施行日以降に開始する募集(公募以外の方法により選定される者については、施行日以降に開始する国際協力人材部等における人選)により当該人員となる者に適用することとし、施行日前に開始した募集又は国際協力人材部等における人選により当該人員となった者については、なお従前の例による。
附 則(平成21年10月15日細則(人材)第27号)
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(施行期日)
1 この細則は、平成21年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則による改正後の専門家及びボランティア等の人件費補てんに関する基準(以下「改正後の細則」という。)第6条第1項第3号に規定する一般社団法人及び一般財団法人のうち、特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第2項に規定される法人をいう。)である者が、特例民法法人として存続する間は、当該法人に対し、改正後の細則第6条に規定する諸経費を支給しない。
附 則(平成23年6月23日細則(人材)第30号)
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この細則は、平成23年6月23日から施行し、平成23年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、適用日前日に現に派遣中の者又は適用日以降に派遣期間を開始する者で平成23年3月31日までに派遣前訓練を終了しているものについては、なお従前の例による。
附 則(平成23年12月21日細則(人材)第50号)
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この細則は、平成23年12月21日から施行し、平成23年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、適用日前日までに派遣前訓練を修了している者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年9月2日細則(人材)第24号)
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この細則は、平成25年10月1日から施行するものとし、同日以降に派遣される者から適用する。
附 則(平成26年7月16日細則(人材)第19号)
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この細則は、平成26年7月16日から施行し、施行日以降に募集を開始する者に適用する。
附 則(平成30年4月12日細則(人材)第13号)
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この細則は、平成30年4月12日から施行し、長期派遣ボランティアは2018年度春募集合格者から、短期派遣ボランティアは2018年度第1回募集合格者から適用する。
附 則(平成30年10月1日細則(人材)第19号)
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この細則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、この細則による改正後の専門家及びボランティア等の人件費補てん等に関する基準の規定は、施行日以降に募集及び選考を行うボランティア及び日系社会ボランティアに対して適用する。
附 則(令和元年11月26日細則(人材)第12号)
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この細則は、令和元年11月26日から施行する。ただし、この細則による改正後の規定は、2019年度以降に募集する国民参加協力事業実施要綱(平成16年規程(企)第9号)第2条第1号に定めるボランティア及び第2号に定める日系社会ボランティアに対して適用する。
附 則(令和2年3月31日細則(総)第6号)
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この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月8日細則(調派)第12号)
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この細則は、令和5年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、この細則による改正後の基準は、基準第3条第1号又は第2号に規定する人員のうち派遣期間が1年未満の人員で、施行日以降に開始する募集(公募以外の方法により選定される者については、施行日以降に開始する調達・派遣業務部等における人選)により当該人員となる者に適用することとし、施行日前に開始した募集又は調達・派遣業務部等における人選により当該人員となった者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年7月10日細則(調派)第12号)
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この細則は、令和6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日前に開始した募集(公募以外の方法により選定される者については、施行日前に開始した調達・派遣業務部等における人選)又は推薦依頼により派遣される人員については、なお従前の例による。
附 則(令和6年7月31日細則(総)第17号)
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この細則は、令和6年8月1日から施行する。