○技術協力及び青年海外協力隊の事業に関する日本国政府と南アフリカ共和国政府との間の協定
(平成23年6月15日外務省告示第200号)
日本国政府及び南アフリカ共和国政府(以下「両締約国政府という。)は、南アフリカ共和国における技術協力及び青年海外協力隊員の活動の促進により両国間に存在する友好関係を一層強化することを希望し、両国の経済的及び社会的発展の促進によりもたらされる相互の利益を考慮して、次のとおり協定した。
第1条 この協定の適用上、
 (a) 「専門家」とは、第3条1に規定する取決めによって規律される個別の技術協力計画を実施するために独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)が特定の期間南アフリカ共和国に派遣する者((b)に定めるシニア海外ボランティアを除く。)をいう。
 (b) 「シニア海外ボランティア」とは、第3条1に規定する取決めによって規律される個別の技術協力計画を実施するためにJICAが特定の期間南アフリカ共和国に派遣する幅広い技術及び豊かな経験を有する日本人ボランティアをいう。
 (c) 「家族」とは、次の者をいう。
  (i) 配偶者
  (ii) 18歳未満の被扶養者である子
  (iii) JICAが公式に家族と認めるその他の被扶養者であって、南アフリカ共和国国際関係・協力省がそのような者として受け入れるもの
  (iv) JICAが公式に家族と認めるパートナーであって、南アフリカ共和国国際関係・協力省がそのような者として受け入れるもの
 (d) 「調査団」とは、南アフリカ共和国における経済及び社会開発計画の調査を行うためにJICAが特定の期間同国に派遣する日本国の調査団をいう。
 (e) 「青年海外協力隊員」とは、一定の水準の技術を有する日本人ボランティアであって、第4条2(a)に規定する派遣計画に基づき、青年海外協力隊の事業における個別の計画を実施するためにJICAが特定の期間南アフリカ共和国に派遣するものをいう。
 (f) 「駐在員」とは、南アフリカ共和国におけるJICAの海外事務所(以下「JICA事務所」という。)の長として日本国から派遣された常駐代表であって、この協定に基づく技術協力及び青年海外協力隊の事業に関連してJICAにより与えられる公務を南アフリカ共和国において遂行するものをいう。
 (g) 「職員」とは、この協定に基づく技術協力及び青年海外協力隊の事業に関連してJICAにより与えられる公務を南アフリカ共和国において遂行する日本国から派遣されたJICA事務所の職員(駐在員を除く。)をいう。
第2条 両締約国政府は、両締約国政府間の技術協力及び青年海外協力隊の事業を促進するよう努力する。
第3条 
 1 この協定の下で実施される個別の技術協力計画を規律する別途の取決めが、両締約国政府の権限のある当局間で合意される。日本国政府の権限のある当局は外務省であり、南アフリカ共和国政府の権限のある当局は財務省である。
 2 1に規定する取決めに基づき、個別の技術協力計画の細目及び手続を規律する別途の実施取決めが、南アフリカ共和国政府の権限のある当局の関与の下、同国政府の関係当局又はその計画の実施に責任を有する同国の機関とJICAとの間で合意されることになる。
第4条 
 1 次の形態による技術協力が、JICAにより、日本国の現行法令に従い、かつ、前条1に規定する取決めに基づき、JICAの負担で行われることになる。
  (a) 技術訓練を南アフリカ国民に提供すること。
  (b) 専門家を南アフリカ共和国に派遣すること。
  (c) シニア海外ボランティアを南アフリカ共和国に派遣すること。
  (d) 調査団を南アフリカ共和国に派遣すること。
  (e) 設備、機械及び資材を南アフリカ共和国政府に供与すること。
  (f) 両締約国政府間で相互の同意により決定されるその他の形態の技術協力を南アフリカ共和国政府に対して行うこと。
 2 (a) 青年海外協力隊員が、両締約国政府の権限のある当局間で別途合意する派遣計画に基づいて青年海外協力隊の事業における個別の計画を実施するために、JICAにより日本国の現行法令に従って派遣されることになる。また、青年海外協力隊員の公務の遂行に必要な設備、機械及び資材が、JICAにより、その使用に供されることになる。
  (b)  (a)に規定する派遣計画に基づき、青年海外協力隊の事業における個別の計画の細目及び手続を規律する別途の実施取決めが、南アフリカ共和国政府の権限のある当局の関与の下、同国政府の関係当局又はその計画の実施に責任を有する同国の機関とJICAとの間で合意されることになる。
第5条 南アフリカ共和国政府は、前条に規定する日本国の技術協力及び青年海外協力隊の事業の結果として南アフリカ共和国民が取得した技術及び知識並びに南アフリカ共和国政府に贈与された設備、機械及び資材が同国の経済的及び社会的発展に寄与し、かつ、軍事目的に使用されないことを確保するため、同国の国内法令を適用する。
第6条 
 1 南アフリカ共和国政府は、専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及び青年海外協力隊員に対し、次のことを行う。
  (a) 公務の遂行において行った口頭又は書面による陳述及び行動に関し、民事及び刑事の裁判権から免除すること。
  (b) JICAが支払う給料及び手当に対する租税その他の課徴金の賦課を免除すること。
  (c) 為替の便益に関して、南アフリカ共和国に派遣されている者であって、JICA事務所と同様の地位にある他の事務所において専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員又は青年海外協力隊員に相当する地位にあるものに与えられる特権と同一の特権を与えること。
  (d) 国際的な危機の場合に、南アフリカ共和国に派遣されている者であって、JICA事務所と同様の地位にある他の事務所において専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員又は青年海外協力隊員に相当する地位にあるものに与えられる帰国の便益と同一の帰国の便益を与えること(この便益は、専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及び青年海外協力隊員の家族に対しても与えられる。)。
  (e) 最初の到着後6箇月以内に、全ての租税(関税を含む。)その他の課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除されて、私用に供される携帯荷物、身回品、家財及び消費財を輸入する権利を与えること(この権利は、専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及び青年海外協力隊員の家族に対しても与えられる。)。
  (f) 調査団の構成員の場合を除くほか、最初の到着後6箇月以内に、全ての租税(関税及び付加価値税を含む。)その他の課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除されて、第1条(c)に定義する家族を1人以上同伴する場合には2台、そのような家族を同伴しない場合には1台の自動車を輸入し、又は現地購入する権利を与えること。
  (g) 青年海外協力隊員に関し、南アフリカ共和国政府の関係当局の定める条件に基づき、その公務の遂行に必要な無線通信機を設置し、及び使用する許可を与えること。
  (h) 出入国制限及び外国人登録を免除すること(この免除は、専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及び青年海外協力隊員の家族に対しても与えられる。)
 2 南アフリカ共和国政府は、専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及び青年海外協力隊員に対し、その公務の遂行に必要な全ての政府機関の協力を確保するため、有効な身分証明書又は適当な文書を発給する。
 3 1(f)に規定する自動車が、その後南アフリカ共和国において、租税(関税及び付加価値税を含む。)の免除又は同様の特権を有しない個人又は団体に売却され、又は譲渡される場合には、適用のある同国の国内法令に従い、当該自動車に対してそれらの租税(関税及び付加価値税を含む。)が課される。
 4 南アフリカ共和国政府は、専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員、青年海外協力隊員及びそれらの家族に対し、同国に派遣されている者であって、JICA事務所と同様の地位にある他の事務所において専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員又は青年海外協力隊員に相当する地位にあるものに与えられている特権、免除及び便宜よりも不利でない特権、免除及び便宜を与える。
第7条 専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及び青年海外協力隊員に関し、南アフリカ共和国政府の関係当局又は個別の技術協力計画若しくは青年海外協力隊の事業における個別の計画の実施に責任を有する同国の機関により、第3条2及び第4条2(b)に規定する実施取決めに基づき、かつ、同国の国内法令に従って、次のことが行われることになる。
 (a) 専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及び青年海外協力隊員の公務の遂行に必要な適当な事務所その他の施設(電話及びファクシミリの役務を含む。)を自己の負担で提供し、並びにそれらの運営費及び維持費を負担すること。
 (b) 専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及び青年海外協力隊員の公務の遂行に必要な現地要員(必要な場合には、適当な通訳を含む。)並びに専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及び青年海外協力隊員の相手方となる南アフリカ人の要員を自己の負担で提供すること。
 (c) 次の諸経費を負担すること。
  (i) 通勤費
  (ii) 南アフリカ共和国内の公用出張旅費
  (iii) 公用通信費
 (d) 次のものに係る援助を提供すること(この援助は、専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及び青年海外協力隊員の家族に対しても提供される。)。
  (i) 適当な住居の確保
  (ii) 医療上の便宜
  (iii) 自動車運転免許証の取得
 (e) 専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及び青年海外協力隊員の任期中、南アフリカ共和国に入国し、同国に滞在し、及び同国から出国するための援助(外国人登録要件に係る手続きに関するものを含む。)を提供すること(この援助は、専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及び青年海外協力隊員の家族に対しても提供される。)
 (f) 専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及び青年海外協力隊員の公務の遂行に必要なその他の援助を提供すること。
第8条 
 1 JICAが南アフリカ共和国政府に設備、機械及び資材を供与する場合には、それらの設備、機械及び資材は、同国政府の関係当局若しくは個別の技術協力計画若しくは青年海外協力隊の事業における個別の計画の実施に責任を有する同国の機関に引き渡された時に、又は同国への輸入に際し陸揚港において保険料及び運賃込みの条件で引き渡された時に、同国政府に贈与され、同国政府の財産となる。
 2 1の規定に従って南アフリカ共和国政府に贈与された設備、機械及び資材の同国内における輸送のための費用並びにそれらの交換、維持及び修理のための費用は、第3条2及び第4条2(b)に規定する実施取決めに基づいて同国政府が負担する。
 3 1の規定に従って南アフリカ共和国政府に贈与された設備、機械及び資材は、両締約国政府の権限のある当局間で別段の合意がある場合を除くほか、この協定に定める目的のために使用される。
 4 専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及び青年海外協力隊員の公務の遂行のために必要な設備、機械及び資材であってJICAによって取得されたものは、両締約国政府の権限のある当局間で別段の合意がある場合を除くほか、JICAの財産とする。
 5 南アフリカ共和国政府は、同国政府の権限のある当局を通じ、1及び4に規定する設備、機械及び資材について、それらの輸入及び現地購入に関し、全ての租税(関税及び付加価値税を含む。)その他の課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除する。
第9条 南アフリカ共和国政府の関係当局又はこの協定に基づく個別の技術協力計画若しくは青年海外協力隊の事業における個別の計画の実施に責任を有する同国の機関は、専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及び青年海外協力隊員と緊密に連絡を保つものとする。
第10条 
 1 JICAが駐在員及び職員を置くJICA事務所を南アフリカ共和国において維持することができることが確認される。
 2 南アフリカ共和国政府は、駐在員及び職員に対し、次のことを行う。
  (a) 公務の遂行において行った口頭又は書面による陳述及び行動に関し、民事及び刑事の裁判権から免除すること。
  (b) JICAが支払う給料及び手当に対する租税その他の課徴金の賦課を免除すること。
  (c) 為替の便益に関して、南アフリカ共和国に派遣されている者であって、JICA事務所と同様の地位にある他の事務所において駐在員又は職員に相当する地位にあるものに与えられる特権と同一の特権を与えること。
  (d) 国際的な危機の場合に、南アフリカ共和国に派遣されている者であって、JICA事務所と同様の地位にある他の事務所において駐在員又は職員に相当する地位にあるものに与えられる帰国の便益と同一の帰国の便益を与えること(この便益は、駐在員及び職員の家族に対しても与えられる。)。
  (e) 最初の到着後6箇月以内に、全ての租税(関係を含む。)その他の課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除されて、私用に供される携帯荷物、身回品、家財及び消費財を輸入する権利を与えること(この権利は、駐在員及び職員の家族に対しても与えられる。)。
  (f) 最初の到着後6箇月以内に、全ての租税(関税及び付加価値税を含む。)その他の課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除されて、第1条(c)に定義する家族を1人以上同伴する場合には2台、そのような家族を同伴しない場合には1台の自動車を輸入し、又は現地購入する権利を与えること。
  (g) 出入国制限及び外国人登録を免除すること(この免除は、駐在員及び職員の家族に対しても与えられる。)。
  (h) 駐在員及び職員の任期中、南アフリカ共和国に入国し、同国に滞在し、及び同国から出国するための援助(外国人登録要件に係る手続きに関するものを含む。)を提供すること(この援助は、駐在員及び職員の家族に対しても提供される。)。
  (i) 自動車運転免許証の取得のための援助を提供すること(この援助は、駐在員及び職員の家族に対しても提供される。)。
  (j) 駐在員及び職員の公務の遂行に必要なその他の援助を提供すること。
 3 南アフリカ共和国政府は、駐在員及び職員に対し、有効な身分証明書を発給する。
 4 南アフリカ共和国政府は、JICA事務所に対し、次のことを行う。
  (a) JICA事務所の活動及び公務に必要な設備、機械及び資材(自動車を含む。)の輸入及び現地購入に関し、全ての租税(関税及び付加価値税を含む。)その他の課徴金を免除し、並びに禁止及び制限を課すことを免除すること。ただし、両締約国政府の権限のある当局間で別段の合意がある場合を除くほか、輸入され、又は現地購入されたそれらの設備、機械及び資材(自動車含む。)が南アフリカ共和国内で売却されないことを条件とする。
  (b) JICA事務所の建物、財産、資産及び通貨に関し、全ての租税(付加価値税を含む。)その他の課徴金を免除すること(公益事業及び公共の役務の使用料に相当するものを除く。)。
  (c) 次の権利を与えること。
   (i) いかなる種類の資金及び通貨をも保持し、並びにいかなる通貨の勘定をも運用する権利
   (ii) JICA事務所が保持する資金及び通貨を南アフリカ共和国へ及び同国から自由に移転し、並びにJICA事務所が保持する通貨をいかなる他の通貨にも交換する権利
 5 2(f)及び4(a)に規定する自動車が、その後南アフリカ共和国において、租税(関税及び付加価値税を含む。)の免除又は同様の特権を有しない個人又は団体に売却され、又は譲渡される場合には、適用のある同国の国内法令に従い、当該自動車に対してそれらの租税(関税及び付加価値税を含む。)が課される。
 6 南アフリカ共和国政府は、駐在員、職員及びそれらの家族並びにJICA事務所に対し、同国に派遣されている者であって、JICA事務所と同様の地位にある他の事務所において駐在員又は職員に相当する地位にあるもの及びそのような他の事務所に与えられている特権、免除及び便宜よりも不利でない特権、免除及び便宜を与える。
第11条 南アフリカ共和国政府は、同国に滞在する専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員、青年海外協力隊員、駐在員、職員及びそれらの家族並びにJICA事務所に関し、同国に派遣されている者であって、JICA事務所と同様の地位にある他の事務所において駐在員又は職員に相当する地位にあるもの及びそれらの家族並びにそのような他の事務所に与えられている安全及び保護と同一の水準の安全及び保護を確保するために必要な措置をとる。
第12条 両締約国政府は、この協定から又はそれに関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。
第13条 
 1 この協定の規定は、この協定が効力を生じた後、この協定が効力を生ずる前に開始した個別の技術協力計画及び青年海外協力隊の事業における個別の計画にも適用され、また、それらの計画に関連する南アフリカ共和国に滞在中の専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員、青年海外協力隊員、駐在員、職員及びそれらの家族並びにそれらの計画に関連する設備、機械及び資材にも適用される。
 2 この協定の終了は、両締約国政府間の相互の同意により別段の決定が行われる場合を除くほか、実施中の個別の技術協力計画及び青年海外協力隊の事業における個別の計画が完了する日までの間それらの計画に影響を与えるものでなく、また、それらの計画に関連する公務を遂行するために南アフリカ共和国に滞在中の専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員、青年海外協力隊員、駐在員及び職員並びにそれらの家族に対して与えられる特権、免除及び便宜に影響を与えるものではない。
第14条 
 1 この協定は、署名の日に効力を生ずる。
 2 この協定は、1年間効力を有するものとし、いずれか一方の締約国政府が他方の締約国政府に対し少なくとも6箇月の予告をもってこの協定を終了させる意思を書面により通告しない限り、毎年自動的に1年ずつ更新される。
 3 この協定は、両締約国政府の書面による合意により改正することができる。
 4 青年海外協力隊員を南アフリカ共和国に派遣することに関する2001年1月9日付の両締約国政府間の交換公文は、この協定が効力を生ずる時に効力を失う。
 以上の証拠として、下名は、各自の政府により正当に委任を受けてこの協定に署名した。
 2011年6月2日に東京で、ひとしく正文である日本語及び英語により本書2通を作成した。
 日本国政府のために 南アフリカ共和国政府のために
 松本 剛明 マイテ・ヌコアナ=マシャバネ