NGO-JICAジャパンデスク(ODA・NGOネットワーク)

ケニアでNGOを立ち上げたい場合

平成21年6月20日

ケニアでNGO活動をする場合はNGOs Co-ordination Boardへの登録が必要です。

1.Websiteの主な内容

(1)登録されているNGOのデータベースがあり検索が可能

(2)各種フォーマットのダウンロードが可能

(3)手続き手数料

(4)ケニア国におけるNGO関係の法令

2.登録申請についての注意点

(1)インターナショナルで登録する場合は、日本のNPO法人登録証明書を英文化した英文翻訳証明を用意する必要があります。在ケニア日本大使館の領事部で手続きできます

ア.日本で発行された法人登録証の原本と登録証の内容を翻訳した文書を提出して、大使館の承認印をもらいます。文書の翻訳も依頼することができます(各々手数料必要)

(2)定款について細かい指摘がなされるようです。担当官はNGO BoardのWebsiteのダウンロードで用意されているPROTOTYPEに近づけようとしますので、辛抱強く対応する必要があります

(3) NGO Boardの審査は2ヵ月に一度なので、登録までに最低3ヵ月は要します。最近は改善されましたが、1年以上要したNGOもありました

3.登録までの流れ

(1)団体名が他で使われていないかの審査とその名前を予約

(2)申請書類を提出

(3)Legal Departmentの審査

(4)NSIS(National Security Intelligence Service)からレターが届き、インタビューを受ける

(5)NGO Boardの審査

(6)その後登録終了の通知(レター)が届くので申請書にサインした3人のうちの一人が登録証を取りに行く

4.VISAについて

NGO活動をスタートする前に、日本人スタッフのVISAを労働許可VISAに切り替える必要があります。

ケニアでは、たとえ無償のボランティアでも労働許可VISAが必要です

5.VISAの種類

(1)滞在が3ヵ月以内の場合

ア.ケニアで取得:Special Pass(観光ビザで入国し、ケニアで切替)

イ.日本で取得:短期商用ビザ:いわゆるビジネスビザ

(ア)通常は3ヵ月有効のPass或はビザが切れる前に、3ヵ月延長の手続きが可能ですが諸々の条件があるようですので、早めにImmigrationでの確認が必要です

(2)滞在が6ヵ月以上の場合

ア.ケニアで取得:Entry Permit(1年或は2年)

(ア)Entry Permitを取得した後、ケニアへの再入国が無料となるようRe-Entry Passの申請が必要

(イ)Entry Permitを申請する際、なぜケニア人ではなく外国人を雇用するのかを明確にする必要があります。例:新聞広告で応募したが該当者がいなかった、職務に必要な特殊技術を持った人であるなどを書面にて示す必要があります

イ.申請手順

(ア)NGO Boardにレターの発行を申請

発行に1ヵ月以上かかります

(イ)必要書類を揃えて、Immigrationに提出します。(Entry Permitの申請書、NGOの登録証コピー、NGO Boardのレターなど)

(ウ)承認されると、レターが申請書に記入した私書箱に届きます

(エ)1ヵ月以内に手数料を入金し、パスポートに判を押してもらい、エイリアンカードの申請手続きをします

注意点
  • セキュリティーボンドとしての入金は、民間の保険会社に加入すれば、安価にすみます。
  • 現在Immigrationはデータの電子化を進めているようですが、良く書類が紛失します

6.その他活動に参考になるWebsite

(1)労働省:労働法規:The Employment Actなど
http://www.labour.go.ke/新しいウィンドウを開きます