紺綬褒章について

JICAは平成21年1月14日付で褒章条例に関する内規第2条に基づく公益団体として認定されました。この認定により、JICAに対して、個人の場合は500万円以上、団体の場合は1,000万円以上の寄附をいただき、かつ、一定の基準を満たす場合に国の栄典の一種である「紺綬褒章」の授与申請対象となります(分納も含まれます)。

授与申請には所定のお手続きが必要です。ご希望の方には別途ご案内いたします。なお受賞者の選定は「内閣府賞勲局」にて執り行われます。
詳細は内閣府HP 勲章・褒章制度の概要 をご覧ください。