○独立行政法人国際協力機構ロゴマーク管理規程
(平成15年10月1日規程(総)第4号)
改正
平成16年3月31日規程(総)第6号
平成20年4月1日規程(総)第5号
平成20年9月19日規程(広)第19号
平成26年2月28日規程(広)第9号
令和3年4月1日規程(総)第11号
(趣旨)
第1条
この規程は、独立行政法人国際協力機構のロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の管理に関する事項を定めるものとする。
(ロゴマーク)
第2条
ロゴマークは、別紙図のとおりとする。
(管理)
第3条
ロゴマークの原図の保管その他ロゴマークの管理は、広報部において行う。
(使用)
第4条
ロゴマークの使用方法については、広報部長が別に定める。
2
機構の役職員又はその業務に従事する者が、その身分又は契約関係を表示するために、ロゴマークを使用する場合の取扱いについては、総務部長、人事部長及び広報部長が協議の上、別に定める。
附 則
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規程(総)第6号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規程(総)第5号)
1
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2
この規程の施行に伴い、第1条から第15条までの規定により改正される各規程の規定により、当該各規程の実施に係る細目の決定を理事長から授権又は委任される者(以下「授権者」という。)が異なることとなる場合であって、この規程の施行の際、現に制定済の準内部規程等の細目(以下「準内部規程等」という。)があるときは、当該準内部規程等に相当する準内部規程等が新たな授権者により別途制定されるまでの間、現に制定済の準内部規程等を当該新たな授権者により制定されたものとみなす。
附 則(平成20年9月19日規程(広)第19号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日規程(広)第9号)
この規程は、平成26年2月28日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程(総)第11号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別紙