○独立行政法人国際協力機構法第13条第1項第2号イ及びロの外務大臣が指定する者を告示する件
(平成20年10月1日外務省告示第544号) |
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独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第2号イ及びロの規定に基づき、同規程の外務大臣が指定する者を次のように定める。
1 独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号。以下「法」という。)第13条第1項第2号イに規定する貸付けを行う者として外務大臣が指定する者は、次に掲げる者とする。
(1) 開発途上地域(法第3条の開発途上地域をいう。以下同じ。)の政府、政府機関若しくは地方公共団体(以下「政府等という。」)(当該貸付けの対象である開発事業(法第13条第1項第2号イの開発事業をいう。以下同じ。)又は経済の安定に関する計画が継続している間に、開発途上地域の政府等以外の者となる場合(開発途上地域の政府が、法人等となる場合を除く。)を含む。)
[法第3条] [法第13条第1項第2号]
(2) 国際機関
2 法第13条第1項第2号ロに規定する貸付け又は出資を行う者として外務大臣が指定する者は、次に掲げる者とする。ただし、第2号、第4号及び第5号に掲げる者にあっては、当該出資を行う場合に限る。
(1) 我が国又は開発途上地域の法人等
(2) 開発途上地域における温室効果ガスの排出の抑制等(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第2項に規定する温室効果ガスの排出の抑制等をいう。)のための事業を支援するため国際復興開発銀行に設けられる基金
(3) 開発途上地域から我が国への留学生に対する支援を行うため国際連合大学に設けられる基金
(4) アジア地域における民間インフラ事業に対する支援を行うためアジア開発銀行に設けられる基金
(5) 中南米・カリブ地域における民間セクター事業に対する支援を行うため米州開発銀行に設けられる基金
附 則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 法附則(平成18年法律第100号)第2条第1項の規定により独立行政法人国際協力機構が承継することとなった権利又は義務のうち、改正前の国際協力銀行法第23条第2項第1号又は第2号の規定に基づく貸付け又は出資に関するものを行使又は履行する相手方(当該貸付け又は出資が継続されているものに限る。)については、当該貸付け又は出資が継続されている限りにおいて、法第13条第1項第2号イ又はロの外務大臣が指定する者とする。
附 則(平成28年3月17日外務省告示第76号)
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この告示は、平成28年3月17日から施行する。
附 則(令和7年2月4日外務省告示第59号)
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この告示は、令和7年2月12日から施行する。