種々の身辺整理(引越し、業務引き継ぎ、職場や学校への挨拶・届出、家族の諸事等)については、訓練開始前から計画的に準備を進めてください。また、必要なものは今から少しずつ揃えるようご準備ください。
退職手続き
現在の勤務先を退職してJICA海外協力隊に参加する場合は、派遣前訓練入所までに勤務先を退職するように手続きを行ってください。訓練期間中、勤務先へ通うことやオンラインで勤務をすることはできませんのでご注意ください。
※訓練期間中の有給消化は可能です。
運転免許証の更新
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- 1)派遣前訓練期間中および派遣前に更新時期を迎える場合
- 都道府県の警察署の運転免許担当窓口あるいは所轄の運転免許センターにて、必ず派遣までに更新手続きを行ってください。
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- 2)派遣期間中に更新時期を迎える場合
- 派遣中に運転免許証を更新できず失効した場合は、所定の手続きを踏むことにより再交付が受けられます。
- 【問い合わせ先】
- 都道府県警察署の運転免許担当窓口、所轄の運転免許センター
- 【参考サイト】
- 警察庁(運転免許の更新等運転免許に関する諸手続きについて)
年金
海外に居住する期間、加入していない時期があると、将来年金を受給する時の給付額の減額や、派遣期間中に後遺症の残るような傷病に陥った場合の「障害年金」等の給付が受けられないなど不利益が生じます。
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- 1)現職参加の方
- 所属先の厚生年金または共済年金が継続されない場合もあります。年金の取扱いについては所属先にご確認ください。
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- 2)現職参加以外の方
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日本の年金制度では、海外に赴任している期間は国民年金に任意加入できる場合があります。JICA海外協力隊として海外にいる期間については、ご自身にて必要に応じて手続きを行ってください。
- ※派遣期間中、国民年金に任意加入し、留守家族などに保険料の納付を依頼する方は、訓練修了後に任意加入の手続きを市区町村の国民年金担当窓口で行ってください。
- ※家族の被扶養者となっている学生の方などは、ご家族などと相談の上、留守家族などに任意加入の手続きを依頼してください。
海外で年金を受給するためには所轄の日本年金機構年金事務所に届出をする必要があります。
- 【問い合わせ先】
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- ・住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口(加入や納付)
- ・最寄りの日本年金機構年金事務所(納付・受給)
- 【参考サイト】
- 日本年金機構
所得税・住民税
派遣期間中にJICAが支給する海外手当及び旅費は、非課税として取り扱われます。また公務員の方を除き、国内給付についても、お住まいの市町村役場に海外への転出を届け出ることにより非課税となります。但し、住民票を抜くのは、出発直前に行い、訓練中は健康保険や所得税のため居住者のままで参加します。その他のJICA海外協力隊とは関連のない所得(年金、不動産等)についての税金や、一定以上の資産をお持ちの方にかかる国外転出時の課税につきましては管轄の税務署等にご確認ください。
- 【問い合わせ先】
- 市区町村の税金担当窓口、所轄の税務署
- 【参考サイト】
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国民健康保険
- ・派遣前訓練(課題別派遣前訓練(集合型)含む)期間中に発生した傷病については、ご自身が加入されている健康保険、国民健康保険をご使用いただきます。
- ・現在保有している健康保険証の有効期限を確認し、海外に転出する日までの保険料納付などの手続きをしてください。
- ・JICA海外協力隊参加のために退職し、これまで加入していた保険を脱退した方は、必ず訓練所入所前に国民健康保険に加入してください。ただし、健康保険の任意継続被保険者として今までの健康保険を継続することが可能な場合もありますので、退職する所属先にお問い合わせください。
- ・家族の被扶養者の場合でカード式保険証をお持ちでない方は、遠隔地被保険者証の交付を受けるようにしてください。
- ・派遣前訓練(課題別派遣前訓練(集合型)含む)には保険証の原本をご持参ください。
- (保険の切り替え等で保険証の原本がお手元にない方は、医療機関にて一旦医療費全額の立て替えが発生する場合があります。)
- ・JICA海外協力隊は非居住者となり、国民健康保険を脱退する必要があります。研修または訓練修了後、派遣前までに必ず手続きを行ってください
- 【問い合わせ先】
- 市区町村の健康保険担当窓口
- 【参考サイト】
- 公益社団法人 国民健康保険中央会 等
在外選挙人名簿への登録の申請
赴任している間、国政選挙で投票するには、「在外選挙人名簿」への登録を申請していただく必要があります。2018年6月より、市町村の窓口で転出届をする際に、在外選挙人名簿への登録の申請を行えるようになりました。在外赴任後の手続きに比べて申請時の負担が少ないため、積極的にご活用ください。詳細については、下記資料及びホームページをご覧ください。
- 【参考サイト】
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雇用保険の受給延長手続き等
- ・JICA海外協力隊参加のため退職した場合、一定の条件を満たしていれば雇用保険の受給期間の延長が認められ、派遣終了後に雇用保険を受給できます。
- ・申請は定められた期間内に行う必要があります。希望される場合は早めに管轄のハローワークに必要な手続きも含めご相談・ご確認ください。
- ・教育訓練給付制度の適用対象期間の延長を申請し、帰国後に給付金を受給することができます。申請には雇用保険被保険者離職票(退職した企業が発行したもの)やマイページ上の合格通知の写しのほか「入所証明書」または「派遣前訓練証明書」が必要となります。
- ※離職日(退職日)が派遣前訓練開始日から一か月以上前に設定されていると、退職理由が「JICA海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣」と認められない場合があります。
- ※派遣前訓練にかかる「入所証明書」は訓練所入所前に申請書者に発給します。「派遣前訓練参加証明書」は訓練所にて申請者に発給します。また、課題別派遣前訓練を受講される場合、必要に応じて同訓練にかかる証明書を発給します。なお、派遣にかかる証明が必要な場合には、派遣前に締結する「JICA 海外協力隊の派遣に関する合意書」の写しをご利用ください。
- ※詳しくは、参加身分措置のご案内をご参照ください。
- 【問い合わせ先】
- 所轄の公共職業安定所(ハローワーク)
- 【参考サイト】
- ハローワークインターネットサービス
海外銀行口座
1年以上派遣されるJICA海外協力隊は、派遣国で海外手当を受け取るために現地の銀行口座を利用しますが、第三国の銀行口座を開設する国もありますので、派遣国到着後に在外事務所の案内に従ってご対応ください。
経費振込先の国内銀行口座について
派遣から帰国後までの期間にJICAより支払われる以下の経費については、原則として二次選考時に届け出た口座に振り込まれます。派遣前訓練入所前に、二次選考時に届け出た口座を解約する場合、または振込先変更を希望する場合は、事前に、『登録情報変更届』および金融機関口座のコピー(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が記載されているもの)を提出ください。
※金融機関口座の変更については手続きに時間を要するため、経費等の支給に支障が生じる恐れがあります。
そのため金融機関口座の変更は極力控えていただくようお願いいたします。
- 【提出書類】
- 登録情報変更届(Excel/30KB、PDF/167KB)
- <口座に振り込まれる経費>
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- ・派遣前健康診断料
- ・訓練入退所に係る旅費
- ・表敬旅費
- ・赴任経費
- ・国内手当(訓練期間中、派遣期間中)
- ・帰国経費
- ・その他(予防接種料補助、一時帰国経費など)
- <口座についての注意事項>
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- ・本人名義の口座(普通預金)に限ります(家族名義は不可です。本人名義の口座がない場合は新規に開設し、JICA海外協力隊選考問い合わせ窓口へご連絡ください)。
- ・複数金融機関への振り込みはできません。
入所証明
派遣前訓練開始前に、入所証明書が必要な方は申請をしてください。訓練開始日の2ヶ月前から申請が可能です。訓練期間中に免許更新のある方、奨学金返済中の方、失業保険受給中の方等、“訓練に参加している期間”を証明したい方のみが申請の対象となります。
事前提出物締切日確認シートで締切日を確認し、必ず期日を守って申請してください。
- 【申請方法】
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- 1. メールでの申請
- 2. メール件名「●●●●-●(ご自身の隊次 例2021-1)入所証明書発行希望」
- 3. 申請先:v-guide@joca.or.jp
- 4. 本文記載内容:氏名、ご自身の入所される訓練所(二本松/駒ケ根 訓練所)、生年月日(西暦)、派遣予定国、申請理由、申請部数、現住所、送付先住所(現住所と同じであれば、記載不要)をご記入下さい。
注1:生年月日は、「19●●年●月●日」の表記としてください。
注2:必要部数のみ申請してください。予備の発行はいたしかねます。
派遣証明書
各種申請・届出等のために「派遣証明書」が必要となる場合には申請に基づき発給します。申請方法は、訓練入所期間中にご案内します。
※基本的には「JICA 海外協力隊の派遣に関する合意書」でご対応をお願いします。