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教育訓練手当

「帰国隊員等教育訓練手当」は、帰国隊員等の帰国後の進路開拓に役立つ技術・技能の修得または免許・資格の取得につながる教育訓練に対して、JICAが支援する制度です。

教育訓練が進路開拓に有効であるか、申請理由が趣旨に合致しているか、また提出書類の完備状態等を審査します。承認された場合、所定の金額が支給されます。
ただし、全体承認金額が当該年度の計画予算額に達し次第、申請受付は締め切られます。
手当を受給した方には、JICAが実施する本手当に係る調査やアンケート等のフォローアップにご協力していただきます。
また、不正行為が発覚した場合には、支給済手当の全額をJICAへ返還とし、以後本手当への申請は受け付けられません。

  1. 対象者
  2. 支給額
  3. 対象教育訓練機関
  4. 教育訓練対象期間と申請時期
  5. 申請方法
  6. 申請書類
  7. よくあるお問い合わせ
  8. 書類提出先/問い合わせ先

対象者

2年派遣を基本とする青年海外協力隊一般隊員、および日系社会青年ボランティアで、任期満了者です。現職参加者は対象外となります。また、本手当を過去に受けたことがある方も対象外となります。

支給額

「入学受験料」「入学金」「受講料」「必要教科書代」を対象訓練経費とし、その合計の80%以内、上限が20万円、下限金額は8千円となります。申請にあたっては、訓練経費内訳が明瞭である必要があります。また、8千円を下回る場合は、支給対象となりません。

対象教育訓練機関

日本国内外における、大学・大学院・その他教育訓練等を実施する機関(当該訓練に係る事業実績が1年以上で、適切に実施できる組織・施設状況(職員数、教室、備品等)にあると認められるもの)において行われる、期間が1年以内の1つの教育訓練。(※通信制による訓練、科目履修も含む)。

必須履修期間が1年を超えるものについては、当該訓練の開始日から1年間のみを本制度の対象とします。ただし、語学の学習と帰国後の復学は対象とはなりません。

教育訓練対象期間と申請時期

帰国日から24ヶ月以内に開始した教育訓練であり、対象となるのは、最初の1年以内となります。

教育訓練が1年以内に修了するものは、修了後1ヶ月以内(修了翌日から起算して1ヶ月以内)に、複数年に亘る教育訓練の場合は、最初の1年目が終了してから1ヶ月以内(終了翌日から起算して1ヶ月以内)に申請してください。

(例1)1年以内に修了した教育訓練の場合

2009年3月25日
帰国
2009年10月1日
教育訓練開始
2009年11月15日
教育訓練修了
2009年12月15日
までに申請

(例2)複数年に亘る教育訓練の場合

2008年4月2日
帰国
2010年4月1日
教育訓練開始
2011年3月31日
教育訓練1年目終了
2011年4月30日
までに申請

申請方法

1年以内に修了する教育訓練の場合

修了後1ヶ月以内に「申請書類」の1,2,3,5,6,(7,8)を提出してください。

複数年に亘る教育訓練の場合

最初の1年目が終了してから1ヶ月以内に「申請書類」の1,2,3,4,6,(7,8)をを提出してください。

申請書類

1.教育訓練手当支給申請書 様式第①号
ダウンロード PDF形式(16KB)
ダウンロード Word形式(64KB)
記入例(PDF/20KB)
2.住所変更届・進路現況連絡票 様式第②号
ダウンロード PDF形式(193KB)
ダウンロード Excel形式(80KB)
3.申請理由書
A4用紙を使用し「自身の進路と選択した教育訓練との関係」の題目で800字程度の小論文を記述。
4.成績証明書
各教育訓練機関の所定の様式の成績証明書(成績証明書の発行ができない場合は、成績表と在学証明書を提出)。
5.修了証明書様式第③号イ
ダウンロード PDF形式(92KB)
ダウンロード Word形式(47KB)
6.教育訓練経費領収書
必ずオリジナルを提出してください。支払い時に忘れずに請求し、申請時に提出してください。ATMで振り込みを行った場合に銀行から発行される利用明細票等、また、インターネット利用で発行される受領印のない領収書は不可となりますので、ご注意ください。詳しくは、よくあるお問い合わせのQ2.~Q5.をお読みください。クレジットカードでの支払いには、クレジットカード会社からの請求書(立替した人宛の請求書であり、かつカード会社による正規の請求書であることがわかるものであること。)が必要です。なおかつ、支払ったことがわかる銀行通帳の該当ページの写し等も必要です(取引明細書(Web上の出力書類も含む)も可とする)。
これらは、請求に必要でない個人情報部分について黒塗りして下さい。(カード会社からの請求書ではまだ支払が完了していないので、立て替えた状況になりません)
7.為替レート換算表
海外の教育訓練機関の場合のみ。ご自身で両替した際の控えや新聞のコピー等を添付してください。
8.翻訳書
海外の教育訓練機関の場合で、証明書類が英語以外の言語の場合のみ。様式は問いませんが、翻訳者の住所と氏名を明記してください。

よくあるお問い合わせ

  1. Q1.一度帰国隊員等教育訓練手当を申請して、不承認となりました。別な教育訓練を受けて、再度申請することはできますか?
  2. Q2.領収書の宛名は自分ですか、それともJICAですか?
  3. Q3.領収書をもらえませんでした。
  4. Q4.ATMの銀行振り込みで支払い、手元に銀行発行の「利用明細票」があります。領収書のかわりになりますか?
  5. Q5.教科書代の領収書は本屋のものでもかまいませんか。
  6. Q6.一般隊員で派遣された後、短期ボランティア派遣でされました。申請できますか?
  7. Q7.不承認となる理由はなんですか?
  8. Q8.派遣中に開始した教育訓練は対象となりますか?
  9. Q9.職種と関係のない教育訓練でも対象となりますか?
  10. Q10.進路が決まっていません。「2.住所変更届・進路現況連絡票(様式第②号)」 は、提出しなくてもいいですか。
  11. Q11.進路は決定しており、「2.住所変更届・進路現況連絡票(様式第②号)」 は、既に提出済みです。申請の際には、提出しなくてもいいですか。
  12. Q12.海外で教育訓練を受けましたが、領収書が手書きのものしかもらえませんでした。
  13. Q13.為替レート換算の証明をなくしてしまいました。
Q1.一度帰国隊員等教育訓練手当を申請して、不承認となりました。別な教育訓練を受けて、再度申請することはできますか?

できます。開始時期等、他の条件があっていれば申請してかまいません。支給を受けるのが一人1回ということで、申請は何度でも可能です。

Q2.領収書の宛名は自分ですか、それともJICAですか?

教育訓練を受けた人、自分の名前で作成していただいてください。

Q3.領収書をもらえませんでした。

教育訓練機関に作成を依頼し、提出してください。

Q4.ATMの銀行振り込みで支払い、手元に銀行発行の「利用明細票」があります。領収書のかわりになりますか?

なりません。その金額の内容が証明できないため領収書のかわりとはなりませんので、教育訓練機関に「領収書」を作成していただいてください。領収書と同じ役割のものに、「領収証」「受領書」「振込金受取書」「学費等納入証明書」「領収証書」等があります。領収書に内訳、金額、受領印、日付が記載されていることを確認してください。

Q5.教科書代の領収書は本屋のものでもかまいませんか?

かまいませんが、内訳に教科書のタイトルを記入していただき、その本の購入指示書写しを添付してください。

Q6.一般隊員で派遣された後、短期ボランティアで派遣されました。申請できますか?

短期ボランティアは対象となっていませんので、一般隊員での帰国日から24ヶ月以内に開始した教育訓練であり、その他の条件にあっていれば、申請が可能です。

Q7.不承認となる理由はなんですか?

何らかの条件を満たしていない場合不承認となります。
主な理由は、提出期限が過ぎている、書類に不備がある、申請理由が趣旨にあっていない等です。不承認の通知を送る際に、理由もお知らせします。

Q8.派遣中に開始した教育訓練は対象となりますか?

「帰国後24ヶ月以内に開始した教育訓練」が対象となりますので、派遣中、あるいは、派遣前に開始したものは、対象とはなりません。

Q9.職種と関係のない教育訓練でも対象となりますか?

進路開拓に役立つ技術・技能の修得または免許・資格の取得につながると判断され、その他の条件にあっていれば、申請が可能です。

Q10.進路が決まっていません。「2.住所変更届・進路現況連絡票(様式第②号)」 は、提出しなくてもいいですか。

提出してください。「氏名」「電話番号」「メールアドレス」を記入の上、「未決定」として提出してください。

Q11.進路は決定しており、「2.住所変更届・進路現況連絡票(様式第②号)」は、 既に提出済みです。申請の際には、提出しなくてもいいですか。

提出してください。「氏名」「電話番号」「メールアドレス」を記入の上、余白に「提出済」と記入して提出してください。

Q12.海外で教育訓練を受けましたが、領収書が手書きのものしかもらえませんでした。

手書きでもかまいませんが、教育訓練機関の名称、支払われた金額と通貨、支払いの内容が明記され、サインのあるものを発行してもらってください。判読ができないもの、支払いの内容が分からないものについては、証憑書類として認められないこともあります。

Q13.為替レート換算の証明をなくしてしまいました。

提出がない場合は、月ごとのJICA統制レートを適用します。

書類提出先/問い合わせ先

独立行政法人 国際協力機構

青年海外協力隊事務局 参加促進・進路支援課

〒150-0012 東京都渋谷区広尾4-2-24 googleMap

TEL: 03-3400-7255

FAX: 03-3400-2455

E-mail: jicajgp-tvo3@jica.go.jp

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