○独立行政法人国際協力機構信用格付規程
(平成20年10月1日規程(情)第51号) |
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(目的)
第1条 独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の信用格付は、機構の信用リスク管理の一環として、有償資金協力勘定及び独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)附則第3条第1項第1号から第3号までの規定に規定する業務(以下「開発投融資」という。)に係る与信先等を、その債務履行能力の評価に応じて区分することにより、与信判断、与信管理及び資産自己査定等に活用し、もって機構の財務の健全性保持及び財務内容の透明性の向上に資することを目的とする。
(信用格付の対象)
第2条 信用格付の対象となる債務者(以下「債務者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 有償資金協力勘定における貸付に係るすべての与信先(新規に与信先となることが見込まれる取引先を含む。)並びに出資又は預金を除く貸借対照表中の資産若しくはオフバランス取引に係るすべての取引先及びその保証人
(2) 開発投融資の出融資案件に係る与信先企業等(金融機関を含む。)
2 前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより特定の債務者につき信用格付の付与の例外を設けることができる。
(信用格付体系)
第3条 信用格付は、債務者に、次に定める種類に応じ、別表の信用格付体系を適用して行う。
[別表]
(1) ソブリン債務者
(2) 非ソブリン債務者(ソブリン債務者以外の債務者)
(体制及び手順)
第4条 信用格付の付与は、次により行う。ただし、開発投融資の対象出融資案件に係る債務者等については、別に定める体制及び手順に従い、信用格付を付与する。
(1) ソブリン債務者に係る信用格付の付与は、原則として、審査部が行う。この場合においては、審査部による信用格付をもってソブリン債務者の第二次格付とみなす。
(2) 非ソブリン債務者に係る信用格付の付与は、原則として、独立行政法人国際協力機構組織規程(平成16年規程(総)第4号)に定める当該債務者の担当部等が第一次格付を行い、審査部が第二次格付を行う。
2 前項の規定により付与された第二次格付をもって当該債務者の信用格付とする。
3 監査室は、信用格付の付与手続及び結果につき監査を行う。
4 第1項の規定により付与される信用格付に必要なその他の事務は、金融リスク管理担当特命審議役が行う。
(結果報告)
第5条 金融リスク管理担当特命審議役は、信用格付結果を、定期的に理事長に報告する。
(委任)
第6条 この規程を実施するための細目その他信用格付の円滑な実施のために必要な事項は、別に細則で定める。
附 則
(施行日)
1 この規程は、平成20年10月1日から施行する。
(移行措置)
2 第2条の信用格付対象となる債務者のうち、この規程の施行日前において機構又は独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律(平成18年法律第100号)附則第2条第1項の規定により国際協力銀行から機構が承継した債務者について国際協力銀行が格付を付与したものの信用格付は、この規程の規定により新たに信用格付が付与されるまでの間は、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月5日規程(情)第2号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規程(情)第18号)
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この規程は、平成23年4月1日(以下、「施行日」という。)から施行する。ただし、この規程による改正後の「独立行政法人国際協力機構信用格付規程」に基づく準内部規程については、この規程の施行日前に制定手続きを行うことができる。この場合において、当該準内部規程は、施行日以降の当該事務を所掌する金融リスク管理担当審議役の名義で制定する。
附 則(平成24年9月28日規程(総)第36号)
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この規程は、平成24年9月28日から施行する。
附 則(平成26年8月18日規程(総)第30号)
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この規程は、平成26年8月18日から施行する。
附 則(平成27年4月13日規程(総)第20号)
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この規程は、平成27年4月13日から施行する。
別表(第3条関係)
信用格付体系
格付 | 定義 | |
S | IMFの国地域分類によりAdvanced Economiesに認定されている与信先又は日本政府が出資若しくは拠出している国際機関で、かつ債務履行の確実性につき当面懸念がない与信先 | |
AA | 債務履行の確実性が非常に高い与信先 | |
A | A+ | 債務履行の確実性が高い与信先。ただし、上位の格付に比べ、外部環境の変化に対して、債務履行能力がやや影響を受ける与信先。 |
A | ||
A- | ||
BBB | BBB+ | 債務履行の確実性が十分ある与信先。ただし、外部環境の変化により、債務履行能力が低下する可能性がある与信先。 |
BBB | ||
BBB- | ||
BB | BB+ | 債務履行の確実性につき当面懸念がない与信先。ただし、外部環境の変化に対して不確実性、脆弱性を有しており、状況によっては債務履行能力が不十分となる可能性がある与信先。 |
BB | ||
BB- | ||
B | B+ | 債務履行の確実性につき現状懸念がない与信先。ただし、上位の格付より、外部環境の変化に対して不確実性、脆弱性を有し、状況によっては債務履行能力や意思が損なわれる可能性が高い与信先。 |
B | ||
B- | ||
C | C+ | 金利減免・棚上げを行っているなど貸出条件に問題のある与信先、元本返済若しくは利息支払いが事実上延滞しているなど履行状況に問題がある与信先又は業況が低調若しくは不安定若しくは財務内容に問題があるなど今後の管理に注意を要する与信先(注1) |
C | ||
C- | ||
D | C格の条件に該当する与信先のうち、債権の全部又は一部に3箇月以上延滞債権又は貸出条件緩和債権を有する与信先 | |
E | 現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる与信先 | |
F | 法的・形式的な経営破綻の事実が発生している与信先又は法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている与信先(注2) |
(注1) C+格、C-格はソブリン債務者の信用格付のみに適用し、非ソブリン債務者には適用しない。また、非ソブリン債務者のうち、国際機関に対しては、B+格、B-格は適用しない。
(注2) F格は、非ソブリン債務者の信用格付にのみ適用する。