○日本青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の交換公文
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1 協力隊の派遣
日本国政府は、フィリピン共和国政府の要請に基づき、日本国の法令に従い、両国政府の権限のある当局者の間で別個に合意される計画取極に従う計画の実施を援助するため、協力隊を派遣する。
2 日本国政府の措置
日本国政府は、予算措置が執られることを条件として、協力隊の日本国とフィリピンとの間の渡航費及びフィリピンにおける生活手当を負担し、並びに協力隊の任務遂行上必要な機械、器具、材料及び医薬品を供与する。
3 フィリピン政府の措置
フィリピン共和国政府は、
| (a) | 2に掲げる機械、器具、材料及び医薬品並びに協力隊の隊員の使用のための合理的な量の身回品及び家庭用品の輸入について、関税、税金その他すべての種類の課徴金を免除する。 |
| (b) | 協力隊の隊員について、協力隊の隊員の協力活動に関連して海外から送付される給与(2に掲げる生活手当を含む。)に対して課される所得税その他すべての種類の課徴金を免除する。 |
| (c) | 協力隊の隊員について、査証及び入国の問題に関する手数料その他の課徴金を免除する。 |
4 協議
両国政府は、この取極の実施を容易にするため、一方の政府の要請に基づき、この取極の実施から生ずるすべての問題を討議する目的をもつて協議する。