(注1)M/M:Minutes of Meeting=会議議事録、ミニッツ
(注2)R/D:Record of Discussion=合意議事録
(注3)MOU:Memorandum of Understanding=覚書
(注4)エンドースレター=承認文書

サモア
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 現地での支援活動を行うにあたり、労働省へのNGO登録機関であるSUNGO(Samoa Umbrella For Non GovernmentalOrganization)への登録を推奨する。 形態 以下の方式のどちらかにより、了承取り付けを了したこととする。
・M/M(注1)への署名
・通知文書の発出及びそれに対する返答文書の受領
詳細 草の根技術協力事業を実施する上で、本邦NGOの現地NGO登録は必ずしも必要ではないが、現地で同分野にて活動するNGOとの協調関係を促進する観点から、サモア政府労働省への登録とNGOアンブレラ組織であるSUNGOへの登録を推奨する。
サモア政府労働省へのNGO登録は所定のフォームを用い申請登録する(2週間〜1ヵ月)。
SUNGOへの登録はサモア政府労働省への登録をもって申請する。
詳細 ・M/Mへの署名
署名者はJICAサモア支所長、案件実施カウンターパート機関関連省庁、案件提案団体(日本側)、案件実施団体(サモア側)の代表者となる。
・通知文書の発出及びそれに対する返答文書の受領
通知文書は、HPにて公開している所定ひな形にJICAサモア支所長名のカバーレターを付して案件実施カウンターパート機関関連省庁次官宛に発出する。案件実施団体(サモア側)には同レターをCC:で送付する。返答文書は、案件実施カウンターパート機関関連省から発出されたもので、相手国側の了解取付としている。
サモア政府の公務員を本邦研修に送り出す場合には、サモア国政府の人事院を通じての本邦研修が必要となるため、前もってサモア支所に相談することが必要。
必要期間 サモア政府労働省登録:2週間〜1ヵ月
SUNGO登録:約1ヵ月
必要期間 3ヵ月
ソロモン
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要 形態 M/M(注1)
詳細 Ministry of Commerce, Industry, Labour and Immigration,Register of Companiesでの申請登録が必要。
申請時に必要な提出物
・団体定款(英文)
・Application Form(保証人2〜6名のサインが必要)
・英語の公印(Common Seal)デザイン
・JICA事務所からのレター
・団体の現地活動の目的を示す書類(ミニッツ等)
注意点
・先方職員により対応が異なる場合があるので、担当者の名前を控えておくとよい。
・定款の体裁について細かく指摘されることがあるので、事前に訪問の上、内容、書式などについて確認しておくとよい。
詳細 NGO、ソロモン側カウンターパート機関、JICAソロモン支所の間でM/Mを締結する。
必要期間 2週間から1ヵ月程度 必要期間 3〜4週間程度
トンガ
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 不要 形態 M/M(注1)
詳細 詳細 先方実施機関とM/M署名を行う。トンガタプ島の案件では財務計画省援助調整局の連署を、離島グループの案件であれば州政府事務所または政府代表事務所の連署を得ること。免責事項等についてはM/Mに記す。
必要期間 必要期間 1〜2週間
バヌアツ
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 不要
*バヌアツ国側カウンターパート機関が政府機関以外の場合は、カウンターパート機関がVANGO(Vanuatu Association of NGO)に登録済みであること。
形態 1.M/M(注1)
2.GIP(Government Investment Programme)登録
詳細 詳細 1.M/Mに関し、日本側署名者は、実施団体及びJICAバヌアツ支所長。相手側署名者は、カウンターパート機関となる政府省庁、またはカウンターパート機関監管轄府省庁及びカウンターパート機関(政府機関が署名者に入ることが必須条件であるため)。なお、案件内容により一部の署名者はWitnessとして署名する場合もある。
2.GIP登録は、管轄省庁を通して首相府政策計画援助調整局(Department of Strategic Policy, Planning and Aid Coordination)への、GIP登録申請が必要。
必要期間 必要期間 GIP登録に関し、1,000万バツ未満の案件については、政策計画援助調整局が申請を受領後、1~3ヵ月必要。
1,000万バツ以上の案件については、内閣評議会における審査が必要であり、審査実施期間が8月~10月と限定されているため、申請時期に注意が必要。
パプアニューギニア
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 あり 形態 MOU(注3)への署名
詳細 投資促進庁(Investment Promotion Authority(IPA))登録課(Registrar)に申請が必要。登録申請審査には、申請者による新聞上での告知(Notice of Intension)義務がある(1か月以内に一般からの反対がなければ登録される)。ただし、500キナを払えば告知義務は免除される。 詳細 カウンターパート機関とJICA(及び実施団体)によるMOUの締結が必要。これまでは、事前に援助窓口機関である国家計画モニタリング省(DNPM)との協議が必要であったが、現在は不要である。
必要期間 6週間から8週間程度 必要期間 2~3ヵ月
ただし協議内容により、3ヵ月以上かかる場合あり。
パラオ
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 不要(ただし、現地でスタッフを雇用する場合には必要。) 形態 M/M(注1)
詳細 詳細 先方実施機関とM/M署名を行う。
本邦実施団体、JICA事務所長、現地実施機関の責任者、実施機関担当省庁代表者の四者による署名となる。
必要期間 必要期間 1〜2ヵ月程度
フィジー
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要無し 形態 M/M(注1)への署名
詳細 詳細 ・M/Mへの署名
署名者は、JICAフィジー事務所長、案件実施カウンターパート機関関連省庁、案件提案団体(日本側)、案件実施団体(フィジー側)の代表者となる。案件によっては、案件提案団体(日本側)と案件実施団体(フィジー側)の代表者はwitnessとして署名するケースもある。
なお、M/Mへの署名のためには、実施機関以外にも、SG(Solicitor-General)Officeの法的文言の確認を、実施機関関連省庁経由で行う必要が生じる場合、ミニッツの雛形から大きく乖離する可能性がある。
・現在、フィジー政府内の手続き変更により、署名に際し閣議決定が必要となる可能性がある。この場合、署名までに更なる期間を要することが見込まれる。
・フィジーの公務員を本邦研修に送り出す場合は、フィジー政府の公務省を通じての本邦招聘が必要となる場合があるので、研修実施時期の早期決定と事務所への共有を徹底する。
必要期間 必要期間 約3ヵ月
マーシャル
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 Not necessary - International NGOs does not need to register locally in RMI
形態 All agreement formats acceptable, however, MOU form is most preferred.
詳細 NA 詳細 The agreed partnership/implementers between Japan NGOs and local counterparts is sufficient. Advice from Office of the Chief Secretary, in forming contract, signatories must include below as witnesses:

1. Implementers (JICA NGOs & Local Counterpart)
2. Chief Secretary Office
3. Attorney General's Office
4. Marshall Islands Council of NGOs (MIGNGOs)

Dispatching of Japan NGOs consultants/experts to RMI less than 90 days requires not documentation. More than 90 days will require medical and police clearance.
必要期間 NA 必要期間 This depends on commentaries from each offices during circulation of contract (less than 4 weeks) or more.
ミクロネシア連邦
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 有。国内NGOについては、所在地の州で登録が必要。国際NGOについては、Attorney General's Office傘下のFSM Registra Officeでの登録が必要。 形態 「通知」を以って了承取付けを了したこととする。
詳細 登録手続き:1)登録申請時に、NGO団体の定款を提出。2)申請の審査。3)州知事による認可。4)FSM (Federated States of Micronesia)Registra Officeによる許可証の発行(発行手数料US$100、有効期間1年間、更新はUS$25)。活動報告:年次活動報告を、State Social Affairs Officeに提出する。活動報告の提出がない場合や、活動内容が団体の定款に抵触すると判断される場合は、許可証が失効となる。 詳細 「通知」先は、案件実施カウンターパート機関代表(州知事等)とし、CC宛先として連邦政府外務大臣(援助窓口機関)及び在FSM日本大使館としている。
必要期間 数週間 必要期間 案件実施カウンターパート機関が支所所在地(ポンペイ州)である場合は、2週間程度を想定。支所所在地以外(ヤップ州、チューク州、コスラエ州)の場合は、1ヵ月程度を想定。