362.ベトナム健全種苗定義に関する討議

2018年5月23日

年初の第3回4か国合同調整委員会(No.265)において、種苗の健全性をどのように担保するかを討議しましたが、ベトナムについては懸案のままとなっていました。そこで今般改めて本件を協議し、健全種苗の定義を次のように決めました;「原種生産圃場で生産される原種ならびに種苗生産者の健全種苗生産圃場において生産される種苗は、全量の5%のサンプルを分子生物学的に検査し、その結果、ウイルス感染などの陽性反応がサンプル全体の5%未満であれば、これを『健全種苗』として販売できることとする。ただしサンプルの例えば3%が陽性の場合は、『97%健全』と銘打ち、ウイルスなどの感染地にかぎって販売できることとする(原種サンプルの3%が陽性の場合、原種生産圃場があるドンナイ省も原則感染地とみなされることから、同省内で販売できることとする)」

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左から井芹調整員、徳永研究員、高須先生、ハム博士、ヴ博士