功労金制度について

功労金は、JICAが海外に派遣する専門家、ボランティア、在外職員、出張者等が、戦争、事変、内乱その他の異常事態の発生時に生命や身体に対する高度の危険が予測される状況下において、その職務を遂行したことによって危害又は災害を受け、不幸にして亡くなった場合や、障害者となってしまった場合に、その功績が大きいと認められるときに支給するものです。

功労金には、殉職者功労金と障害者功労金があり、その金額は、それぞれ功績の程度により、別表第1・別表第2に定めるとおりとなっています。

功労金対象国・地域

(注1)JICA安全対策措置上、「本邦及び第三国から渡航者」と「当該国派遣中の関係者」で区別している国・地域については、渡航措置レベルの高い方を適用する。
(注2)JICA安全対策措置上の一時的措置も含む。

功労金対象者
国際協力共済会の本会員(JICA役職員、専門家等)

(注)業務実施契約と業務実施契約(単独型)によるコンサルタントは功労金制度の対象外です。

別表第1:殉職者功労金

功績の程度 金額
特別功労 5,800万円
特に抜群の功労があり、他の模範となると認められるもの 5,040万円
抜群の功労があり、他の模範となると認められるもの 3,740万円
特に顕著な功労があると認められるもの 2,720万円
多大な功労があると認められるもの 980万円

別表第2:障害者功労金

抜群の功労があり、他の模範となると認められるもの 特に顕著な功労があると認められるもの 多大な功労があると認められるもの
第1級 3,740万円 2,720万円 980万円
第2級 3,100万円 2,420万円 920万円
第3級 2,720万円 2,140万円 820万円
第4級 2,420万円 1,900万円 720万円
第5級 2,060万円 1,640万円 620万円
第6級 1,800万円 1,400万円 560万円
第7級 1,520万円 1,180万円 460万円
第8級 1,280万円 980万円 380万円