アジア(JICA基金活用事業)

(注1)M/M:Minutes of Meeting=会議議事録、ミニッツ
(注2)R/D:Record of Discussion=合意議事録
(注3)MOU:Memorandum of Understanding=覚書
(注4)エンドースレター=承認文書
(注5)TOR:Terms of Reference=業務仕様書

インド
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 NGO登録(FCRA:Foreign Contribution Registration Act)不要。
<注>先方政府の現行制度の運用に関する見解・対応方針は変わる可能性あり。
必要性 了承(NOC:No Objection Certificate)の取得は、実施団体に判断を委ねている。
<注>先方政府の現行制度の運用に関する見解・対応方針は変わる可能性あり。
詳細 インド国内で実施するJICAが実施主体となるODA事業についてはNGO登録(FCRA)を取るようにと言われてはいるものの、JICA基金においては実施主体では無いので必ずしも必要ではないという見解。
FCRAは、団体によっては半年単位でしか許可がとれず、事業実施期間を満たさない場合は、NOCの取得が難しいケースがある。
詳細 NOCの取得には1年以上かかる、もしくはNOCの取得ができない可能性もある。
その他の
留意点
インドにおいては、政府からNOCを取得するのに時間を要する、または取得できない可能性があるため、実施団体にNOCを取得するかしないか、判断を委ねている(活動の関係で団体がNOCの取得を望まれる場合は、NOC取得の手続きの側面支援可)。
インドネシア
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 原則、本邦実施機関のNGO登録は不要。 必要性 原則、相手国政府からの了承取付は不要。公的機関をカウンターパートにする場合、了承取付を求められる場合がある。
詳細 インドネシア政府やカウンターパートの意向、事業対象地域によっては登録が必要な場合もあるため、応募前にJICA国内機関に相談ください。
過去の実績がないため、必要期間は不明だが、草の根技協では、取得には、半年~1年以上要する。
詳細 相手国実施機関によって、了承取付の具体的方法や想定所要期間が異なるため、応募前の早い段階でJICA国内機関に相談ください。
その他の
留意点
・地方公共団体が相手国実施機関の場合、M/Mに中央省庁の署名も必要であることから、了承取付に長い時間を要する場合がある(場合によっては半年以上)。
・NGO登録と了承取付において、英語に加え、インドネシア語での書類作成が必要になることもある。
・地方公共団体や中央政府が相手国実施機関の場合は、中央政府への英語での報告義務(最低年1回)が発生する。
カンボジア
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要。
カンボジアで活動を行う全てのNGOは、NGO法に基づき、登録が義務づけられている。
必要性 了承取付の必要は無いが、団体としてNGO登録を行い、その際に関係省庁と合意書を作成し、活動内容が記載されている必要がある。
詳細 手続きの詳細は、草の根技術協力事業のページ参照:https://www.jica.go.jp/activities/schemes/partner/kusanone/entry_asia.html#cam 詳細 海外に本部がある国際NGOはNGO登録において、カンボジアの外務国際協力省とMOU(注3)を締結する。MOU締結に当たり、プロジェクトの活動内容に関係する関係省庁等の機関から発行されたプロジェクトの推薦書、MOU又は協定/合意書を締結、また、3年間分のプロジェクト活動及び予算計画書を提出する。それらを以ってプロジェクトの活動が了承される。
つまりNGO登録を行う必要があり、かかる期間はNGO登録にかかる期間である45営業日~3カ月程度(全ての書類が揃い、提出されてから)。手続きの詳細及び所要期間については、草の根技術協力事業のページ参照:
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/partner/kusanone/entry_asia.html#cam
その他の
留意点
・上記のとおり、NGOが活動を行うには、NGO登録が義務づけられている。
・NGO登録が求められるのはNGO/NPOのみ。
・任意団体はNGO登録が実務上困難(必要書類が整わない)なため、NGO登録ができない。
・NGO登録を行うことにより、カンボジアで事業を行う外国法人として、労働法規や税法に従う必要がある。
・政府(自治体、警察等)は、問題のあるNGOの活動を通報したり、取り締まることもあり、留意が必要。
キルギス
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要 必要性 不要
詳細 ・団体の活動形態(公益法人、公共団体等)を決め、約款を定め、司法当局に提出のこと。
・税務局に税金や社会保険に関する書類を提出する。税務局内の登録手続きを完了することで、口座の開設が可能になるが、口座の開設には別途税務局への申請が必要。
・登録に要する期間は全体で最大2週間ほど。
詳細
その他の
留意点
タイ
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要 必要性 必要
詳細 タイ国内で活動を行うNGOを含む全ての民間団体は、労働省の求める書類を提出し、事前に登録を行う必要がある。
NGO登録は本邦NGO等が行う。
また、業務従事者が15日以上滞在する場合は、NGO登録完了後、労働省もしくは県の労働事務所から『労働許可』(ワークパーミット)を取得する必要がある(『労働許可』の申請には、NGO登録の完了が前提条件)。
業務従事者の滞在期間が15日以内の場合においても、入国後、活動開始前にタイ側カウンターパート機関から「緊急業務届」を労働省又は県雇用事務所に提出する必要がある。
NGO登録にかかる必要期間は予測困難(手続きは煩雑かつ長期間を要すことが多い)。
詳細 実施団体とカウンターパート機関でM/Mを締結する。
その他の
留意点
タジキスタン
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 原則、本邦実施機関のNGO登録が求められる。 必要性 原則、求められる
M/M(注1)もしくはR/D(注2)
詳細 商業活動が行われない場合は登録が不要となるケース、相手側実施機関が政府機関の場合は登録不要であるケース、実施機関やプロジェクトの実施形態により異なる対応が想定されるため、応募前の早い段階でJICA国内機関に相談ください。
過去の登録実績が少ないため、実際の手続きにかかる期間は不明。法務省の情報では、少なくとも1カ月程度かかる見込み。
詳細 個々の案件により異なるがが、2~6ヵ月程度(長期化する可能性もあるため十分に準備期間を設けることが必要)。相手国実施機関によって、了承取付の具体的方法や想定所要期間が異なるため、応募前の早い段階でJICA国内機関に相談ください。
その他の
留意点
相手国実施機関が政府機関の場合はM/M締結が必要となる場合もある。
ネパール
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 本邦団体はNGO登録を求められない。
但し、協働する現地NGOは、NGO登録済であることが求めらる。
必要性 必要
詳細 詳細 協働する現地NGOが、SWC(Social Welfare Council(社会福祉協議会)、NGO管轄機関)に事業申請する。
申請様式はSWCの以下のHPから入手可能。
https://www.swc.org.np/
所要期間は、約3週間-1か月
その他の
留意点
手続きについては、以下の草の根技術協力事業のページ参照:
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/partner/kusanone/entry_asia.html#nep
パキスタン
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 日本側実施団体がNGOの場合、登録が必要。それ以外の場合は、登録不要。 必要性 必要
詳細 申請書類審査に要する期間は、要項上60日とされているが、申請書類の提出前にMOU(注3)の締結やAnnual Action Planが承認される必要があることから、登録までに必要となる手続きの所要期間は60日以上となる(既に登録済のNGOが更新完了までに1年以上要した事例も有る)。
NGO登録の手続きについては、以下の草の根技術協力事業のページ参照:
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/partner/kusanone/entry_asia.html#pak
詳細 日本側実施団体がNGO以外の場合は、M/M(注1)の締結が必要。NGOの場合は、NGO登録の過程で、案件概要及び予算計画などを記載した"Annual Plan of Action"のEAD(経済関係局、Economic Affairs Division)及びMoI(内務省、Ministry of Interior)への提出・承認を経るため、それによってパキスタン側の了承を取り付けたことになり、M/Mの締結が不要。手続きに要する期間は、個々の団体・案件により異なる。
その他の
留意点
-
バングラデシュ
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要 必要性 必要
先方との議論によってM/M(注1)を締結する。
詳細 ・ただし当該NGOのバングラデシュ支部がNGO登録されている場合もしくは現地NGOを通じて事業を実施する場合はNGO登録は不要。
【手続きの詳細】
・NGO登録の申請フォーム(FD-1フォーム)に必要書類を添付し、NGOAB(NGO Affairs Bureau)に提出。
・NGOABがすべての書類を審査。NGOABは必要に応じて追加書類の提出を求める。または提出された書類の訂正・修正を求める。
・NGOAB は審査のため以下の機関に書類を送付。
a) 警察特別部門(SB)
b) 国家安全情報部(NSI)
c) 地方(ダッカ)のDeputy Commissioner(DC)事務所
d) バングラデシュ銀行
e) 発行された趣意書の提供者
・上記機関は個別に審査を実施。
・SB、NSI、DC事務所が内務省に報告書を送付する。
・バングラデシュ銀行とドナーはNGOABに報告する。
・内務省は受取った3つの報告書を確認し、問題がなければ、「(No Objection Certificate:NOC)」を発行。
・内務省から受領した「NOC」に基づき、NGOABは10年間の登録証明書を発行する
・手続きに少なくとも3か月~1年程度を要する。
詳細 ・活動の了承及び海外送金の現地での受領のため、手続きが必要となり、プロジェクト承認までに少なくとも2~3ヶ月を要する(それ以上要する場合もある)。
・活動承認の申請フォーム(FD-6フォーム)をベンガル語で作成し、少なくとも開始日の2ヶ月前までにNGOAB(NGO Affairs Bureau)提出。
・NGOABはプロジェクトを承認し、1年目のみ資金リリースレター発行。
・地元当局(DC/UNO/City Corporation)からプロジェクトに関する証明書(Prattayan Patra)を収集する必要がある。
・(DC/UNO/市公社)から証明書(Prattayan Patra)を収集する必要がある。
・年次監査報告書を作成し、プロジェクト終了後2ヶ月以内にNGO事務局に提出する。
・プロジェクトの年次報告書は、DC/UNO/City Corporation の証明書とともに、プロジェ クト終了後 1 年以内に NGO 事務局に提出する。
・四半期進捗報告書を 3 ヶ月ごとに NGOAB に提出する。
・プロジェクト完了後、NGOAB に報告。
その他の
留意点
・バングラデシュにてJICA基金活用事業による活動を行う場合は、バングラデシュ政府の方針に則り、NGO登録・了承取付の手続きを行うことが原則となる。
なお、JICA基金活用事業による活動を実施する以前からバングラデシュでの活動実績がある団体がNGO登録等の手続きを経ずに活動を実施する事例もあるが、その場合も、本活動のパートナー団体となる現地NGOや政府関係機関などが海外送金を受領できる状況になっていることなどの要件を満たす必要があること、また、JICAによるサポートの範囲が限定されるリスクが生じることなどから、NGO登録等の手続きを行うことを原則と考える。
・了承取付に係る申請書のプロジェクト期間は5年を超えることはできないので、JICA基金活用事業が複数回採択され、事業を継続する場合は留意する。
・いかなる場合においても、NGO局から活動の了承を得る前に、プロジェクト資金を母体口座から 引き出すことはできない。
・申請に必要なフォームはこちらから入手可能:https://www.jica.go.jp/Resource/partner/ngo_support/japandesk/jd_bangladesh_e.html
東ティモール
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 公文書による登録が必要な資産(車、事務所、土地など)を所有しようとする団体は、法務省でのNGO登録が必須。反対に、資産を有さない団体は、法務省でのNGO登録はなくとも活動できているのが実態ではあるが、不測の事態への事前の防衛策としてNGO登録を推奨している。なお、オフィスを東ティモールに構え活動している日本のNGOは、すべて法務省及び財務省でのNGO登録をしている。 必要性 必要
詳細 法務省に登録することにより、NGOとしての当国における法的地位を得て、免税措置を受けることが可能となる。同時に、財務省に登録することで納税番号(Tax Identification Number)と債務証書(Debt Certificate)を得ることができる。

当国のNGOのネットワークプラットフォームであるFONGTL(Forum ONG Timor Leste)への登録は義務付けられてはいないものの、登録を推奨している。
NGO登録をせずに活動する場合は、非居住法人として当地のCommercial Company Lawに則って活動しなければならない。
シャトル型ではNGO登録なしでの活動実績がある。現地活動が長期になる場合は、JICA事務所より特別滞在ビザ(スペシャルステイビザ)の発行サポートも可能(但し、JICAと契約関係がある団体のみ)。

法務省への登録は3週間から1か月と言われているが、その時の状況により異なる。
詳細 実施機関と実施団体およびJICA事務所との間でM/M(注1)を締結する。
案件開始前に実施機関の関係省庁及び外務協力省に対し、JICAより通知レターを発出すると共に、関係省庁に対して「No Objection Letter」の返信を依頼する。
案件開始にあたって「No Objection Letter」の取付は必須ではないが、案件開始前~案件実施早期の段階で「No Objection Letter」の取付が完了していることが望ましい。

「No Objection Letter」の取付については、早ければ1か月も要さないが、実施機関の関係省庁により対応が異なるため、必要期間の予測は難しく、案件形成の段階において、関係省庁に確認を取ることが重要。
その他の
留意点
フィリピン
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 登録が望ましいが、必須ではない。 必要性 必須ではない。
注:これまで求められた例はない。
詳細 不備なくすべての書類がSEC(証券取引委員会;Securities and Exchange Commission)に受理されてから3ヵ月程度を要する。
手続きの詳細は草の根技術協力事業のページ参照:https://www.jica.go.jp/activities/schemes/partner/kusanone/entry_asia.html#phi
詳細 手続きの詳細は草の根技術協力事業のページ参照:https://www.jica.go.jp/activities/schemes/partner/kusanone/entry_asia.html#phi
その他の
留意点
ベトナム
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 事業実施期間が1年以内のため登録不要。 必要性 ベトナム国内で活動中の団体であれば了承取付は不要だが、新規で活動する団体は求められる場合がある。
詳細 詳細 ベトナム国内における単発のワークショップや本邦研修等、提案事業の内容によっては了承取付が簡略化されたり不要となったりすることもあるため、応募前にベトナム側実施機関(日本側実施団体がベトナムで事業や活動を進める上でのベトナム側パートナー)へ確認願います。
了承取付の主な流れは、以下のとおり。
1.日本側実施団体の協力のもと、ベトナム側実施機関が申請書類を作成・準備する。
2.ベトナム側実施機関は管轄機関(ベトナム側実施機関を管轄する行政機関)又は省人民委員会の計画投資局へ申請書類一式を提出する。
3.管轄機関はベトナム側実施機関へ「事業実施許可決定書」を発行する。
(注)管轄機関によっては手順や提出資料が異なるケースが散見されるため、詳細はベトナム側実施機関を通して管轄機関に再確認をお願いします。
必要期間は、不備なくすべての了承取付書類が管轄機関に受理されてから決定書発行までに1~3か月程度。但し、ベトナム側実施機関と管轄機関の関係性や十分に情報共有できていない場合は、更に時間を要する可能性がある。
その他の
留意点
採択後、円滑に事業を開始するには、ベトナム側実施機関へ事業説明、求める役割、必要な手続きや関連政令等を伝え、事業に係る合意形成を図ること。
合意形成に当たり、ベトナム側実施機関によってはベトナム語でコミュニケーションをとる必要があるので、経験豊富な通訳者の確保が肝要。
事業の持続性確保に当たっては、管轄機関の巻き込みが重要となるため、ベトナム側実施機関に対して管轄機関と積極的に事業の情報共有をするよう依頼すること。
マレーシア
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要 必要性 不要と思われるが、活動資金の額により、別の手続きが必要になる可能性が考えられる。
詳細 本邦から短期派遣ベースで実施する案件で、マレーシア側カウンターパート機関が政府に正式に登録された団体であれば、本邦NGOの登録は不要。
マレーシア国内で法人格を持って活動する場合には、マレーシア国籍の成員7名以上を擁した団体を設立し、その上で社会団体法(Societies Act)に基づくオンラインシステム(e-ROSES)での登録が必要となる。所管する政府機関は、内務省社会団体登録局(マレー語:Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia、
英語:The Registry of Societies Malaysia、
ウェブサイト:https://www.ros.gov.my/www/ )
詳細
その他の
留意点
ミャンマー
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 支援対象先が公的機関の場合は求められるが、民間団体の場合は、求められる場合と求められない場合がある。応募を検討している場合は、応募前の速い段階で、JICA国内機関に相談ください。 必要性 支援対象先が公的機関の場合は求められるが、民間団体の場合は、求められる場合と求められない場合がある。応募を検討している場合は、応募前の速い段階で、JICA国内機関に相談ください。
詳細 登録手続きとしては、当地の団体登録法(INGO登録法)に基づいて進める必要があり、主に作業としては、カウンターパート省庁とのMOU(注3)締結を行い、続いて、カウンターパート省庁・対外経済関係省・移民人口省・外務省・地方政府から、それぞれレターを取り付けた後、内務省への申請が必要。
取得に要する期間については、過去の実績から6か月~1年程度と想定される。
詳細 了承取付手続きは、ミャンマー事務所からMOU(注3)締結先であるCP省庁に対して、NOL(No-Objection-Letter)を取り交すことで、対応。
取得に要する期間については、ケースバイケースなるも、数か月程度を要すると想定される。
その他の
留意点
NGO登録については
①日本国内で法人登録していること。
②ミャンマー国内に4割以上のミャンマー人の役員で構成される団体の拠点を有すること、等の前提条件が付されている。
より詳細な条件についてはJICA国内機関に相談ください。
モルディブ
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 2023年11月の政権交代により現在方針未確定 必要性 2023年11月の政権交代により現在方針未確定
詳細 2023年11月の政権交代により現在方針未確定 詳細 2023年11月の政権交代により現在方針未確定
その他の
留意点
モンゴル
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 本邦実施団体が短期・シャトル的に活動する場合(モンゴル国内に在外事務所や常駐職員をおかない)は、NGO登録は不要。ただし、カウンターパートとなる現地NGOはモンゴル国家登録局にNGO登録してあることが必要。 必要性 不要
詳細 詳細
その他の
留意点
ラオス
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要
(注)ラオスで活動をするNGO/NPOはラオス外務省国際機関局へのNGO登録(Operation Permit:OPの取得)が必要。
必要性 必要
詳細 全て必要書類が揃った状態で平均3~4か月を要する。
手続きの詳細は草の根技術協力事業のページ参照:
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/partner/kusanone/entry_asia.html#lao
詳細 6か月~1年を要する場合が多い。
手続きの詳細は草の根技術協力事業のページ参照:
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/partner/kusanone/entry_asia.html#lao
その他の
留意点
ラオスでのJICA基金活用事業について、ラオス外務省のガイドライン等に則れば、NGO登録・了承取付の手続きを要する。
他方、外務省のNGO登録・了承取付がなくとも、ラオスでの活動実績があれば、安全管理配慮等を含めてカウンターパートの許可が得られた場合には、応募の対象外としない。