○独立行政法人国際協力機構事業継続管理規程
(平成26年9月29日規程(総)第40号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)における緊急事態が発生した際の事業継続に係る計画、体制及び特例措置等について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「緊急事態」とは、地震、津波、暴風、豪雨、洪水等の異常な自然現象、インフルエンザ等の感染症、火災、サイバーテロ、放射能汚染等の事故又は犯罪により本邦における被害の発生又は被害の発生する恐れにより、機構の機能に重大な支障が生じる又は生じる恐れがあることをいう。なお、海外において、機構の事業実施に支障が生じるときは、独立行政法人国際協力機構海外安全対策規程(平成20年規程(総)第49号)による。
(2) 「緊急事態時優先業務」とは、緊急事態が発生した際に、真に実施・継続が必要であると考えられる最小限の業務をいう。
第2章 平常時の対応
(BCPの策定)
第3条 理事長は、緊急事態の発生時において、機構が果たすべき役割及び業務を継続して遂行するため、当該緊急事態にかかる事業継続計画(Business Continuity Plan)(以下「BCP」という。)を策定する。
2 BCPにおいて緊急事態時優先業務を定める。
(実施体制と訓練)
第4条 緊急事態時優先業務を所掌する部、室及び事務局(以下、これらを「緊急事態業務所掌部」という。)は、所掌する緊急事態時優先業務の実施にかかるBCPマニュアルを作成する。
2 総務部担当理事は、BCP実施に必要な体制整備、前項により緊急事態業務所掌部が作成するBCPマニュアルの確認、調整及び管理、関連団体との情報共有、非常用物資等の備蓄及び日常的な情報収集を行う。
3 総務部担当理事はBCP及びBCPマニュアルに基づいた訓練を少なくとも年に1回行うとともに、BCP、BCPマニュアルを随時見直し、実効性の向上に努める。
第3章 緊急事態
(緊急事態)
第5条 緊急事態の認定及び解除は、理事長が行う。この場合において、理事長に事故あるときは、副理事長が、理事長、副理事長ともに事故あるときは、総務部担当理事が行う。総務部担当理事に事故あるときには、人事部(労務・福利厚生)担当理事、広報部担当理事、財務部担当理事の順に行うこととし、これ以降は理事の就任順による順位で行うこととする。全理事に事故あるときは独立行政法人国際協力機構組織規程(平成16年規程(総)第4号)(以下「組織規程」という。)第4条に定める部等の長及び研究所副所長(以下「部長等」という。)が、同条に挙げられている順に行うこととする。
(BCPの発効)
第6条 前条の規定により緊急事態が認定されたときは、機構はBCPに従い、緊急事態時優先業務に限って業務を実施することとし、本部及び首都圏(首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第1項に定める地域を言う。)に所在する国内機関のその他の業務については原則として休止する。
2 前項の規定にかかわらず、被害の生じていない国内機関や在外事務所(支所等を含む。以下同じ。)の業務のうち、本部を介さずに実施可能なものは、緊急事態時優先業務の遂行を妨げない範囲で継続することとする。
3 前条の規定により緊急事態が解除されたときは、BCPの適用も解除されることとする。
(緊急事態対策本部の設置と解散)
第7条 理事長は、第5条により緊急事態を認定したときは、緊急事態対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
[第5条]
2 対策本部は、緊急事態認定後の機構としての対応に関し、BCPに基づく業務実施にかかる連絡調整等を一元的に行う。
3 対策本部に本部長を置く。
4 本部長は、本条第2項の業務を掌理する。
5 本部長は、理事長がその任にあたる。理事長に事故あるときは副理事長が、理事長、副理事長ともに事故あるときには総務部担当理事がその任にあたる。総務部担当理事に事故あるときは、第5条第1項の規定を準用することとする。
[第5条第1項]
6 対策本部の運営に必要な人員はBCPにおいて定める。
7 本部長は、自己の権限の一部を第8条に定める対策本部事務局長に委任することができる。
[第8条]
8 本部長は、緊急事態が解除された場合は、ただちに対策本部を解散する。
(緊急事態対策本部事務局の設置)
第8条 対策本部の事務を処理するため、対策本部に緊急事態対策本部事務局(以下「対策本部事務局」という。)を設置する。
2 対策本部事務局に事務局長を置く。
3 事務局長は、対策本部の運営に必要な業務を掌理する。
4 事務局長は、総務部長がその任にあたる。総務部長に事故あるときは総務部次長が、総務部長及び総務部次長に事故あるときは本部長が指定する管理職職員がその任にあたる。
5 対策本部事務局の運営に必要な人員はBCPにおいて定める。
第4章 緊急事態継続中の特例
(事務処理等に関する特例)
第9条 緊急事態の認定後解除までの間は、機構の内部規程(独立行政法人国際協力機構内部規程等管理規程(平成15年規程(総)第2号)第2条第1号に定めるものをいう。)の規定にかかわらず、この規程の第10条から第14条の規定によることができる。
2 第10条から第14条で規定する特例による事務処理等を行った場合は、緊急事態が解除された後、総務部長はその結果を速やかに理事会に報告しなければならない。なお、第15条第2項の規定による報告があった場合も同様とする。
(権限委譲に関する特例)
第10条 部長等及び組織規程第7条第2項に規定する部長等の代行者にともに事故あるときは、本部長がその代行者を指名する。
[第7条第2項]
(業務委譲に関する特例)
第11条 本部長は、必要があると認める場合は、組織規程の規定にかかわらず、緊急事態業務所掌部以外に緊急事態時優先業務の一部又は全部を所掌させることができる。
(決裁に関する特例)
第12条 独立行政法人国際協力機構文書決裁に関する規程(平成16年規程(総)第5号。以下「文書決裁規程」という。)第19条に規定する代理決裁権者(第一順位及び第二順位)に事故ある場合は、本部長が指名する者を代理決裁権者とする。
2 文書による決裁が困難な場合は独立行政法人国際協力機構法人文書管理規程(平成16年規程(総)第31号)第9条第3項により通常の決裁が可能になった段階で、速やかに文書決裁規程に基づき決裁を行う。それまでの間、電子メールで、電子メールが使用できない場合は口頭で、決裁権者の了承を得ることができる。ただし、決裁事項、決裁事由、起案者、決裁者、決裁方法及び決裁日にかかる記録を文書で残すこととする。
(会計に関する特例)
第13条 会計細則(平成18年細則(経)第5号。以下同じ。)別表第2に定める会計機関、代行機関及びそれらの代理機関のいずれにも事故あるときは、本部長が指名する者をそれぞれの代理機関とする。
2 有償資金協力に係る出融資に関する出納命令の事務において、会計細則の一部を改正する細則(平成20年細則(財)第40号)附則第2項に基づき財務部長が別に定めるところによりがたい場合は、本部長が指名する者が行う。
[会計細則]
3 契約担当役(契約担当役及びその代理機関のいずれにも事故あるときは第1項に基づき指名された代理機関)が必要と認めたものに係る支払については、会計細則第30条第4項の規定にかかわらず、概算払をすることができる。
4 前項の規定により概算払を行った場合は、精算が可能となった段階で速やかに精算しなければならない。
5 出納命令役は、会計細則第18条第3項に定める収入決議書を裏付ける証拠書類又第19条第3項に定める支出決議書を裏付ける証拠書類が到達しないため原本によってそれらを明らかにすることができない場合は、証拠書類の謄本等により納入者又は支払先、金額、内容、数量等を明らかにすることとする。
6 前項の場合において、会計細則第22条第2項に基づき現金出納役が行う確認は、前項の謄本等により行うこととする。
7 前2項の場合において、原本が到達したときは、現金出納役は遅滞なく謄本等と原本とを突合することとする。
8 前2項の場合において、原本が滅失したことを確認した場合は、出納命令役は、謄本等の真実性を確認し、その証明を行うこととし、現金出納役は、謄本等と当該証明とを突合することとする。ただし、有償資金協力に係る出融資に関する出納命令の事務においては、出納命令役は、謄本等の真実性を確認し、その証明を行うこととする。
(公印及び電子証明書)
第14条 緊急事態時優先業務に使用する公印及び電子証明書は、独立行政法人国際協力機構公印及び電子証明書管理規程(平成15年規程(総)第3号。以下「公印管理規程」という。)の規定のとおりとする。
2 前項の規定により使用する公印の管理者の代理人は、公印管理規程の規定にかかわらず、BCPにおいて定める。
3 第1項の規定により使用する電子証明書の管理者は、公印管理規程の規定にかかわらず、BCPにおいて電子証明書の使用が必要と認めた者に対し、電子証明書及びPINの貸出を行う。
(緊急業務所掌部長の特例権限)
第15条 第10条から第14条に規定のない事項であって、緊急事態時優先業務の迅速な遂行に不可欠な場合には、緊急事態が継続している間は、緊急事態業務所掌部の長(以下「緊急業務所掌部長」という。)は、本部長の承認を得て、他の内部規程の規定にかかわらず、適時に必要な対応を行うことができることとする。
2 前項の規定による特例処理を行った場合には、緊急業務所掌部長は、これを適切に記録し、緊急事態が解除された場合は、速やかに総務部長に報告しなければならない。
第5章 その他
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、総務部長が別に定める。
附 則
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日規程(総)第29号)
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この規定は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程(総)第11号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。