環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドラインに基づく異議申立手続要綱等の制定について

平成15年10月1日
国際協力銀行

国際協力銀行は、「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドラインに基づく異議申立手続要綱」(以下「異議申立手続要綱」という。)及び「環境ガイドライン担当審査役設置要領」(以下「審査役設置要領」という。)を平成15年5月1日付で制定・公表し、10月1日に施行しました。

環 境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)では、「本行は、本行によるガイドラインの遵守を確保するため、本行の ガイドライン不遵守に関する異議申立を受け付け、必要な措置をとる」ことが記載されており、国際協力銀行はかかる記載に基づき異議申立手続について検討し てまいりました。検討に際して透明性の高いプロセスを確保するため、国際協力銀行では、2002年6月より学識経験者・産業界・NGO等の参加を得て13 回に及ぶパブリック・コンサルテーション・フォーラムを開催し、2003年2月にはパブリック・コメントの募集、途上国に対するヒアリングを実施いたしま した。異議申立手続要綱及び審査役設置要領は、これらのプロセスを通じて得られた意見等を踏まえて作成されたものです。皆様には、様々な場を通じてご協力いただき、誠にありがとうございました。

なお、異議申立手続については、ガイドライン同様、平成15年10月1日以降実質的な融資要請に至った案件に適用されます。

以上