(注1)M/M:Minutes of Meeting=会議議事録、ミニッツ
(注2)R/D:Record of Discussion=合意議事録
(注3)MOU:Memorandum of Understanding=覚書
(注4)エンドースレター=承認文書

インド
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 本邦実施機関のNGO登録は不要。ただし相手国実施機関(=カウンターパート機関)がNGOの場合、相手国実施機関のFCRA登録は前提条件。 形態 書簡(No Objection Letter)
詳細 インドでの草の根技術協力事業の実施において、本邦実施機関のインドでのNGO登録は不要である。ただし、相手国実施機関がNGOの場合は、相手国実施機関があらかじめインドでForeign Contribution Registration Act(FCRA)登録されていることが事業実施の前提条件である。
(注)インドの法律(FCRA)により、外国から資金・物品を受け取るインドの民間団体(NGO、NPO等)は、NGO登録及びFCRA登録することが義務付けられている。必要な会計報告をしないといった理由でFCRA登録が抹消されたり更新時に再登録ができないケースもあるため、本邦実施機関は案件応募時だけではなく事業実施期間もカウンターパート機関が有効な登録証を所持することを確認いただきたい。
詳細 JICAインド事務所は、事業の採択後、以下書類をインド政府財務省に提出する。
1)JICAインド事務所からの申請レター
2)本邦実施機関及び相手国実施機関が記入する所定のフォーム(Prescribed List)
3)(相手国実施機関がNGOの場合)相手国実施機関のFCRA登録証書の写
インド政府財務省は、インド内務省、外務省等関係省庁へ照会し、問題がなければ書簡にて了承する。各省庁への照会段階で事業活動の詳細について追加の書類や事業内容の説明が求められることもあり、本邦実施機関・カウンターパート機関が採択後に事業提案書、概要表、PDM等の英訳版を作成することがのぞましい。事業提案書についてはJICAインド事務所より推奨様式を実施機関に配布する。
必要期間 必要期間 1年から1年半程度
インドネシア
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 原則、本邦実施機関のNGO登録は不要。 形態 M/Mもしくは書簡(Non-Objection Letter)
詳細 インドネシア政府やカウンターパートの意向、事業対象地域によっては登録が必要な場合もあるため、応募前にJICA国内機関に相談ください。 詳細 相手国実施機関が政府機関の場合は、M/M。それ以外の場合、先方の合意に基づき書簡での実施も検討可。
M/Mの場合、日本側の署名者は実施団体及びJICA、インドネシア側は実施機関。地方政府が実施機関となる場合、インドネシア政府の規定により、中央政府も署名者となる。
<留意事項>
相手国実施機関によって、了承取付の具体的方法や想定所要期間が異なるため、応募前の早い段階でJICAインドネシア事務所にご相談下さい。
地方公共団体が相手国実施機関の場合、M/Mに中央省庁の署名も必要であることから、了承取付に長い時間を要する場合があります(場合によっては半年以上)。
NGO登録と了承取付において、英語に加えインドネシア語での書類作成が必要になることもあります。
地方公共団体や中央政府が相手国実施機関の場合は、中央政府への英語での報告義務(最低年1回)が発生します。
必要期間 半年~1年以上 必要期間 通常3〜4ヶ月程度(ただし内容等により6ヶ月以上を要する場合もあります)
ウズベキスタン
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 プロジェクトの実施形態により異なる。
(登録法人としての手続きが生じない場合、草の根技術協力の実施においてNGO登録は不要)
形態 M/M(注1)または書簡(No Objection Letter)
詳細
  • 草の根技術協力事業に関しては、JICAとの契約により実施することになりNGO登録は不要。しかしながら、その場合でも、現地スタッフとの直接雇用契約(人材派遣会社を介した契約は可能)や現地での営利目的とした活動等で納税が必要となる行為、法人名義での銀行口座を開設するなど、登録法人としての手続きが生じる場合にはNGO登録が必要となる。活動内容等を踏まえ、予めカウンターパートとNGO登録が必要となるか確認を行うこと。
  • NGOが独自に活動を実施する場合は、ウズベキスタン国の法務省への登録が必要。しかしながら、実際には登録申請が受け付けられない、登録に数年を要するケースが多く生じている。
詳細 【M/Mを締結する場合】
  • 一般的には、日本側は実施団体及びJICA、ウズベキスタン側は、実施担当政府機関またはカウンターパート機関が署名者となる。Witnessとして、投資・産業・貿易省(援助窓口機関)及び関連する省庁の署名が必要な場合があるため、事前に関係省庁へ確認する。
  • M/Mとする場合、記載内容について投資・産業・貿易省への事前確認は不要(M/Mの雛型を使用)。
【書簡(No Objection Letter)とする場合】
  • 投資・産業・貿易省に対し、事前確認が必要。
  • 書簡の取り交わしが可能な場合は、以下の手続きを行う。1)JICAウズベキスタン事務所から事業開始通知レター(Notification letter)を発出
    2)投資・産業・貿易省から承諾レター(No Objection Letter)を発出
必要期間 不明(上述の通り、登録申請が受け付けられない、登録に数年を要するケースが多く生じているが、明確な回答を得るのは困難) 必要期間 標準的には1ヵ月程度であるが、内容等により6ヵ月以上を要することもある。
カンボジア
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 日本側実施団体・地域活性型指定団体がNGO/NPO、つまり特定非営利活動法人又は公益法人(一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人)の場合は登録が必要。草の根技術協力事業の活動のみを短期シャトル型で実施する場合は登録が不要であるが、草の根技術協力事業以外の事業を行うことはできない。地方自治体、大学、民間企業等の場合は不要(草の根技術協力事業以外の事業を恒常的に行う場合は、カンボジアで事業を行う外国法人と同様に事業内容に即した法人格やライセンスを取得し、労働法に定められた雇用や納税を行う必要がある)。 形態 JICAカンボジア事務所からカンボジア側関係省庁(協力機関)への通知
詳細 NGO登録(カンボジア外務国際協力省とのMoU締結)の際に必要となる項目(2022年1月時点)は以下のとおり。外務国際協力省内の窓口に掲示されているテレグラム(SNS)のアカウントよりチェックリスト(申請に必要な書類のリスト)の送付を依頼し、全書類を揃えてから窓口に提出する。なお、新規申請・延長時にかかる料金も掲示されている。
1)団体本部による、MoUの署名又はカンボジアにおける支所/関連事務所開設のリクエストレター
2)カンボジア王国関係省庁、国家機関、その他政府機関等により発行された、団体のプロジェクトについてのサポーティングレター(推薦書)
3)(団体の所在する国の関係機関/外務省/カンボジア大使館によって証明された)団体登録のレター又は証明書、若しくは大使館による証明(翻訳証明書)がされた、定款又は規約
4)団体本部や理事会により発行された3年間分のプロジェクト予算を証明するレター
5)団体本部の理事長/理事/理事会が発行する、カンボジアにおける代表者、理事、理事会を指名するレター又は委任状
・履歴書及び身分証明書(カンボジア人)
・履歴書及びパスポート並びに/又はビザ(外国人)
6)3年間分のプロジェクト活動及び予算計画書
7)現地職員及び駐在員のリスト
8)カンボジアにおける団体のスタンプ(団体印、つまり社判)とロゴのサンプル
9)カンボジアのコミューン及びサンカット(行政区)長により証明された事務所の住所
10)MOUの署名から3か月以内に発行された団体のカンボジアにおける銀行口座の証明/誓約書
11)MOUの署名から3カ月以内に発行された税登録証明書の誓約書
12)関連省庁とのMOU/協定を発行する誓約書
(注)外務省による書類の受理のみでは登録が承認されたことにはならず、書類は関係部局により確認され、修正や追記を求められることがあります。同必要項目は随時変更の可能性があるため、必ず応募前に外務省のNGO登録窓口にコンタクトをとり、NGO登録に必要な最新の項目、登録に要するプロセス(時間)及び登録承認を得られる可能性を確認しておくこと。
(その他)NGO登録が求められるのはNGO/NPOのみ。任意団体は当該国ではNGO登録が実務上困難なため(必要書類が整わない)できません。
詳細 1)事業の採択後、実施団体、JICA所管センター及びカンボジア政府関係機関との間で実施内容(事業概要書のレベル)について合意を形成する。
2)実施団体はNGO登録(NGO登録が必要な場合)を完了させる。
3)JICA所管センターの依頼に基づき、JICAカンボジア事務所から事業実施にかかる通知文書(英語:英文の事業概要書を添付)をカンボジア側の関係省庁、地方自治体(協力機関)の長宛てに発出する。団体は契約交渉を開始する前に、提案時に作成した事業概要書(案)の英語版とPDM(案)を主管部である国内センターの確認を経て、JICAカンボジア事務所に提出する。
<通知発出に必要となる書類一式>
表紙レター:提案が採択され実施される旨をJICAカンボジア事務所所長の署名でJICAカンボジア事務所が作成(ひな形参照)
ひな形(PDF/446KB) (Word/23KB)
添付1:草の根技術協力事業について(定型)
添付2:日本大使館からカンボジア外務国際協力省に宛てた草の根技術協力事業実施についてのレター(口上書、写し)
添付3:外務国際協力省から日本大使館への返信(口上書、写し)
添付4:事業概要書(案)(注)団体作成
添付5(省略可能):PDM(案)(注)団体作成
4)JICAカンボジア事務所からの通知文書発出後、実施団体とJICAとの間で契約交渉を行う。
5)JICAとの契約後、プロジェクトの開始にあたり、相手国協力機関と細部について取り扱いを定めておく、必要がある場合には、会議議事録(M/M:Minutes of Meeting)による確認や内規(Project Regulation)の作成(いずれも英語)を団体が行う。書式はウェブサイト上のミニッツひな形を使用するが、実施団体と相手国協力機関が主体となる書き方に修正を行い、2者間で締結を行う。オリジナル署名にスタンプを押印し、各ページにイニシャルサインを入れる必要がある。
必要期間 すべての申請書類が不備なく提出され、受理されてから、45営業日かかると明記されているが、通常3ヵ月程度はかかる。 必要期間 JICAカンボジア事務所からの通知書簡の送付は実施団体、JICA所管センター、カンボジア側協力機関の間で実施内容につき内々の合意が形成され次第。
キルギス
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 不要 形態 ミニッツ等の署名交換
詳細 詳細 最近の事例では、実施団体、カウンターパート機関の代表者によるM/Mに、WitnessとしてJICA事務所長が署名。
必要期間 必要期間 1ヵ月程度
ジョージア
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 事業の実施形態により異なるが、ジョージア国内で経済的な活動をしない場合は事務所を設置する必要はない。現地で事業活動による職員採用、機材購入の場合は登録が必要。 形態 事業実施に対する「No Objectionレター(もしくは同意文書)」の取付
詳細 NGOを登録する対象機関は、法務省の傘下にある-National Agency of Public Registryである。
登録のために提出する書類:
1.申請書(受付の方によるPCへの入力)
2.関係者の身分証明書(パスポート)
3.NGOの全ての創設者/メンバーによって署名されているNGOの規定
4.NGOの法定住所に関する書類(事務所に関する書類)
5.NGO代表者及び運営権限が与えられている人物を証明する文書(任命書等)
6.登録サービスの料金支払いレシート
・1営業日で登録する場合の料金100GEL
・当日に登録する場合の料金200GEL
詳細 JICAジョージア支所は、事業の採択後、以下書類をジョージア外務省にに提出する。
1.ジョージア支所からのレター
2.本邦実施機関から実施計画書(英語)
3.事業活動に関する詳細の日程
4.相手国実施機関とMOUを締結する場合はMOUの案"
必要期間 登録に要する期間は、1営業日又は当日 必要期間 MOUを締結する場合は1~2ヵ月程度(所管省庁及び実施団体の活動実績や案件内容により異なる)
スリランカ
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要(本邦実施団体が地方自治体、大学、民間企業等以外の場合。但し、現地NGOをパートナーとして事業を行う場合は法人格に関わらずNGO登録が必要)

(注)スリランカにて提案をご検討の場合は、必ず予めJICA国内機関にご相談願います。
(注)案件応募時に、資格審査書類としてNGO登録が終了している事を示す書類を提出願います。
形態 M/M(注1)
詳細 (注)以下は、事業提案時に満たしているべき応募要件であることに留意。
・スリランカでは、NGOの活動に対して慎重かつ厳格なモニタリングを行っています。その一環として、草の根技術協力事業において本邦NGOが活動を行うためには、スリランカ側のNGO事務局におけるNGO登録が必要となります。 ・NGO登録は団体ご自身にて実施して下さい。
・現地NGOをパートナーとして事業を行う場合は、地方自治体や大学、民間企業等であってもNGO登録が必須です。

【ビザの取得について】
・NGO登録を了した本邦NGO関係者の滞在ビザは、滞在期間に関わらず、本邦NGOにてNGO事務局の定める所定の手続きに基づき取得して下さい。
・NGO登録を要さない本邦実施団体(地方自治体、大学、民間企業等)関係者のビザについては、原則エントリービザでの渡航となりますが、30日滞在が上限であり、これを超える期間滞在する必要がある場合等は、JICAスリランカ事務所が30日以上の滞在が可能なビザの取得支援を行います。
・現地NGOをパートナーとし事業を行う場合は、NGO登録のうえNGO事務局の定める所定の手続きに基づきビザを取得して下さい。
詳細 ・草の根技術協力事業のスリランカを対象とした事業は、スリランカの援助協力窓口機関(財務省対外援助局 External Resource Department/ERD)より実施にかかる同意がなされることが必要です。
・同意にあたっては、提案団体が作成する事業提案書に基づき、スリランカのカウンターパート機関が所管省庁を通じてProject Submission FormをERDに提出し、ERDの承認を得ることが必要です。 この同意手続きは、可能であれば、事業提案時(JICAによる採否の決定前)にERDの了解が取れていることが望ましいですが、現状では現実的にその作業を行うことは困難であるため、案件採択後にJICA事務所にてスリランカ政府の承認にかかるERD及び所管省庁との連絡・調整を提案団体と協力しながら行います。
・なお、案件によっては、長くて半年近くを要したケースもあります。同国にて提案をご検討の場合は、必ず予めJICA国内機関にご相談願います。
・応募前の段階で、カンターパート機関、所管省庁に対し基本的なコンセプトを説明し理解を得ておくことにより、案件採択後の調整がスムーズに進むことになるため、事前の説明をお願いします。
・ERDからのProject Submission Formatの承認が完了次第、JICAがERDから書簡(Non-Objection Letter)を取り付けます。その後、本邦実施団体、スリランカ側のカウンターパート(政府機関、地方自治体、大学、ローカルNGO等)及び所管省庁、JICAの間でプロジェクトの概要や監理方法を定めたM/Mに署名を行います。
必要期間 4ヵ月程度(不備の無い申請書類がスリランカNGO事務局に提出されてから登録完了まで) 必要期間 2~3ヵ月(協議議事録署名に要す期間)
タイ
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要(本邦実施団体が地方自治体以外の場合)
※同国にて提案をご検討の場合は、必ず予めJICA国内機関にご相談願います。
※案件応募時に、資格審査書類としてNGO登録が終了している事を示す書類を提出願います。
形態 実施団体とタイ側カウンターパート機関の間でM/M(注1)を締結する。所管するJICA国内センターがWitnessとして署名する。
詳細 ※以下は、提案時に満たすべき応募要件であることに留意。
タイ国内で活動を行うNGOを含む全ての民間団体は、労働省の求める書類を提出し、事前に登録を行う必要がある。従って、支援型・パートナー型の応募団体がNGOである場合は、原則としてNGO登録が応募時に完了していることが要件である。
NGO登録は本邦NGO等が行う。
また、専門家派遣が15日以上の場合は、NGO登録完了後、労働省もしくは県の労働事務所から『労働許可』(ワークパーミット)を取得する必要がある。(『労働許可』の申請には、NGO登録の完了が前提条件)。
専門家派遣が15日以内の場合においても、入国後、活動開始前にタイ側カウンターパート機関から「緊急業務届」を労働省又は県雇用事務所に提出する必要がある。
詳細 実施団体とタイ側カウンターパート機関の間でM/Mを締結する。所管するJICA国内センターがWitnessとして署名する。
必要期間 NGO登録にかかる必要期間は予測困難(手続きは煩雑かつ長期間を要すことが多い)。 必要期間 1〜2ヵ月程度(閣議承認が必要とされる場合にはさらに数か月を要すこともある。)
タジキスタン
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 原則、本邦実施機関のNGO登録が求められますが、商業活動が行われない場合は登録が不要となるケース、相手側実施機関が政府機関の場合は登録不要であるケースや商業活動が行われない場合は登録が不要となるケースもあり、実施機関やプロジェクトの実施形態により異なる対応が想定されますので、応募前の早い段階でJICAタジキスタン事務所にご相談ください。
形態 原則、求められます(M/MもしくはR/D)。
詳細 相手側実施機関(=カウンターパート機関)がNGOの場合、実施機関のNGO登録がなされていることが前提条件となります。
詳細 免税手続きが想定される場合は、日本側は本邦実施機関及びJICA、タジキスタン側は実施担当政府機関又はカウンターパート機関が署名者となります。
必要期間 過去の登録実績が少ないため実際の手続きにかかる期間は不明ですが、法務省の情報では、少なくとも1カ月程度かかる見込みです。
必要期間 個々の案件により異なりますが、2~6ヵ月程度(長期化する可能性もあるため十分に準備期間を設けることが必要)。相手国実施機関によって、了承取付の具体的方法や想定所要期間が異なるため、応募前の早い段階でJICAタジキスタン事務所にご相談下さい。
ネパール
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 ネパール国内での事業活動予算規模に準ずる。
  • ネパール国内での事業予算が年間20万ドル以上の場合
    本邦団体の国際NGO登録:必要
  • ネパール国内での事業予算が年間20万ドル未満の場合
    本邦団体の国際NGO登録:不要(不可)
    しかし、現地カウンターパートとなる現地NGOの現地NGO登録は必要。
形態 社会福祉協議会(SWC)から、事業合意書(Project Agreement)もしくは事業許可証(Project Approval)を取得する。
  • ネパール国内での事業予算が年間20万ドル以上の場合
    本邦団体はSWCと事業合意書(Project Agreement)を締結し、国際NGOとして登録する。
  • ネパール国内での事業予算が年間20万ドル未満の場合
    本邦団体はSWCと事業合意書(Project Agreement)を締結し、国際NGOとして登録することは不可。
    ただし、本邦団体は現地カウンターパートとなる現地NGOを通じて、事業許可証(Project Approval)を取得する必要がある。
本邦団体による事業合意書(Project Agreement)もしくは現地カウンターパートによる事業許可証(Project Approval)の申請書類がSWCに受理されていることを前提に、JICAからSWCに対し、エンドースメント・レターを発出する。
詳細
  • ネパール国内での事業予算が年間20万ドル以上の場合
    • 本邦団体自らが、SWCと一般協定書(General Agreement)を締結する。
      一般協定書締結を以て、国際NGO登録となる。
    • 本邦団体自らが、一般協定書を締結後、事業合意書(Project Agreement)を取得してから、ネパール国内で事業活動を開始できる。
  • ネパール国内での事業予算が年間20万ドル未満の場合
    • 本邦団体自らが、一般協定書締結(General Agreement)と事業合意書(Project Agreement)を取得することは不可。
    • 事業活動を開始するには、本邦団体はSWCに登録済の現地NGOを現地カウンターパートとし、現地NGOが本邦団体に代わり、事業許可証(Project Approval)をSWCから取得する。
(注)原則、活動地に本部を置く現地NGO団体を現地カウンターパートとすることになっています。
(注)制度が変更される可能性がありますので、最新情報はネパール事務所にご確認下さい。
詳細
  • ネパール国内での事業予算が年間20万ドル以上の場合
    1. 本邦団体がSWCに対し、一般協定書(General Agreement)を申請する。
    2. SWCが本邦団体に対し、一般協定書(General Agreement)を発行する。
    3. 本邦団体がSWCに対し、事業合意書(Project Agreement)を申請する。
    4. JICAネパール事務所がSWCに対し、エンドースメント・レターを発出。
    5. 本邦団体がSWCへサービスチャージを支払う。
    6. SWCと本邦団体とが事業合意書(Project Agreement)に署名する。
    7. 相手国了承取付の完了。
  • ネパール国内での事業予算が年間20万ドル未満の場合
    1. 本邦団体と現地NGOは、草の根技協についてのMoUを締結する。
    2. 現地NGOがSWCに対し、事業許可証(Project Approval)を申請する。
    3. SWCが事業許可証(Project Approval)の書類を受理した後、現地NGOはSWCへサービスチャージを支払う。
    4. JICAネパール事務所がSWCに対し、エンドースメント・レターを発出する。
    5. SWCが現地NGOに対し、事業許可証(Project Approval)を発行する。
    6. 相手国了承取付の完了。
必要期間 一般協定書(General Agreement)3~6ヶ月 必要期間 一般協定書(General Agreement)3〜6ヶ月
事業合意書(Project Agreement)6〜9ヶ月
事業許可証(Project Approval)1〜3ヶ月
パキスタン
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要
(注)日本側実施団体がNGOの場合、登録が必要。それ以外の場合は、登録不要。
形態 M/M
(注)日本側実施団体がNGO以外の場合は、M/Mの締結が必要。NGOの場合は、NGO登録の過程で、案件概要及び予算計画などを記載した"Annual Plan of Action"のEAD及びMoIへの提出・承認を経るため、それによってパキスタン側の了承を取り付けたことになり、M/Mの締結が不要。
詳細 ・所管する政府機関は、主に内務省(Ministry of Interior - MoI)及び経済関係局(Economic Affairs Division - EAD)である。

1.日本側実施団体がNGOの場合
1)-1.MoIのホームページ(外部サイト) に掲載されている要項にしたがって、誓約書(Declaration)及びMoU (Memorandum of Understanding)を記入・署名の上、MoIへ提出する。

1)-2.同時に、案件概要及び予算計画を記した"Annual Plan of Action"を、EAD及びMoIへ提出する(登録後も1年単位で提出する)。
(注)提出の際、日本国大使館の推薦レター、日本国内での団体登録証明書、過去3年間の活動実績など多数資料を添付する必要がある(必要書類のチェックリストは応募要項と共にMoIのホームページからダウンロード可)。

2).上記申請後、MoI次官(Secretary)を長とする諮問会(INGO Committee)が、登録手続き及び活動モニタリングを行う。
(注)登録はMoU締結日から3年間有効。失効日の4ヶ月前から更新手続きを開始することが可能。更新手続き中は、6ヶ月間のみ活動可能だが、初期登録前から活動を開始することは不可。

2.日本側実施団体がNGO以外の場合
不要
詳細 1.日本側実施団体がNGOの場合
M/Mの締結不要
(注)案件開始後、毎年Annual Plan of ActionをEAD及びMoIに提出する必要がある。毎年提出することでプロジェクトの進捗や予算消化を当局側が確認する。団体登録後に新たな案件を立案する場合、Annual Plan of Actionを更新することで当局に報告する。

2.日本側実施団体がNGO以外の場合
個別の案件ごとに、日本側実施団体、JICAパキスタン事務所、EADの三者間でのM/M締結が必要。
必要期間 INGO Committeeが申請書類審査に要する期間は要項上60日とされている。
しかし、申請書類の提出前にMoUの締結やAnnual Action Planが承認される必要があることから、登録までに必要となる手続きの所要期間は60日以上となる(既に登録済のNGOが更新完了までに1年以上要した事例も有る)。
必要期間 個々の案件により異なる。
バングラデシュ
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要 形態 先方との議論によってM/M(注1)を締結する。
詳細 ・但し、事業提案団体が日本の地方自治体、公益法人もしくは大学法人であれば、NGO Affairs BureauへのNGO登録は不要。
事業提案団体がNGOの場合、当該NGOのバングラデシュ支部がNGO登録されている場合もしくは現地NGOを通じて事業を実施する場合はNGO登録は不要。

・所管するバングラデシュ政府機関は、NGO Affairs Bureau。
NGO Affairs Bureauに対して以下2種類の申請が必要。
① NGO自体の登録
② 事業の登録(政府指定の様式を用いる)

・また、NGO登録とともに、関連する現地銀行口座の開設には関係書類以外にJICAからのレターが必要

・制度が変更となる可能性があり、最新の情報はバングラデシュ事務所に確認。
詳細 大きく以下3パターンに分かれるが、先方との議論によってその限りではない。援助窓口機関への確認はJICAバングラデシュ事務所を通じて行いますが、事業提案団体は必要に応じて事業内容の説明等の側面支援をお願いします。

【バングラデシュ側の事業共同実施団体が、公的機関の場合】
JICAバングラデシュ事務所から依頼を受け、バングラデシュ側は、
1.援助窓口機関(財務省経済関係局:ERD)を通じ、2.事業実施担当省庁、3. バ側事業共同実施団体からNo Objection Letterを取り付ける。(下記*も参照)
M/M上では、上記1~3の各機関による署名を得ることが必要。
また、日本側は4. 事業実施団体、5. JICAバングラデシュ事務所長
若しくは次長のMMへの署名が必要。

【バングラデシュ側の事業共同実施団体が、公的機関及び公的機関以外の2者以上の場合】
JICAバングラデシュ事務所から依頼を受け、バングラデシュ側は1. ERDを通じ、2.事業実施担当省庁、3.バ側事業共同実施団体(公的機関)からNo Objection Letterを取り付ける。(下記*も参照)
M/Mの政府機関の署名は不要で、上記3.のみ署名する。
また、日本側は4.事業実施団体および5.JICAバングラデシュ事務所長若しくは次長のMMへの署名が必要。

【バングラデシュ側の事業共同実施団体が、公的機関以外の場合】
JICAバングラデシュ事務所が、1. ERDを通じて、2. NGO Affairs Bureau (NGO AB)及び3.事業実施担当省庁からNo Objection Letter
を取り付ける。
M/Mは、4.バ側事業共同実施団体(上記1.~3.は不要)と、日本側は5.事業実施団体および6.JICAバングラデシュ事務所長若しくは次長の署名となる。

*なお、上述3パターンにおいて、MMの署名者にNGOが含まれる場合は、NGO Affairs Bureau (NGO AB)の事前確認が必要となる。
必要期間 3ヵ月〜1年程度 必要期間 3ヵ月〜半年程度(長期化する可能性もあるため十分に準備期間を設けることが必要)
東ティモール
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 公文書による登録が必要な資産(車、事務所、土地など)を所有しようとする団体は法務省でのNGO登録が必須。
反対に、資産を有さない団体は法務省でのNGO登録は不要だが、不測の事態への事前の防衛策としてNGO登録を推奨している。
形態 ・実施機関とのM/M締結
・関係省庁及び外務協力省に対するJICAからの通知レターの発出、および関係省庁からの「No Objection Letter」の取付
詳細 法務省に登録することにより、NGOとしての当国における法的地位を得て、免税措置を受けることが可能となる。同時に、財務省に登録することで納税番号(Tax Identification Number)と債務証書(Debt Certificate)を得ることができる。
当国のNGOのネットワークプラットフォームであるFONGTL(Forum ONG Timor Leste)への登録は義務付けられてはいないものの、登録を推奨している。
NGO登録をせずに活動する場合は、非居住法人として当地のCommercial Company Lawに則って活動しなければならない。
詳細 ・実施機関と実施団体およびJICA事務所との間でM/Mを締結する。
・案件開始前に実施機関の関係省庁及び外務協力省に対しJICAより通知レターを発出すると共に、関係省庁に対して「No Objection Letter」の返信を依頼する。
・案件開始にあたって「No Objection Letter」の取付は必須ではないが、案件開始前~案件実施早期の段階で「No Objection Letter」の取付が完了していることが望ましい。
必要期間 法務省への登録は3週間から1か月と言われているが、それ以上かかる可能性が高い。 必要期間 「No Objection Letter」の取付については、早ければ1か月も要さないが、実施機関の関係省庁により対応が異なるため必要期間の予測は難しく、案件形成の段階において関係省庁に確認を取ることが重要。
フィリピン
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 登録が望ましいが、必須ではない 形態 M/M(注1)
詳細 相手国政府機関(地方自治体を含む)の協力、情報提供が必要な事業では、SEC(証券取引委員会;Securities and Exchange Commission)にてNGO登録をすることが望ましい。本邦NGOが駐在員事務所を開設する場合についても同様。また、法人名での銀行口座開設に際してはNGO登録を要する。しかしながら、本邦NGOがフィリピンで活動する上で、NGO登録をしていないが故の活動上の制約はなく、NGO登録のないまま草の根技術協力事業を行った事例もある。
(注)JICA基金については必須ではない。
詳細 ・フィリピン側実施機関との間で案件概要や協力体制等について明記したM/Mの署名締結を行う。(フィリピン側実施機関が公的組織でない場合、事業対象地の地方自治体、中央省庁の出先機関等を連署人とすることが望ましい)。
(注)JICA基金については必須ではない。
必要期間 不備なくすべての書類がSECに受理されてから3ヵ月程度。 必要期間 既に日本側事業実施団体が比側実施機関との事業実績・信頼関係がある場合は1か月程度、それ以外の場合は3か月程度必要。
ブータン
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 草の根技術協力事業を実施する上で、本邦NGOのNGO登録は不要。 形態 M/M(注1)(会議議事録)を締結する。ただし、事前に日本側実施団体と相手側実施機関の間で十分な協議を行い、実際の活動内容や役割分担について確実な理解を取り付ける必要がある。
詳細 日本側実施団体の登録は必要無いが、相手側実施機関となるブータン側組織はブータン国内でNGO登録がなされている事が前提条件。 詳細 カウンターパートによって了承の取付方法が変わるので注意。
・カウンターパートが中央省庁や地方行政(県/ゾンカグ)の場合、政府援助窓口である国民総幸福量委員会(Gross National Happiness Commission)及びJICAブータン事務所を証人として、日本側実施団体と相手側実施団体でM/M(会議議事録に署名する。
・カウンターパートがNGO、CSO等の市民社会の場合、内務文化省下のブータン市民社会団体(CSOAuthority)及びJICAブータン事務所を証人として、日・ブのNGO間でM/M(会議議事録)に署名する。
必要期間 相手側実施機関がNGO登録を行うには、2~6ヵ月程度(及びそれ以上)の期間を見込む必要がある。 必要期間 カウンターパートとM/M(会議議事録)合意後1ヶ月程度必要。
ベトナム
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 日本側実施団体がNGO/NPOの場合のみ必要(実施団体が地方自治体、大学、民間企業等の場合は不要)。
(注)ベトナムにおいては、非営利法人(日本の公益財団/社団法人、一般財団/社団法人、社会福祉法人等)はNGO/NPOに分類されます。任意団体の場合、日本国における法人格の取得、および現地でのNGO登録が必要です。
形態 ベトナム側実施機関を管轄する行政機関から発行される「事業実施許可決定書」。
(注)了承取付の申請書は、日本側実施団体、ベトナム側実施機関、JICAベトナム事務所間で合意するM/Mを参照しベトナム側実施機関が作成・準備するため、申請前にM/Mの作成が必要です。
詳細
  • 海外NGOの活動支援業務を担当する「人民援助調整委員会(PACCOM:People's Aid Coordinating Committee)」を通じてベトナム外務省へ活動登録が必要。
  • ベトナム側実施機関と協力して活動登録のために必要な書類を準備・作成し、PACCOMへ申請する。
  • 「NGO活動登録書」は3年間有効となっている。但し、「NGO活動登録書」の内容変更や活動期間延長、登録書再発行の必要がある場合には、PACCOMに再度申請をする必要がある。
(注)登録にあたり必要となる手続きや書類は、ベトナム側実施機関の協力を仰ぎつつ、必ずPACCOMの案内に沿って準備を行ってください。
<NGO登録に必要な書類一式>
  1. 申請書:規定の申請フォーマットは、PACCOMから入手可能。
  2. 定款:領事合法化、翻訳証明書付ベトナム語訳必須
  3. 法人資格証明書:領事合法化、翻訳証明書付ベトナム語訳必須
  4. 任命決定書:日本側実施団体代表者から、同団体のベトナムにおける代表者(予定)への任命決定書
  5. 履歴書:ベトナムにおける代表者(予定)の履歴書
  6. パスポート写し:ベトナムにおける代表者(予定)のパスポートの写し
  7. 無犯罪証明書:ベトナムにおける代表者(予定)の直近6か月の居住地に基づく無犯罪証明書(警察証明書・犯罪経歴証明書)。領事合法化、翻訳証明書付ベトナム語訳必須
(注)領事合法化(領事認証)は、公式に提出される書類の印鑑が偽造されたものでないことを証明するものです。ベトナムの関連政令により、NGOの活動登録に必要な提出書類である定款、法人資格証明書及び無犯罪証明書には、ベトナムの領事機関(在日ベトナム大使館/総領事館、ベトナム外務省領事局/ベトナム外務省在ホーチミン外務局)による領事合法化が必要と規定されています。法人資格証明書等をベトナムの領事機関で領事合法化してもらうためには、その前段階で日本の外務省による証明が必要となります。日本の外務省では、日本の官公署やそれに準ずる機関が発行した文書に押印された公印について、公印確認証明の付与を行っています。
<NGO登録の主な流れ>
  1. PACCOMの案内に沿って日本側実施団体が登録申請書類を作成・準備する。
  2. 書類がすべて揃い次第、日本側実施団体からPACCOMへ申請書を提出する。
  3. ベトナム外務省がPACCOMを通じ、日本側実施団体へ「NGO活動登録書」を発行する。
  4. 「NGO活動登録書」を受け取った後、45日以内に日本側実施団体が活動対象地域の省/中央直轄市の人民委員会等へ活動実施通知レターを発行する。
(注)NGO登録に必要な書類の入手方法は、書類により手順が異なりますので、日本の行政機関や駐日ベトナム大使館へ確認しながら手続きを進めてください。
詳細
  • M/Mの作成、NGO登録申請と同時並行で以下手続きを行う。
  • ベトナムの法律(政令80/2020/NĐ-CP号)では、事業実施にあたり、ベトナム側実施機関は管轄機関からの承認が必要と定められている。管轄機関は中央省庁や地方人民委員会(地方自治体)等、ベトナム側実施機関によって異なる。
  • 「政令80/2020/NĐ-CP 号」日本語仮訳(PDF/1.58MB)
<了承取付に必要となる書類一式>
  1. 表紙レター:ベトナム側実施機関が管轄機関宛の了承取付依頼レターを作成。
  2. プロジェクト申請書:規定の申請フォーマットは、ベトナムの各地方人民委員会の計画投資局等から入手可能。
  3. 事業実施通知レター写し :日本側実施団体からベトナム側実施機関へ事業実施を通知するレター。JICA国内機関からの採択通知レター(英語)を添付。
  4. 法人資格証明書:日本側実施団体がNGO/NPOの場合は「NGO活動登録書」の写し、それ以外は「法人資格証明書(領事合法化、翻訳証明書付ベトナム語訳必須)」。但し、地方自治体の場合は提出不要。
  5. その他:管轄機関によって異なるが、追加書類の提出を求められるのが一般的。(例)M/M写し、事業の実施スケジュール、事業経費概算内訳書、移転する技術・手法等の効果を裏付ける証明書等。更に、現地へ移転予定の技術に対し技術審査等が必要となる可能性がある。
<了承取付の主な流れ>
  1. 日本側実施団体とベトナム側実施機関がM/Mを作成。通常、日本側実施団体、ベトナム側実施機関、JICAベトナム事務所が署名者となる。
  2. M/Mを参照しつつ、日本側実施団体の協力のもと、ベトナム側実施機関が申請書類を作成・準備する。
  3. ベトナム側実施機関は管轄機関又は計画投資局へ申請書類一式を提出する。
  4. 管轄機関はベトナム側実施機関へ「事業実施許可決定書」を発行する。
(注)管轄機関によっては手順や提出資料が異なるケースが散見されるため、詳細はベトナム側実施機関を通して管轄機関に再確認をお願いします。
必要期間
  • 不備なくすべての申請書類がPACCOMに受理され登録許可がおりるまでにだが通常3ヵ月程度かかる。
必要期間
  • 採択内定からM/M締結までに、ほとんどの事業が1年以上要している。
  • 不備なくすべての了承取付書類が管轄機関に受理されてから決定書発行までに1~3ヶ月程度かかる。なお、ベトナム側実施機関と管轄機関の関係性や十分に情報共有できていない場合は、更に時間を要する。
(注)採択後、円滑に事業を開始するためにも、JICAへの事業提案前に、ベトナム側実施機関へ事業説明、求める役割、手続きの概要や関連政令等を伝え、事業に係る合意形成を図ってください。合意形成にあたり、ベトナム側実施機関によってはベトナム語でコミュニケーションをとる必要があるので、経験豊富な通訳者の確保が肝要です。また、事業の持続性確保にあたっては管轄機関の巻き込みが重要となりますので、ベトナム側実施機関に対して管轄機関と積極的に事業の情報共有をするよう依頼してください。
マレーシア
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要(下記にある条件を満たせば不要) 形態 通知およびM/M(注1)
詳細 ・本邦から短期派遣ベースで実施する案件で、マレーシア側カウンターパート機関が政府に正式に登録された団体であれば、本邦NGOの登録は不要である。
・マレーシア国内で法人格を持って活動する場合には、マレーシア国籍の成員7名以上を擁した団体を設立し、その上で社会団体法(Societies Act)に基づくオンラインシステム(e-ROSES)での登録が必要となる。所管する政府機関は、内務省社会団体登録局(マレー語:Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia、英語:The Registry of Societies Malaysia)。
詳細 1)相手国実施機関及び経済省国際協力局に対して事業概要を通知し、国際協力局から受託書簡を取り付ける。
2)相手国実施機関とM/M締結後、M/Mの写を国際協力局へ送付する。
必要期間 法人格の取得については、予測困難 必要期間 国際協力局からの受託書簡取付まで1か月程度
ミャンマー
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 ■同国にて提案をご検討の場合は、必ず予めJICA国内機関にご相談願います。
■応募にあたっては、NGOについては、ミャンマーでの国際NGO登録(又は申請済であることを証明する書類等)が必要
■全ての応募団体につき、所管省庁とのMOU締結が必要(応募以前の締結が望ましい)
形態 通知
詳細 ■国際NGO登録(又は申請中であることを証明する書類等)を証する文書の提出。(NGOのみ)
  • 草の根技術協力事業への応募時点では申請中で応募可能とする。しかし、その後速やかに、本登録を取得することが求められる。
■所管の中央省庁等(注1)とのMOU(注2)の提出(写)。(全ての応募団体)
(注1)国際NGO登録が中央省庁レベルで行われることから、外国の機関は中央省庁とMOUも結ぶことが一般化している。一方、ミャンマーの制度上、中央省庁以外の実施機関とのMOUの締結のみで案件を実施できるという確認がミャンマー政府から取れるということであれば、その限りではない。
(注2)MOUは事業実施に当たり締結が必須。MOU更新に半年程度、新規締結に1年程度を要するため、応募時点で締結できていることが望ましい。応募以前の締結が難しい場合には、所管省庁等と協議中のMOUドラフトを提出し、採択後に団体の責任において、事業実施までにMOUを締結することを条件に、応募可能とする。MOUには、実施団体の概要(組織説明、沿革等)、MOU締結の目的、関連省庁と実施団体双方の役割・責任(注3)、MOUの期間、但書(注4)等、省庁側の求める項目が記載される。
(注3) 関連省庁の責任として、ミャンマーでの活動に必要となる査証や移動許可、輸入許可等について、団体に対し、便宜を図ることが担保されている必要がある。
(注4) 草の根技術協力事業以外での活動を想定していない場合、プロジェクト実施に当たって、JICA等からの資金が得られなかった際には、活動が制限される可能性がある旨但書を入れる。
詳細 JICAミャンマー事務所から、MOUを締結している中央省庁に対し、プロジェクトの実施にかかる通知を発出する。
先方政府からのNo Objection Letterの発出等、事業実施の合意の確認をもって、事業を開始する。
必要期間 NGO登録について、2022年10月の法改正以降、登録に時間を要している。MOU締結について、これまでの実績では、それぞれ半年〜1年程度を要することが多い。 必要期間 1ヶ月〜数か月程度
モルディブ
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 ・モルディブ国のNGOと共同で事業を実施する場合は登録は必要ないが、その場合でもミニッツ、またはMOUの締結が必要。
・日本側が単独で事業を実施する場合は下の「詳細」欄に記載されている手続きが必要
形態 ミニッツまたはMOU(注3)
詳細 以下の書類を内務省(Ministry of Home Affairs)へ提出し登録する。
実際の提出にあたっては、内務省とNGOが直接協議のうえ決定する。
1.本邦でのNGO登録証
2.定款
3.登録申請者に関する本邦警察発行の無犯罪経歴書及び無借金証明書
4.モルディブにおける活動の詳細と目的
5.資産明細書
6.活動の対象者
7.日本国発行のIDカードのコピー
8.NGOのモットーとその意味
9.事務所を構える場合は、所有者からの承認書
10.ロゴマーク
詳細 モルディブ国外務省と実施機関によるミニッツまたはMOUの締結
必要期間 1ヶ月以内 必要期間 1ヶ月以内
モンゴル
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要 形態 M/M(注1)
詳細 ただし、モンゴル側カウンターパート機関が公的機関である場合はNGO登録の必要はない。所管する政府機関は、法務・内務省国家登記・知的財産庁。 詳細 日本側実施団体、モンゴル側援助窓口(大蔵省)及びモンゴル側実施機関の三者でM/Mを締結すれば事業を実施出来ることから、所管省庁の承認は必ずしも必須ではない。しかし、事業の持続性等に鑑み、M/Mのサイナーに所管省庁を含めることを強く推奨する。
必要期間 約1ヵ月 必要期間 約1ヶ月
ラオス
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 実施団体がNGO/NPOの場合は必要。
(注)原則として、草の根技術協力事業の応募時にNGO登録が完了していること。
(注)ラオスで活動をするNGO/NPOはラオス外務省国際機関局へのNGO登録(Operation Permit:OPの取得)が必要。
形態 【実施団体がNGO/NPOの場合】
  • ラオス外務省からのMOU/MOA締結(事業の予算規模が小さい場合、MOAとなることがある)の許可証(外務大臣承認)
【実施団体が大学・地方自治体の場合】
  • MOU/MOA締結
  • ラオス計画投資省からのプロジェクトアクセプタンス取得
詳細 詳細 ※事業に対する責任範囲や役割等を明確にするため、原則、草の根技術協力事業のみについて了承取付を行ってください。

NGO登録と同時並行で以下の手続きを行う。また、日本側実施団体の形態によって、了承取付の手順や所要時間が異なる。
(注)MOU/MOAは、実施団体の形態に関わらずNGO/NPO向けのラオス外務省テンプレートを使用する。慣例として、大学や地方公共団体もこのラオス外務省テンプレートを使用している。但し、大学や地方自治体が実施する保健案件の場合、MOU/MOAは保健省指定フォーマットを使用。
(注)手続きを迅速に進めるためには、案件形成の段階からカウンターパート機関と事業に関する協議を重ね、合意形成しておく必要がある。
【実施団体がNGO/NPOの場合】
ラオス政府側の事業管轄はラオス外務省国際機関局
  1. 事業の採択後、実施団体はカウンターパート機関やその他関係機関と活動内容を協議しMOU/MOA案を作成する。
  2. MOU/MOA締結前に全てのレベルのラオス側関係機関から事業合意を取得する。ラオス側関係機関経由(例:県→中央省庁)で、ラオス外務省国際機関局へ事業承認を申請し、ラオス外務省からのMOU/MOA締結許可証(外務大臣承認)が発行される。
  3. 実施団体とカウンターパート機関がMOU/MOAを締結する。
(注)カウンターパート機関は必ず政府機関もしくは公的機関であること。
(注)詳細は、下記の資料および左記INGOガイドラインを参照のこと。 【実施団体が大学や地方公共団体の場合】
ラオス政府側の事業管轄はラオス計画投資省
  1. 事業の採択後、実施団体はカウンターパート機関やその他関係機関と活動内容を協議しMOU/MOA案を作成する。
  2. MOU/MOA締結前にラオス側関係機関から事業合意を取得する。ラオス側関係機関経由(例:県→中央省庁)で、ラオス外務省アジア太平洋アフリカ局へ事業承認を申請し、ラオス外務省からのMOU/MOA締結に対する意見書が発行される。
  3. 関係省庁等からMOU/MOA締結の締結許可証が発行される。
  4. 実施団体とカウンターパート機関がMOU/MOAを締結する。
  5. MOU/MOA締結後、実施団体はカウンターパート機関経由で、ラオス計画投資省へプロジェクトアクセプタンス手続きを行う。
必要期間 不備なくすべての書類が受理されてから2か月~3か月。 必要期間 6か月~1年要する場合が多い。