3-11 現職参加

現在所属先がある方が退職せず「休職」等の形で所属先に身分を置いたままJICA海外協力隊に参加する(現職参加する)場合、原則として応募に際し各自で所属先人事部局にJICA海外協力隊へ応募する旨を伝え、承認を得ていただくようお願いします。合格後、必ず所属先人事部局担当者へマイページの合格通知および以下の「参加身分措置のご案内」とともに説明し、承認をもらった上で、「参加形態申告書」をご提出ください。
現職参加する事について承認を得られない場合、退職しての参加となってしまう、あるいはJICA海外協力隊への参加を断念せざるを得なくなる場合もありますのでご注意ください(なお、人事部局の承認が必要となります。例えば教員の場合、「所属する学校の校長に伝えた」程度では正式な所属先の承認にならず、管轄する教育委員会の人事部局の承認が必要です)。

【確認資料】
参加身分措置のご案内(PDF/117KB

【提出物】
参加形態申告書(Excel/232KB(PC入力用)PDF/2,056KB(手書き用)
※1枚目はデータでの提出、2枚目はページ最下部の注意書きをご確認の上、該当する方はデータでの提出をお願いいたします。印刷する場合は、両面印刷でお願いします。
※尚、データで提出する際は、書類の名前を「参加形態申告書_派遣国_お名前」とし、ご自身の生年月日の8桁の半角数字でPWを設定してください。(※1980年1月1日生まれなら19800101)

【送付先】
問い合わせ/提出物送付先

派遣期間選択制度について

派遣期間選択制度は、現職参加者のJICA海外協力隊への参加環境を一層整えることを目的に導入された制度です。通常の派遣期間では、開発途上国への派遣期間の2年間に加え、派遣前訓練に参加することから、現職参加者が職場を離れる期間としては、派遣前訓練後の派遣タイミングにもよりますが、合計で2年3か月~2年6か月程度の期間が必要となります。一方、「派遣期間選択制度」をご利用頂く場合には、現職参加者の職場を離れる期間が、派遣前訓練と派遣期間を合わせて2年間(2年以内)となります。

・通常派遣:
開発途上国への派遣期間が2年となります(派遣の2年後に帰国)。
職場を離れる期間は、現状、派遣前訓練期間などを含め2年3か月~2年6か月程度です。(赴任国、赴任日によります)
・派遣期間選択制度による派遣:(例)2025年度1次隊派遣の場合
派遣前訓練期間(2025年4月~7月)+派遣期間(2025年8月~2027年3月)=2年

※なお、派遣期間選択制度を選択した場合には、帰国日は、本邦出発日に関わらず隊次毎に固定されますので、変更できません。また、派遣期間の延長は原則不可です。

現職参加予定の合格者は、通常の派遣期間(現地への派遣期間が2年間)か「派遣期間選択制度利用」のどちらかを選択し、参加形態申告書 <別紙>「現職参加にかかる届出」にて、所属先と合意が図れた内容で提出してください。

現職参加促進費

現職参加促進費は所属先が現職参加者を継続して雇用することを促進するための経費として所属先に支払われ、使途も所属先が決定します。原則として隊員本人に支給されるものではありませんので、ご注意下さい。
現職参加促進費のご案内

国家・地方公務員で現職参加する場合の主な根拠法/条例

1.国家公務員
  1. (1)「国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)の適用を受けた場合、派遣職員として公務扱いになります。
  2. (2)「国家公務員の自己啓発等休業に関する法律」(平成19年法律第45号)により「自己啓発等休業制度」(無給休職)にて参加することもできます。
2.地方公務員
  1. (1)「外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律」(昭和62年法律第78号)に基づく各自治体の条例の適用を受けた場合、派遣職員として公務扱いになります。
  2. (2)「自己啓発等休業制度」の創設について定める「地方公務員法の一部を改正する法律」(平成19年法律第46号)に基づく各自治体の条例により、「自己啓発等休業制度」(無給休職)にて参加することもできます。

税金及び社会保険関連の手続きについて

現職参加を考えている方は、各自で所属先や市区町村に派遣中の税金および社会保険の扱いを確認の上、早めに必要な諸手続きを行ってください。

各種手当受給における変更手続きについて

派遣時には住民票を転出し、派遣期間中は非居住者となります。それに伴い各自で各種手当受給の申請者変更等の諸手続きが必要となる場合がありますので、所属先および市区町村にご確認ください。

お知らせ
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お問い合わせ先

JICA海外協力隊合格者窓口

045-719-5182

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