【草の根技術協力事業】2023年度末の支払関連日程について

2023.11.27

2023年11月27日 調達・派遣業務部 契約第二課

草の根技術協力事業の業務委託契約にかかる2023年度末に向けての支払関連スケジュールについて、以下のとおりお知らせします。
年度末に各種支払の請求が集中すると見込まれるところ、各種書類の提出期限を踏まえ、余裕を持ったご対応につき協力をよろしくお願いいたします。

※尚、本お知らせの内容はパートナー型、地域活性型を対象としております。支援型については各国内機関担当者までお問い合わせください。

1. 2024年3月31日までに契約履行期限を迎える案件
原則は(1)【基本日程】とします。
基本日程に間に合わないものについては、特例として(2)以降を検討します。

(1)基本日程:2023年度内(2024年3月31日まで)の支払(受託者口座への振込)とする請求

2024 年3月1日(金)12:00までに、請求書を調達・派遣業務部 業務支援チームに提出してください 1 。この期限に間に合わない場合は、2023年度内の支払は困難となります。

経費精算報告書は2月1日(木)までに提出してください 2

(2)特例: 2024年4月4日(木)の支払い(受託者口座への振込)となる請求

履行期限が年度末に設定されており、精算報告書の提出が2月1日に間に合わない案件且つ(1)の基本日程にも間に合わない場合が対象です。

2024年3月14日(火)12:00までに、請求書を調達・派遣業務部 業務支援チームに提出してください。支払い(受託者口座への振込)は新年度(2024年度)になります。

経費精算報告書は2月14日(水)までに提出してください。

(3)その他

上記(1)、(2)それぞれの期日までの請求書提出が困難であることが予め見込まれる場合には、事前(2月中旬まで)に各国内機関担当者に個別にご相談ください。

2. 複数年度契約の案件

(1)概算払の請求

約款第11条に基づき、2023年度第4四半期分の概算払は、2024年1月31日までに請求してください。


草の根技術協力事業業務委託契約約款(抜粋)
第11 条 受託者は、 契約書本体 頭 書の 契約金額のうち、四半期ごとに必要な経費について、当該四半期に属する最初の月の末日までに概算払を請求することができる。

(2)部分払の請求

約款の以下の条項に基づき、2023年度第3四半期分は2024年2月16日(金)までに請求してください。


草の根技術協力事業業務委託契約約款(関係する項のみ抜粋)
第14 条 受託者は、第 8 条第 1 項に定める四半期業務報告書の所有権の移転を完了したときは、当該四半期に係る契約金相当額(以下「 四半期 契約金相当額」という。)の 10 分の 9 以内の額について、次項 及び第 3 項 に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 前項の 四半期 契約金相当額は、 第 12 条第 2 項に規定する 四半期支出状況報告書に基づき委託者が定め、受託者に通知することとする。
3 受託者は、前項の通知を受けたときは、書面により部分払を請求することができる。この場合において、委託者は、請求 書を受領した 日から起算して 30 日以内に部分払金を支払わなければならない。

5 本条を適用する場合であって、かつ履行期間が委託者の会計年度(4月1日から3月31日)をまたがり、複数年度に亘って設定されている場合、本契約における第4四半期を1月1日から4月15日までとし、翌年度第1四半期を4月16日から6月30日までとする。

3. 新年度(2024年度)予算による4月以降の支払請求

2024年4月8日(月)以降としてください。

4. 提出先情報

提出先・連絡先は以下のとおりです。

提出物/相談先 連絡先
請求書 請求書:調達・派遣業務部 業務支援チーム(契約・支払班)
outm1_shiharai@jica.go.jp
経費精算報告書 経費精算報告書:調達・派遣業務部 業務支援チーム(精算班) 
e_seisan2@jica.go.jp
契約に定める支払い予定の変更や上記期日に間に合わない場合のご相談 各国内機関の担当者

5. その他留意事項

※参考1:(重要)請求書様式の変更について
草の根技術協力事業業務委託契約に係る請求書様式の変更について | JICAについて - JICA

※参考2:電子データ提出及び押印の取り扱いについて(改定)
草の根技術協力事業業務委託契約に係る電子データ提出及び押印の取り扱いについて | JICAについて - JICA

以上

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