○独立行政法人国際協力機構における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
(平成28年1月26日規程(総)第2号)
改正
平成29年9月29日規程(総)第30号
令和元年11月19日規程(総)第7号
令和6年3月29日規程(総)第14号
(目的)
第1条
この要領(以下「対応要領」という。)は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月14日閣議決定)に則して、法第7条に規定する事項に関し、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の役員、職員、及び名称の如何を問わず機構の指揮命令を受けて業務に従事する者(以下「役職員等」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。
(不当な差別的取扱いの禁止)
第2条
役職員等は、法第7条第1項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病により起因する障害を含む。)をいう。以下同じ。)を理由として、障害者(社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの。以下同じ。)でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。これに当たり、役職員等は、別紙に定める留意事項に留意するものとする。なお、別紙中、「望ましい」と記載している内容は、それを実施しない場合であっても、法に反すると判断されることはないが、障害者基本法(昭和45年法律第84号)の基本的な理念及び法の目的を踏まえ、できるだけ取り組むことが望まれることを意味する(次条において同じ。)。
(合理的配慮の提供)
第3条
役職員等は、法第7条第2項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明(障害者を補佐して第三者が行う意思の表明を含む。)があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。これに当たり、役職員等は、別紙に定める留意事項に留意するものとする。
(監督者の責務)
第4条
役職員等のうち、課長相当職以上の地位にある者(以下「監督者」という。)は、前2条に掲げる事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。
(1)
日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、監督する役職員等の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。
(2)
障害者から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申し出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。
(3)
合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する役職員等に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。
2
監督者は、障害者に対する不当な差別的取扱い又は合理的配慮の不提供に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(懲戒処分)
第5条
役員が、障害者に対し不当な差別的取扱いをし、又は、過重な負担がないにも関わらず合理的配慮の不提供をした場合、その態様等によっては、理事長は、国家公務員との均衡に考慮して必要な措置を講ずることがある。
2
職員及び名称の如何を問わず機構の指揮命令を受けて業務に従事する者(以下「職員等」という。)が、障害者に対し不当な差別的取扱いをし、又は、過重な負担がないにも関わらず合理的配慮の不提供をした場合、その態様等によっては、独立行政法人国際協力機構職員就業規則(平成15年規程(人)第5号)第77条、独立行政法人国際協力機構有期雇用者就業規則(令和4年規程(人)第12号)第33条、独立行政法人国際協力機構事務スタッフ就業規則(平成23年規程(人)第7号)第80条その他職員等に適用される就業規則等の関連条項に基づき職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合等に該当し、懲戒処分に付されることがある。
(相談体制の整備)
第6条
役職員等による障害を理由とする差別に関する障害者及びその家族その他の関係者からの相談に的確に応じるため、相談窓口を次の各号のとおり置く。
(1)
本部及び機構全体に関する相談窓口 総務部総務課
(2)
国内機関、在外事務所に関する相談窓口 各機関長が指名する担当者
2
相談等を受ける場合は、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファックス、電子メールに加え、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。
3
第1項の相談窓口に寄せられた相談等は、総務部総務課に集約し、相談者のプライバシーに配慮しつつ関係者間で情報共有を図り、以後の相談等において活用することとする。
4
第1項の相談窓口は、必要に応じ人事部と相談の上、充実を図る。
(研修・啓発)
第7条
機構において、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、役職員等に対し、必要な研修・啓発を行うものとする
2
新たに役職員等となった者に対しては、障害を理由とする差別に関する基本的な事項について理解させるために、また、新たに監督者となった役職員等に対しては、障害を理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるために、それぞれ、研修を実施する。
3
前項の内容、回数等の詳細は、総務部総務課が定める。
4
役職員等に対し、障害特性や社会の障壁を理解させるとともに、障害者に適切な支援を提供するために必要な執務参考資料の活用等により、意識の啓発を図る。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日規程(総)第30号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和元年11月19日規程(総)第7号)
この規程は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規程(総)第14号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別紙
様式