「争訟原則」に関する共同活動
2016年3月10日〜11日
主催者 | 最高人民裁判所 |
形式 | セミナー |
主な参加者 | ベトナム側:最高人民裁判所、最高人民検察院、ベトナム弁護士連合会各関係者、裁判官、検察官、弁護士、研究者等100名ほど 日本側:松本チーフアドバイザー、酒井専門家、川西専門家(一部) |
内容 | 最高人民裁判所、最高人民検察院及びベトナム弁護士連合会の三機関による共同活動として、「争訟原則」(ベトナム語の直訳)をテーマとしたセミナーが開催されました。 争訟原則は、2013年憲法及び2015年に改正された各訴訟法で明記された訴訟手続における原則であり、当プロジェクトでは、三機関の共同活動としてその内容を研究しています。今回のセミナーでは、各機関から研究内容が発表され、その内容について他機関の一般参加者から異なる見解が示されるなど積極的な議論が行われました。 改正各訴訟法は、本年に施行される予定となっています。施行後には、争訟原則に基づく訴訟手続について実務上の諸問題がさらに明らかになってくるだろうと思われ、さらに議論を進めることが期待されます。 |