北米・中南米(JICA基金活用事業)

(注1)M/M:Minutes of Meeting=会議議事録、ミニッツ
(注2)R/D:Record of Discussion=合意議事録
(注3)MOU:Memorandum of Understanding=覚書
(注4)エンドースレター=承認文書
(注5)TOR:Terms of Reference=業務仕様書

ウルグアイ
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 現地で正規に事務所を設立する場合は登録が必要。 必要性 ウルグアイでの実施の前例がないことから、採択案件が発生した際に援助窓口機関である大統領府・国際協力庁(AUCI)へ確認する必要がある。
詳細 ウルグアイの非営利活動法人については、教育文化省が監査機関であり、設立から運営、解散、閉鎖を通じて監督するとされており、同国内での非営利活動法人の設立に際しては、中央銀行に対して役員登録を行う必要があるとされている。また、透明性確保の観点で、一般には年次財務諸表を作成する必要があり、年間の事業予算によっては経済財務省傘下の内部監査院への財務諸表の登録が必要となる場合がある。なお、国際NGOの場合には求められない場合もある。
手続に必要な期間は、団体の種類や事業内容にもよるが、3か月~24か月が必要。
詳細 ・了承取付の方法;M/M(注1)
・手続に必要な期間;事業規模やM/M署名機関により異なる(具体的な案件が発生した段階で援助窓口機関に確認して進める必要がある)。
その他の
留意点
・日本の非営利活動法人がウルグアイで正規に登録をした事例がないため、事案が発生した段階で個別に関係機関と調整、確認することになる。
・草の根技術協力事業のページ参照:https://www.jica.go.jp/activities/schemes/partner/kusanone/entry_america.html#uru
エクアドル
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 原則必要。但し実施体制や事業内容により必要性が異なる。 必要性 原則必要。但し実施体制や事業内容により必要性が異なる。
詳細 事前に、外務省国際協力モニタリング評価局に、次の活動にあたり、次の書類を提出することが求められる。
1.NGO定款コピー及び公証翻訳人の訳
2.NGO代表者証明コピー及び公証翻訳人の訳
3.NGO情報(指定フォーム有)
4.プロジェクト参加予定者リスト(指定フォーム有)
5.4か年プロジェクト実施計画(指定フォーム有)
6.プロジェクト資金元証明書(指定フォーム有)
7.持続的モニタリング・評価提言書(指定フォーム有)
8.関係省庁からの「No Objection Letter」
<上記にかかる手続きは、次のとおり>
事前に1〜7までの書類を外務省担当窓口に提出。
外務省は、関係担当者を決定し、NGOに通知。
NGOは1〜7の書類を関係省庁担当者に提出の上、「No Objection Letter」を受理する(受理までに約1か月)。
NGOは、「No Objection Letter」書類受理後、正式に1〜8のすべての書類を外務省担当窓口に提出。外務省担当窓口は、これら正式書類受理後、在京エクアドル大使館を通じNGO活動の有無を照会した上で最終的に承認。

必要期間:最低でも2か月
詳細 事業開始に先立ち、JICA協力活動の一環としての位置付けをエクアドル側に明示し、関係機関の責任分担を明確にするため、JICAと当国カウンターパート機関を署名者として、M/M(注1)を締結する必要がある。
その他の
留意点
・プロセスには一定の期間を要するため、事前にJICA国内機関に相談ください。
・草の根技術協力事業のページ参照:https://www.jica.go.jp/activities/schemes/partner/kusanone/entry_america.html#ecu
エルサルバドル
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 不要 必要性 JICA事務所からエルサルバドル外務省に対する通知と実施団体間の合意文書が必要。
詳細 JICA事業への参加者として活動し、JICA事務所が提供し得る範囲の便宜供与にて活動が実施できる場合、NGO登録は不要。ただし、エルサルバドル国内NGO等がエルサルバドル側実施団体となる場合には、当該のエルサルバドル国内NGO等は、エルサルバドル総務省(Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial)での登録(非営利団体・財団登録)等がなされている必要がある。 詳細 案件採択後にJICA事務所からエルサルバドル外務省に書面にて通知。その後、日本側実施団体とエルサルバドル側実施団体の二者で事業実施についての合意文書を署名してもらい、この写しをエルサルバドル外務省に提出。
その他の
留意点
草の根技術協力事業のページ参照:https://www.jica.go.jp/activities/schemes/partner/kusanone/entry_america.html#el
キューバ
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 日本でNGO登録がされていれば不要 必要性 必要
詳細 日本でのNGO登録証明等の書類の提出を要する可能性あり。 詳細 活動のカウンターパートとなる組織に活動についてプレゼンテーションし、TOR(注5)を含む協定を取り交わす。その後カウンターパートが援助窓口機関であるキューバ外国貿易外国投資省(MINCEX)アジア太平洋局にプロジェクト承認の申請手続きを行う。
その他の
留意点
キューバではJICA基金活用事業の前例がないため、「NGO登録」及び「相手国の了承取付」の詳細内容の具体的な進め方については、案件採択後、JICA国内機関を通じて確認を行う。
コスタリカ
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 不要 必要性 M/M(注1) (事業内容による)
詳細 外国のNGOが国際協力プロジェクトに参加するために登録義務づける規則は存在しない。 詳細 原則的には当国の要請ではなく日本側からの申し出に基づく協力であるために、プロジェクト概要(日本のNGOおよび担当スタッフに関する情報、プロジェクトが協議の対象とするコスタリカの組織・機関の詳細、その他オファーの要件や条件に関する詳細など)を共有し、実施に関する協議を行い、日本のNGO、現地カウンターパート機関、JICAの3者で協力に関するM/Mを結ぶ。
期間:約1か月。
その他の留意点 計画段階からカウンターパート機関との情報共有を行い、担当者レベルだけでなく国際協力部局との合意を得ておくこと。また、以前と比較し、国際協力に関する経済企画省の監督が厳しくなってきているので、JICA国内拠点を通して事前に経済企画省へも情報共有を行うことが望ましい。
コロンビア
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要
国際NGOは、コロンビア国内で人の傭上・機材購入等、支払い行為を行う場合、ボゴタ商工会議所に法人登録する必要がある。
必要性 必要
詳細 国際NGOは、コロンビア国内に事務所を設立し、恒久的な事業を遂行することができるが、そのためには、ボゴタ商工会議所で法人登録する必要がある。法人登録に必要な書類は、次の通り。尚、外国語(日本語)の文書を提出する場合、西語訳及びアポスティーユ(付箋による証明)が求められる。
【必要書類】
1.日本でのNGO登記簿謄本
2.日本でのNGO法人認証書
3.公証人作成によるコロンビアで事業を行う事務所の所在地を証明する文書
4.法人の代表者の身分証明書の写し
5.その他、ボゴタ商工会議所が指定する文書等
【その他の手続き】
1.法人納税者番号(RUES)の取得
2.国際NGOの場合、毎年(1月~3月)に、RUES申請フォームを使い、登記情報の更新が必要

https://www.ccb.org.co/ (西語)
【期間】約6か月
詳細 【期間】 2週間~2ヵ月(相手機関による)
*詳細については下記、商工会議所に問合せのこと
その他の
留意点
・登録を希望される場合は速やかにhttps://www.ccb.org.co/で該当の商工会議所を確認のうえ直接問合せすること。
・草の根技術協力事業のページ参照:https://www.jica.go.jp/activities/schemes/partner/kusanone/entry_america.html#col
ジャマイカ
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 不要 必要性 JICA事業として活動の場合、援助窓口機関(ジャマイカ計画庁)経由で外務・貿易省からの了承が必要。
詳細 詳細 これまで実績がないため不明だが、他の事例を見るに2-3か月程度と思われる。
その他の
留意点
チリ
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 正規に事務所を設立する場合は登録が必要。 必要性 チリでは前例がないため、採択案件があれば援助窓口機関に確認する必要がある。
詳細 チリ法務省に対して登録申請をオンラインで行い、国家防衛委員会の審査を得て、大統領による登録許可を得る必要がある。なお、登録申請は現地の代表者、または申請手続きを委任した者((チリの身分証明書を所持していることが条件)が行うことになる。手続きに必要な期間は5か月間。 詳細 採択後に援助窓口機関であるチリ国際協力開発庁に対して書面で通知を行い、事業実施に対する回答文書(No Objection Letter)を取り付ける。その後に、M/M(注1)を取り交わす。ただし手続きに必要な期間は、実績がないため不明。
その他の
留意点
・草の根技術協力事業のページ参照:https://www.jica.go.jp/activities/schemes/partner/kusanone/entry_america.html#chile
ドミニカ共和国
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 JICA事業として活動を行う場合は、登録の必要なし。 必要性 JICA事業として活動を行う場合は、ドミニカ共和国政府の援助窓口機関(経済企画開発省)からの了承取り付けが求められる。
詳細 詳細 事業実施団体、JICA現地事務所、ドミニカ共和国政府関係省庁(経済企画開発省等)との間で、事業実施に関する合意書(MOU)を結ぶ必要がある。1か月程度の期間が必要。
その他の
留意点
・草の根技術協力事業のページ参照:
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/partner/kusanone/entry_america.html#domi
ニカラグア
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 JICA事業への参加の場合、NGO登録は不要。 必要性 JICA事務所からニカラグア外務省に対して通知
詳細 JICA事業への参加者として活動し、JICA事務所が提供し得る範囲の便宜供与にて活動が実施できる場合、NGO登録は不要。他方、NGO団体自ら付加価値税等の免税や公用査証の取得を受ける必要がある場合には、内務省にNGOの設立規約や代表者の証明等の書類を提出することにより内務省の証書を獲得し、同証書を外務省に対して提出することにより、それらの便益を得られるようになる。
手続きに必要な期間は計2〜6週間。
詳細 ニカラグア外務省宛てに通知を発出し、CCで内務省やNGOなどの関係機関宛にも通知
約6週間
その他の
留意点
・草の根技術協力事業のページ参照:
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/partner/kusanone/entry_america.html#nic
パナマ
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要(本邦NGOのみで活動する場合) 必要性 必要
詳細 ・本邦NGOのみで活動を実施する場合は、経済財務省(MEF)国税局(DGI)への登録が必要。
・なお、所要期間については特段の定め無し。
・パナマNGOと協働する場合は、当該パナマNGOがDGIに登録していれば、本邦NGOの登録は不要。
詳細 ・JICAパナマ事務所からMEF公的資金局(DFP)に対して、事業概要についてレターを発出。
・DFPは、関連政府機関に対して事業概要にかかるレターを発出し、当該政府機関からの合意表明を依頼する。
・当該政府機関から合意を得た後、DFPはJICAパナマ事務所に対して同意レターを発出する。
・なお、所要期間については特段の定め無し。
その他の
留意点
・草の根技術協力事業のページ参照:
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/partner/kusanone/entry_america.html#pan
パラグアイ
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 パラグアイ側カウンターパート機関が政府に正式に登録された団体であれば、本邦NGOの登録は不要。
ただし当地で法人として機材購入や事務所賃借を行うためには法人納税者番号(RUC)が必要となり、RUC取得のためには当国での法人登録が必要となる。
必要性 必要(ミニッツまたは「No Objection Letter」)
詳細 パラグアイにおいてはNGOという法人格は存在せず、自らをNGOと称し、他者からNGOと認められている団体がNGOと解されている。当国でNGOが法人登録する際には、大半が「公益協会」、「財団」、「制限つき市民協会」の形をとっており、登録は内務省→大統領府→内務省の順で行われる。
手続きに必要な期間は内務省登録に30〜90日。
詳細 ミニッツの署名交換は相手国側の実施機関とJICA事務所長との間で行われる。実施機関だけではなく、必要に応じて関係省庁を署名者に入れるかを確認する。
「No Objection Letter」の場合、事前に先方への相談を要する。
手続きに必要な期間2週間〜2ヵ月(相手機関による)。
その他の
留意点
・草の根技術協力事業のページ参照:
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/partner/kusanone/entry_america.html#par
ブラジル
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 正規に事務所を開設する場合は登録が必要。 必要性 M/M(注1)
詳細 出張ベースで短期滞在する場合は登録を行わず実施することも可能。ただし登録しない場合、法人納税者番号がないので、法人としての機材の購入、事務所の賃借等ができない。
ブラジルのNGOの大多数は協会の形態で組織され、新たに協会を設立する場合は、定款の登記所への登録や設立の記録、会員リスト、代表者に関する書類などの提出が必要となる。
必要期間:2〜3ヵ月
詳細 原則として、日本側実施団体(事業申請者)、現地実施団体及び現地JICA事務所の三者がM/Mに署名する。また、ブラジル外務省国際協力庁(ABC)の署名の必要はない。
必要期間:2週間〜3ヵ月(相手機関による)
その他の
留意点
・草の根技術協力事業のページ参照:
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/partner/kusanone/entry_america.html#bra
ベリーズ
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要 必要性 必要
詳細 1)ベリーズ法務省傘下のBelize Companies and Corporate Affairs Registryで登録する。
2)提出が必要な書類は次の通り
・設立趣意書(Memorandum of Association)
・定款(Articles of Association)
・責任者のパスポート(写)(PassportBiodata and Signature Page)
・非営利団体で、団体名にLtd.を使用しない場合は、その旨を記載した、法務大臣(Attorney General)宛て許可願い文書。
3)登録費用 要確認。
(注)ベリーズでのJICA基金活用事業実施の実績が無いため、採択案件が出た場合には、外務省はじめ関係機関に詳細確認が必要。
必要な費用を支払ってから約1週間。
詳細 事業実施決定時点で、JICAベリーズ支所からベリーズ外務省宛てに文書を発信する。ベリーズ外務省は関係機関からのエンドースを取り付ける。
エンドースの取り付けに約1か月。
その他の
留意点
・草の根技術協力事業のページ参照:
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/partner/kusanone/entry_america.html#bel
ペルー
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 不要 必要性 M/M(注1)
詳細 JICAの事業として現地で一時的に活動を行う場合、本邦NGO登録は不要。ただし、現地のカンターパート団体はペルー国際協力庁(APCI)に登録されていることが必要。 詳細 JICA・実施団体・カウンターパート団体の間で合意文書の署名を交換後、JICAペルー事務所がAPCIへプロジェクト実施の通知・登録申請を行う。
登録申請完了までは約2~3カ月が想定される。
その他の留意点 APCIに登録されているNGOリストは以下確認リンクにて可能(スペイン語)
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2230603/2192060-apci-directorio-ongd-31-12-2023.pdf?v=1704376895

・草の根技術協力事業のページ参照:
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/partner/kusanone/entry_america.html#per
ボリビア
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 【AMCB署名】
NGOと外務省との間で「協力基本協定文書(Acuerdo Marco de Cooperación Básica:AMCB)」の署名が必要。
【NGO登録】
開発企画省・公共投資海外金融次官室(Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo:VIPFE)でのNGO登録(Registro Único de ONGs:RUN-ONGs)が必要。
必要性 NGO登録後、開発企画省・公共投資海外金融次官室、外務省、関係省庁に対し、JICA在外事務所より通知を送り、協定を締結。
詳細 【AMCB署名】
申請から約1年の予定。NGO自らが申請先(外務省・NGO部)に対し進捗について早めの連絡確認が必要。
1.外務大臣宛レター、プロジェクト概要、団体の定款等必要書類を外務省(Unidad de Cultos y ONGs、以下NGO部)へ提出。
2.NGO部から全提出書類が開発企画省・公共投資海外金融次官室へ送られ認証可否を検討。
3.NGOの活動分野を管轄する関係省庁で同書類の内容確認。
4.関係省庁及び開発企画省・公共投資海外金融次官室からの承認が下り次第、外務省がAMCB署名をNGO代表者と行う。
【NGO登録】
申請から約1か月の予定。
AMCB署名後、ボリビアでの納税者番号(NIT)を取得し、NGO登録に必要な書類を開発企画省・公共投資海外金融次官室に提出し、同登録を行う(本登録がないとボリビアで活動ができない)。
(注)詳細は以下のURLも参照
ボリビアで活動を予定する外国籍(日本国籍含)NGOのための行政登録(登記)手続きガイド
https://www.jica.go.jp/overseas/bolivia/others/ngo_guide.html
詳細 必要期間:約1か月ほど、もしくはそれ以上かかる見通しである。
その他の
留意点
・草の根技術協力事業のページ参照:
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/partner/kusanone/entry_america.html#bol
ホンジュラス
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要 必要性 確認中
詳細 登録に必要な作業は以下のとおり。手続き期間は不明。
1. Construction Control ManagementまたはHistoric Center Management)の承認
2. NGOが活動する場所がわかる説明
3. 産業・貿易・サービス(ICS)F-01宣誓供述書に、取り消し線、汚れ、修正なしで必要事項を記入
4. 有効な在留カードまたはパスポート
5.協会または財団のRTN(ホンジュラスにおける納税番号)のコピー
6. 法定代理人のRTNのコピー
7. 地方自治体の法定代理人のコピー
8. 商業登記の正式な登録がされた法人格がわかる書類のコピー
9. 市民団体の登録と監視のためのユニット(URSAC)の証明書のコピー
10. チャーター
11. 本会または財団の常務理事または法定代理人の任命に関する法律
12. DIRRSACの登録および公正理事会の証明書
13. 外国人在留カード
14. 法定代理人でない場合は、手続きを行う人のホンジュラス弁護士会の委任状、身分証明書のコピー、またはカードのコピー
15. 自治体の徴収および財務管理によって管理された産業、商業、サービス税(ICS)の支払いの免除証明書
16. 会社の従業員である場合、所属企業の承認
17. 給与システムにすでに登録されている機関の従業員による承認
注:法令および規則によると、NGOの理事会は2年ごとに、協会または財団の法定代理人の変更または批准が必要。
https://gac.amdc.hn/admin/documents/apertura-de-ong.pdf
詳細 確認中
その他の
留意点
活動期間中に必要な手続き。
①会計士が確認した財務諸表(貸借対照表、損益計算書)の提出。
②設立根拠となる法令に沿った活動が実施されていることがわかる活動報告書。
https://www.sgjd.gob.hn/servicios-y-gestiones-web/requisitos/direccion-de-regulacion-registro-y-seguimiento-de-asociaciones-civiles-dirrsac/22-requisitos-para-presentar-estados-financieros/file
メキシコ
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 不要 必要性 必要:M/M(注1)
詳細 NGOがメキシコ国内に事務所を設立し活動する場合、過半数の職員がメキシコ国籍であれば現地NGOと同様の手続きとなり、
以下の社会保障省の市民社会組織活動促進委員会への登録を行う。手続きの流れは以下のとおり。
1)公証人役場への登録(登録予約日から1週間ほど)
2)CLUNI(連邦政府への登録番号)取得のための国税庁税金課への登録(登録予約日当日に登録了)
3)市民社会組織活動促進委員会への手続き(1か月ほど)
詳細 JICA、外務省国際開発協力庁、日本側及びメキシコ側実施団体間で署名する(1~2か月ほど)。
その他の
留意点
・NGO登録について、過半数の職員が外国人である場合、以前は外務省への登録が追加で必要であったが、2020年以降これは廃止されたため、実質的に国内NGOと本邦NGOの間に登録手続きの違いがなくなった。
・本邦NGOがメキシコのNGOと共同でプロジェクトを展開する場合は、そのメキシコのNGOが海外からの資金援助を受けるのに適している団体かどうかの確認を要す。