○国際緊急援助隊等の特別補償に関する基準
(平成17年8月15日細則(緊)第23号) |
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(目的)
第1条 この基準は、国際緊急援助業務等実施要綱(平成16年規程(緊)第11号)第19条第2項に基づき、国際緊急援助隊等特別補償(以下「特別補償」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)は、国際緊急援助隊の隊員(以下「隊員」という。)が、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)第2条に規定する国際緊急援助活動(以下「国際緊急援助活動」という。)に係る業務に従事し、そのため業務上の災害(負傷、疾病、身体障害又は死亡をいう。以下同じ。)を受け、当該災害に関して労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)第12条の8第1項第3号、第4号又は第6号に規定する保険給付がなされた場合において、当該災害が隊員の生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において業務を遂行したことによって発生したと理事長が認定したときに、この基準の定めるところにより特別補償を行う。
(特別補償の対象となる保険給付の種類)
第3条 特別補償の対象となる保険給付の種類は、労災法第12条の8第1項に規定する保険給付のうち、次に掲げるものとする。
(1) 障害補償給付(障害補償年金又は障害補償一時金)
(2) 遺族補償給付(遺族補償年金又は遺族補償一時金)
(3) 傷病補償年金
(特別補償の額)
第4条 特別補償の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額に、100分の50を超えない範囲内で人事院規則16―2(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第6条の2に定める率を乗じて得た額とする。
(1) 前条第1号又は第2号の給付について労災法に定める給付を受ける権利を有する者(以下「受給権者」という。)が一時金の給付を受けた場合 当該一時金の額
(2) 前条第1号又は第2号の給付について受給権者が年金の給付を受けた場合又は同条第3号の年金給付を受けた場合、次の計算式により得た年金の額
計算式 | |
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n: | 「簡易生命表」(厚生労働省が発表する簡易生命表で、支給事由発生の日の属する月に直近時点のものをいう。)に記載される平均余命で受給権者の年齢に対応する期間 |
P: | 労災法別表第1に規定する年金の額 |
ただし、遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じることが明確である場合は、その増減を生じる月の翌月から、改定される遺族補償年金の額とする。 | |
R: | 100分の5 |
(特別補償の支給)
第5条 特別補償は、受給権者に対して一時金として支給する。
(租税相当額の支給)
第6条 受給権者が第4条に規定する特別補償として支給を受ける額に租税その他の公課が課される場合は、当該公課に相当する額を特別補償の額に加えて支給する。
[第4条]
(認定委員会の意見の勘案)
第7条 理事長は、独立行政法人国際協力機構組織規程(平成16年規程(総)第4号)第16条に基づき設置する国際緊急援助隊等特別補償に関する認定委員会の意見を勘案して、第2条の規定による認定を行う。
(国際緊急援助活動に関連する業務に従事する者への準用)
第8条 第2条から前条までの規定は、国際緊急援助活動に関連して行われる次の関連業務に従事する者が、そのため業務上の災害を受け、当該災害に関して労災法第12条の8第1項第3号、第4号又は第6号に規定する保険給付がなされた場合に準用する。
[第2条]
(1) 国際緊急援助活動実施の適否を判断するための情報収集等を目的とした被災状況調査業務
(2) 国際緊急援助隊の受入準備又は緊急援助物資の受入準備等を目的とした、関係機関との協議及び調整等に関する業務
(3) 前2号に掲げるものの他に、理事長が必要と認めるもの
(準用)
第9条 この基準に定めるもののほか、特別補償に関し必要な事項については、国家公務員災害補償法及びその関係法令(人事院規則16-0(職員の災害補償)、人事院規則16-2、人事院規則16-4(補償及び福祉事業の実施)及び災害補償制度の運用について(昭和48年11月1日 職厚-905 人事院事務総長))の定めるところによる。
(準内部規程への授権)
第10条 その他この基準の実施に必要な事項は、国際緊急援助隊事務局長が別に定める。
附 則
この細則は、平成17年8月15日から施行する。
附 則(平成22年3月16日細則(総)第6号)
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この細則は、平成22年3月16日から施行する。