待遇と諸制度【一般案件】
(派遣期間:1ヵ月~1年未満)

JICA海外協力隊の活動は、自発的参加の精神に基づき行われます。しかし、受入国での活動をよりスムーズで効果的なものにするため、下記のような項目については一定の経費をJICAが支援します。

日当

受入国滞在中は、日当がJICAから支給されます。この日当は、あくまでも生活するための実費であって、「給料」や「報酬」ではありません。支給額もその土地の人々の平均的な生活とあまりかけはなれないように、日本国内の水準から見れば低く抑えられていますが、現地での生活には支障のないように配慮されています。受入国や派遣期間によって若干の差がありますが、現状での支給額は1ヶ月8万円〜13万円程度であり、年齢や学歴による差はありません。

宿泊

住居は、原則として受入国政府が提供(現物支給)することになっていますが、国によっては住居の提供がなく、JICA事務所が用意する場合もあります。その場合、日当とは別に、国・地域毎に定められた基準額に基づき宿泊料(実費)を支給します。

往復渡航費

日本と受入国との往復にかかる赴帰任時の旅費(航空賃・交通費・日当・宿泊費等)は、JICAが負担します。
なお、利用航空会社の定める無料携行手荷物を超過した分の荷物の輸送費は自己負担になります。

現地業務費

受入国での配属先が抱える様々な問題の中には予算的な問題もあり、効果的な活動が期待できない場合があります。この状況を先方の自助努力を促しつつ解決するために、JICAが活動経費を一部支援する場合があります。

休暇の取得及び一時帰国制度

海外協力隊の休日や休暇の取得方法は、配属先の決まりに従うこととなります。また、派遣期間6ヶ月以上の海外協力隊には年間10日を限度として、任国外旅行の実施が認められています。※新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、各種旅行制度をご利用いただけない場合があります。

本邦支出対応手当

無給休職または無職の方には、派遣前訓練中や派遣中に国内で支出が必要な経費等に役立てるために手当を支給します。ただし、65歳以上の方は、支給対象外です。なお、短期派遣の派遣前訓練期間中は不支給です。

国民年金への加入

短期派遣は、派遣期間中も、元々海外に居住している方、他の年金制度に加入している方、60歳以上の方等を除き、原則として引き続き日本の居住者として、国民年金に加入する義務があります。手続きの詳細や不明点については、お近くの年金事務所などにご確認ください。

派遣中の年金給付

年金を受給されている方は、JICA海外協力隊としての派遣期間中も引き続き年金を受給することができます。しかし、所得税法上「非居住者」に該当する方は、原則として年金給付額の約20%相当額が源泉徴収されます。確定申告すれば還付される場合もあります。詳細は、税務署等にご確認ください。

雇用保険等の受給期間の延長

雇用保険加入者が退職して参加する場合、離職後に雇用保険の受給期間の延長手続きを行うことにより、帰国後に雇用保険の受給が可能になります。該当する方は手続きを行うことをお勧めします。ただし、離職のタイミングまたは手続きの誤り等により給付制限期間(3カ月間)が加えられる場合もありますので、注意が必要です。特に離職日(退職日)が派遣前訓練開始日から1カ月以上前に設定されていると、退職理由が「青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣」と認められないケースがあるようですので、離職日の設定については特にご注意ください。ハローワークで行っている「教育訓練給付制度」についても適用対象期間を延長することができます。雇用保険の手続きは隊員ご自身が行うことになっております。詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。

海外在住の方について

海外にお住まいの方が、JICA海外協力隊に応募される場合、二次選考の日本までの旅費は応募者の負担となります。なお、海外にお住まいの方の内、JICAに「海外居住者」と認定された方は、派遣前訓練参加旅費及び赴帰任経費、諸手当等の待遇が日本にお住いの隊員とは異なる点があります。また、「海外居住者」の方は生活の拠点がある国へ隊員として派遣されることはありません。「海外居住者」の要件等、詳しくは「参加される場合の留意点」をご参照ください。