措置の実施について

2021.05.20

本日、当機構は、下記の者について、当機構との契約の相手方となること及び資金協力事業における調達契約の当事者となることを認めない等の措置をとることとしました。

(措置の対象及び措置期間)
セントラルコンサルタント株式会社(法人番号:1010001088264)
2021年5月20日から2021年7月19日まで(2か月)

(措置の内容)

なお、本措置は、対カンボジア無償資金協力「チュルイ・チョンバー橋改修計画」に関し、セントラルコンサルタント株式会社が多数の重大な設計変更に係る施主のJICAへの事前申請手続きを支援する義務を怠ったことが、「過失による粗雑業務」に該当すると認められたことにより、実施するものです。

当機構はこれまでも不正腐敗の防止に取り組んできましたが、本事案を受け、より一層の再発防止に努める所存です。

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