措置の継続について
2021.05.17
本日、当機構は、下記の者について、資金協力事業における調達契約の当事者となること及び当機構との契約の相手方となることを認めない等の措置を継続することとしました。
(措置の対象)
Constructora Nacional, S.A.(グアテマラ)
(当初措置期間)
2019年11月15日より2021年5月14日まで(18か月)
(措置継続期間)
2021年5月15日よりConstructora Nacional, S.Aのコンプライアンスプログラムが当機構により確認されるまで
(措置の内容)
(措置継続の理由)
グアテマラ国「和平地域道路整備事業(2006年L/A調印)」(有償資金協力)に関連して、贈賄行為に関与したことが認められたConstructora Nacional, S.A.に対する措置の期間の終了に必要とされた、措置解除の条件を満たすコンプライアンスプログラムが2021年5月14日までにJICAに提出されなかったため。
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