○日本青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とマレイシア政府との間の交換公文
|
|
1 派遣計画の目的
日本国政府は、この計画に関するマレイシアの唯一の調整機関である総理府経済企画部(以下「E・P・U」という。)を通じてのマレイシア政府の要請に基づき、日本国の現行法令に従い、技術援助を提供することによりマレイシアの各分野における経済開発の促進に寄与するため、日本青年海外協力隊(以下「協力隊」という。)を派遣する。協力隊の派遣は、両国政府間で外交経路を通じて別個に合意される計画に従って行われる。
この計画は、日本国国民及びマレイシア国民の間の技術協力、友好及び理解を促進するものと期待される。
2 技術援助の分野
マレイシア政府は、農業、小企業、土木、文化及びマレイシアの経済社会開発計画に関してマレイシア政府が役務を必要とする他の分野において、協力隊の役務を要請することができる。マレイシア政府は、要請を行なうにあたり、特定の分野及びその分野のそれぞれについて要請される協力隊の隊員の数を、必要な資格及び技術の詳細とともに、明示する。
この覚書に定める協力隊の隊員の最小限の資格は、大学の学位又はこれに相当する実際上の経験とする。日本国の海外技術協力事業団は、E・P・Uに対し、協力隊の各隊員のマレイシアへの派遣に先だつて、その履歴、資格及び経験を通報する。
3 職務責任
協力隊の隊員は、マレイシアの関係省及び関係機関に配属される。協力隊の隊員は、配属された機関に対して直接の責任を負い、その行政管理に服するものとし、要請された役務を行なうことを期待される。協力隊の隊員は、配属された省及び機関において施行されている政府の現行の規則に従う。
4 マレイシアにおける協力隊の隊員の訓練
協力隊の隊員は、日本において受ける基礎的訓練に加えて、正規の任務に先だつて、クアラ・ランプールにおいて訓練を受ける。この訓練は、最小限二週間行われる。
協力隊の隊員は、クアラ・ランプールにおける訓練の期間中、マレイシアの事情について一般的説明を受ける政府の現存の施設において、無料で宿泊設備(食事は、含まれない。)の提供を受ける。
5 任務の期間
協力隊の隊員の任務の期間は、二年間とする。ただし、この期間は、日本国政府及びマレイシア政府の間の合意により、延長することができる。
6 行政上の取決め
(1) 関税の免除
協力隊の隊員は、その任務遂行上必要な機械、器具、材料及び医薬品並びに身回品及び家庭用品について、到着の際又は任務の最初の六箇月間、関税その他すべての種類の課徴金の支払を免除される。
(2) 所得税の免除
協力隊の隊員は、生活手当等の協力隊の隊員に対する海外からの送金について、所得税その他すべての種類の課徴金の支払を免除される。
(3) 手当
協力隊の隊員の生活手当は、予算措置が執られることを条件として、日本国政府が負担する。
(4) 交通
日本国政府は、予算措置が執られることを条件として、協力隊の隊員の日本国とマレイシアにおける任務地との間の渡航費を負担する。公式の任務の遂行に関する協力隊の隊員の現地における交通費は、隊員を受け入れる省及び機関が負担する。
(5) 住居
マレイシア政府は、任務地又はその附近において政府の住居が利用できるときは、協力隊の隊員に対し、同等の地位におけるマレイシア政府の職員に与えられるものと同様の住居を無料で提供する。このような政府の住居が利用できないときは、関係省又は関係機関の長は、適当な宿泊設備又は宿舎(家賃は、協力隊の隊員が支払う。)を定めるにあたり、できる限りの援助を与える。協力隊の隊員は、マレイシア人の同僚又はマレイシア人の家庭とともに宿泊することを奨励される。
(6) 医療
マレイシア政府は、協力隊の隊員に対し、同等の地位におけるマレイシア政府の職員に与えられるのと同じ程度に、医療(歯科は、含まれない。)及び病院における診療の便宜を与える。
7 協議、修正及び終了
両国政府は、この計画の実施を成功させるため、随時協議する。前記の了解は、両国政府間の合意により修正することができ、かつ、一方の政府により、その終了の意思を書面により他方の政府に通告した日から三十日後に、終了させることができる。