(注1)M/M:Minutes of Meeting=会議議事録、ミニッツ
(注2)R/D:Record of Discussion=合意議事録
(注3)MOU:Memorandum of Understanding=覚書
(注4)エンドースレター=承認文書
アルゼンチン | |||
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NGO登録 | 相手国の了承取付 | ||
必要性 | 草の根協力支援型、草の根パートナー型、地域提案型のいずれに関しても、同国における事業実施の為の前提条件ではない。 | 形態 |
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詳細 | (1)ア国におけるNGOの法的枠組みに関して、同国での非営利組織(NGO)の主な2つの形態は、協会と財団である。少数共済会や同業者組合なども存在するが、ここでは協会と財団を扱う。NGOに対する法人資格の認可は、その団体を認め、合法化し、公式なものとすることを意味するものであり、法人格は政府により司法監督局(InspectorGeneral de Justicia)を通じて交付される。 (2)法人資格をとるためには、定款作成、創立総会を招集し役員を選出するなどといった条件を満たさねばならず、またその書類は関係当局へ提出しなければならない。同書類には目的と非営利活動を明示する必要があり、活動内容はその団体の目的と合致し、公共の利益に応えるものでなければならない。協会の場合は所有財産の登録が必要だが、財団の場合は創立資金の所有証明が必要となる。司法監督局は当初の資金額について財団としての成り立ちとその目的を達するのに適切な最低限度額を定めている。財団に関するその他の条件として、創立者による連邦警察と国際犯罪統計記録センターが発給する品行方正の証明書と無犯罪証明書の提出がある。 (3)法人資格を所有しない協会の場合、民法第46条に基づき日本の任意団体に相当する「単なる協会」となるため銀行口座の設立や税務署への登録、団体名での財産購入などが認められないなどその機能が制限される。 |
詳細 |
援助窓口機関(外務省国際協力局)に対して案件を通知し、実施機関には派遣通知を行い、受け入れ確認を取り付ける。 |
必要期間 | 通常約90日 | 必要期間 | 当該プロジェクト所管政府機関、実施団体の活動実績や案件内容により異なる。 |
ウルグアイ | |||
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NGO登録 | 相手国の了承取付 | ||
必要性 | 現地で正規に事務所を設立する場合は登録が必要。 | 形態 | M/M(注1) |
詳細 | ウルグアイの非営利活動法人については、教育文化省が監査機関であり、設立から運営、解散、閉鎖を通じて監督することとされています。 同国内における非営利活動法人の設立に際しては、中央銀行に対して役員登録を行う必要があるとされています。また、透明性の確保の観点で一般には年次財務諸表を作成する必要があるとされており、年間の事業予算によっては経済財政省傘下の機関である内部監査院への財務諸表の登録が必要となる場合があるとされていますが。なお、国際NGOの場合には求められない場合があります。 |
詳細 | ウルグアイ国での実施の前例がないことから、今後採択案件が発生した際に援助窓口機関である大統領府・国際協力庁(AUCI)への確認が必要。 |
必要期間 | 団体の種類や事業内容にもよりますが、3箇月から24箇月が必要とされています。 | 必要期間 | 要確認。 |
エクアドル | |||
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NGO登録 | 相手国の了承取付 | ||
必要性 | 必要 | 形態 | M/M(注1) |
詳細 | 担当部署は、外務省国際協力モニタリング評価局で、活動にあたり、事前に次の書類提出が求められます。
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詳細 | 事業開始に先立ち、JICA協力活動の一環としての位置付けをエクアドル側に明示し、関係機関の責任分担を明確にするため、JICAと当国カウンターパート機関を署名者として、M/M(ウイットネス NGO代表)を締結する必要がある。 |
必要期間 | 最低でも2か月 | 必要期間 | JICA在外事務所へご確認下さい。 |
エルサルバドル | |||
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NGO登録 | 相手国の了承取付 | ||
必要性 | 不要 | 形態 | 通知と実施団体間の合意文書 |
詳細 | 草の根技術協力事業の実施に際しては、日本側実施団体のNGO登録等は不要。ただし、エルサルバドル国内NGO等がエルサルバドル側実施団体となる場合には、当該のエルサルバドル国内NGO等は、エルサルバドル総務省(Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial)での登録(非営利団体・財団登録)等がなされている必要がある。なお、日本に拠点を置くNGO等がエルサルバドル国内で、JICA事業(草の根技術協力等)ではない独自の活動を行う場合には、総務省での登録(非営利団体・財団登録)が求められる。 | 詳細 | 案件採択後にJICAエルサルバドル事務所から援助窓口機関(エルサルバドル外務省)に書面にて通知する。その後、日本側実施団体とエルサルバドル側実施団体(エルサルバドル国内NGO等)の二者で事業実施についての合意文書を署名してもらい、この写しをエルサルバドル外務省に提出する。 |
必要期間 | 総務省での非営利団体・財団登録には一般的に数ヶ月程度の期間が必要とのこと。 | 必要期間 | 要確認 |
グアテマラ | |||
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NGO登録 | 相手国の了承取付 | ||
必要性 | 不要 | 形態 | M/M(注1) |
詳細 | 草の根技術協力事業の実施に際しては、日本側実施団体のNGO登録等は不要。ただし、日本側実施団体が、グアテマラ国内で支部を作り、活動する場合、グアテマラ内務省(Ministerio de Gobernación)での登録が 必要。 |
詳細 | 相手国側援助窓口機関(SEGEPLAN:企画庁)による技術審査後、日本側実施団体、JICA現地事務所、相手国側実施機関の3者による署名。 |
必要期間 | 最低2〜3か月 | 必要期間 | 企画庁の技術審査:15営業日 実施機関の署名取付:最低1〜2か月 |
コスタリカ | |||
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NGO登録 | 相手国の了承取付 | ||
必要性 | 不要 | 形態 | 通知とM/M(注1) |
詳細 | — | 詳細 | (1)合意形成の形態 相手国の援助窓口機関である経済企画省及び外務省に通知を行い、事業実施に対する回答文書(No Objection Letter)を取り付ける。 (2)M/M署名 本邦実施団体、JICA事務所長、現地実施団体、実施担当省庁の4者による署名を行う。 |
必要期間 | — | 必要期間 | 約2ヵ月 |
コロンビア | |||
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NGO登録 | 相手国の了承取付 | ||
必要性 | 国際NGOは、コロンビア国内で人の傭上・機材購入等、支払い行為を行う場合、ボゴタ商工会議所に法人登録する必要がある。 | 形態 | R/D(注2) |
詳細 | 国際NGOは、ボゴタ国内に事務所を設立し、恒久的な事業を遂行することができるが、そのためには、ボゴタ商工会議所で法人登録する必要がある。法人登録に必要な書類は、次の通り。尚、外国語(日本語)の文書を提出する場合、西語訳及びアポスティーユ(付箋による証明)が求められる。 【必要書類】 1.日本でのNGO登記簿謄本 2.日本でのNGO法人認証書 3.公証人作成によるコロンビアで事業を行う事務所の所在地を証明する文書 4.法人の代表者の身分証明書の写し 5.その他、ボゴタ商工会議所が指定する文書等 【その他の手続き】 1.法人納税者番号(RUES)の取得 2.国際NGOの場合、毎年(1月~3月)に、RUES申請フォームを使い、登記情報の更新が必要 登録を希望される場合は速やかにhttps://www.ccb.org.co/で該当の商工会議所を確認のうえ直接お問合せください。 |
詳細 | JICAが政府開発援助(ODA)の一環として行う事業である場合、JICAと相手国の実施機関の代表との間で合議議事録(R/D)の署名を行う。R/Dの本文には、JICAが日本のNGOに業務委託をし、JICAと日本のNGOの協力関係の下に実施する共同事業であることを明記した一文を入れる。或いは、JICAと日本のNGOが業務委託契約を結んだ後に、R/D本文に日本のNGOと業務委託契約が結ばれていることを明記する。 |
必要期間 | 約6カ月 | 必要期間 | 2週間~2ヵ月(相手機関による) |
セントルシア | |||
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NGO登録 | 相手国の了承取付 | ||
必要性 | 国内外のNGOに関わらず登録が必要。 | 形態 | JICAの規定に準じる取付形態。 |
詳細 | Ministry of Equity, Social Justice, and People's Empowermentの担当部(Department of Community Services)発行の所定様式に必要事項を記載し、申請する必要がある。 尚、登録にあたり、活動期間や組織規模等に関する9の要件を満たす必要がある。また、上記省庁に以下の書類を提出する必要がある: 1)年次総会に基づいた活動計画の詳細 2)会計報告(団体及び銀行発行のもの) 3)年次総会後の活動内容 4)年次総会議事録 5)団体選挙報告(候補者、推薦者等情報含) セントルシアでは活動する地域別に担当職員(Social Transformation Officer)が配置されており、申請に関する支援を行っている。申請書及び申請要件の詳細については、上記省庁担当部まで。 |
詳細 | セントルシア国での実施の前例がないことから、今後採択案件が発生した際に、援助窓口機関である外務省(Ministry of External Affairs)への確認が必要。 |
必要期間 | 適宜(ケースバイケースで異なる) | 必要期間 | 上記同様 |
チリ | |||
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NGO登録 | 相手国の了承取付 | ||
必要性 | 現地で正規に事務所を設立する場合は登録が必要。 | 形態 | 通知及びM/M(注1) |
詳細 | チリ法務省に対して登録申請を行い、国家防衛委員会の審査を得て、大統領による登録許可を得る必要がある。 許可を取得後は、法人納税者番号を税務局に申請を行う。 |
詳細 | 当国では前例がないが、採択後にJICAより相手国の援助窓口機関であるチリ外務省国際協力庁に書面にて通知を行い、事業実施に対する回答文書(No Objection Letter)を取り付ける。 その後、相手国実施機関、援助窓口機関(ウイットネスサイン)とJICAの3者でM/M署名。 |
必要期間 | 通常8ヵ月 | 必要期間 | 約2ヵ月 |
ドミニカ共和国 | |||
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NGO登録 | 相手国の了承取付 | ||
必要性 | JICA事業として活動を行う場合は、登録の必要なし。 | 形態 | MOU(注3) |
詳細 | — | 詳細 | 日本側実施団体、JICA現地事務所、相手国側実施機関、相手国側援助窓口機関(MEPyD:経済企画開発省)の4者による署名。 |
必要期間 | — | 必要期間 | 約3週間 |
ニカラグア | |||
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NGO登録 | 相手国の了承取付 | ||
必要性 | JICA事業への参加の場合、NGO登録は不要。 | 形態 | 地域提案型についてはJICA事務所からニカラグア外務省に対して通知 |
詳細 | JICA事業への参加者として活動し、JICA事務所が提供し得る範囲の便宜供与にて活動が実施できる場合、NGO登録は不要。他方、NGO団体自ら付加価値税等の免税や公用査証の取得を受ける必要がある場合には、内務省にNGOの設立規約や代表者の証明等の書類を提出することにより内務省の証書を獲得し、同証書を外務省に対して提出することにより、それらの便益を得られるようになる。 | 詳細 | ニカラグア外務省宛てに通知を発出し、CCで内務省やNGOなどの関係機関宛にも通知 |
必要期間 | 計2〜6週間 | 必要期間 | 約6週間 |
パナマ | |||
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NGO登録 | 相手国の了承取付 | ||
必要性 | 本邦から短期派遣ベースで実施する案件で、パナマ側カウンターパート機関が政府に正式に登録された団体であれば、本邦NGOの登録は不要。 | 形態 | エンドースレター(注4) |
詳細 | — | 詳細 | 事業実施の採択内定が確定した時点で、JICAパナマ支所から窓口機関(経済財務省)に対し、文書を提出する。経済財務省は、実施機関からの承諾文書を取り付け、文書にて当支所に回答する。 |
必要期間 | — | 必要期間 | 3ヵ月以内 |
パラグアイ | |||
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NGO登録 | 相手国の了承取付 | ||
必要性 | パラグアイ側カウンターパート機関が政府に正式に登録された団体であれば、本邦NGOの登録は不要。 ただし当地で法人として機材購入や事務所賃借を行うためには法人納税者番号(RUC)が必要となり、RUC取得のためには当国での法人登録が必要となる。 |
形態 | M/M(注1) No Objection Letter |
詳細 | パラグアイにおいてはNGOという法人格は存在せず、自らをNGOと称し、他者からNGOと認められている団体がNGOと解されている。当国でNGOが法人登録する際には、大半が「公益協会」、「財団」、「制限つき市民協会」の形をとっており、登録は内務省→大統領府→内務省の順で行われる。 | 詳細 | ミニッツの署名交換は相手国側の実施機関とJICA事務所長との間で行われる。実施機関だけではなく、必要に応じて関係省庁を署名者に入れるかを確認する。 「No Objection Letter」の場合、事前に先方への相談を要する。 |
必要期間 | 内務省登録に30〜90日。(事前の公証人による書類作成期間を含まず。)(費用はおよそ$70であり、法人格の種類による差はない。) | 必要期間 | 2週間〜2ヵ月(相手機関による) |
ブラジル | |||
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NGO登録 | 相手国の了承取付 | ||
必要性 | 事業実施のための前提条件ではない。 | 形態 | M/M(注1) |
詳細 | 出張ベースで短期滞在する場合は登録を行わず実施することも可能。ただし登録しない場合、法人納税者番号がないので、法人としての機材の購入、事務所の賃借等ができないため、現地で正規に事務所を開設する場合は登録が必要となる。 ブラジルのNGOの大多数は協会の形態で組織され、新たに協会を設立する場合は、定款の登記所への登録や設立の記録、会員リスト、代表者に関する書類などの提出が必要となる。 |
詳細 | 原則として、日本側実施団体(事業申請者)、伯側実施団体及び現地JICA事務所の三者がM/Mに署名する。また、伯外務省国際協力庁(ABC)の署名の必要はない。 |
必要期間 | 2〜3ヵ月 | 必要期間 | 2週間〜3ヵ月(相手機関による) |
ベリーズ | |||
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NGO登録 | 相手国の了承取付 | ||
必要性 | 必要 | 形態 | 必要 |
詳細 | 1)ベリーズ法務省傘下のBelize Companies and Corporate Affairs Registryで登録する。 2)提出が必要な書類は次の通り。 ・設立趣意書(Memorandum of Association) ・定款(Articles of Association) ・責任者のパスポート(写)(PassportBiodata and Signature Page) ・非営利団体で、団体名にLtd.を使用しない場合は、その旨を記載した、法務大臣(Attorney General)宛て許可願い文書。 3)登録費用 要確認 (注)ベリーズでの草の根技術協力事業実施の実績が無いため、採択案件が出た場合には、外務省はじめ関係機関に詳細確認が必要。 |
詳細 | 事業実施決定時点で、JICAベリーズ支所からベリーズ外務省宛てに文書を発信する。ベリーズ外務省は関係機関からのエンドースを取り付ける。 |
必要期間 | 必要な費用を支払ってから約1週間。 | 必要期間 | エンドースの取り付けに約1か月。 |
ペルー | |||
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NGO登録 | 相手国の了承取付 | ||
必要性 | JICAの技術協力事業として参画する場合においては、ペルー国際協力庁(APCI)が通常国際NGOに対し義務化する登録は不要。 | 形態 | (JICA事業として実施する場合)ペルー実施機関、本邦NGO、JICAペルー事務所間でのミニッツ(M/M)の署名・交換。 |
詳細 | 通常、ペルーで活動を行う国際NGOに対しAPCIでの登録が義務付けられているが、JICAの技術協力事業(草の根技術協力事業含む)として事業を実施する場合においては、上記登録義務は不要であるとの点をAPCIと確認済(2023年4月)。 | 詳細 | (JICA事業として実施する場合)事業の目的、期間、活動内容等を記載した事業概要を添付したミニッツを署名・交換する。ミニッツ署名・交換後、事業概要をAPCIに送付する。(APCIの署名は不要) |
必要期間 | - | 必要期間 | ミニッツ案のペルー実施機関への提示から署名完了まで約2か月。 |
ボリビア | |||
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NGO登録 | 相手国の了承取付 | ||
必要性 | 【AMCB署名】 NGOと外務省との間で「協力基本協定文書(Acuerdo Marco de Cooperación Básica:AMCB)」の署名が必要。 【NGO登録】 開発企画省・公共投資海外金融次官室(Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo:VIPFE)でのNGO登録(Registro Único de ONGs:RUN-ONGs)が必要。 なお、自治体(地域提案型)及び大学(草の根支援型・草の根パートナー型)の場合には、上記署名・登録は不要。 |
形態 | 【NGO】 NGO登録後、開発企画省・公共投資海外金融次官室、外務省、関係省庁に対し、JICA在外事務所より通知を送り、協定を締結。 【自治体及び大学】 プロジェクト内容に応じて、日本側実施機関、ボリビア側カウンターパート機関(関係省庁)、JICA在外事務所の間で協定を締結。 |
詳細 | 【AMCB署名】 1.外務大臣宛レター、プロジェクト概要、団体の定款等必要書類を外務省(Unidad de Cultos y ONGs、以下NGO部)へ提出。 2.NGO部から全提出書類が開発企画省・公共投資海外金融次官室へ送られ認証可否を検討。 3.NGOの活動分野を管轄する関係省庁で同書類の内容確認。 4.関係省庁及び開発企画省・公共投資海外金融次官室からの承認が下り次第、外務省がAMCB署名をNGO代表者と行う。 【NGO登録】 AMCB署名後、ボリビアでの納税者番号(NIT)を取得し、NGO登録に必要な書類を開発企画省・公共投資海外金融次官室に提出し、同登録を行う(本登録がないとボリビアで活動ができない)。 (注)詳細は以下のURLも参照 |
詳細 | 個々に事務所に確認をお願いします。 |
必要期間 | 【AMCB署名】 申請から約1年の予定。NGO自らが申請先(外務省・NGO部)に対し進捗について早めの連絡確認が必要。 【NGO登録】 申請から約1ヵ月の予定。 |
必要期間 | 約一ヵ月ほど、もしくはそれ以上かかる見通しである。 |
ホンジュラス | |||
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NGO登録 | 相手国の了承取付 | ||
必要性 | 必要 | 形態 | M/M(注1) |
詳細 | (1)所管する政府機関は、人権・司法・統治・地方分権化省(SDHJGD)内、市民団体登録管理部(DIRRSAC)。 (2)SDHJGD・DIRRSACに対し提出が必要な書類は主に、NGOの本国における法人資格書類、活動許可書、定款、資金源及び資金収支報告書、ホンジュラスでの法的代理人委任状等。 (3)手続きは弁護士を通して行う。全ての提出書類について、オリジナル書類は公正証書化する必要がある。また、翻訳証明付きのスペイン語訳も併せて提出する必要がある。コピーの場合は認証されたものであることが必須。 |
詳細 | 日本側は実施団体及びJICAホンジュラス事務所長、ホンジュラス側は外務国際協力省及び実施担当省庁との間でM/M署名交換を行う。 |
必要期間 | 3ヶ月程度 | 必要期間 | 1〜2ヵ月程度 |
メキシコ | |||
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NGO登録 | 相手国の了承取付 | ||
必要性 | 本邦NGOが活動する場合、NGO登録は不要。 | 形態 | M/M(注1) |
詳細 | ただし、本邦NGOが、メキシコに事務所を設立し活動する場合は、メキシコ国籍を有する代表者のもと、国家社会開発機構(INDESOL)に対し法人登録を行う必要がある。 法人登録手続きには通常30営業日を要する。 | 詳細 | JICA、外務省科学技術局、日本側及びメキシコ側実施団体間で署名する。 |
必要期間 | — | 必要期間 | 1〜2ヵ月程度 |
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