○会計細則
(平成18年3月9日細則(経)第5号)
改正
平成18年8月4日細則(経)第22号
平成18年10月27日細則(経)第30号
平成19年3月31日細則(経)第4号
平成19年5月8日細則(経)第12号
平成19年12月28日細則(経)第20号
平成20年4月1日 細則(財)第8号
平成20年10月1日細則(財)第40号
平成21年1月26日細則(財)第3号
平成21年3月27日細則(財)第10号
平成21年10月1日細則(財)第26号
平成22年1月18日細則(財)第2号
平成22年4月1日細則(財)第29号
平成22年4月23日細則(財)第30号
平成22年9月10日細則(財)第43号
平成22年9月30日細則(財)第51号
平成22年11月4日細則(財)第56号
平成23年1月26日細則(財)第3号
平成23年3月31日細則(財)第5号
平成23年9月1日細則(財)第38号
平成24年1月19日細則(財)第1号
平成24年3月23日細則(財)第11号
平成24年4月16日細則(財)第19号
平成24年5月1日細則(財)第21号
平成24年8月30日細則(財)第32号
平成24年9月28日細則(財)第34号
平成25年3月4日細則(財)第6号
平成25年3月29日細則(財)第7号
平成25年4月17日細則(財)第11号
平成25年7月26日細則(財)第17号
平成25年8月27日細則(財)第23号
平成25年12月6日細則(財)第26号
平成25年12月27日細則(財)第30号
平成26年2月20日細則(財)第2号
平成26年3月19日細則(財)第4号
平成26年3月27日細則(財)第5号
平成26年5月29日細則(財)第15号
平成26年6月26日細則(財)第18号
平成27年3月20日細則(財)第5号
平成27年9月17日細則(財)第17号
平成27年10月20日細則(財)第23号
平成28年2月22日細則(財)第7号
平成29年3月29日細則(財)第7号
平成29年7月4日細則(財)第13号
平成29年9月29日細則(財)第19号
平成30年2月19日細則(財)第4号
平成30年3月23日細則(財)第6号
平成30年6月28日細則(財)第15号
平成31年3月13日細則(財)第2号
平成31年4月18日細則(財)第8号
令和元年6月21日細則(財)第5号
令和2年3月23日細則(財)第2号
令和2年3月30日細則(財)第5号
令和2年11月2日細則(財)第19号
令和3年3月30日細則(財)第8号
令和3年7月8日細則(経)第14号
令和5年3月31日細則(財)第5号
令和5年6月29日細則(財)第8号
令和6年7月31日細則(財)第15号
令和6年9月25日細則(財)第19号
令和7年3月31日細則(財)第5号
令和7年5月26日細則(財)第8号
会計細則(平成15年細則(経)第4号)の全部を次のように改正する。
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 会計機関等(第4条-第6条)
第3章 予算(第7条-第16条)
第4章 資金及び出納の管理等(第17条-第30条)
第5章 契約(第30条の2)
第6章 決算及び報告(第31条-第35条)
第7章 会計役及び臨時会計役の経理(第36条-第44条)
第8章 雑則(第44条の2-第46条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、独立行政法人国際協力機構会計規程(平成18年規程(経)第3号。以下「規程」という。)第6条の規定に基づき規程を実施するために必要な事項を定め、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の財務及び会計に関する事務の適正な処理を図ることを目的とする。
(帳簿の種類及び保存期限等)
第2条 規程第5条第2項により機構が備える主要帳簿及び補助帳簿の種類並びに帳簿及び書類の保存期限については、別表第1に定めるところによる。
(実施手続)
第3条 帳簿、伝票及び書類の様式その他この細則の実施に必要な事務手続は、財務部長が別に定める。
第2章 会計機関等
(会計機関の任命指定等)
第4条 規程第7条第7項の規定による、会計機関(分任会計機関を含む。以下同じ。)、代行機関及び代理機関の設置及び任命又は委嘱等については、別表第2に定めるところによるほか、財務部長が別に定めるところによることができる。
(代行機関及び代理機関の事務)
第5条 前条に定める代行機関は、本役(代行機関又は代理機関にその事務の一部又は全部を処理させる会計機関等のことをいう。以下同じ。)に所属し、かつ本役の名において、その事務を処理するものとする。ただし、本役に事故がある場合は、その代理機関に所属し、当該代理機関の名において、その事務を処理するものとする。
2 代行機関は、本役又はその代理機関の監督のもとに、所掌する事務を適切に処理しなければならない。
3 前条に定める代理機関は、自らの機関名において、その事務を処理するものとする。
4 代行機関が処理を行う事務の範囲は、別表第2に定めるところによる。
5 代理機関は、本役に事故がある場合において必要があるときは、本役の所掌する事務を代理するものとする。
6 代行機関及び代理機関は、前2項で定める範囲内の事務であっても、本役が自ら処理する必要があるものとして指定した事務については、その処理をしないものとする。
7 代理機関は、その任命又は委嘱をされた事務又は期間が終了したときは、本役に対し、代理機関として取り扱った事務についての報告を行わなければならない。
(会計機関の事務引継)
第6条 会計機関の職にある者が交替したときは、前任の会計機関は、交替の日の前日をもって帳簿を締め切るとともに、引継書及び引継目録を作成し、帳簿及び関係書類を添えて後任会計機関に引き継ぐものとする。
2 前項の引継ぎが終わったときは、前任の会計機関と後任の会計機関は連名にて引継報告書を作成し、これに引継書及び引継目録を添え、財務部長に提出しなければならない。
第3章 予算
(支出予算の示達)
第7条 理事長が、規程第11条第1項又は同条第3項の規定により支出予算の示達又は変更の示達を行う場合には、支出予算示達書によるものとする。
2 財務部担当理事は、支出予算の執行を統轄するため、前項に規定する支出予算示達書について、予算配賦履歴簿に必要な事項を記入しなければならない。
(支出予算の通知)
第8条 理事長が、規程第11条第1項又は同条第3項の規定により、支出予算の示達又は変更の示達を行ったときは、財務部担当理事は、その内容及び金額を、予算執行管理担当特命審議役(施設整備費等については財務部長)に対し通知するとともに、示達を受けた支出予算の適切な執行を監督し、支出予算の執行状況について理事長に報告する。
2 財務部担当理事は、必要があるときは、既に通知した支出予算の内容及び金額を変更することができる。この場合、財務部担当理事は、変更した内容及び金額を予算執行管理担当特命審議役(施設整備費等については財務部長)に通知する。ただし、有償資金協力勘定支出予算については、やむを得ない事由のない限り目の合計金額を超えて変更することはできない。
3 前項ただし書に関し、有償資金協力勘定支出予算について、やむを得ない事由により目の合計金額を超えて通知する場合には、理事長の承認を受けなければならない。
(支出予算の配分及び執行の統制)
第9条 予算執行管理担当特命審議役(施設整備費等については財務部長)は、前条又は第12条に規定する通知を受けたときは、その内容及び金額を、当該業務を主管する本部の室、部及び事務局の長並びに研究所副所長並びに国内機関及び在外事務所の長(以下「業務主管部門長」という。)に配分するとともに、通知を受けた支出予算の適切な執行を統制、管理し、支出予算の執行状況について財務部担当理事に報告する。
2 予算執行管理担当特命審議役(施設整備費等については財務部長)は、前項の規定により業務主管部門長に既に配分した支出予算を変更し、改配分することができる。
(支出予算の執行の管理に係る分掌)
第9条の2 予算執行管理担当特命審議役(施設整備費等については財務部長)は、本部の室、部及び事務局の長並びに研究所副所長並びに国内機関及び在外事務所の長に対し、支出予算の執行の統制及び管理に係る業務の一部を分掌させることができる。
2 予算執行管理担当特命審議役(施設整備費等については財務部長)は、前項の規定により業務の一部を分掌させようとするときは、その内容及び金額を明らかにして、財務部担当理事の承認を受けるものとする。
3 予算執行管理担当特命審議役(施設整備費等については財務部長)からその業務の一部につき分掌を受けた部長等は、当該分掌を受けた内容及び金額の範囲において、支出予算の適切な執行を統制、管理し、支出予算の執行状況について予算執行管理担当特命審議役(施設整備費等については財務部長)に報告する。
4 予算執行管理担当特命審議役(施設整備費等については財務部長)からその業務の一部につき分掌を受けた部長等は、業務主管部門長を兼ねることができる。
(支出予算の執行依頼)
第10条 業務主管部門長は、前2条に定めるところにより予算執行管理担当特命審議役(施設整備費等については財務部長)から受けた支出予算の配分額の範囲で計画する事業計画に基づき、執行すべき予算の年度区分を明らかにし、関係する本部の室、部若しくは事務局の長若しくは研究所副所長又は国内機関若しくは在外事務所の長(以下「予算執行部門長」という。)に予算執行を依頼する。
2 業務主管部門長は、前項の規定により依頼を行った支出予算の適切な執行を管理するとともに、支出予算の執行状況について、予算執行管理担当特命審議役(施設整備費等については財務部長)及び前条の規定により予算執行管理担当特命審議役(施設整備費等については財務部長)からその業務の一部につき分掌を受けた部長等に報告する。
3 予算執行部門長は、依頼を受けた支出予算の執行状況について業務主管部門長に報告する。
4 予算執行管理担当特命審議役(施設整備費等については財務部長)は、業務主管部門長を兼ねることが、業務主管部門長は、予算執行部門長を兼ねることがそれぞれできるものとする。
5 予算執行部門長は、財務部長が別に定める場合を除き、業務主管部門長から依頼を受けた額を超えて予算執行決議を行ってはならない。
(予算執行管理の委任)
第10条の2 業務主管部門長は、本部の室、部及び事務局の長並びに研究所副所長並びに国内機関及び在外事務所の長に対し、前条の定めに基づき計画する事業計画の一部に係る予算執行管理を委任することができる。
2 前項の規定により業務主管部門長からその業務の一部につき委任を受けた部長等(以下「受任部門長」という。)は、当該委任を受けた内容及び委任を受けた額の範囲において、業務主管部門長に代わり前条第1項に規定する予算執行を依頼する。
3 受任部門長は、予算執行部門長を兼ねることができる。
4 予算執行部門長は、財務部長が別に定める場合を除き、受任部門長から依頼を受けた額を超えて予算執行決議を行ってはならない。
第11条 削除
(支出予算の繰越し)
第12条 財務部担当理事は、規程第13条の規定により繰り越した支出予算の内容を予算執行管理担当特命審議役(施設整備費等については財務部長)に対し通知する。
(複数会計年度にまたがる契約)
第13条 契約担当役は、規程第14条の規定により複数会計年度にまたがる契約に係る財務部担当理事の承認を受け、その契約に伴って支出すべき額が決定したときは、これを財務部担当理事に報告しなければならない。
2 財務部担当理事は、複数会計年度にまたがる契約に係る予算執行に関する情報を整理し、理事長に報告する。
(財務部担当理事による差引簿への記入)
第14条 財務部担当理事は、支出予算差引簿に、第8条に基づく支出予算の通知額を記入しなければならない。
(出納命令役による確認及び差引簿への記入)
第15条 予算執行部門長は、予算執行決議をしようとするときは、予算執行決議書をもって明らかにし、契約担当役に送付する。契約担当役は、予算執行決議書の金額を所轄の出納命令役に伝達し、支出予算に定める金額を超えない旨の確認を受けなければならない。ただし、旅費、交通費その他経費で、経費支出のための手続につき、それぞれ別に定めあるものについては、それらの手続をもって予算執行決議書に代えることができる。
2 出納命令役は支出の決定をしようとするときには、支出予算差引簿を確認することにより、規程第15条に定める統制を行わなければならない。
3 出納命令役は、自らを所轄する契約担当役が予算執行決議書に基づき契約等を行ったとき、及び、自らが支出の決定をしたときには、支出予算差引簿に、予算執行決議額、支出決定済額その他必要な事項を記入しなければならない。
4 出納命令役は、収入の決定をしたときには、収入簿に収入決定済額その他必要な事項を記入しなければならない。
(予算科目の訂正)
第16条 契約担当役又は出納命令役は、予算の科目を更正しようとするときは、書面をもってこれを行い、出納命令役は、支出予算差引簿又は収入簿に必要な事項を記入しなければならない。
第4章 資金及び出納の管理等
(会計伝票の作成)
第17条 出納命令役は、規程第5条に規定する会計伝票を作成する。
(収入における調査決定)
第18条 出納命令役は、規程第18条の規定により収入として計上すべき取引(以下「収入計上取引」という。)の内容を調査決定(以下「調定」という。)する場合には、予算年度、会計年度、予算科目等が適正であるかを調査しなければならない。
2 前項の場合において、現金等の収納を伴う場合は、前項に定める事項のほか、収納する金額の算定に誤りがないか、納入者、納入期限及び納入場所が適正であるか等を調査しなければならない。
3 出納命令役は、第1項に定める収入計上取引をしようとするときは、収入決議書及びそれを裏付ける証拠書類をもって明らかにする。
(支出における調査決定)
第19条 出納命令役は、規程第18条の規定により支出として計上すべき取引(以下「支出計上取引」という。)の内容を調定する場合には、第15条第2項に規定する支出予算差引簿の確認を行うとともに、予算年度、会計年度、予算科目等が適正であるかを調査しなければならない。
2 前項の場合において、現金等の支払を伴う場合は、支払を受ける者が正当な債権者であるか、支払う金額の算定に誤りがないか等を調査しなければならない。また、銀行振込による支払を行う場合は、支払先の銀行、支店名、口座番号、口座名義等の振込の手続に必要な情報について誤りがないかを調査しなければならない。
3 出納命令役は、第1項に定める支出計上取引をしようとするときは支出決議書及びそれを裏付ける証拠書類をもって明らかにする。
(収支予算外の取引における処理)
第20条 出納命令役は、収入又は支出として計上しない取引(以下「収支予算外取引」という。)を行うときは、当該取引に関し、収入計上取引又は支出計上取引に係る調査事項のうち、収支予算に関連する事項以外の項目について調査をした上で、当該取引の決定(以下「取引の決定」という。)を行うものとする。
(出納の命令及び依頼並びに手続)
第21条 出納命令役は、現金等の収納又は支払を行うときは、自らが所轄する現金出納役に対し現金等の収納又は支払に係る命令(以下「出納命令」という。)を発するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、出納命令役は、他の出納命令役に対し、収納又は支払に係る依頼(以下「出納依頼」という。)を発することができるものとする。
3 出納命令役は、収入計上取引又は支出計上取引に係る出納を行うときは、収入又は支出の内容を調定した上で、前2項に定める出納命令又は出納依頼を発するものとする。
4 出納命令役は、収支予算外取引に係る出納を行うときは、当該取引の決定を行った上で、第1項及び第2項に定める出納命令又は出納依頼を発するものとする。
5 前2項の定めにかかわらず、他の出納命令役から出納依頼を受けた場合については、当該出納命令役は調定及び取引の決定を省略することができる。
(現金出納役による内容確認)
第22条 現金出納役は、自らを所轄する出納命令役が前条第1項及び同条第2項に定める出納命令を発したとき又は出納依頼を発しようとするときは、当該出納命令又は出納依頼の内容の確認を行わなければならない。
2 前項の確認を行う場合、現金出納役は、現金等を収納するときは、証拠書類その他収入の根拠となる資料と収入決議書を突合し、収納すべき金額及び正当な納入者であることを確認し、現金等を支払うときは、証拠書類その他支出の根拠となる資料と支出決議書を突合し、支払うべき金額及び正当な債権者であることを確認する。
3 現金出納役は、第1項に定めるもののうち、自らに対する出納命令について現金等の出納処理を行う。
4 現金出納役は、自らを所轄する出納命令役が他の出納命令役から出納依頼を受けた場合に発する出納命令については、第1項に定める内容の確認を省略することができる。
(債務者への請求)
第23条 現金等の収納を行うに際しては、当該出納命令又は出納依頼を発した出納命令役が、債務者に対して請求を行うことができる。
(出納依頼の場合の調定)
第24条 第18条及び第19条に定める調定並びに第20条に定める取引の決定は、第21条第2項に定める出納依頼を行う場合においては、当該出納依頼を発する出納命令役が行う。
(出納依頼の手続)
第25条 第21条第2項の定めにより出納命令役が他の出納命令役に出納依頼を発するときは、当該出納依頼を発した出納命令役による未収入金又は未払金計上伝票への記載をもって、当該出納依頼が発せられたものとみなすことができる。
2 出納依頼に係る第22条第1項に定める現金出納役による内容の確認は、当該未収入金又は未払金の計上に係る手続を行う時点で行うものとする。
(出納依頼に基づく処理)
第26条 出納命令役は、第21条第2項に定める出納依頼に基づいて、所轄の現金出納役に出納命令を発しようとするときは、所轄の現金出納役が出納及び保管を行う現金等の有高及び入出金の予定を勘案した上で、当該出納命令を発するものとする。
(金融機関等との取引)
第27条 出納命令役は、銀行その他の金融機関等に預貯金口座を設ける必要が生じたとき、又はこれを変更する必要が生じたときは、財務部長の承認を受けなければならない。
(現金等の保管)
第28条 現金出納役は、財務部長が別に定める手続に従い、善良な管理者の注意義務をもって現金等の出納及び保管(以下「現金の出納」という。)を行わなければならない。
2 手元現金の限度額は財務部長が別に定めるところによるものとする。
(現金出納役による集計)
第29条 現金出納役は、当日の取引を集計して日報を作成し、自らを所轄する出納命令役の確認を受けなければならない。
(前金払及び概算払)
第30条 規程第20条の規定により前金払又は概算払ができる経費は次に掲げる経費とする。ただし、概算払ができるものは第1号から第6号までに掲げる経費に限るものとする。
(1) 工事請負代価及び物品の製作代価
(2) 外国から又は外国において購入する物品の代価
(3) 試験、研究、調査等の委託費
(4) 官公署に対し支払う経費
(5) 負担金
(6) 旅費又は通信費
(7) 定期刊行物の代価及び日本放送協会に対し支払う料金
(8) 土地、建物その他の物件の借料
(9) 運賃及び保険料
2 前項第1号から第3号までの規定による前金払をする場合においては、相手方をして公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項の保証事業会社又は銀行等により同条第2項に規定する公共工事の例に準じて前払金の保証を受けさせなければならない。ただし、在外の会計機関においてこれにより難いときは、財務部長が別に定める基準によりこれを免除し、又はその他の前払金の保全を講ずる方法に代えることができる。
3 前2項の前金払をする場合の金額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 契約履行期間が12月以下の場合、契約金額(ただし、第1項第1号から第3号の経費にあっては契約金額の40%)以内とする。
(2) 契約履行期間が12月を越える場合、1回の前金払は契約で定める12月以内の期間に履行する業務の代価(ただし、第1項第1号から第3号の経費にあっては当該業務の代価の40%)を超えない金額とする。
(3) 前号に定める業務の代価の算定は、財務部長が別に定めるところによる。
(4) 前3号の定めにかかわらず、外国において当該国の法令又は慣習により、これにより難いときは、財務部長が別に定めるところによることができる。
4 前3項の規定により難い特別の必要がある場合においては、財務部長が別に定めるところにより、前金払又は概算払をすることができる。
第5章 契約
(契約の公表)
第30条の2 機構において規程第21条から第23条までに定める契約をした場合は、国際協力調達部長が別に定めるところにより、その内容をウェブサイト上で公表しなければならない。
第6章 決算及び報告
(勘定科目)
第31条 規程第5条第1項の規定による会計取引の整理は、別表第3に定める勘定科目によるものとする。
(決算報告書の作成)
第32条 本部出納命令役は、毎事業年度終了後速やかに、第14条に規定する支出予算差引簿及び第15条第4項に規定する収入簿を締め切るものとする。
2 財務部長は、前項により締め切られた支出予算差引簿及び収入簿を整理し、理事長に対して規程第36条により理事長が作成する決算報告書に記載する内容を報告する。
第33条 削除
(外貨建取引のレート)
第34条 外貨建取引において使用する円貨換算レートについては、別表第4に定めるところによる。
(月次決算報告)
第35条 出納命令役は、財務部長が別に定めるところにより、規程第35条に定める毎月の合計残高試算表等の作成に必要な処理その他月次決算に必要な処理を翌月速やかに締め切り、その内容を財務部長に報告しなければならない。
第7章 会計役及び臨時会計役の経理
(会計役及び臨時会計役による契約等)
第36条 会計役及び臨時会計役は、第10条第1項の規定により業務主管部門長が予算執行部門長に対して行う予算執行の依頼又は第10条の2第2項の規定により受任部門長が予算執行部門長に対して行う予算執行の依頼に基づき契約等を行う。
2 会計役及び臨時会計役は、規程第8条第8項に定める職務において必要となる資金の額を適切に見積もり、会計役は本部出納命令役に、臨時会計役は自らが所属する契約担当役に対して、資金を請求する。
3 前項において資金の請求を受けた本部出納命令役及び契約担当役は、その額が適正なものであるかを確認し、本部出納命令役は当該会計役に対して資金を送金し、契約担当役は臨時会計役に対して概算払を行う。
4 会計役に収入計上取引があったときは会計役(分任会計役設置拠点にあっては、規程第8条第8項に定める職務のうち、同条第2項に定める職務を主たる事務の範囲とする分任会計役)が、臨時会計役に収入計上取引があったときはその所属する契約担当役の所轄する出納命令役が当該収入を収入として計上する。
(会計役及び臨時会計役の報告義務及び統制)
第37条 会計役は、毎月、財務部長が別に定める書類を本部契約担当役に提出し、臨時会計役は、四半期ごとに自らが所属する契約担当役に提出するものとする。
2 会計役は本部契約担当役から帳票類の請求があったとき、臨時会計役は自らが所属する契約担当役から帳票類の請求があったときは、その請求された帳票類を速やかに提出しなければならない。
(支払の制限)
第38条 会計役は、第36条第3項の規定により送金を受けた資金の額を超えて、臨時会計役は同規定により概算払を受けた資金の額を超えて支払をすることができない。
(臨時会計役の任命又は委嘱の方法及び期間)
第39条 規程第7条第8項による臨時会計役の任命又は委嘱は、書面をもってこれを行う。
2 臨時会計役として任命又は委嘱をされた者が会計役の職務の一部又は全部を分担する期間は、任命又は委嘱の日から、概算払に対する精算を完了した日までとする。
(委嘱者が会計役である場合の読替え)
第40条 規程第7条第8項により、会計役が臨時会計役の任命又は委嘱をする場合については、この章において「契約担当役」とあるのは「会計役」と読み替えるものとする。
第41条から
第43条まで 削除
(準用)
第44条 第18条及び第19条の規定は、会計役が収入計上取引及び支出計上取引を行う場合において、また、第20条の規定は、会計役が収支予算外取引を行う場合において準用する。
第8章 雑則
(無償資金)
第44条の2 独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第35条に規定する無償資金協力における贈与に充てるために必要な資金(以下「無償資金」という。)に係る予算並びに収入及び支出の取引については、この細則の規定にかかわらず、第20条に規定する収支外取引の例に準じて財務部長が別に定めるところによる。
第45条 削除
(特例)
第46条 海外の会計機関において所在国の法令、慣習等によりこの細則の規定により難い事情がある場合は、理事長の指定により、又はその承認を受けて、この細則の規定と異なる処理をすることができる。
附 則
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月4日細則(経)第22号)
この細則は、平成18年8月4日から施行する。
附 則(平成18年10月27日細則(経)第30号)
この細則は、平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月31日細則(経)第4号)
この細則は、平成19年3月31日から施行する。
附 則(平成19年5月8日細則(経)第12号)
この細則は、平成19年5月8日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年12月28日細則(経)第20号)
この細則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日 細則(財)第8号)
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月1日細則(財)第40号)
(施行期日)
1 この細則は、平成20年10月1日から施行する。
(有償資金協力に係る出納命令)
2 有償資金協力に係る出融資に関する出納命令の事務においては、当面の間、第4条により財務部長が別に定めるところによる。
附 則(平成21年1月26日細則(財)第3号)
この細則は、平成21年1月26日から施行する。
附 則(平成21年3月27日細則(財)第10号)
この細則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第2中、イラク事務所の長を会計役に任命指定する規定については、同事務所の長を会計役とすることに係る状況が整った日として、財務部長が別に定める日から適用する。
附 則(平成21年10月1日細則(財)第26号)
この細則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年1月18日細則(財)第2号)
この細則は、平成22年1月20日から施行する。
附 則(平成22年4月1日細則(財)第29号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月23日細則(財)第30号)
この細則は、平成22年4月23日から施行する。
附 則(平成22年9月10日細則(財)第43号)
この細則は、平成22年9月30日から施行する。
附 則(平成22年9月30日細則(財)第51号)
この細則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年11月4日細則(財)第56号)
この細則は、平成22年11月4日から施行する。
附 則(平成23年1月26日細則(財)第3号)
この細則は、平成23年1月26日から施行する。
附 則(平成23年3月31日細則(財)第5号)
この細則は平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月1日細則(財)第38号)
この細則は、平成23年9月30日から施行する。
附 則(平成24年1月19日細則(財)第1号)
この細則は、平成24年1月19日から施行し、この細則による改正後の会計細則のうち、第4条、第28条、第37条第1項及び第41条から第43条については平成23年12月12日から、別表第3については平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月23日細則(財)第11号)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月16日細則(財)第19号)
この細則は、平成24年4月16日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成24年5月1日細則(財)第21号)
この細則は、平成24年5月1日から施行する。ただし、別表第3中、負債の部に規定する預り金及び長期預り金の項目については、平成24年3月30日から適用する。
附 則(平成24年8月30日細則(財)第32号)
この細則は、平成24年8月30日から施行する。
附 則(平成24年9月28日細則(財)第34号)
この細則は、平成24年9月28日から施行する。
附 則(平成25年3月4日細則(財)第6号)
この細則は、平成25年3月4日から施行する。
附 則(平成25年3月29日細則(財)第7号)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月17日細則(財)第11号)
この細則は、平成25年4月17日から施行し、平成25年3月29日から適用する。
附 則(平成25年7月26日細則(財)第17号)
この細則は、平成25年7月26日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成25年8月27日細則(財)第23号)
この細則は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成25年12月6日細則(財)第26号)
この細則は、平成25年12月6日から施行し、平成25年10月1日から適用する。
附 則(平成25年12月27日細則(財)第30号)
この細則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年2月20日細則(財)第2号)
この細則は、平成26年2月20日から施行する。
附 則(平成26年3月19日細則(財)第4号)
この細則は、平成26年3月19日から施行する。
附 則(平成26年3月27日細則(財)第5号)
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月29日細則(財)第15号)
この細則は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成26年6月26日細則(財)第18号)
この細則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日細則(財)第5号)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月17日細則(財)第17号)
この細則は、平成27年9月17日から施行し、平成27年9月30日から適用する。
附 則(平成27年10月20日細則(財)第23号)
この細則は、平成27年10月20日から施行する。ただし、別表第2中、本部の出納命令役代行機関、分任出納命令役代行機関及び現金出納役代行機関に係る規定については平成27年7月1日から適用する。
附 則(平成28年2月22日細則(財)第7号)
この細則は、平成28年2月22日から施行する。
附 則(平成29年3月29日細則(財)第7号)
この細則は、平成29年3月29日から施行する。ただし、この細則による改正後の別表第2については、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年7月4日細則(財)第13号)
この細則は、平成29年7月4日から施行する。
附 則(平成29年9月29日細則(財)第19号)
この細則は、平成29年9月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年2月19日細則(財)第4号)
この細則は、平成30年2月19日から施行する。
附 則(平成30年3月23日細則(財)第6号)
この細則は、平成30年3月23日から施行する。
附 則(平成30年6月28日細則(財)第15号)
この細則は、平成30年6月28日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
附 則(平成31年3月13日細則(財)第2号)
この細則は、平成31年3月13日から施行する。ただし、この細則による改正後の会計細則のうち、第8条から第10条、第12条及び別表第3については平成31年4月1日から、別表第2については平成31年3月15日から適用する。
附 則(平成31年4月18日細則(財)第8号)
この細則は、平成31年4月18日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、別表第3中、資産の部に規定する未収財源措置予定額及び収益の部に規定する財源措置予定額収益の項目については、平成31年3月31日から適用する。
附 則(令和元年6月21日細則(財)第5号)
この細則は、令和元年6月21日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和2年3月23日細則(財)第2号)
この細則は、令和2年3月23日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月30日細則(財)第5号)
この細則は、令和2年3月30日から施行し、令和2年4月1日から適用する。ただし、別表第3中、費用の部に規定する特定使途経費及び寄附金収益の項目については、令和2年3月31日から適用する。
附 則(令和2年11月2日細則(財)第19号)
この細則は、令和2年11月2日から施行する。
附 則(令和3年3月30日細則(財)第8号)
この細則は、令和3年3月30日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和3年7月8日細則(経)第14号)
この細則は、令和3年7月8日から施行する。
附 則(令和5年3月31日細則(財)第5号)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月29日細則(財)第8号)
この細則は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年7月31日細則(財)第15号)
この細則は、令和6年8月1日から施行する。ただし、別表第2中、民間連携事業部長、民間連携事業部海外投融資担当次長、民間連携事業部海外投融資監理課長、民間連携事業部海外投融資第一課長及び民間連携事業部海外投融資第二課長を会計機関等の代行機関とするものに係る規定については、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年9月25日細則(財)第19号)
この細則は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日細則(財)第5号)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月26日細則(財)第8号)
1 この細則は、令和7年6月1日から施行する。
2 この細則による改正後の会計細則別表第1の規定は、文書作成取得日が令和7年4月1日(以下「適用日」という。)以後である帳簿及び書類について適用する。ただし、主任文書管理者は、法人文書の適切な管理に資すると認める場合には、文書作成取得日が適用日前である帳簿及び書類について適用することができる。
別表第1(第2条関係)
帳簿の種類及び保存期限等
区分種類保管する会計機関保存期限
主要帳簿総勘定元帳本部出納命令役10年
補助帳簿現金出納帳本部出納命令役10年
預金出納帳本部出納命令役10年
その他の帳簿予算配賦履歴簿本部出納命令役10年
支出予算差引簿本部出納命令役10年
収入簿本部出納命令役10年
概算払受払簿出納命令役(各在外事務所)10年
財務諸表及び決算報告書本部出納命令役30年
伝票及び証拠書類出納命令役(本部、各国内機関、各在外事務所)10年
別表第2(第4条関係)
会計機関等の任命指定表
区分会計機関等職名 (代理)
主たる事務の範囲代行機関の職名 (代理)
代行機関の処理する範囲
本部 (ただし、二本松青年海外協力隊訓練所及び駒ヶ根青年海外協力隊訓練所(以下当表において「訓練所」という。)を除く。以下当表において「本部」という。)
契約担当役 (以下当表において本部の契約担当役を「本部契約担当役」という。)
理事長から国際協力調達部の担当を任じられている理事 (理事長から総務部の担当を任じられている理事)
本部における契約その他収入又は支出の原因となる行為(以下当表において「契約行為」という。) (ただし、緒方貞子平和開発研究所の所掌事務に係るものを除く。)
国際協力調達部長 (1号については国際協力調達部戦略・制度・支援担当次長又は国際協力調達部長が書面により任命する者。2号については国際協力調達部調達経理・渡航推進担当次長又は国際協力調達部長が書面により任命する者。)
1 契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)(以下当表において「契約事務取扱細則」という。)に基づく契約のうち国際協力調達部が予算執行部門となる予算に係る100,000,000円を超えない契約行為の事務(契約事務取扱細則第25条第1項に基づく契約変更においては、変更前の契約金額からの増額幅が100,000,000円を超えない契約行為の事務) 2 国際協力調達部の所掌事務における旅費、外部人材の俸給手当、災害補償に係る契約行為の事務
予算執行管理担当特命審議役 (財務部予算執行管理担当次長又は予算執行管理担当特命審議役が書面により任命する者。)
1 50,000,000円を超えない契約行為の事務 2 500,000円を超える予算執行決議と支出決議を同時に行う場合の契約行為の事務 (ただし、各号について、他の本部契約担当役の代行機関が処理する事務に係るものを除く。)


財務部事業課長 (財務部予算執行管理担当次長)
事業費に係る500,000円を超えない予算執行決議と支出決議を同時に行う場合の契約行為の事務 (ただし、他の本部契約担当役の代行機関が処理する事務に係るものを除く。)

財務部管理課長 (財務部予算執行管理担当次長)

一般管理費及び間接業務費に係る500,000円を超えない予算執行決議と支出決議を同時に行う場合の契約行為の事務 (ただし、他の本部契約担当役の代行機関が処理する事務に係るものを除く。)

財務部長 (1号については財務部財務担当次長又は財務部長が書面により任命する者。2号及び3号については財務部決算・会計担当次長又は財務部長が書面により任命する者)
1 有償資金協力勘定における借入金の借入及びスワップ取引等に係る契約締結の行為 2 有償資金協力勘定における借入金の借入及びスワップ取引等の元本・利息の受払に係る収入又は支出の原因となる行為 (ただし、1号を除く。)

人事部長 (人事部労務・給与厚生担当次長又は人事部長が書面により任命する者)

人事部給与厚生課の所掌事務における500,000円を超える役職員の人件費等に係る契約行為の事務
人事部給与厚生課長 (人事部労務・給与厚生担当次長又は人事部長が書面により任命する者)
人事部給与厚生課の所掌事務における500,000円を超えない役職員の人件費等に係る契約行為の事務
民間連携事業部長(民間連携事業部海外投融資担当次長又は民間連携事業部長が書面により任命する者)民間連携事業部海外投融資監理課、海外投融資第一課及び海外投融資第二課の所掌事務における出融資に係る立替金の収入又は支出の原因となる行為の事務
国内事業部長 (国内事業部計画・研修管理担当次長又は国内事業部長が書面により任命する者)
国内事業部の所掌事務に係る契約行為の事務
分任契約担当役緒方貞子平和開発研究所副所長 (緒方貞子平和開発研究所次長)
緒方貞子平和開発研究所における契約行為
出納命令役 (以下当表において本部の出納命令役を「本部出納命令役」という。)
予算執行管理担当特命審議役 (財務部予算執行管理担当次長)

1 本部契約担当役(代行機関を含む。)がなす契約行為に係る予算執行決議の額が、理事長が財務部担当理事に示達した支出予算の額を超えていないかの確認(以下当表において「予算の確認」という。) 2 本部契約担当役(代行機関を含む。)のなした契約行為に起因する収入及び支出の調定 3 本部における資金の移動及び運用に係る調定 4 本部の現金出納役に対する現金等の出納命令 5 他の出納命令役(分任出納命令役及び代行機関を含む。)への出納依頼 6 本部における会計取引に係る仕訳 7 合計残高試算表等の作成 (ただし、1号乃至6号については、管理部及び緒方貞子平和開発研究所の所掌事務に係るものを除く。)







財務部予算執行管理担当次長 (支出予算のうち、事業費に係る事務については、財務部事業課長又は予算執行管理担当特命審議役が書面により任命する者。支出予算のうち、一般管理費及び間接業務費並びに収入に係る事務については、財務部管理課長又は予算執行管理担当特命審議役が書面により任命する者。ただし、現金出納役を任じられている者を除く。)
1 本部契約担当役(代行機関を含む。)に係る予算の確認の事務2 本部契約担当役(代行機関を含む。)に係る調定の事務3 本部における出納命令(他の出納命令役による出納依頼に係るものを除く。)の事務(ただし、各号について、他の本部出納命令役の代行機関が処理する事務に係るものを除く。)
財務部事業課長 (財務部予算執行管理担当次長)

1 本部における事業費に係る500,000円を超えない予算執行決議と支出決議を同時に行う場合の調定の事務 2 本部における事業費に係る500,000円を超えない予算執行決議と支出決議を同時に行う場合の出納命令の事務 (ただし、各号について、他の本部出納命令役の代行機関が処理する事務に係るものを除く。)


財務部管理課長 (財務部予算執行管理担当次長)

1 本部における一般管理費及び間接業務費に係る500,000円を超えない予算執行決議と支出決議を同時に行う場合の調定の事務 2 本部における一般管理費及び間接業務費に係る500,000円を超えない予算執行決議と支出決議を同時に行う場合の出納命令の事務 (ただし、各号について、他の本部出納命令役の代行機関が処理する事務に係るものを除く。)


財務部長 (財務部財務担当次長又は財務部長が書面により任命する者。ただし、現金出納役を任じられている者を除く。)
1 有償資金協力勘定における借入金の借入及びスワップ取引等の元本・利息受払(以下当表において「利息受払等」という)に係る予算の確認、調定並びに利息受払等及びスワップ取引等の担保の受払に係る出納命令の事務 2 会計役への概算払、その精算等に係る予算の確認、調定及び出納命令の事務  3 本部における資金の移動及び運用に係る調定の事務 4 他の出納命令役による出納依頼に係る本部における出納命令の事務 5 本部における会計取引に係る仕訳の事務 6 合計残高試算表等の作成の事務 (ただし、5号について、国内事業部の所掌事務に係るものを除く。)





人事部労務・給与厚生担当次長 (人事部給与厚生課長又は人事部長が書面により任命する者)
1 人事部給与厚生課の所掌事務における500,000円を超える役職員の人件費等に係る調定の事務 2 人事部給与厚生課の所掌事務における500,000円を超える役職員の人件費等の出納命令の事務
人事部給与厚生課長 (人事部労務・給与厚生担当次長又は人事部長が書面により任命する者)
1 人事部給与厚生課の所掌事務における500,000円を超えない役職員の人件費等に係る調定の事務 2 人事部給与厚生課の所掌事務における500,000円を超えない役職員の人件費等の出納命令の事務
国際協力調達部戦略・制度・支援担当次長 (国際協力調達部計画・調達戦略課長又は国際協力調達部長が書面により任命する者)

1 国際協力調達部の所掌事務における旅費、外部人材の俸給手当、災害補償に係る予算の確認の事務 2 国際協力調達部の所掌事務における旅費、外部人材の俸給手当、災害補償に係る調定の事務 3 国際協力調達部の所掌事務における旅費、外部人材の俸給手当、災害補償に係る現金等の出納命令の事務

民間連携事業部海外投融資担当次長 (海外投融資の既往案件の監理に係る事務については、民間連携事業部海外投融資監理課長又は民間連携部長が書面により任命する者。海外投融資案件の形成等に係る事務については民間連携事業部海外投融資第一課長及び海外投融資第二課長又は民間連携部長が書面により任命する者。ただし、現金出納役を任じられている者を除く。)

1 民間連携事業部海外投融資監理課、海外投融資第一課及び海外投融資第二課の所掌事務における有価証券に係る収納又は支払に係る命令の事務 2 民間連携事業部海外投融資監理課、海外投融資第一課及び海外投融資第二課の所掌事務における出融資に係る立替金に関する現金等の出納命令の事務 3 民間連携事業部海外投融資監理課、海外投融資第一課及び海外投融資第二課の所掌事務における出融資に係る立替金に関する債務履行の請求及び督促の事務


国内事業部計画・研修管理担当次長 (国内事業部研修経理課長又は国内事業部長が書面により任命する者。ただし、現金出納役を任じられている者を除く。)
1 国内事業部の所掌事務における本部契約担当役に係る予算の確認の事務 2 国内事業部の所掌事務における本部契約担当役に係る調定の事務 3 国内事業部の所掌事務に係る現金等の出納命令の事務 4 国内事業部の所掌事務に係る本部における会計取引に関する仕訳の事務


分任出納命令役管理部長 (管理部次長)
1 移住投融資事業及び開発投融資事業により発生した債権(本部所管分)に係る債務履行の請求及び督促並びに有価証券に係る出納命令 2 無償資金の収納又は支払に係る取引の決定 3 無償資金の収納又は支払に係る出納命令 4 有償資金協力に係る出融資に関する現金等の収納又は支払における取引の決定 5 有償資金協力に係る出融資に関する現金等の収納又は支払における出納命令  6 有償資金協力に係る出融資に関する債務履行の請求及び督促並びに有価証券に係る出納命令





管理部債権管理第一課長 (管理部次長)
1 無償資金の収納又は支払に係る取引の決定の事務 2 無償資金の収納又は支払に係る出納命令の事務 3 有償資金協力(円借款)に係る融資に関する現金等の支払における取引の決定の事務 4 有償資金協力(円借款)に係る融資に関する現金等の支払における出納命令の事務



管理部債権管理第二課長 (管理部次長)
1 移住投融資事業及び開発投融資事業により発生した債権(本部所管分)に係る債務履行の請求及び督促並びに有価証券に係る出納命令に関する事務 2 有償資金協力(円借款)に係る融資に関する現金等の収納における取引の決定の事務 3 有償資金協力(円借款)に係る融資に関する現金等の収納における出納命令の事務 4 有償資金協力(円借款)に係る融資に関する債務履行の請求及び督促に関する事務



管理部債権管理第三課長 (管理部次長)
1 有償資金協力(海外投融資)に係る出融資に関する現金等の収納又は支払における取引の決定の事務 2 有償資金協力(海外投融資)に係る出融資に関する現金等の収納又は支払における出納命令の事務 3 有償資金協力(海外投融資)に係る出融資に関する債務履行の請求及び督促並びに有価証券に係る出納命令に関する事務


緒方貞子平和開発研究所次長 (緒方貞子平和開発研究所副所長が書面により任命する者。ただし、分任現金出納役を任じられている者を除く。)
1 緒方貞子平和開発研究所の分任契約担当役がなす契約行為に係る予算の確認 2 緒方貞子平和開発研究所の分任契約担当役のなした契約行為に起因する収入及び支出の調定 3 緒方貞子平和開発研究所の分任現金出納役に対する出納命令 4 他の出納命令役への出納依頼 5 緒方貞子平和開発研究所における会計取引に係る仕訳



現金出納役財務部決算・会計担当次長 (財務部会計課長又は財務部長が書面により任命する者。ただし、出納命令役又はその代行機関を任じられている者を除く。)
1 本部における現金の出納 2 本部出納命令役(分任出納命令役及び代行機関を含む。)のなす出納命令及び出納依頼の内容の確認 (ただし、各号について、緒方貞子平和開発研究所の所掌事務に係るものを除く。)


管理部債権管理第二課長 (管理部長が書面により任命する者。ただし、出納命令役又はその代行機関を任じられている者を除く。)
債権管理第二課の所掌事務における有価証券の出納及び保管の事務
管理部債権管理第三課長 (管理部長が書面により任命する者。ただし、出納命令役又はその代行機関を任じられている者を除く。)
債権管理第三課の所掌事務における有価証券の出納及び保管の事務
民間連携事業部海外投融資監理課長。ただし、出納命令役の代行機関の事務を代理する場合を除く。 (民間連携事業部長が書面により任命する者。ただし、出納命令役又はその代行機関を任じられている者を除く。)

民間連携事業部海外投融資監理課の所掌事務における有価証券の出納及び保管の事務
民間連携事業部海外投融資第一課長。ただし、出納命令役の代行機関の事務を代理する場合を除く。 (民間連携事業部長が書面により任命する者。ただし、出納命令役又はその代行機関を任じられている者を除く。)

民間連携事業部海外投融資第一課の所掌事務における有価証券の出納及び保管の事務
民間連携事業部海外投融資第二課長。ただし、出納命令役の代行機関の事務を代理する場合を除く。 (民間連携事業部長が書面により任命する者。ただし、出納命令役又はその代行機関を任じられている者を除く。)
民間連携事業部海外投融資第二課の所掌事務における有価証券の出納及び保管の事務
国内事業部研修経理課長。ただし、出納命令役の代行機関の事務を代理をする場合を除く。 (国内事業部研修管理課長又は国内事業部長が書面により任命する者。ただし、出納命令役又はそのその代行機関を任じられている者を除く。)
本部出納命令役の代行機関である国内事業部計画・研修管理担当次長のなす出納命令の内容の確認
分任現金出納役緒方貞子平和開発研究所総務課長 (緒方貞子平和開発研究所副所長が書面により任命する者。ただし、分任出納命令役を任じられている者を除く。)
1 緒方貞子平和開発研究所における現金の出納 2 緒方貞子平和開発研究所の分任出納命令役のなす出納命令及び出納依頼の内容の確認
物品管理役(以下当表において本部の物品管理役を「本部物品管理役」という。)管理部長 (管理部次長)
1 主たる保管又は使用場所が本部(緒方貞子平和開発研究所を除く。)である物品(独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第6号及び同条第2項第2号に規定する国際緊急援助活動に係る機材その他の物資(以下当表において「緊急援助物資」という。)を除く)の管理及び所轄の物品出納役に対する物品の出納命令(以下当表において「物品の管理及び出納命令」という。) 2 本部物品管理役以外の物品管理役、分任物品管理役又は会計役若しくは臨時会計役に管理させることが適当でないと理事長が判断した場合における事務用物品の管理及び出納命令
分任物品管理役国際緊急援助隊事務局長 (国際緊急援助隊事務局次長)
緊急援助物資の管理及び出納命令
緒方貞子平和開発研究所副所長 (緒方貞子平和開発研究所次長)
主たる保管又は使用場所が緒方貞子平和開発研究所である物品の管理及び出納命令
物品出納役管理部ファシリティマネジメント課長 (管理部次長)
本部物品管理役が管理する物品の出納及び保管(以下当表において「物品の出納」という。)
分任物品出納役国際緊急援助隊事務局次長 (国際緊急援助隊事務局緊急援助第二課長)
国際緊急援助隊事務局の分任物品管理役が管理する物品の出納
緒方貞子平和開発研究所次長 (緒方貞子平和開発研究所総務課長)
緒方貞子平和開発研究所の分任物品管理役が管理する物品の出納
不動産管理役管理部長 (管理部次長)
本部が所掌する不動産の管理 (ただし、緒方貞子平和開発研究所が所掌するものを除く。)
分任不動産管理役緒方貞子平和開発研究所副所長 (緒方貞子平和開発研究所次長)
緒方貞子平和開発研究所が所掌する不動産の管理
債権管理役管理部長 (管理部次長)
本部が所掌する債権の管理 (ただし、緒方貞子平和開発研究所が所掌するものを除く。)
分任債権管理役緒方貞子平和開発研究所副所長 (緒方貞子平和開発研究所次長)
緒方貞子平和開発研究所が所掌する債権の管理
二本松青年海外協力隊訓練所及び駒ヶ根青年海外協力隊訓練所(以下当表において「訓練所」という。)契約担当役訓練所の長(以下当表において「訓練所長」という。) (出納命令役を任じられている者又は訓練所長が書面により任命する者)
当該訓練所における契約行為
出納命令役訓練所長又は訓練所長が書面により任命する者。ただし、現金出納役を任じられている者を除く。 (訓練所長又は訓練所長が書面により任命する者。ただし、現金出納役を任じられている者を除く。)
1 当該訓練所の契約担当役がなす契約行為に係る予算の確認 2 当該訓練所の契約担当役のなした契約行為に起因する収入及び支出の調定 3 当該訓練所の現金出納役に対する出納命令 4 他の出納命令役への出納依頼 5 当該訓練所における会計取引に係る仕訳



現金出納役経理業務を担当する課の長又は訓練所長が書面により任命する者。ただし、出納命令役を任じられている者を除く。 (訓練所長が書面により任命する者。ただし、出納命令役を任じられている者を除く。)
1 当該訓練所における現金の出納 2 当該訓練所の出納命令役のなす出納命令及び出納依頼の内容の確認
物品管理役契約担当役を任じられている者 (出納命令役を任じられている者又は訓練所長が書面により任命する者)
主たる保管又は使用場所が当該訓練所である物品の管理及び出納命令
物品出納役出納命令役を任じられている者 (現金出納役を任じられている者)
当該訓練所の物品管理役が管理する物品の出納
不動産管理役契約担当役を任じられている者 (出納命令役を任じられている者又は訓練所長が書面により任命する者)
当該訓練所が所掌する不動産の管理
債権管理役契約担当役を任じられている者 (出納命令役を任じられている者又は訓練所長が書面により任命する者)
当該訓練所が所掌する債権の管理
国内機関 (ただし、北海道センターを除く。)
契約担当役当該国内機関の長(以下当表において「国内機関長」という。) (出納命令役を任じられている者又は国内機関長が書面により任命する者)
当該国内機関における契約行為国内機関長が必要に応じて書面により任命した場合における次長 (国内機関長)
当該国内機関における予算執行決議と支出決議を同時に行う場合の契約行為の事務 (ただし、当該次長が総務課長を兼ねる場合、総務課の所掌事務に係るものを除く。)
出納命令役1人の次長が設置されている国内機関にあっては次長。 複数の次長が設置されている国内機関にあっては経理業務を担当する次長又は国内機関長が書面により任命する次長。 その他の国内機関にあっては国内機関長又は国内機関長が書面により任命する者。 ただし、現金出納役を任じられている者を除く。 (国内機関長又は国内機関長が書面により任命する者。ただし、現金出納役を任じられている者を除く。)



1 当該国内機関の契約担当役(代行機関を含む。)がなす契約行為に係る予算の確認 2 当該国内機関の契約担当役(代行機関を含む。)のなした契約行為に起因する収入及び支出の調定 3 当該国内機関の現金出納役に対する出納命令 4 他の出納命令役への出納依頼 5 当該国内機関における会計取引に係る仕訳



現金出納役経理業務を担当する課の長又は国内機関長が書面により任命する者。 ただし、出納命令役を任じられている者を除く。 (国内機関長が書面により任命する者。ただし、出納命令役を任じられている者を除く。)

1 当該国内機関における現金の出納 2 当該国内機関の出納命令役のなす出納命令及び出納依頼の内容の確認
物品管理役契約担当役を任じられている者 (出納命令役を任じられている者又は国内機関長が書面により任命する者)
主たる保管又は使用場所が当該国内機関である物品の管理及び出納命令
物品出納役出納命令役を任じられている者 (現金出納役を任じられている者)
当該国内機関の物品管理役が管理する物品の出納
不動産管理役契約担当役を任じられている者 (出納命令役を任じられている者又は国内機関長が書面により任命する者)
当該国内機関が所掌する不動産の管理
債権管理役契約担当役を任じられている者 (出納命令役を任じられている者又は国内機関長が書面により任命する者)
当該国内機関が所掌する債権の管理
北海道センター (以下当表において「センター」という。)
契約担当役センターの長(以下当表において「センター長」という。) (センター総務・研修業務・市民参加協力担当次長)
センターにおける契約行為 (ただし、センター道東業務課の所掌事務に係るものを除く。)
センター長が必要に応じて書面により任命した場合におけるセンター総務・研修業務・市民参加協力担当次長 (センター長)
センターにおける予算執行決議と支出決議を同時に行う場合の契約行為の事務 (ただし、センター道東業務課の所掌事務に係るもの及び当該次長が総務課長を兼ねる場合、総務課の所掌事務に係るものを除く。)
分任契約担当役センター道東業務担当次長 (センター道東業務課長)
センター道東業務課の所掌事務に係る契約行為
出納命令役センター総務・研修業務・市民参加協力担当次長 (センター長又はセンター長が書面により任命する者(以下当表において「任命者」という。)。ただし、現金出納役を任じられている者を除く。)
1 センターの契約担当役(代行機関を含む。)がなす契約行為に係る予算の確認 2 センターの契約担当役(代行機関を含む。)のなした契約行為に起因する収入及び支出の調定 3 センターの現金出納役に対する出納命令 4 他の出納命令役への出納依頼 5 センターにおける会計取引に係る仕訳 (ただし、各号について、センター道東業務課の所掌事務に係るものを除く。)




分任出納命令役センター道東業務担当次長 (センター道東業務課長又は任命者。ただし、現金出納役を任じられている者を除く。)
1 センター道東業務課の所掌事務に係る分任契約担当役がなす契約行為に係る予算の確認 2 センター道東業務課の所掌事務に係る分任契約担当役のなした契約行為に起因する収入及び支出の調定 3 センター道東業務課の所掌事務に係る分任現金出納役に対する出納命令 4 他の出納命令役への出納依頼 5 センター道東業務課の所掌事務に係る会計取引に係る仕訳



現金出納役センター総務課長又は任命者。ただし、出納命令役を任じられている者を除く。 (センター長又は任命者。ただし、出納命令役を任じられている者を除く。)
1 センターにおける現金の出納 2 センターの出納命令役のなす出納命令及び出納依頼の内容の確認 (ただし、各号について、センター道東業務課の所掌事務に係るものを除く。)

分任現金出納役センター道東業務課長又は任命者。ただし、出納命令役を任じられている者を除く。 (任命者。ただし、出納命令役を任じられている者を除く。)
1 センター道東業務課の所掌事務に係る現金の出納 2 センター道東業務課の所掌事務に係る分任出納命令役のなす出納命令及び出納依頼の内容の確認

物品管理役センター長 (センター総務・研修業務・市民参加協力担当次長)
主たる保管又は使用場所がセンター(センター道東業務課を除く。)である物品の管理及び出納命令
分任物品管理役センター道東業務担当次長 (センター道東業務課長)
主たる保管又は使用場所がセンター道東業務課である物品の管理及び出納命令
物品出納役センター総務・研修業務・市民参加協力担当次長 (センター総務課長又は任命者)
センターの物品管理役が管理する物品の出納
分任物品出納役センター道東業務担当次長 (センター道東業務課長)
センター道東業務課の分任物品管理役が管理する物品の出納
不動産管理役センター長 (センター総務・研修業務・市民参加協力担当次長)
センターが所掌する不動産の管理 (ただし、センター道東業務課が所掌するものを除く。)
分任不動産管理役センター道東業務担当次長 (センター道東業務課長)
センター道東業務課が所掌する不動産の管理
債権管理役センター長 (センター総務・研修業務・市民参加協力担当次長)
センターが所掌する債権の管理 (ただし、センター道東業務課が所掌するものを除く。)
分任債権管理役センター道東業務担当次長 (センター道東業務課長)
センター道東業務課が所掌する債権の管理
在外事務所その他海外にある機構の事業所(以下「事務所等」という。)のうち、財務部長が別に定めるもの契約担当役当該事務所等の長(以下当表において「所長」という。) (出納命令役を任じられている者又は所長が書面により任命する者)
当該事務所等における契約行為
出納命令役1人の次長が設置されている事務所等にあっては次長。 複数の次長が設置されている事務所等にあっては経理業務を担当する次長又は所長が書面により任命する次長。 その他の事務所等にあっては所長。 ただし、現金出納役を任じられている者を除く。 (所長又は所長が書面により任命若しくは委嘱をする者。ただし、現金出納役を任じられている者を除く。)



1 当該事務所等の契約担当役がなす契約行為に係る予算の確認 2 当該事務所等の契約担当役のなした契約行為に起因する収入及び支出の調定 3 当該事務所等の現金出納役に対する出納命令 4 他の出納命令役への出納依頼 5 当該事務所等における会計取引に係る仕訳



現金出納役所長又は所長が書面により任命する者。ただし、出納命令役を任じられている者を除く。 (所長又は所長が書面により任命若しくは委嘱をする者。ただし、出納命令役を任じられている者を除く。)
1 当該事務所等における現金の出納 2 当該事務所等の出納命令役のなす出納命令及び出納依頼の内容の確認
物品管理役契約担当役を任じられている者 (出納命令役を任じられている者又は所長が書面により任命する者)
主たる保管又は使用場所が当該事務所等の所在する国内及び兼轄する国の国内である物品の管理及び出納命令
物品出納役出納命令役を任じられている者 (現金出納役を任じられている者)
当該事務所等の物品管理役が管理する物品の出納 (ただし、当該事務所等が任命又は委嘱をした臨時会計役が出納及び保管する物品を除く。)
不動産管理役契約担当役を任じられている者 (出納命令役を任じられている者又は所長が書面により任命する者)
当該事務所等が所掌する不動産の管理
債権管理役契約担当役を任じられている者 (出納命令役を任じられている者又は所長が書面により任命する者)
当該事務所等が所掌する債権の管理
事務所等のうち、財務部長が別に定めるもの会計役所長 (所長が書面により任命する者)
当該事務所等における規程第8条第8項に定める職務 (ただし、同条第2項、第3項及び第5項に定める職務を除く。)

分任会計役1人の次長が設置されている事務所等にあっては次長。 複数の次長が設置されている事務所等にあっては経理業務を担当する次長又は所長が書面により任命する次長。 ただし、規程第8条第3項に定める職務を担当する分任会計役を任じられている者を除く。 (所長又は所長が書面により任命若しくは委嘱をする者。ただし、規程第8条第3項に定める職務を担当する分任会計役を任じられている者を除く。)


当該事務所等における会計規程第8条第8項に定める職務のうち、同条第2項に定める職務ブラジリア出張所担当次長。ただし、規程第8条第3項に定める職務を担当する分任会計役の代行機関の事務を代理する場合を除く。 (ブラジル事務所担当次長)
1 ブラジル事務所の会計役がなす契約行為に係る予算の確認 2 ブラジル事務所の会計役のなした契約行為に起因する収入及び支出の調定 3 ブラジル事務所の分任会計役のうち規程第8条第3項に定める職務を担当する分任会計役を任じられている者に対する出納命令 4 他の分任会計役のうち規程第8条第2項に定める職務を担当する分任会計役を任じられている者への出納依頼 5 ブラジル事務所における会計取引に係る仕訳 (ただし、各号について、ブラジリア出張所の所掌事務に係るものに限る。)




当該事務所等における規程第8条第8項に定める職務のうち、同条第5項に定める職務
分任会計役所長が書面により任命する者。 ただし、規程第8条第2項及び第5項に定める職務を担当する分任会計役を任じられている者を除く。 (所長又は所長が書面により任命若しくは委嘱をする者。ただし、規程第8条第2項及び第5項に定める職務を担当する分任会計役を任じられている者を除く。)

当該事務所等における規程第8条第8項に定める職務のうち、同条第3項に定める職務ブラジル事務所長が書面により任命する者。ただし、規程第8条第2項に定める職務を担当する分任会計役又はその代行機関を任じられている者を除く。 (ブラジリア出張所担当次長)
1 ブラジル事務所における現金の出納 2 ブラジル事務所の規程第8条第2項に定める職務を担当する分任会計役のなす出納命令及び出納依頼の内容の確認 (ただし、各号について、ブラジリア出張所の所掌事務に係るものに限る。)

事務所等のうち、前二項に定めるもの以外のもの会計役所長 (所長又は本部契約担当役が書面により任命又は委嘱をする者)
当該事務所等における規程第8条第8項に定める職務
別表第3(第31条関係)
勘定科目表
  
  
勘定科目表

別表第4(第34条関係)
外貨建取引の換算レート
1 財産目録及び財務諸表に使用する外貨換算レート表
区分科目内訳適用レート備考
〔貸借対照表〕
資産の部流動資産貨幣項目期末日レート将来、現金・預金の収入を伴うものであり、短期貸付金、未収入金、未収収益等が該当する。
非貨幣項目取得月レート将来、費用に振り替わるものであり、前渡金、前払費用、仮払金等が該当する。
算定割当量取得時レート
固定資産貨幣項目期末日レート将来、現金・預金の収入を伴うものであり、差入保証金、長期貸付金等が該当する。
非貨幣項目取得月レート将来、費用に振り替わるものであり、長期前払費用、たな卸資産、有形固定資産等が該当する。
負債の部流動負債貨幣項目期末日レート将来、現金・預金の移動を伴うものであり、短期借入金、未払金、未払費用等が該当する。
非貨幣項目発生月レート将来、収益に振り替わるものであり、前受金、前受収益、仮受金等が該当する。
固定負債貨幣項目期末日レート将来、現金・預金の移動を伴うもの
非貨幣項目発生月レート将来、収益に振り替わるもの
純資産の部資本剰余金発生月レート損益外減価償却累計額、差入保証金見合いの資本剰余金等が該当する。
〔損益計算書〕
収益の部一般勘定全科目発生月レート
有償資金協力勘定「3 その他」以外の全科目発生月レート
費用の部一般勘定全科目発生月レート
有償資金協力勘定「3 その他」以外の全科目発生月レート
(注1)ヘッジ会計(振当処理)が適用される貸付金及び貸付金利息に使用する外貨換算レートは、通貨スワップで約定した為替レートを適用する。
(注2)貸付金に係る仮受金に使用する外貨換算レートは、期末日レートを適用する。
2 決算報告書等に使用する外貨換算レート表
区分科目適用レート
収入一般勘定全科目発生月レート
有償資金協力勘定全科目発生月レート
支出一般勘定全科目発生月レート
有償資金協力勘定全科目発生月レート
3 その他 海外投融資出資金の取引時に使用する外貨換算レート表
科目内訳適用レート
投資有価証券出資実行発生月レート
回収・売却・整理取得時レート
関係会社株式出資実行発生月レート
回収・売却・整理取得時レート
算定割当量受領取得時レート
(注) 投資有価証券及び関係会社株式に係る財産目録及び財務諸表に使用する外貨換算レートは、資産自己査定の結果によるレートを適用する。