アフリカ

(注1)M/M:Minutes of Meeting=会議議事録、ミニッツ
(注2)R/D:Record of Discussion=合意議事録
(注3)MOU:Memorandum of Understanding=覚書
(注4)エンドースレター=承認文書

ウガンダ
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 ■必要 形態 M/M(注1)
詳細 ウガンダ内務省のNGO局(Ministry of Internal Affairs, National Bureau For NGOs)へのNGO登録手続きが必要。NGO登録には、在ウガンダ日本国大使館からのウガンダ内務省宛推薦状及びウガンダ外務省からの内務省宛推薦状が必要。このほか手続きに要する書類及び登録条件については、NGO関連の国内法(The Non-Governmental Organisations Regulations 2017; The Non-Governmental Organisations Act, 2016等)を参照のこと。NGOの活動地となる地方自治体とMOUを結び、DNMC(District Non-Governmental Organizations Monitoring Committee)から推薦状をもらう必要があるので、活動地の自治体に詳細を確認する。
団体の設立に関する公式証明書・登録書や定款等は日本の公証役場の認証が必要になるので事前に準備すること。
登録方法に関してはこちら The Non-Governmental Organisations Act, 2016 およびRegulations, 2017は下記リンクよりご確認ください。
詳細 ウガンダ側の関係省庁またはカウンターパート機関等とM/Mを締結する必要がある。
投入規模及び先方負担事項の内容によっては、財務省・外務省への協議が必要な場合もある。
特に研修員受け入れの場合、外務省を通してA2A3フォームの取り付けが必要となるので、M/M締結後に外務省への情報共有が必要。
必要期間 6〜12ヵ月 必要期間 1〜2ヵ月程度
エチオピア
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要 形態 M/M(注1)
詳細 市民社会組織法(No.1113/2019、2019年改訂)に基づき以下の要領でCivil Sociecty Organizations Boardへの登録申請が必要です。
1.団体の設立者の署名した以下の書類および項目
a)団体の名称、住所、設立者の身分を明記した会議議事録
b)設立者の身分証明書あるいはパスポートの写し
c)団体の名称及びロゴ(あれば)
d)団体の設立目的および事業種別(農業、水、保健、インフラ、等)
e)団体が活動する州の名称
f)設立者が承認した団体の規則/約款
g)団体の住所
(注)設立者が団体の長でない場合、設立者の委任状をもって団体の長が署名することで可。
2.外国NGOは上記1に加えて以下の書類が必要。
a)団体の設立に関する公式証明書・登録書
b)団体の発行するエチオピアでの駐在・権限を承認した公式文書
c)エチオピア駐在代表への委任状、エチオピア外務省あるいは在日エチオピア大使館からの推薦状
d)今後2年間の活動計画
3.複数団体とのコンソーシアムを結成する場合、団体の長が署名した以下の書類が必要。
a)各組織の代表がサインしたコンソーシアムに関する規則
b)コンソーシアム結成を決定した会議議事録
c)Civil Sociecty Organizations Boardあるいは州政府機関がコンソーシアム構成員に発行した登録証明書
(注)コンソーシアムとは2つ以上の団体が目的達成のために協定を結んだうえで結成されたものを指す。
4.申請者は所定の申請料を納めなければならない。
詳細 1.実施機関とM/M署名交換の上で事業を実施する。
2.複数の州に跨った活動でない場合、州(Region)レベルの関係機関と署名する。その際州財務・経済開発局(BoFED;Bureau of Finance and Economic Development)はWitnessとして署名する。
3.M/M署名は、CSAでのNGO登録が完了し、州BoFEDと”Operational Agreement”が締結できた段階で可能となる。
4.主要な署名者が、州(Region)、県(Zone)、郡(Woreda)のいずれになるのかは、プロジェクト総額により異なる。(例えば5millionETB(約1,500万円)以上の場合、州の政府機関が主要な署名者になる)
必要期間 申請から許可まで45日間(法定) 必要期間 約1ヶ月
ガーナ
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要。 形態 M/M(注1)
詳細 1.Ministry of Justice and Attorney General, Register General's Departmentでの団体登録(Certificate of incorporation as a company limited by guarantee)
登録フォーム及び関連書類を購入。同書類に記入の上、Register General's Departmentに提出。
2.Register General'sが発行した登録書類をNon Profit Organisation Secretariat (NPO)とCommunity Development & Social Welfare district officeに提出
3. Community Development & Social Welfare district officeがMiniatry of Gender, Children and Social Protection宛のReportを受け取る
4. 3と同時にM/M(Memorandum of Understanding between NGO/Government of Ghana)を締結する
5. Ministry of Gender, Children and Social Protection、 Non Profit Organisation SecretariatでのNGO登録
(1)NGOとして活動したい個人、団体は以下のことをする必要がある a. complete and submit the appropriate registration forms to the NPO Secretariat.
b. pay a non-refundable fee determined by the NPO Secretariat.
c. be subject to a fit and proper test.
d. provide further information in support of the application if required by the secretariat. Some of these information may include the following;
・Charity/non-Profit Certificate
・Article of Incorporation(From Japan)
・Bye laws/Constitution
・Memorandum of Understanding between NGO/Government of Ghana
・Registrar General's Certificate
・Format for International/Foreign NGOs
・Application letter(on letter head)addressed to
The Director
Department of Social Welfare
P.O.Box M230
Accra
(2)The NPO Secretariat shall issue a Provisional License to an applicant upon meeting. criteria (1) above
(3)The Provisional License issued under(2)above shall be valid for a period of three months. and shall be renewed.
(4)The final license shall be issued upon satisfactory outcome of the fit and proper test.
(5)Upon expiration of the provisional license, where the applicant has not received any. written communication from the Secretariat, a final license shall be issued.
6. NGO登録の更新(毎年) (1)以下の必要書類をNon Profit Organisation Secretariatに提出。
・Annual Report
・Second Financial Report(audited)
・Renewal Form(available at district/sub-district offices)
Copy of the previous certificate
.Tax clearance certificate
.An application letter on company letter head addressed
The Head
Non-Profit Organistion Secretariat
P.O.Box MBO 186
Ministries - Accra
(2)更新料 600USD(最新の更新料は更新時に要確認)
更新期限を過ぎた場合、追加料金を請求される可能性あり。
詳細 案件毎に関係省庁に署名者を要確認。
必要期間 不備なく全ての書類が受理されてから1〜2ヶ月程度、最長で1年半程度要した事例あり。 必要期間 不備なく全ての書類が受理されてから1〜2ヶ月程度、最長で1年半程度要した事例あり。
ガボン
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要 形態 M/M(注1)
詳細 内務・公安・移民・地方分権省の団体登録窓口(大臣官房秘書室)にて下記の書類を持って申請する。本邦にてNGO登録している必要あり。外国籍のNGOの場合ガボン人を代表に入れることが条件。
1.手書きの登録申請レター
2.団体証明書(3部)
3.内部規定(3部)
4.メンバーの署名入り設立時総会の議事録(3部)
5.Journal Officiel(登記所)にて発行された登記料(10,000CFA)領収書
6.事務局メンバーのリスト(氏名、生年月日、職業、団体における職務、国籍、居住地、住所を記載)
<ステップ>書類審査後移民局にて品行調査が行われる。合格であれば仮登録証が発行され、後に正式登録証の発行となる。
詳細 実施機関担当省庁とJICAガボン支所、本邦実施団体、現地実施機関の4者によるM/M署名を基本とする。
M/Mが一種の協定書と位置付けられることから、本邦NGOがガボン国NGO Boardに登録していなくてもよい。
必要期間 不特定(最低1ヵ月から) 必要期間 不特定
カメルーン
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要 形態 M/M(注1)
詳細 外国に拠点を有する団体がカメルーン国内で団体を設立し活動を行う場合、対外関係大臣気付、国土管理・分権化大臣宛て以下の書類(4部)を提出し、活動団体(アソシエーション)としての登録を行う。
1. 団体設立申請書(収入印紙貼付)
2. 日本における団体の定款(日本語写及び英仏何れかへの翻訳)
3. 日本における団体登記簿写(日本語写及び英仏何れかへの翻訳)
4. 日本における団体の活動報告書(英仏何れかへの翻訳)
5. 団体本部による設立団体のカメルーンにおける代表者任命書
6. 設立団体のカメルーンにおける代表者の履歴書
7. 設立団体の定款
8. カメルーンで行う活動の実施計画書
9. 設立団体のカメルーン人構成員のID写
10. 文書による連絡のためのカメルーン国内私書箱番号
詳細 相手国実施機関、日本側実施団体およびJICA事務所間でM/Mを締結する。
必要期間 〜6か月 必要期間 1ヵ月〜2ヵ月
ケニア
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要 形態 M/M(注1)
詳細 本邦NGOがケニア国NGO Boardに登録済であることが必要。提案団体がNGOでない場合は、必要な手続きをJICAケニア事務所に確認すること。 ※就労許可(Work Permit)および外国人登録(Alien card)は、本邦実施団体がその責任において、ケニアNGO Board経由で申請し、取得する。(ケニア政府による外国人就労許可手続きの変更等を踏まえ、現在、JICAケニア事務所経由での申請は行っていません。) 詳細 案件開始前に、JICAケニア事務所と相手方実施機関、可能であれば本邦実施団体の間で、M/Mを署名・交換する。協力相手方機関がケニア各省庁(外局を含む)や郡(カウンティ)政府ではなく、各省庁傘下の機関である場合は、その主管省庁も署名者あるいはWitnessとして署名する。M/Mにおいて、ケニア財務省(The National Treasury)から情報提供を求められた際は相手方協力機関またはその主管省庁が対応する旨を記載し、合意する(同項目の雛形はケニア事務所で作成済み)。
必要期間 本邦NGOがケニア国NGO Boardに登録して承認されるまで数ヶ月。
※昨今、ケニア国NGO Boardへの申請から登録に半年から1年以上を要する場合もあるため、草の根事業への応募時点でNGO Boardに登録済みであることが必要。
必要期間 1ヶ月程度
コンゴ民主共和国
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 場合による 形態 場合による
詳細 1. 当地政府にNGO登録されている相手国実施機関と協力する場合
日本側実施機関のNGO登録は不要。活動実施においては相手国実施機関と日本側実施機関の間のTORを明記した文書が必要となる。日本人渡航者査証取得を含む行政手続きの責任は、相手国実施機関が負う。
2. 日本側実施機関が国際NGOとして当地で正式登録を行い、活動する場合
活動開始まで以下の手続きが必要
1)司法省にて事業許可を取得する(団体規約が必要)
2)技術所管省庁より「Avis Favorable」を取得する。
3)計画省により登録および事務所所在確認を受ける。
4)計画省との間で、「Accord Cadre」を締結する。
5)計画省より、開発協力省及び日本大使館へ上記「Accord Cadre」を共有する。
詳細 「Accord cadre」の締結(2.の場合)
必要期間 2.の場合、予測困難 必要期間 2.の場合、予測困難
ザンビア
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 場合による 形態 M/M(注1)
詳細 実施機関を所管する省庁からWorking permitの取得支援を得られる場合:NGO登録は不要。(民間企業も同様)
実施機関を所管する省庁からWorking permitの取得支援を得られない場合:Working permitを取得するためにNGO登録が必要。(民間企業も同様)
すでにNGO登録している団体と協働で活動を行う場合は、別途NGO登録の必要はなく、NGO団体からWorking permitの取得支援を受けることができる。
(注)Ministry of Community Development and Social Services, Department of Registrar for NGOsでのヒアリングによる。
詳細 実施機関、実施担当省庁側とM/M署名交換の上で実施する。
(注)先方機関にも案件内容を理解・認識してもらう機会になること、各省庁での対応となることから、M/M署名交換は必要。
必要期間 3ヵ月程度 必要期間 1ヵ月〜2ヵ月
シエラレオネ
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要 形態 Service Level Agreement (SLA), Memorandum of Understanding (MoU), Minutes of Meeting (MM)(注)Line Minstry により異なる
詳細 登録省庁:Ministry of Planning and Economic Development
必要書類:
  1. Letter of request for NGO status address to Development Secretary of MoPED and Permanent Secretary of Line Ministry
  2. Copy of Constitution / Memorandum and Article of the organization
  3. List and Contact of the Board / Management of the organization
  4. Sample of Logo and Organogram
  5. Profile of the organization
  6. Signed staff list/Volunteers indicating designation and status(National or International expatriate)
  7. Prrof of current work and residential permits of international expatriate
  8. Temporary Approval of SLA with Line Ministry of operation
  9. Most recent Tax clearance Certificate
  10. Letter of Authorization from Headquarter
登録料:2022/2023 USD2500
詳細 Line Ministry毎に異なるため、案件ごとに要確認
必要期間 案件により異なる。 必要期間 案件により異なる。
ジブチ
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要 形態 活動内容により判断する。ジブチ国の多国間協力局が扱う場合は必要なし。ジブチ国の2国間協力局が扱う場合は必要となることがある。
詳細 ジブチ国外務・国際協力省(Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopérationi Internationale)の多国間協力局(Direction des Relations Multilaterales)のNGO課に以下を提出する。
1)NGOの代表者情報
2)NGOの代表者である証明レター
3)NGOの代表所在地情報とその国での認可ライセンス情報
4)NGOの活動実績
5)ジブチ国での活動計画
6)ジブチ国での活動に係る予算計画
詳細 提案を検討している場合は事前に国内機関・ジブチ支所へご相談ください。
必要期間 2ヶ月程度
(ジブチ国のニーズにマッチした活動だと短期間で対応するケースあり)
必要期間 要確認
スーダン
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要 形態 MOU(注3)またはM/M(注1)
詳細 Humanitarian Aid Commission(HAC)へのNGO登録を行なう(毎年更新要)。
初回登録書類は、駐日スーダン共和国大使館(実施団体が本部を置く国のスーダン共和国大使館)へ提出する。この際、日本でのNGO登録証明書が必要。登録・更新審査に必要となる期間は通常1ヶ月程度だが、状況によって大きく異なるところ、HAC、関係省庁との間で、事前の十分な情報収集と調整が必要となる。
詳細 関係省庁、実施団体、JICA事務所間でMOUまたはM/Mを締結する。
事業を実施するには、事業ごとに担当州HACからTechnical Agreement(TA)を取得する必要がある。TA申請にはパートナーとしてのローカルNGOが必要であり、予算額を含めたプロポーザル(英語、及びアラビア語)を提出、事業内容につきその予算額も含めて精査される。事業(契約)毎に必要となるため、3年契約であればその初年に取得すれば問題ないが、3年の事業期間であっても草の根事業の契約が単年度であればその契約毎に必要となる。問題なく取得できれば1ヶ月程度であるが、半年以上経過しても取得できない、また、1年目に問題なく取得できても2年目の取得が困難である実例等もみられる。基本は上記の手順となるが、州や事業規模による例外もみられる。
※実施団体が現地でナショナルスタッフを雇用する際には、HACが選考に関与し候補者の優先順位を決定することとなる。団体は選考プロセスに拒否権を有するが、HACの選考結果と異なる採用を行う場合には、HACに対しペナルティを支払う必要がある。
※HACからの訓練生を年間4名(1人につき最低3ヶ月)受け入れる必要があり、インセンティブの支払いが生じる。
必要期間 通常1ヶ月程だが、数ヶ月要した例もあり 必要期間 通常1〜3ヶ月程度だが、半年以上を要した例もあり
セネガル
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 なし(ただし、セネガルにて長期にわたり活動を実施する予定がある場合には、登録が望ましい。なお、数年程度など期限のあるプロジェクト活動であれば原則不要。) 形態
詳細 以下の申請書類を内務省に提出する。
1.内務大臣宛ての登録申請レター
2.日本や他国で既にNGO登録されている場合はそれを証明する書類のコピー
3.団体の定款
4.事務局幹部の名簿(氏名、年齢、国籍、職業、団体における職務、住所を表にして記載)
5.セネガルにおける代表者の任命書および代表者の個人情報(連絡先、パスポートコピー、セネガルでの居住証明書を添付)
6.団体の概要(沿革、目標、活動内容・地域等)
7.これまでの活動実績(活動内容、地域、裨益者、予算、予算源、活動期間を表にして記載)
8.実施予定案件の概要(活動内容、地域、裨益者、予算、予算源、活動期間を表にして記載)
9.ドナーからの資金提供を受けている場合はそれを証明する書類
申請書類はコピーを各10部用意する必要あり。審査の後、合格であれば内務大臣による承認証が発行される。
詳細
必要期間 2ヵ月程度 必要期間
タンザニア
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 労働許可申請、スタッフ雇用には登録が必要。 形態 M/M(注1)
詳細 コミュニティー開発・ジェンダー・女性・特別グループ省(Ministry of Community Development, Gender, Women and Special Groups)の下にあるNGO調整局へNGO団体登録を行う。
タンザニアで登録する場合、3人以上の設立委員が必要で、2名以上がタンザニア国民(Citizen)であることが条件となる。登録に必要な最低メンバー数は5人。
必要書類・登録料等の詳細はJICAタンザニア事務所NGO-JICAジャパンデスクウェブサイトをご参照ください。
詳細 実施機関担当省庁とJICAタンザニア事務所、本邦実施団体、現地実施機関によるM/M署名を基本とするとするが、必要に応じて担当省庁が証人として署名する。担当省庁の証人としての署名が必要ではない場合、3者署名済のM/M添付したレターの担当省庁への送付と、了承の旨の回答レターを取り付けることが望ましい。
必要期間 1ヵ月程度 必要期間 2〜3ヵ月程度
(担当省庁によっては3ヶ月以上かかる場合もある)
ナイジェリア
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要 形態 Host Country Agreement(HCA)による。また、開始後には、年次財務報告書(Annual Financial Report)が必要となる。
詳細 NGOは、連邦財務予算国家計画省(Federal Ministry of Finance, Budget and National Planning:FMFBNP)に登録する必要がある。このためには、Corporate Affairs Commission(CAC)登録証明書の添付が必要となる。手続きは弁護士に依頼する。NGOの定款等の提出が必要となる。
さらに、免税措置を受けるためには、連邦内国歳入庁(FIRS)からの免税証明書の取得が必要となる。この免税証明書を取得するためには、監査人への依頼が必要となる。
活動にあたっては、就労許可証(Work Permit)と外国人カード(Aliens Card)を取得する必要がある。取得にあたっては、FMFBNPを通じて、ナイジェリア入国管理局に対して推薦状の発行を依頼することにより申請する。
詳細 Host Country Agreement(HCA)は、実施団体とJICA、連邦財務予算国家計画省(Federal Ministry of Finance, Budget and National Planning:FMFBNP)間で締結される。
必要期間 FMFBNPの認証取得には、3-6ヶ月が必要。また、FIRSには、2週間~1ヶ月、CACには、2週間~1ヶ月が必要。 必要期間 Department of State Service(DSS)からセキュリティクリアランス証明書を取得後、1ヶ月程度が必要となる。
ナミビア
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要 形態 M/M(注1)、MOU(注3)等、事業内容に依る
詳細 Business and Intellectual Property Authority(BIPA)にて登録を行う。

1.使用可能な組織名称の確認(CM5 formをBIPAに提出)
2.Memorandum of Article of Associationの作成(BIPAより組織名称の承認を受けた後、法人登録業務を行っている現地コンサルタントにMemorandum of Article of Associationの作成を依頼)
3.弁護士による公証の取得(現地コンサルタントが作成したMemorandum of Article of Associationについて弁護士より公証を得る)
4.Memorandum of Article of AssociationをBIPAに提出

※BIPAより組織名称に係る承認を得た後、2ヶ月以内にMemorandum of Article of Associationを提出する必要がある。
詳細 National Planning Commissionに相談
必要期間 BIPAによる登録手続きは、名称の確認に1週間程度、法人登録に2週間程度
コンサルタントのMemorandum作成、及び弁護士の公証は、コンサルタント、及び弁護士に依る
必要期間 概ね1〜3ヶ月と見込まれる(事業内容に依るとのこと)
ニジェール
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 ニジェール国内で活動を行う全ての外国籍の団体(NGO含む)はニジェール内務・地方分権大臣の認可を必要とする。 形態
詳細 <認可申請のために必要な書類>
1)定款、2)内規、3)設立メンバーリスト、4)役員メンバーリスト、5)日本国におけるNGO認可証、6)既に活動している外国における活動承認書が添付された最新の活動報告書、7)ニジェールにおける活動計画書、8)団体によるニジェール代表者への信任状、9)ニジェール代表者の有効なパスポートコピー、10)ニジェール代表者の犯罪経歴証明書、11)設立メンバーおよび役員メンバーの国籍証明書、12)国土整備・開発省がフォーマットを提供する名誉宣言(ニジェールにおける団体の代表者と設立メンバーが占める法的資格と行政的・政治的機能に関するもの)
<申請方法>
これら書類は、ニジェールの在外公館を通じてのみ受け付けられるため、日本の場合は、在日名誉ニジェール共和国領事館または在中国ニジェール大使館への提出が求められる。
申請書類がニジェール外務・協力省を通じて、ニジェール内務省に届いた後、同省は、その活動内容に応じて関係省庁からのコメントを聴取し、問題ない場合、認可を行う。その通知は、同じく外交ルートを通じてなされる。
詳細 NGO登録のための申請書類を提出した際に発行される受領証を持って、相手国政府の了承が取り付けられたと判断する。
必要期間 予測が困難だが、申請・認可のプロセスが長いことから、7カ月から11カ月は見込んでおくべき。 必要期間
ブルキナファソ
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要 形態 通知
詳細 <ステップ1>
ブルキナファソにおける活動許可申請書を国土開発・地方分権省大臣宛に提出する。以下の書類を添付する。なお、提出書類は外務省と財務省でも審査されるため各3部用意する。(500FCFAの印紙とともに厚紙ファイルに挟む)
1. 団体の本拠とする国における団体登録書の公証印付コピー(NPO設立認証通知、等)
2. 団体の定款および内規の日本語版とフランス語版の公証印付コピー。
3. 団体の主要責任者名簿(住所明記)
4. 団体による代表者の公証印付任命状
5. ブルキナファソでのNGO活動実施を決定した総会議事録の日本語版とフランス語版のコピー
6. 代表者の名前が記載された身分証明書の公証印付コピー
7. 団体のブルキナファソにおける活動報告書、または活動計画書(予算案明記)
8. 団体の本拠とする国においてNGOの登録について発表された官報のコピー
<ステップ2>
国土開発・地方分権省によって発行された承認書(Autorisation déxercer au Burkina Faso)と、以下の書類を経済財務省に提出する。(500FCFAの印紙とともに厚紙ファイルに挟む)
1. 国土開発・地方分権省によって発行された承認書(Autorisation déxercer au Burkina Faso)
2. 関係省庁との協定書または活動地域の地方自治体との合意書、及び大臣もしくは地方議会長に承認された投資計画
3. 団体の定款および内規の日本語版とフランス語版の公的に保証されたコピー。
4. 団体の定款および内規の日本語版とフランス語版の公的に保証されたコピー団体の本拠とする国、もしくは活動国のNGOの登録について記載した団体の本拠とする国、または勝つ同国の官報の抜粋
5. 最新の総会議事録と団体の主要責任者名簿(住所明記)
6. アフリカあるいは周辺国における団体の活動報告書。すでにブルキナファソで活動実績がある場合その詳細を明記する。
7. 今後ブルキナファソで実施する案件の予算と期間が明記された計画書
8. ブルキナファソにおける団体代表者任命に関する証明書。代表者は必要に応じNGOモニタリング局に連絡を取り、補足情報を提供する。
詳細 NGOの活動に関係する先方政府機関<関係省庁>に対し、プロジェクト開始の通知を公的文書にて通知する。通知内容は、プロジェクトの名称、目的、実施NGOの名称等。
必要期間 不特定(省庁での審査の状況により左右される) 必要期間
ベナン
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 ベナンでNGO活動をする場合は、NGO登録が必要。
NGO登録には次の2タイプが有る。
1)海外で既にNGO登録及び活動を行っている場合
2)当地で初めてNGO登録を行い活動を開始する(これまでベナン及び海外でのNGO登録が無い)場合
草の根技術協力の主旨に鑑み、下記の詳細では1)海外(日本)で既に活動を行っているNGOによる当地でのNGO登録方法について記載する。
形態 不要。左記にて対応。
詳細
  • NGO登録は各NGOが自ら手続きを行う。
  • NGO登録申請先(コトヌ市内):
    内務・治安省-内務局
    Ministére de l’Intérieur et de la Sécurité Publique-Direction des Affaires Intérieure.
    (連絡先は、添付「 Pièce a fournir pour ‘l’enregistrement d’une association ou ONG a caractère international」右上に記載有り)
  • 提出時期:
    ベナン到着後。但し、関係書類、支払い等が完了すれば、到着前でも可。
  • NGO登録申請に関する文書:
    添付の内務・治安省「国際NGO登録方法」(仏語)参照。
    参考までに和文を添付するが、内務・治安省の文書(仏文)を「正」とし、「和文」翻訳は参考のみとする。
  • 不明点が有る場合は、添付の内務・治安省文書の右上に連絡先あり。
(注)本紙では、NGO登録についてのみ記載している。
活動分野の管轄省庁との連絡・調整、各種合意事項は、必要に応じて別途、各NGOにて実施のこと。
添付資料
詳細 同上
必要期間 行政資料にて、申請から2週間後に当該官庁へ確認の旨、指示有り。
但し、承認に要する期間は予測困難(省庁での審査の状況により左右される)。
必要期間 同上
マダガスカル
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 事業実施のための前提条件ではない。 形態 何らかの覚書を結ぶ。
詳細 前例はないが、2013年10月現在、本邦NGOのマ国での外国籍NGO(ONG Etrangère)としての登録方法は以下のとおり。
マダガスカル外務省が非政府組織の新規登録(マダガスカル政府との合意書)のために必要としている書類は次の通り。
1.外務大臣宛の正式な設立要望書
2.設立趣意書の当局受領書と共に、組織の活動目的を明示したもの
3.設立者(複数の場合を含む)、執行委員会メンバー、活動手段、活動資金出所及び資金面でのパートナーの氏名
4.活動地域、活動地域毎の対象分野及び過去の活動実績
5.今後2カ年間でマダガスカルにおいて実施予定のプロジェクト
6.マダガスカル国内及び本国での最高責任者の経歴
7.外国人スタッフの名簿(今後の予定者を含む)
8.マダガスカルに拠点を置いた場合、新規に雇用される国内労働者の人数(見通しを含む)
9.マダガスカル政府所定の様式に基く設立協定書案(Accord de siege)(署名なし、日付なし)
10.封筒10枚(A4サイズ)(返信用)
※9.については、設立登記後、公務・労働・社会法省(Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois sociales)、社会保険局(CNAPS)、財務・予算省(Ministère des Finances et du Buget)へ正式に提出すること。
※設立登記終了後に、納税者登録番号(NIF)及び納税者登録カード(CIF)の取得が可能となる。
マダガスカル外務省が非政府組織の登録更新のために必要としている書類は次の通り。
1.外務大臣宛の正式な更新要望書
2.活動に係る年次報告書(具体的な活動及び財務状況報告)及び過去2カ年間の活動実績報告書
3.組織の活動地域を特定したマダガスカル国地図及び対象とする活動分野
4.外国人スタッフリスト
5.マダガスカル国内の最高責任者及びマダガスカル国内代表者の経歴書
6.マダガスカル国外の本部最高責任者または次席の責任者の経歴書
7.直近前回の更新時の承認レター
8.納税登録番号(NIF)、納税登録カード(CIF)及び納税履行証明書(etat 211 bis)のコピー
9.活動地域の政府当局の発行するNGO登録カードのコピー
10.活動地域のNGO地域委員会に登録された代表者2名の氏名
11.今後2カ年間の活動計画
12.封筒10枚(A4サイズ)(返信用)
詳細 平成20-22年には実施機関および管轄省庁とM/Mにより、事業の目的・内容や双方の責任分担について署名による合意形成を行った。
必要期間 予測困難(12ヵ月程度かかる場合あり) 必要期間 3〜6ヵ月程度
マラウイ
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要 形態 通知、M/MまたはMOU
詳細 マラウイにおけるNGO登録機関として、Non-Governmental Organization Regulatory Authorityがあり、同機関を通じて登録を行う必要がある。
ウェブサイトに記載されている必要書類は、以下の通り。
  1. 組織規約の謄本
  2. 2名以上のDirectors/Trustees(マラウイ人)による宣誓供述書
  3. 組織設立証明書の謄本
  4. 組織が実施しようとしている活動の計画
  5. 活動に関係する先方政府機関による承認レターないし締結したMoU
  6. 登録料(MK250,000)の支払い証明書
最新の情報及び詳細は、以下リンク先よりご確認ください。
詳細 NGO登録を行うにあたり、NGOの活動に関係する先方政府機関より承認レターないしMoUを取付ける必要がある。
通知の場合は、NGOの活動に関係する先方政府機関に対し、プロジェクト開始の通知を文書にて発出し、承認レターを取付ける。通知内容は、プロジェクトの名称、目的、実施NGOの名称等。
MOUの場合は、関係省庁、実施団体、JICA事務所間でMOUを締結する。
どちらの形態にするかは関係省庁と要相談。
必要期間 数ヵ月程度 必要期間 1カ月程度
南アフリカ共和国
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 事業実施の為の前提条件ではない。 形態 M/M(注1)
詳細 NGO(NPO)登録をすれば、事務所用機材の付加価値税の免税、駐在員への滞在ビザの交付等の特権が得られる。 詳細 南アフリカ側署名者はプロジェクト実施地域の州政府の担当部署責任者となることが予想されるが、署名に際しては上職の許可が必要となる場合もあり、その判断は組織・担当部署責任者によって異なる点留意が必要。仮に、上職の許可が必要となった場合、許可取り付けまでにかかる時間はまちまちである。手続きの迅速化のためには、M/M締結の段階になる前に、草の根技術協力事業の目的・位置づけについて、あらかじめ州政府側もしくは関連する政府関係者に説明しておくことが望ましい。
なお、中央政府関係者をWitness等で含める場合は、署名許可まで相応の時間を要する点留意。
必要期間 2〜3ヵ月 必要期間 数週間から3か月
南スーダン
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要 形態 原則MOU(注3)またはM/M(注1)
詳細 2016年2月に施行されたNGO法に基づき、南スーダン救援復興委員会(South Sudan Relief and Rehabilitation Commission:SSRRC)に対し、NGO登録を行う。

※登録手順は突然変更されることが多いため、登録時に最新の情報をSSRRCに確認することを勧める。
詳細 関係省庁、実施団体、JICA事務所間においてMOU又はM/Mを締結する。
注)
1. 但し、過去の事例として、当地外務国際協力省に対する通知文書によって、了承取り付けを行った事例もある。
2. スムーズな了承取り付けのために、早期の段階で事業案について関係省庁と協議されることが望ましい。
必要期間 NGO法施行後、数週間以上との情報あり 必要期間 1ヵ月以上
モザンビーク
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 不要 形態 M/M(注1)
詳細 詳細 関係省庁、実施団体、JICA事務所間でM/Mを締結する。
必要期間 必要期間 約1ヵ月
ルワンダ
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要(ただし、本邦に法人登録されている団体に限る。本邦に法人登録をしていない団体は、「詳細」の「注」を参照のこと。) 形態 公的機関、実施機関とのM/M(注1)もしくはMOU(注3)締結
詳細 ルワンダ国で活動する国際NGOは、登録する必要がある。所管政府機関は、Rwanda Governance Board。詳細は、当該政府機関が公開している下記ホームページを参照のこと。 (注)ただし、当地での国際NGO登録には本邦の公証人によって認証された定款が必要であるため、本邦に法人登録されていない団体は、当地でNGO登録できない。 詳細 基本的には以下の方法とする。
・NGO、公的機関、実施機関(現地NGO等)、JICA事務所の間で活動内容についてM/MもしくはMOUを締結。M/M、MOUの具体的な締結先は案件内容によって異なる。
(注)関係省庁または政府機関から円滑に了承を取り付けるため、早期の段階で事業案について先方と協議することが望ましい。
必要期間 申請許可の場合、法律上申請受理日から90日以内に許可証を交付することとされている。 必要期間 ルワンダ政府機関との合意形成に要する期間によるが、概ね1〜3ヵ月の見込み。