○独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成20年10月1日規程(調)第42号) |
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(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が、機構の行う契約に関し、別表中の措置要件に該当する事故、腐敗又は不正行為(以下「不正行為等」という。)に関与したと認められる者に対し、機構の契約競争から排除する措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
[別表]
(審議)
第2条 この規程に基づく措置の審議は、独立行政法人国際協力機構組織規程(平成16年規程(総)第4号)第16条に基づき設置される措置審議委員会がこれを所掌する。
(措置)
第3条 機構は、契約(雇用契約を除く。以下同じ。)を締結した又は締結しようとする法人又は個人等(以下「契約の受注者等」という。)が、別表中の措置要件に該当することを第5条の規定により認定したときは、情状に応じて別表各号に掲げる期間及び第6条から第7条までに定めるところにより期間(以下、その定められた期間を「措置の期間」という。)を定め、当該契約の受注者等について措置を行うものとする。
2 機構は、措置の期間中、当該措置を受けた者を一般競争、指名競争、企画競争、公募その他の契約競争に参加(共同企業体の構成員として参加することを含む。)させてはならない。当該措置を受けた者が現に指名されている場合は、指名を取り消すものとする。
3 機構は、措置の期間中、当該措置を受けた者が、契約の下請負人(契約の業務従事者又はその供給者となることを含む。以下同じ。)、完成保証人又は代理人となることを認めない。
4 機構は、措置の期間中、契約の性質又は目的が競争を許さない場合等、やむを得ない事由がある場合を除き、当該措置を受けた者を随意契約の相手方(共同企業体の構成員として参加することを含む。)としてはならない。
5 機構は、措置を受けた者が、措置の期間中、当該措置の対象となった事由とは別の事由により新たに別表中の措置要件に該当することを第5条の規定により認定したときは、既に行っている措置の期間の終了を待つことなく、重ねて措置を行うことができる。この場合は、措置の期間が連続して36か月を超えることを妨げない 。
第4条 機構は、独立行政法人国際協力機構が実施する資金協力事業における不正行為等措置規程(平成20年規程(調)第43号)に基づく措置の対象となる者について、この規程に則り、措置を行うことができる。
2 機構は、国、地方公共団体等が行う事業において不正行為等に関与した者について、日本国政府との協議により、この規程に則り、措置を行うことができる 。
(措置の認定方法)
第5条 機構は、次の各号の一に該当する場合、別表の措置要件に該当するものとして認定する。
[別表]
(1) 別表の措置要件の各号に記載された法令等に基づく容疑により、契約の受注者等又はその役員若しくは使用人が逮捕され、若しくは逮捕を経ないで公訴を提起された場合又は行政機関による処分を受けた場合
[別表]
(2) 契約の受注者等又はその役員若しくは使用人が、別表第1号から同第19号までのいずれかの措置要件に該当する不正行為等に関与したことを認めている場合。
(3) 機構が別表第1号から同第19号までのいずれかの措置要件に該当する不正行為等について客観的な事実として認定した場合。
2 機構は、別表の措置要件の各号に記載された我が国の法令の違反行為に相当する外国の法令等の違反行為を、当該我が国の法令等の違反行為とみなして、前項の認定を行うことができる。ただし、前項第1号による認定を行う場合においては、当該国の刑事司法又は行政手続の実情を考慮するものとする。
[別表]
(共同企業体及び下請人に関する措置)
第6条 機構は、第3条又は第4条の規定による措置の対象となる者(以下「措置対象者」という。)が共同企業体の構成員であったときは、当該共同企業体について、措置対象者に対する措置の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、措置を行うことができる。
2 機構は、前項の規定により共同企業体について措置を行うときは、当該共同企業体の措置の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、当該共同企業体の構成員(明らかに当該措置について責を負わないと認められる者を除く。)について、併せて措置を行うものとする。
3 機構は、第3条又は第4条の規定により措置を行う場合において、当該措置について責を負うべき下請負人があることが明らかになったときは、元請人の措置の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、当該下請負人について、併せて措置を行うものとする。
(企業グループ等に関する措置)
第6条の2 機構は、措置対象者に次の法人又は個人があるときは、措置対象者の措置の期間の範囲内で期間を定め、当該法人又は個人について、措置を行うことができる。
(1) 措置対象者がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の措置対象者がその経営を実質的に支配している法人
(2) 措置対象者の経営を実質的に支配している法人又は個人(国、地方公共団体その他これに類する団体を除く。)
(3) 前各号に規定する法人又は個人がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の前各号に規定する法人又は個人がその経営を実質的に支配している法人
2 措置対象者が合併、分割、事業譲渡、解散等によりその事業、財産又は権利義務を他の法人又は個人に承継させた場合であって、措置対象者と当該他の法人又は個人との経営又は営業の実態に同一性又は近似性が認められると機構が判断する場合(措置対象者と当該他の法人又は個人が同一の企業グループ(前項第1号から第3号までに規定する者により構成されるグループをいう。)に属している場合を含む。)においては、機構は、措置対象者の措置の期間の範囲内で期間を定め、当該他の法人又は個人に対し、措置を行うことができる。
(措置の期間の加重及び減免)
第7条 不正行為等に関与した契約の受注者等が1個の不正行為により別表各号の二以上の措置要件に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する措置の期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ措置の期間の短期及び長期とする。
[別表]
2 不正行為等に関与した契約の受注者等が次の各号の一に該当することとなった場合における措置の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める措置の期間の短期の2倍(当初の措置の期間が1箇月に満たないときは1.5倍、別表第11号の措置要件に該当するときは2.5倍)の期間とする。
[別表]
(1) 別表各号の措置要件に係る措置の期間中又は当該期間の満了後2箇年を経過するまでの間に、新たに別表各号の措置要件のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 別表第7号の措置要件に係る措置の期間の満了後2箇年を超え4箇年を経過するまでの間に、新たに別表第7号の措置要件に該当することとなったとき。
(3) 別表第8号及び同第17号の措置要件に係る措置の期間の満了後2箇年を超え4箇年を経過するまでの間に、新たに別表第8号及び同第17号の措置要件に該当することとなったとき。
3 不正行為等に関与した契約の受注者等について、情状酌量すべき特別の事由がある場合には、措置の適用を免除し、又は別表各号若しくは前2項の規定による措置の期間の短期をさらに短縮することができる。
[別表]
4 不正行為等に関与した契約の受注者等について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による措置の期間の長期を超える措置の期間を定める必要があるときは、措置の期間を当該措置の期間の長期の2倍(ただし、当該措置の期間の長期の2倍が36箇月を超える場合は36箇月)に延長することができる。機構が行う当該不正行為等の調査を妨害し又は正当な理由なくこれに協力せず、公正な措置の実施を妨げたときも同様とする。
[別表]
5 不正行為等に関与した契約の受注者等について、当該行為による措置の期間中に情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で措置の期間を変更することができる。
[別表]
6 機構は、日本国政府が措置を行う場合に、日本国政府との協議により、機構の措置の期間等を、日本国政府の措置の期間等に合わせることができる。
(措置の終了又は解除)
第8条 措置を受けた者は、措置の期間の満了前までに、次の各号のいずれかを提出する。機構は、措置を受けた者から提出された再発防止策又はコンプライアンスプログラムの内容について、確認を行い、その内容を妥当と判断した場合は、措置を終了する。
(1) 措置を受けた者が個人の場合又は法人であって別表第1号から第6号まで、又は第18号若しくは第19号のいずれかの措置要件に該当して措置を受けた場合 再発防止策
(2) 措置を受けた者が法人であって別表第7号、第8号、第11号、第12号又は第17号のいずれかの措置要件に該当して措置の対象となった場合 法人全体(ただし、第6条の2に基づき企業グループ等に関する措置を受けた場合は、当該企業グループ等)を対象とするコンプライアンスプログラム
2 不正行為等に関与した契約の受注者等が、当該行為による措置の期間中に当該行為について責を負わないことが明らかとなったと認められたときは、機構は、当該措置を解除するものとする。
(措置の通知等)
第9条 機構は、第3条、第4条、第6条、第6条の2若しくは第11条第2項の規定により措置を行い、第7条第5項の規定により措置の期間を変更し、又は前条第2項の規定により措置を解除するときは、当該措置を受けた者等に対し、遅滞なく通知するものとする。
2 機構は、措置を行い、措置の期間を変更し又は措置を解除するときは、当該事実を公表するものとする。ただし、措置の事実を公表することが第三者に著しい不利益を及ぼすと機構が判断する場合には、措置の事実を公表しないことができる。
第10条 削除
(措置に至らない事由の場合)
第11条 機構は、措置を行わない場合において、必要があると認めるときは、契約の受注者等並びに第4条、第6条及び第6条の2に規定する者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起(以下「警告等」という。)を行うことができる。
2 機構は、前項の規定により警告等を受けた契約の受注者等が、当該警告等を受けた日から1箇年を経過するまでの間に、前項の規定による警告等を受ける事態を繰り返した場合は、別表各号に定める期間の範囲内で措置を行うことができる。
[別表]
(法務・コンプライアンス担当特命審議役への委任)
第12条 書類の書式、その他この規程の実施に必要な事務手続は、法務・コンプライアンス担当特命審議役が別に定める。
附 則
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年8月11日規程(調)第21号)
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この規程は、平成21年8月14日から施行する。
附 則(平成21年10月1日規程(総)第27号)
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この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規程(総)第13号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月11日規程(総)第5号)
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この規程は、平成23年3月11日から施行する。
附 則(平成26年3月3日規程(総)第2号)
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この規程は、平成26年3月3日から施行する。
附 則(平成26年8月5日規程(総)第27号)
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この規程は、総務部長が別に定める日[平成26年10月9日]から施行する。
附 則(平成26年9月2日規程(総)第34号)
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この規程は、平成26年9月2日から施行する。
附 則(平成27年1月23日規程(総)第2号)
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この規程は、平成27年1月23日から施行する。
附 則(平成30年9月21日規程(総)第23号)
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1 この規定は、平成30年10月1日から施行する。
2 この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構が行う不正行為等に対する措置規程の規定にかかわらず、この規程の施行日の前日までに実行された不正行為等に対する措置の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月28日規程(総)第27号)
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この規程は、令和6年1月1日から施行する。
別表
措置基準
措置要件 | 期間 | |
(虚偽記載) | ||
1 | 契約の相手方の選定及び契約締結過程において、必要な資料等に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑業務) | ||
2 | 契約業務を過失により粗雑にしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
3 | 契約業務において、瑕疵があると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(契約違反) | ||
4 | 前2号に掲げる場合のほか、契約業務の履行に当たり契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(公衆損害事故) | ||
5 | 契約業務の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(業務関係者事故) | ||
6 | 契約業務の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約業務の関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(贈賄) | ||
7 | 契約の受注者等である個人又は法人の役員若しくは使用人が機構の実施する事業の相手国、契約の受注者等の所属国の関係者又は機構の役職員に対し、刑法(明治40年法律第45号)第198条(贈賄)又は不正競争防止法(平成5年法律第47号)第18条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行ったとき。この場合において、契約の受注者等が予め不正行為等を行わない旨の誓約を行ったにもかかわらず、本号による措置の対象となったときには、措置の期間はもっとも長期の期間とする。 | 当該認定をした日から4箇月以上18箇月以内 |
(独占禁止違反行為) | ||
8 | 契約業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条、第6条、第8条第1項第1号又は同項第2号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内 |
9 | 契約の受注者等(その役員又は使用人を含む。)が、独占禁止法違反に係る確定判決、確定した排除措置命令又は課徴金納付命令について当該独占禁止法違反の首謀者であることが明らかになったとき。 | 措置の期間の短期を本表第8号に定める短期の2倍(本表第11号に該当するときは2.5倍)とする。 |
10 | 契約の受注者等(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があったとき。 | 同上 |
11 | 契約の受注者等について、契約業務に関し、独占禁止法第3条、第6条又は第8条第1項第1号又は同項第2号に違反し、刑事告発を受けたとき(契約の受注者等である法人の役員若しくは使用人又は個人若しくは使用人が刑事告発を受け、又は逮捕された場合を含む。)。 | 刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上36箇月以内 |
(談合) | ||
12 | 契約業務に関し、契約の受注者等である個人又は法人の役員若しくは使用人が談合(刑法第96条の6第2項に規定する談合をいう。以下同じ。)の行為を行ったとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内 |
13 | 談合情報を得た場合又は機構の役職員が談合を疑うに足りる事実を得た場合で、契約の受注者等が、談合を行っていないとの誓約書に署名したにもかかわらず、第8号、第12号又は第17号に該当したとき。 | 措置の期間の短期を本表第12号に定める短期の2倍(本表第17号に該当するときは2.5倍)とする。 |
14 | 契約の受注者等(その役員又は使用人を含む。)について、競売入札妨害(刑法第96条の6第1項に規定する公の競売又は入札の公正を害すべき行為をいう。以下同じ。)又は談合に係る確定判決において競売入札妨害又は談合の首謀者であることが明らかになったとき。 | 同上 |
15 | 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、契約の受注者等に第8号又は第11号までに該当する悪質な事由があるとき。 | 措置の期間の短期を本表第12号に定める短期に1箇月(本表第11号に該当するときは1.5箇月)加算する。 |
16 | 機構又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害若しくは談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、契約の受注者等に当該職員の容疑に該当する悪質な事由があるとき。 | 同上 |
17 | 契約の受注者等である個人又は法人の役員若しくは使用人が、契約業務に関し、競売入札妨害若しくは談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上36箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | ||
18 | 前各号に掲げる場合のほか、不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上18箇月以内 |
19 | 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
20 | 独立行政法人国際協力機構が実施する資金協力事業における不正行為等措置規程(平成20年規程(調)第43号)の規定に基づき措置を受けた者について、この規定に則り措置を行うとき。 | 当該措置行為に関するこの規程の規定の期間内 |