○独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
(平成15年9月12日政令第410号) |
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内閣は、独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)の施行に伴い、並びに同法附則第2条第3項、第8項及び第9項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第1章 関係政令の整備(第1条-第16条)
第2章 経過措置(第17条-第20条)
附則
第1章 関係政令の整備
(国際協力事業団法施行令の廃止)
第1条 国際協力事業団法施行令(昭和49年政令第283号)は、廃止する。
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第2条 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)の一部を次のように改正する。
第9条の2第29号を次のように改める。
(29) 独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)附則第2条第1項の規定により解散した旧国際協力事業団(同法附則第5条の規定による廃止前の国際協力事業団法(昭和49年法律第62号)附則第6条第1項の規定により解散した旧海外技術協力事業団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧海外移住事業団を含む。)
第9条の4第40号を次のように改める。
(40) 独立行政法人国際協力機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧国際協力事業団
(地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正)
第3条 地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和30年政令第333号)の一部を次のように改正する。
第12条の2中「独立行政法人農林漁業信用基金」の下に「、独立行政法人国際協力機構」を加える。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第4条 国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)の一部を次のように改正する。
第43条第1項第2号中「国際協力事業団」を「独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)附則第2条第1項の規定により解散した旧国際協力事業団」に改め、同条第2項第2号中「国際協力事業団」を「独立行政法人国際協力機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧国際協力事業団」に改める。
(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正)
第5条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号)の一部を次のように改正する。
別表第2第2号中「独立行政法人国際観光振興機構」の下に「、独立行政法人国際協力機構」を加え、同表第4号中「、国際協力事業団」を削る。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第6条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)の一部を次のように改正する。
第39条第2号中「国際協力事業団」を「独立行政法人国際協力機構(独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)附則第2条第1項の規定により解散した旧国際協力事業団を含む。)」に改める。
第43条第4項第2号中「国際協力事業団」を「独立行政法人国際協力機構(独立行政法人国際協力機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧国際協力事業団を含む。)」に改める。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部改正)
第7条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令(昭和37年政令第393号)の一部を次のように改正する。
本則中「、国際協力事業団」を削る。
(独立行政法人等登記令の一部改正)
第8条 独立行政法人等登記令(昭和39年政令第28号)の一部を次のように改正する。
別表国際協力事業団の項を削る。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正)
第9条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和51年政令第252号)の一部を次のように改正する。
附則第2項第2号中「独立行政法人国際観光振興機構」の下に「、独立行政法人国際協力機構」を加え、同項第4号中「、国際協力事業団」を削る。
(外務省組織令の一部改正)
第10条 外務省組織令(平成12年政令第249号)の一部を次のように改正する。
第11条第10号及び第77条第7号中「国際協力事業団」を「独立行政法人国際協力機構」に改める。
第79条第2号及び第3号を削り、同条第4号中「前3号」を「前号」に改め、同号を同条第2号とする。
第81条第4号中「国際協力事業団」を「独立行政法人国際協力機構」に改める。
第82条中「国際機構課及び開発協力課」を「国別開発協力課及び国際機構課」に改める。
附則を附則第1条とし、同条に見出しとして「(施行期日)」を付し、同条の次に次の1条を加える。
(経済協力局国別開発協力課の所掌事務の特例)
第2条 経済協力局国別開発協力課は、第79条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人国際協力機構の行う独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)附則第3条第1項第1号から第3号までに掲げる業務に関する事務をつかさどる。
(農林水産省組織令の一部改正)
第11条 農林水産省組織令(平成12年政令第253号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中第27号を削り、第28号を第27号とし、第29号を第28号とし、第30号を第29号とし、同条第2項中「第27号」を「第26号」に改め、同条第3項中「第1項第28号」を「第1項第27号」に改め、同条第4項中「第1項第29号」を「第1項第28号」に改める。
第28条第3号を削り、同条第4号中「前3号」を「前2号」に改め、同号を同条第3号とする。
附則第6条を附則第8条とする。
附則第5条中「附則第3条」を「附則第4条」に改め、同条を附則第7条とする。
附則第4条中「附則第2条」を「附則第3条」に改め、同条を附則第6条とする。
附則第3条を附則第4条とし、同条の次に次の1条を加える。
(大臣官房国際部国際協力課の所掌事務の特例)
第5条 大臣官房国際部国際協力課は、第28条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第2条に規定する事務をつかさどる。
附則2条を附則第3条とし、附則第1条の次に次の1条を加える。
(大臣官房の所掌事務の特例)
第2条 大臣官房は、第3条第1項各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人国際協力機構の行う独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)附則第3条第1項第1号から第3号までに掲げる業務(農林業の開発に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
(経済産業省組織令の一部改正)
第12条 経済産業省組織令(平成12年政令第254号)の一部を次のように改正する。
第46条中第5号を削り、第6号を第5号とする。
附則第9条を附則第10条とし、附則第6条から第8条までを1条ずつ繰り下げ、附則第5条の次に次の1条を加える。
(貿易経済協力局通商金融・経済協力課の所掌事務の特例)
第6条 貿易経済協力局通商金融・経済協力課は、第46条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人国際協力機構の行う独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)附則第3条第1項第1号から第3号までに掲げる業務(鉱工業の開発に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
(環境省組織令の一部改正)
第13条 環境省組織令(平成12年政令第256号)の一部を次のように改正する。
第5条第12号及び第28条第6号中「国際協力事業団」を「独立行政法人国際協力機構」に改める。
(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項第2号の法人を定める政令の一部改正)
第14条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項第2号の法人を定める政令(平成12年政令第523号)の一部を次のように改正する。
第28号を次のように改める。
(28) 独立行政法人国際協力機構
(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部改正)
第15条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)の一部を次のように改正する。
第1条第1号中「、国際協力事業団」を削り、同条第3号中「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」の下に「、独立行政法人国際協力機構」を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正)
第16条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成15年政令第27号)の一部を次のように改正する。
第1条中「、国際協力事業団」を削る。
[第1条]
第2章 経過措置
(国が承継する資産の範囲等)
第17条 独立行政法人国際協力機構法(以下「法」という。)附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、外務大臣が定める。
2 前項の資産は、外務大臣が定めるところにより、一般会計又は産業投資特別会計産業投資勘定に帰属する。
3 外務大臣は、前2項の規定により資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4 第2項の規定により国が産業投資特別会計産業投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、産業投資特別会計産業投資勘定の歳入とする。
(国際協力事業団の権利及び義務の承継に伴う出資の取扱い)
第18条 法附則第2条第6項の規定により政府から独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)に対し出資されたものとされる当該出資は、一般会計からの出資とする。
[法]
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第19条 法附則第2条第7項の評価委員は、次に掲げる者につき外務大臣が任命する。
[法]
(1) 外務省の職員 1人
(2) 財務省の職員 1人
(3) 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第15条第1項の設立委員) 1人
(4) 学識経験のある者 2人
2 法附則第2条第7項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
[法]
3 法附則第2条第7項の規定による評価に関する庶務は、外務省経済協力局技術協力課において処理する。
[法]
(国際協力事業団の解散の登記の嘱託等)
第20条 法附則第2条第1項の規定により国際協力事業団が解散したときは、外務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
[法]
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、平成15年10月1日から施行する。