○独立行政法人通則法第25条の2第4項の規定に基づき総務大臣が定める額等を定める件
(平成27年3月30日総務省告示第116号) |
|
1 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「法」という。)第25条の2第4項に規定する役員等がその在職中に独立行政法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年当たりの額に相当する額として次項に定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額
(1) 代表権を有する役員 6
(2) 役員(前号に掲げる役員及び監事を除く。) 4
(3) 監事又は会計監査人 2
2 前項の役員等がその在職中に独立行政法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年当たりの額に相当する額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 当該役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該独立行政法人の他の役員又は職員を兼ねている場合における当該他の役員又は職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として独立行政法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に掲げるものを除く。)の額の事業年度(法第25条の2第4項の規定による主務大臣の承認を行った場合は、当該承認の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が1年でない場合にあっては、当該合計額を1年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
(2) 次のイに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
(1)当該役員等が当該独立行政法人から受けた退職手当の額
(2)当該役員等が当該独立行政法人の他の役員又は職員を兼ねていた場合における当該他の役員又は職員としての退職手当(当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分に限る。)の額
(3)(1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ 当該役員等がその職に就いていた年数。ただし、当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数とする。
(1)代表権を有する役員 6
(2)役員((1)に掲げる役員及び監事を除く。) 4
(3)監事又は会計監査人 2
3 法第25条の2第4項の場合には、独立行政法人は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を主務大臣に提出しなければならない。
(1) 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
(2) 法第25条の2第4項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
(3) 責任を免除すべき理由及び免除額
4 法第25条の2第4項の責任の免除(監事を除く役員の責任の免除に限る。)を主務大臣に求める場合には、監事(監事が2人以上ある場合にあっては、全ての監事とする。)の同意を得なければならない。
5 法第25条の2第4項の承認があった場合において、独立行政法人が当該承認後に同項の役員等に対し次の各号に掲げる財産上の利益を与えるときは、主務大臣の承認を受けなければならない。
(1) 退職手当
(2) 当該役員等が当該独立行政法人の他の役員又は職員を兼ねていたときは、当該他の役員又は職員としての退職手当(当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分に限る。)
(3) 前2号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
6 法第25条の2第4項の承認を行ったときは、主務大臣は、遅滞なく、第3項各号に掲げる事項を総務大臣に通知しなければならない。
[法第25条の2第4項] [第3項各号]
附 則
この告示は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する