○技術協力に関する日本国政府とジャマイカ政府との間の協定
(平成25年11月29日外務省告示第356号)
日本国政府及びジャマイカ政府は、技術協力の促進により両国間に存在する友好関係を一層強化することを希望し、両国の経済開発及び社会開発の促進によりもたらされる相互の利益を考慮し、青年海外協力隊計画に基づき青年海外協力隊員(以下「協力隊員」という。)をジャマイカに派遣することに関する1987年12月2日付けの日本国政府とジャマイカ政府との間の交換公文(以下「交換公文」という。)を想起して、次のとおり協定した。
第1条 両政府は、両国間の技術協力を促進するよう努力する。
第2条 この協定の下で実施される個別の技術協力計画を規律する別途の取決めが、両政府の権限のある当局間で合意される。日本国政府の権限のある当局は外務省であり、ジャマイカ政府の権限のある当局は外務・外国貿易省である。
第3条 
1 次の形態による技術協力が、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の現行法令に従い、かつ、前条に規定する取決めに基づき、JICAの負担で行われることになる。
 (a) 技術訓練をジャマイカ国民に提供すること。
 (b) 専門家をジャマイカに派遣すること(以下、派遣された専門家を「JICA専門家」という。)。
 (c) 幅広い技術及び豊かな経験を有する日本人ボランティア(以下「日本人シニア海外ボランティア」という。)をジャマイカに派遣すること。
 (d) ジャマイカの経済開発及び社会開発の計画に関する調査を行うため、日本国の調査団(以下「日本国の調査団」という。)をジャマイカに派遣すること。
 (e) 設備、機械及び資材をジャマイカ政府に供与すること。
 (f) 両政府間で相互の同意により決定されるその他の形態の技術協力をジャマイカ政府に対して行うこと。
2 協力隊員が、JICAにより、日本国の現行法令、交換公文の規定及びこの協定の関連規定に従い、JICAの負担で派遣されることとなる。
第4条 ジャマイカ政府は、前条に規定する日本国の技術協力の結果としてジャマイカ国民が取得した技術及び知識並びに供与された設備、機械及び資材がジャマイカの経済開発及び社会開発に寄与し、かつ、軍事目的に使用されないことを確保する。
第5条 JICAがJICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及び日本国の調査団を派遣する場合には、ジャマイカ政府は、次の措置をとる。
1(1)(a) JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及び日本国の調査団の構成員に対し、国外から送金される給与及び手当に対して又はこれらの給与及び手当に関連して課される所得税を含む租税及び課徴金を免除すること。
(b) JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア、日本国の調査団の構成員及びそれらの家族に対し、次のものの輸入に関し、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証の取得要件を免除すること。
 (i) 携帯荷物
 (ii) 身回品及び家財
 (iii) ジャマイカに派遣されるJICA専門家1名につき1台、JICA専門家の家族につき1台、日本人シニア海外ボランティア1名につき1台及び日本人シニア海外ボランティアの家族につき1台の自動車
(c) ジャマイカに自動車を輸入しないJICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及びそれらの家族に対し、当該JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及びそれらの家族が自動車を現地購入する場合には、JICA専門家1名につき1台、JICA専門家の家族につき1台、日本人シニア海外ボランティア1名につき1台及び日本人シニア海外ボランティアの家族につき1台の自動車に対して課される付加価値税を含む租税及び課徴金を免除すること。
(d) JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及びそれらの家族に対し、(b)(iii)及び(c)に規定する自動車の登録料を免除すること。
(2)(a) JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及び日本国の調査団の任務の遂行に必要な適当な事務所その他の施設(電話及びファクシミリの役務を含む。)を自己の負担で提供し、かつ、それらの運営費及び維持費を負担すること。
(b) JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及び日本国の調査団の任務の遂行に必要な現地要員(必要な場合には、適当な通訳を含む。)並びにJICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及び日本国の調査団の相手方となる当該任務の遂行に必要なジャマイカ人の要員を自己の負担で提供すること。
(c) JICA専門家及び日本人シニア海外ボランティアに係る次の諸経費を負担すること。
 (i) 当該JICA専門家及び日本人シニア海外ボランティアが個人用の自動車を有していない場合には、通勤費
 (ii) ジャマイカ内の公用出張旅費
 (iii) 公用通信費
(d) JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及びそれらの家族に対し、適当な住宅の確保につき便宜を提供すること。
(e) JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア、日本国の調査団の構成員及びそれらの家族に対し、医療上の便宜を提供すること。
(3)(a) JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア、日本国の調査団の構成員及びそれらの家族に対し、その任期中、ジャマイカに入国し、同国から出国し、及び同国に滞在することを許可し、並びに外国人登録要件に係る手続に関し便宜を与えること。
(b) JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及び日本国の調査団の構成員の任務の遂行に必要な全ての政府機関の協力を確保するために、JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及び日本国の調査団の構成員に対し、身分証明書を発給すること。
(c) ジャマイカ以外の国において有効な自動車運転免許を所持しているJICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及びそれらの家族に対するジャマイカの自動車運転免許証の発給について便宜を図ること。
(d) JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及び日本国の調査団の任務の遂行に必要なその他の措置をとること。
2 1に規定する自動車が、その後ジャマイカ内において、租税(関税を含む。)の免除又は同様の特権を有しない個人又は団体に売却され、又は譲渡される場合には、ジャマイカの法令に従い、当該自動車に対してそれらの租税(関税を含む。)が課される。
3 ジャマイカ政府は、JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア、日本国の調査団の構成員及びそれらの家族に対し、ジャマイカにおいて同様の任務を遂行しているいかなる第三国又は国際機関の専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及びそれらの家族に与えられているものよりも不利でない特権、免除及び便宜を与える。
第6条 ジャマイカ政府は、JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及び日本国の調査団の構成員の任務の遂行に起因し、その任務の遂行中に発生し、又はその任務の遂行に関連する当該JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及び日本国の調査団の構成員に対する請求について責任を負う。ただし、そのような請求がJICA専門家、日本人シニア海外ボランティア又は日本国の調査団の構成員の重大な過失又は故意から生じたことについて両政府が合意する場合は、この限りでない。
第7条 JICAが協力隊員を派遣する場合には、ジャマイカ政府は、交換公文及びこの協定の関連規定に基づき、協力隊員に対し、特権、免除及び便宜を与える。
2 ジャマイカ政府は、協力隊員に対し、ジャマイカにおいて同様の任務を遂行しているいかなる第三国又は国際機関のボランティアに与えられているものよりも不利でない特権、免除及び便宜を与える。
第8条 
1(1) JICAがジャマイカ政府に設備、機械及び資材を供与する場合には、ジャマイカ政府は、それらの設備、機械及び資材の輸入に関し、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証の取得要件を免除する。これらの設備、機械及び資材は、陸揚港において保険料及び運賃込みの条件でジャマイカ政府の権限のある当局に引き渡された時にジャマイカ政府の財産となる。
(2) JICAがジャマイカ政府に設備、機械及び資材を供与する場合には、ジャマイカ政府は、それらの設備、機械及び資材の現地購入に関し、付加価値税を含む租税及び課徴金を免除する。
(3) (1)及び(2)に規定する設備、機械及び資材は、両政府の権限のある当局間の別途の合意がない限り、第二条に規定する取決めに定める目的のために使用される。
(4) (1)及び(2)に規定する設備、機械及び資材のジャマイカ内における輸送のための費用並びにそれらの交換、維持及び修理のための費用は、ジャマイカ政府が負担する。
2(1) JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア、日本国の調査団の構成員及び協力隊員の任務の遂行に必要な設備、機械及び資材であってJICAが取得するものは、両政府の権限のある当局間の別途の合意がない限り、JICAの財産とする。
(2) ジャマイカ政府は、JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア、日本国の調査団の構成員及び協力隊員に対し、(1)に規定する設備、機械及び資材の輸入に関し、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証の取得要件を免除する。
(3) ジャマイカ政府は、JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア、日本国の調査団の構成員及び協力隊員に対し、(1)に規定する設備、機械及び資材の現地購入に関し、付加価値税を含む租税及び課徴金を免除する。
第9条 ジャマイカ政府は、その指定する機関を通じ、JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及び日本国の調査団の構成員と緊密に連絡を保つものとする。
第10条 
1(1) 日本国から派遣されてこの協定に基づく技術協力計画に関連してJICAにより与えられる任務をジャマイカにおいて遂行する駐在員及び職員(以下、それぞれ「JICA駐在員」及び「JICA職員」という。)を置く海外事務所(以下「JICA事務所」という。)をJICAがジャマイカにおいて維持することができることが確認される。
 (2) ジャマイカ政府は、ジャマイカにおいて、JICA事務所に法人格を付与する。特に、JICA事務所は、次の能力を付与される。
  (a) 契約すること。
  (b)不動産及び動産を取得し、及び処分すること。
  (c)訴えを提起すること。
2 ジャマイカ政府は、次の措置をとる。
 (1)(a) JICA駐在員、JICA職員及びそれらの家族に対し、国外から送金される給与及び手当に対して又はこれらの給与及び手当に関連して課される所得税を含む租税及び課徴金を免除すること。
 (b) JICA駐在員、JICA職員及びそれらの家族に対し、次のものの輸入に関し、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証の取得要件を免除すること。
  (i) 携帯荷物
  (ii) 身回品及び家財
  (iii) ジャマイカに派遣されるJICA駐在員1名につき1台、JICA職員1名につき1台、JICA駐在員の家族につき1台及びJICA職員の家族につき1台の自動車
 (c) ジャマイカに自動車を輸入しないJICA駐在員、JICA職員及びそれらの家族に対し、当該JICA駐在員、JICA職員及びそれらの家族が自動車を現地購入する場合には、JICA駐在員1名につき1台、JICA職員1名につき1台、JICA駐在員の家族につき1台及びJICA職員の家族につき1台の自動車に対して課される付加価値税を含む租税及び課徴金を免除すること。
 (d) JICA駐在員、JICA職員及びそれらの家族に対し、(b)(iii)及び(c)に規定する自動車の登録料を免除すること。
 (e) JICA駐在員、JICA職員及びそれらの家族に対し、その任期中、ジャマイカに入国し、同国から出国し、及び同国に滞在することを許可し、並びに外国人登録要件に係る手続きに関し便宜を与えること。
 (f) JICA駐在員及びJICA職員に対し、身分証明書を発給するとともに、国の安全、公の秩序又は公衆衛生に考慮を払いつつ、JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア、日本国の調査団の構成員及び協力隊員を送迎するために空港及び海港に出入国手続地点を越えて入るための特別通行証を発給すること。
 (g) ジャマイカ以外の国において有効な自動車運転免許を所持しているJICA駐在員、JICA職員及びそれらの家族に対するジャマイカの自動車運転免許証の発給について便宜を図ること。
 (h) JICA駐在員及びJICA職員の任務の遂行に必要なその他の措置をとること。
 (2)(a) JICA事務所に対し、JICA事務所の活動に必要な設備、機械及び資材(自動車を含む。)の輸入に関し、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証の取得要件を免除すること。
 (b) JICA事務所に対し、JICA事務所の任務の遂行に必要な設備、機械及び資材(自動車を含む。)の現地購入に関し、付加価値税を含む租税及び課徴金を免除すること。
 (c) JICA事務所に対し、(a)及び(b)に規定する自動車の登録料を免除すること。
  (d) JICA事務所に対し、事務所の経費であって国外から送金されるものに対して又はこれに関連して課される所得税を含む租税及び課徴金を免除すること。
3 2に規定する自動車が、その後ジャマイカ内において、租税(関税を含む。)の免除又は同様の特権を有しない個人又は団体に売却され、又は譲渡される場合には、ジャマイカの法令に従い、当該自動車に対してそれらの租税(関税を含む。)が課される。
4 ジャマイカ政府は、JICA駐在員、JICA職員及びそれらの家族並びにJICA事務所に対し、ジャマイカにおいて同様の任務を遂行しているいかなる第三国又は国際機関の駐在員、職員及びそれらの家族並びに事務所に与えられているものよりも不利でない特権、免除及び便宜を与える。
5 JICA事務所並びにその財産及び資産は、JICA事務所が日本国政府の同意を得て免除を明示的に放棄した特定の場合を除き、ジャマイカ政府により、ジャマイカにおいてあらゆる形式の訴訟手続を免除される。免除の放棄は、執行の措置には及ばず、執行の措置をとるためには更なる免除の放棄が必要とされることが了解される。
第11条 ジャマイカ政府は、ジャマイカに滞在するJICA専門家、日本人シニア海外ボランティア、日本国の調査団の構成員、協力隊員、JICA駐在員、JICA職員及びそれらの家族の安全を確保するために、必要な措置をとる。
第12条 両政府は、この協定から又はそれに関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。
2 この協定は、両政府の書面による合意により改正することができる。
第13条 
1 この協定の規定は、この協定が効力を生じた後、この協定が効力を生ずる前に開始した個別の技術協力計画にも適用され、また、当該計画に関連するジャマイカに滞在中のJICA専門家、日本人シニア海外ボランティア、日本国の調査団の構成員、協力隊員、JICA駐在員、JICA職員及びそれらの家族並びに当該計画に関連する設備、機械及び資材にも適用される。
2 この協定の終了は、両政府間の相互の同意により別段の決定が行われる場合を除くほか、実施中の個別の技術協力計画が完了する日までの間当該計画に影響を与えるものではなく、また、当該計画に関連する任務を遂行するためにジャマイカに滞在中のJICA専門家、日本人シニア海外ボランティア、日本国の調査団の構成員、協力隊員、JICA駐在員、JICA職員及びそれらの家族に対して与えられる特権、免除及び便宜に影響を与えるものではない。
第14条 
1 この協定は、署名の日に効力を生ずる。
2 この協定は、一年間効力を有するものとし、いずれか一方の政府が他方の政府に対し少なくとも六箇月の予告をもって協定を終了させる意思を外交上の経路を通じて書面により通告しない限り、毎年自動的に一年ずつ更新される。
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの協定に署名した。
2013年11月5日に東京で、ひとしく正文である日本語及び英語により本書2通を作成した。
日本国政府のために
高瀬康夫
ジャマイカ政府のために