○独立行政法人国際協力機構法第13条第1項第4号の外務大臣が指定する者を告示する件
(令和7年6月19日外務省告示第223号) |
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独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号。以下「法」という。)第13条第1項第4号の規定に基づき、国民等の協力活動を行う者として外務大臣が指定する者を次のように定め、令和7年6月19日から適用する。
外国の法令に基づいて設立された法人又は国外に活動の主要な拠点を有している団体であって、以下に該当するもの。
1 開発途上地域のうち、外務省海外安全情報の危険情報で退避勧告若しくは渡航中止勧告が出ている地域又はこれに準じる地域で活動している団体であって、日本の知見又は技術を活用し活動を行うことができると独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が認める団体。
2 開発途上地域における日本の知見又は技術の普及及び促進に当たって、日本の団体よりも優位性があると機構が認める団体。
附 則