(回答)ロ.ガイドラインの内容に関するもの

Q20:環境に関して国際協力銀行が行っている活動は、個々のプロジェクトの負の環境影響をチェックするだけでなく、環境改善に貢献するプロジェクトの支援もありますが、このような支援はこのガイドラインのスコープに入っていないのですか?
A20:当行の新環境ガイドラインにおいては、環境改善に貢献するプロジェクトの支援についても言及しております。前書きにおいて、「環境保全/改善に資するプロジェクトや、温室効果ガス排出削減等、地球環境保全に貢献するプロジェクトは積極的に支援する方針である」と明確に記述しております。具体的には、当行が平成14年より試行している業務運営評価制度において掲げる「開発途上国の地球規模問題への対応支援」との命題に対応するべく、温室効果ガス削減に貢献するプロジェクトや省エネルギー、新エネルギーの活用、酸性雨の原因となる大気汚染の削減に貢献するプロジェクトなどを積極的に支援して行くことを考えております。

Q21:人権について、新環境ガイドラインでは、どのように確認することを考えているのですか?
A21:当行は環境社会配慮確認の中で社会環境についても重要な要素の一つとして確認することとしており、人権についても社会環境の一項目として確認する考えです。
人権の概念は広く、国家全体に関するものから、個別プロジェクトに関するものまで多岐にわたります。環境ガイドラインは個別プロジェクトにおいて環境、社会への影響を検討するためのものであり、当行の新環境ガイドラインでは個別のプロジェクト・レベルで具体的に対応ができ、当行としても判断基準がより明確なものに限って人権の側面を確認するという考え方をとっております。当行の新環境ガイドラインでは、確認すべき事項を明確にする必要があると考えており、非自発的住民移転、先住民族の権利、女性や子ども等社会的弱者への配慮というものはプロジェクト・レベルにおいても検討が可能であることから、これを第2部1.の「対象プロジェクトに求められる環境社会配慮」の中に盛り込んでいます。
なお、国レベルで対処すべき人権については、本環境ガイドラインで扱うのではなく、外交上、あるいは政策上の対応として、例えばODA大綱等で対応することが望ましいと考えています。

Q22:世銀や他のECAも環境ガイドラインの対象とはしていない、ジェンダー、子供の権利、HIV / AIDS等の感染症などについては、どのような点について確認すればよいのですか?
A22:当行の新環境ガイドラインは個別プロジェクトにおいて環境、社会への影響を検討するためのものであり、個別プロジェクトで配慮を確認するのが適当と考えられる子供の権利やHIV / AIDS、ジェンダー等を確認することとしています。
ジェンダーについては、例えば、住民移転を伴う場合、女性の意見・考えについても十分尊重され、排除されない仕組みが準備されていたか等を確認することになります。
子供の権利については、例えば住民移転を伴うプロジェクトの場合、移転先において子供たちのために十分な学校や医療保健施設が準備されるか等につき個別プロジェクトにおいて確認することになります。
HIV / AIDS等の感染症については、例えば大規模な土木工事を伴うもので、労働者キャンプを設営するような場合、労働者に対し感染症対策につき十分な教育がなされているか等を確認することとなります。
どこまでを検討する影響のスコープとして考えるかについては、プロジェクトによって様々であることから、一律に定めるのは適当ではなく、個別プロジェクト毎に検討されるのが適当と考えております。
人権などに関する憲章等の扱いについては、政府機関として政府の方針の下、十分尊重していくべきものですが、多岐にわたり、また各国の批准状況も大きく異なることから、当行の新環境ガイドラインでは具体的に述べることは避け、前書きにて言及しています。

Q23:「環境ガイドライン」や「環境社会配慮」との表記がでてきていますが、国際協力銀行の新環境ガイドラインにおける「環境」について、国際協力銀行はどのように考えているのですか?
A23:当行の新環境ガイドラインでは、環境社会配慮の対象を主として汚染対策、自然環境、社会環境の3つの概念で整理しており、社会環境は環境社会配慮確認における重要な要素となっています。また、国際的にも「環境ガイドライン」と言った場合には自然環境のみならず社会的側面も重要な要素として含まれていると理解されており、「環境社会ガイドライン」というよりは「環境ガイドライン」の方が名称としてこなれたものとなっています。OECDコモンアプローチにおいても、「環境」には「住民移転」という社会的側面も含めて考えられております。
一方、当行の新環境ガイドラインの中で住民移転、先住民族等社会的弱者等への配慮確認は極めて重要としていますが、その考えをより明確に示すためには、「環境配慮」よりは「環境社会配慮」方が適切な用語ではないかとの考えもあり、このような表現を採用しています。

Q24:国際協力銀行としては、日本国民に対して、新環境ガイドラインについてどのような情報提供を行うことを考えているのですか?
A24:当行は、新環境ガイドラインを、透明性のある、開かれたプロセスで策定するため、約2ヶ月間にわたるパブリックコメント募集を行い、またパブリック・コンサルテーション・フォーラムを東京、大阪で計6回にわたり開催し、策定プロセスにおける透明性を確保するよう尽力してきました。また、新環境ガイドライン自体についてはウェブサイトで公開しております。
また、個別プロジェクトの環境社会配慮確認にあたり、スクリーニング時にプロジェクトの名称、国名、場所、プロジェクトの概要、セクター、カテゴリ分類及びその根拠を、また融資契約後に環境レビュー結果をウェブサイトで公開する等積極的に情報公開していく所存です。

Q25: 国際協力銀行は、個々のプロジェクトに関して、レンダ−としてどのようなことを行うことを、新環境ガイドラインにおいて規定しているのですか?
A25当行は、わが国政策金融機関として、国際社会とりわけ開発途上地域の持続可能な開発への努力を積極的に支援する所存であり、当行の新環境ガイドラインに基づき融資の対象となる全てのプロジェクトの環境社会配慮確認を行うとともに、地球環境保全を含め環境保全や改善に資するプロジェクトを積極的に支援することとしております。
当行の新環境ガイドラインは、当行の融資対象プロジェクトについて適切な環境社会配慮が行われるよう、環境社会配慮確認についての手続き、判断基準を示すとともに、各プロジェクトの環境社会配慮に関してオーナーシップをもつプロジェクト実施主体者に求められる要件を示しております。当行の新環境ガイドラインに基づき環境社会配慮確認を行い、環境社会配慮確認の結果適切な環境社会配慮がなされないと判断した場合には適切な環境社会配慮がなされるよう働きかけ、適切な環境社会配慮が確保されない場合には公的金融機関として融資等を行わないとの判断を行うこととなります。また、融資契約締結後においてもモニタリングを行い、環境社会配慮に関し事態の改善が必要であると当行が判断した場合には、適切な対応を要求することがあります。さらに、プロジェクト実施主体者の対応が不適切な場合には貸付実行の停止等も検討されることになります。このように当行は公的金融機関としての環境社会配慮について十分に責任を持って積極的に取り組んで行きたいと考えております。
一方で、プロジェクト実施主体者が責任を持って持続的にそれぞれのプロジェクトを実施するためには、それらプロジェクトにおける環境社会配慮に関してもオーナーシップをもつべきであることについては、国際的にもほぼ共通の認識があるものと理解しており、当行としてプロジェクト実施主体者に行って頂きたい環境社会配慮内容、手続きを第2部1.および2.に示しております。

Q26: 国際協力銀行の新環境ガイドラインでは、環境影響評価やモニタリングは、誰が行うこととされているのですか?
A26:環境影響評価やモニタリングは、それぞれのプロジェクトを最も熟知しており、かつプロジェクトに対しオーナーシップを有するプロジェクト実施主体者が、まず行うべきであるとされております。
一方で、その透明性、客観性を確保することが重要であることから、
1)「当該国に環境アセスメントの手続制度があり、当該プロジェクトがその対象となる場合、その手続を正式に終了し、相手国政府の承認を得なければならない」(第2部2)
2)「環境アセスメント報告書は、地域住民等も含め、プロジェクトが実施されている国において公開され・・ていることが要求される」(第2部2)
3)「地域住民等のステークホルダーとの十分な協議を経て、その結果がプロジェクト内容に反映されていることが必要である」(第2部1)
4)「モニタリング結果は、当該プロジェクトに関わるステークホルダーに公開されていることが望ましい」(第2部1)
等をプロジェクト実施主体者に求める事項として新環境ガイドラインに明記しています。

Q27: 国際協力銀行の新環境ガイドラインにおいては、「環境社会配慮確認」と「環境レビュー」という表現がでてきますが、これらはどのような意味で使用されているのですか?
A27:当行が行う環境社会配慮確認は、スクリーニング、環境レビュー、モニタリングの3つのステージに分かれております。即ち、「環境レビュー」とは「環境社会配慮確認」のなかに含まれています。
当行の新環境ガイドラインにおいては、以下のように説明しております。
「当行は、環境社会配慮確認のために以下を実施する。
(a)プロジェクトを第1部4.(2)に示すカテゴリのいずれかに分類すること(以下、「スクリーニング」)、
(b)融資等を意思決定する際に、要件の充足を確認するために環境社会配慮についてのレビューを行うこと(以下、「環境レビュー」)、
(c)融資等の意思決定後のモニタリング及びフォローアップ(以下、フォローアップも含め単に「モニタリング」)」

Q28: 国際協力銀行の新環境ガイドラインにおいてはステークホルダーの範囲について、どのように考えているのですか?
A28:当行の新環境ガイドラインでは、第1部1. に定義されるステークホルダーについて、「当該プロジェクトの影響を受ける地域住民や現地NGOを含む」とされております。
新環境ガイドラインではプロジェクトサイト内に限らず影響を受ける可能性のある地域の住民もステークホルダーになりうると考えております。影響を受ける可能性のある地域は隣国に広がる可能性もあります。新環境ガイドラインでは、国が異なるという理由だけでプロジェクトサイトの近隣に居住しているステークホルダーが排除される必要はないという考えです。なお、環境アセスメントは、当該プロジェクトが位置する国における手続に基づき行われるものであり、ステークホルダーとの協議についても、かかる制度に基づき実施されることになり、個別プロジェクトの内容、周辺状況等を勘案しつつケースバーケースで検討していくことになると考えております。

Q29: 国際協力銀行の新環境ガイドラインで、環境社会配慮に関して参照される国際的基準やグッドプラクティスとはどのようなものですか?
A29:当行の認識は、環境社会配慮確認を行う必要のある全ての項目を網羅した世界中で適用可能な国際的基準は、現在のところないものと考えており、一般的には、国際的基準として、国際条約、世銀のPollution Prevention and Abatement Handbook(PPAH)等、その他の国際機関等の基準、わが国や米国、欧州等先進国の基準、規制を参照することを考えております。
参照すべき基準、グッドプラクティスは多数ありますが、具体的に参照するものの例としては、次のようなものが考えられます。
1)汚染対策
・世銀のPPAH
・我が国、米国の規制値
・マルポール条約
2)自然環境
・世界遺産条約
・ラムサール条約
・ワシントン条約
・IUCNのレッドリスト
3)社会環境
・世界遺産条約
・世銀の非自発的住民移転に係るOP4.12
・世銀の先住民族に係るOD4.20
・DACの住民移転に係るガイドライン等
これら以外のものも含めすべてを列挙することは困難であることから、新環境ガイドライン第1部3.(4)では、「本行は、環境社会配慮に関し、国際機関、地域機関、日本等の先進国が定めている基準やグッドプラクティス等を参照する」と包括的に記述しています。また、今後新たな基準が国際的に確立された場合には、これも参照して参る所存です。

Q30:プロジェクトにより影響を受ける現地の住民の意見を反映できるようにするため、国際協力銀行の新環境ガイドラインにおいてはどのような内容を盛り込んでいるのですか?
A30:当行としては、各プロジェクトで環境社会配慮を考えるにあたって、女性、こども、老人、貧困層、少数民族等社会的な弱者を含めプロジェクトの影響を受ける可能性のある人々のご意見は適切に反映される必要があると考えております。新環境ガイドラインにおいても、第2部1.では「地域住民等のステークホルダーとの十分な協議を経て、その結果がプロジェクト内容に反映されていることが必要である」「女性、こども、老人、貧困層、少数民族等社会的な弱者については、・・・・社会における意思決定プロセスへのアクセスが弱いことに留意し、適切な配慮がなされていなければならない」旨明記しています。
また、当行が環境社会配慮確認を行うにあたっても、幅広く情報収集を行うことが重要であると考えており、新環境ガイドラインにおいても、第1部5.(1)においては、「環境レビューに関し重要な情報につき、・・・・公開する」こと、「関係機関、ステークホルダーからの情報提供を歓迎する」旨明記しています。

Q31:国際協力銀行の新環境ガイドラインではプロジェクトの実施地における政府(国政府及び地方政府を含む)が定めている環境社会配慮に関する法令、基準の遵守を求めるのみならず、国際的基準の遵守についても求めているのですか?
A31:当行が環境社会配慮確認を行うにあたって、相手国および当該地方の政府が定めた環境に関する法令や基準を遵守しているかを確認し、また国際条約、世銀のPPAH等、その他の国際機関等の基準、わが国や米国、欧州等先進国の基準、規制を参照することとしております。
但し、国、地域毎に自然環境、社会・文化的背景等は異なっており、一律の基準を全てのプロジェクトに適用することは必ずしも適切ではないと考えています。

Q32:プロジェクトの実施地における政府(国政府及び地方政府を含む)が定めている環境社会配慮に関する法令、基準が、国際的な水準と比較して著しく緩い場合等においては、どのような対応をとるのですか?
A32:新環境ガイドライン第1部3.(4)において規定している通り、「国際的な基準やグッドプラクティスと比較検討し大きな乖離がある場合には、相手国(地方政府を含む)、借入人及びプロジェクト実施主体者との対話を行い、その背景・理由等を確認する」こととしております。確認の結果、「適切な環境社会配慮が確保されないと判断した場合は、適切な環境社会配慮がなされるよう、借入人を通じ、プロジェクト実施主体者に働きかける」(第1部3.(5))ことになります。但し、国、地域毎に自然環境、社会・文化的背景等は異なっていますので、そうした状況を勘案する必要があると考えています。

Q33:モニタリングの段階においても、何らかの情報公開を行うことは規定されているのですか?
A33:新環境ガイドライン第2部1.では、「モニタリング結果は、当該プロジェクトに関わるステークホルダーに公開されていることが望ましい」と記述し、プロジェクト実施主体者による対応を促しています。

Q34:モニタリングを実施する項目、実施期間を予め規定しないのですか?
A34:当行の新環境ガイドラインでは、計画された対策が着実に実施されているか、その計画内容が十分なものであったか、想定されていなかった外部変化により環境への悪影響が生じていないか等をフォローするためモニタリングは重要であると考えており、当行によるモニタリングとして、カテゴリAおよびBについてプロジェクト実施主体者によるモニタリング結果の確認を行うこととしております。具体的なモニタリング項目、期間については、どのような内容とするかを一律に事前に定めることは適当でないと考えており、セクターやプロジェクトの内容・特性、周辺の状況等さまざまな要素を踏まえ、個別に必要な項目、期間を決めることとなります。
例えば、モニタリングの項目としては、
1)現地環境当局からの指摘事項
2)大気質(硫黄酸化物、窒素酸化物、煤塵等)、水質等汚染対策関連
3)貴重種への工事中の配慮等自然環境関連
4)住民移転計画の進捗状況、生計回復プログラムの内容等社会環境関連
等が考えられます。こうした項目については新環境ガイドライン第2部6.に「モニタリングを行う項目」として例示することにより予め示しております。
また、モニタリングの頻度、項目等について借入人等と合意し、この合意に沿って当行としてのモニタリングを実施して行きます。

Q35:モニタリング結果を得るために行う現地調査は、従来から行ってきている現地調査とは異なるものなのですか?
A35:モニタリング結果については、借入人等より提出されますが、新環境ガイドライン第1部4.(4)に規定してある通り、当行による現地調査も必要に応じて行います。
かかる現地調査については、従来から必要に応じ外部専門家等に意見を求めつつ実施してきており、新環境ガイドラインの策定後も、これまでと同様に実施していく所存であります。

Q36:「モニタリングに必要な情報は、適切な方法により、借入人等より報告される必要がある」とされていますが、例えば借入人がプロジェクトの経営に参画していない場合には、借入人も情報にアクセスできませんが、そのような場合でも借入人は情報を収集する必要があるのですか?
A36:借入人がプロジェクトの経営に参画していない場合にまで借入人に情報の収集をお願いすることはできないと考えております。借入人と実施主体者との商業上の関係を害することのないよう、可能な範囲で情報を収集していきたいと考えております。

Q37:カテゴリFIとはどのようなカテゴリなのですか?
A37:カテゴリFIは融資契約締結時点においては個別の融資対象プロジェクトが未定であり、それらプロジェクトの環境社会配慮確認を融資契約締結前には行えない形態の融資を対象とするものです。現在の国際金融等業務および海外経済協力業務のいずれのガイドラインにおいても設けられておらず、新環境ガイドラインで新たに設けられたカテゴリです。

Q38:カテゴリFIのレビュー手続きはどのように行われるのですか?
A38:個別の融資プロジェクトが融資契約締結時点で環境社会配慮確認を行う他の融資プロジェクトと実質的に同様の環境社会配慮確認を行うため、新環境ガイドライン第1部4.(3)では、「本行は、金融仲介者等を通じ、プロジェクトにおいて本ガイドラインに示す適切な環境社会配慮が確保されるよう確認する」旨記述しています。
具体的には、例えば、
1)金融仲介者等の環境社会配慮確認実施能力を確認し当行環境ガイドラインによる環境社会配慮確認を委任する、
2)金融仲介者等の環境社会配慮確認実施能力につき十分な能力があると判断できない場合においては、環境社会配慮体制強化のためのコンサルタントの雇用を義務付ける、
3)カテゴリA のサブプロジェクトについてはサブローンの対象としない、
等いくつかの方法が考えられます。どのような対応が適当かは一律に決めることが困難であることより、このように一般的な考え方を示すこととしたものです。
また、カテゴリFIに分類された場合でも、融資契約締結時に環境レビュー結果をウェブサイト上で公開することを明記しております。

Q39:融資資金が使用されるプロジェクトが確定している場合でも、銀行等の金融機関を経由した場合には、カテゴリFIになるのですか?
A39:カテゴリFIは、融資契約調印前の時点で、融資資金が使用されるプロジェクトが未確定の場合にのみ適用されるカテゴリであります。従って、たとえ金融機関を経由して融資をするケースでも、融資契約調印前の時点で融資資金が使用されるプロジェクトが確定している場合、カテゴリFIには分類されません。そのプロジェクトについて、カテゴリA,B,Cのどれに該当するかを判断することになります。

Q40:ガイドラインのカテゴリ分類において、「本行の関与が小さく」とは、具体的にはどのように判断する予定ですか?
A40当行が、プロジェクトの環境配慮のやり方に意見を言うこともできない程度に関与が小さい水準であると考えております。例えば、当行が支援する金額が必要な資金全体の5%以下であるようなプロジェクトが該当すると考えております。

Q41:ガイドラインのカテゴリ分類において、「本行が支援する金額」とは、どのように考えればよいのでしょうか?
A41:協調融資を行う銀行の分を除いた、国際協力銀行が融資をする金額を指します。「本行が支援する金額」という表現になっているのは、当行がさまざまなツールを有していることによるものです。

Q42:ガイドラインのカテゴリ分類において、「10百万SDR相当円」とありますが、このSDRについては、どのような換算レートが利用されるのでしょうか?
A42:SDRの換算レートについては、当面1SDR = 162.36 円と致します。詳しくはこちらをご覧下さい。

Q43:新環境ガイドラインの中で「本行は、必要に応じ外部専門家等の意見を求め、活用する」(第1部3.(3))とありますが、具体的にはどういうときに専門家を使うのですか?
A43:例えば、個々のプロジェクトの環境社会配慮確認を行う際に、専門的・技術的な知見に基づくアドバイスを求める必要があると当行として考える場合に外部専門家を活用させていただきます。この場合、日本の専門家に限らず現地の専門家も活用していくこともありえます。

Q44:「専門家からなる委員会を設置」(第2部1.)とありますが、これは外部専門家の意見を聴取するために、国際協力銀行が専門家委員会を設置するのですか?
A44:特に影響が重大と思われるプロジェクトや異論の多いプロジェクトについては、外部専門家の意見を求めることは重要です。これまでも影響が大きいと考えられるプロジェクトについてはコンサルタント等専門家の意見を積極的に活用してきました。但し、かかる意見聴取の手続はプロジェクト実施主体者の環境社会配慮の一環として行われるべきであると考えており、第2部1.対象プロジェクトに求められる環境社会配慮の項目として専門家等からなる委員会の設置を規定しています。世銀/IFCのOP4.01においても、「カテゴリA案件の中でも特にリスクが高い案件、論議を呼ぶ案件、又は環境に関する懸念が深刻で多方面に渡る案件の場合、借入人は通常、国際的に認められ、独立した環境専門家に諮問委員を依頼し、環境アセスメントに関係する当該案件の全側面について、助言を受けるべきである。」と借入人に求める事項としています。

Q45:スクリーニング情報が公開された後、国際協力銀行が借入人、ステークホルダー及び第三者等からの情報に基づきカテゴリを変更することはありうるのでしょうか。その際どのように情報公開が行われるのでしょうか。
A45:融資契約前に公開しているカテゴリは暫定的なものであり、確定したものではありません。従って、スクリーニング情報の公開後新たに得られた情報によりカテゴリを変更することは起こり得ます。この場合速やかにウェブサイト上にて変更及びその理由につき公開したいと考えております。

Q46:カテゴリ変更で、例えば環境にかかる重大な影響が途中で発覚し、カテゴリBからカテゴリAへと変更になった場合、プロジェクトの要件は新環境ガイドライン上カテゴリAの条件を満たす必要があるのでしょうか。
A46:そのようなカテゴリ変更がなされた場合、原則として新環境ガイドライン上の条件を満たすよう借入人等に対し働きかけることになると考えております。しかしながら既にプロジェクトが実施されているものについては、所要の条件を満たすという観点よりも問題解決のための施策を如何に実行するかという点が重要であると考えており、この点につき必要に応じ借入人等に働きかけるとともに、SAF等の活用により積極的な支援も行っていく考えです。

Q47:スクリーニング情報に関して、融資契約締結前に公開される情報はどのようなものですか?
A47:当行の新環境ガイドラインでは、「プロジェクトの名称、国名、場所、プロジェクトの概要、セクター、カテゴリ分類とその根拠」を当行のウェブサイト上で公開することとしています(第1部5. (2))。なお、融資の金額、融資の種類等、借入人等の商業上等の秘密に関わる情報については競争関係に配慮する必要があり、公表されません。

Q48:情報公開として個別事業社名は公開されるのですか?
A48:公開される情報は、「プロジェクトの名称、国名、場所、プロジェクトの概要、セクター、カテゴリ分類及びその根拠」です。個別事業社名は、商業上等の秘密に該当するケースが多いことから、公開されません。

Q49:スクリーニング情報の具体的な情報公開の時期について、どのように考えているのですか?
A49:具体的な情報公開の時期については、カテゴリ分類の暫定的決定後速やかに行い、「意思決定に先立ち十分な時間的余裕を確保して行うよう努める」こととしています(第1部5. (2))。カテゴリ分類を行うためには、スクリーニングフォームを提出して頂く必要があります。なお、スクリーニングフォームは、(1)当行への融資要請があること、(2)スクリーニングを行う十分な情報が得られていること、という2つの条件が満たされれば提出頂くことになると理解しております。一概には言えませんが、具体的な例としては、輸出・輸入・投資金融では輸出入契約締結・投資計画確定等がなされ当行に借入申し込みに必要な資料の提出があった場合、アンタイドローンではプロジェクト内容が固まり当行に対し借入国政府等より融資要請があった場合、円借款では借入国政府等より我が国政府に対し借款要請があり、我が国政府が当行による検討を決定したことを受け、当行が検討を開始した場合がひとつの目安となると思われます。

Q50:新環境ガイドラインの制定によって、新たにどのような情報がウェブサイト上で公開されることになるのですか?
A50:融資契約調印前にプロジェクトの名称、国名、場所、プロジェクトの概要、セクター、カテゴリ分類、及びその根拠を公開致します。また、カテゴリAおよびBのプロジェクトについては、環境アセスメント報告書及び相手国政府等の環境許認可証明書等、借入人等から入手した環境社会配慮に関する主要な文書の入手状況を当行ウェブサイト上に掲載し、環境アセスメント報告書等を速やかに公開致します。
また、融資契約締結後には、当行の環境レビュー結果をウェブサイト上で公開致しますので、当行がどのような認識に基づき意思決定を行ったのかをこちらからご覧頂くことができます。

Q51:第三者が、自らも証明できない情報を、プロジェクトを妨害するために国際協力銀行に伝えてきた場合、国際協力銀行としてはその情報をどのように扱うことになるのですか?
A51:当行としては、第三者からの情報提供を歓迎致します。そのような情報は、当行が環境配慮を行ううえでの参考とします。多種多様な情報がお寄せいただけることになると思われますので、それらの情報がすべて事実かどうかを確認することはできませんし、いい加減な情報の確認の為に多大なコストと時間をかけることは、公的機関に求められる効率的な業務運営に反することになるので、自らも証明できない情報を提供する第三者に対しては、自ら証明できる、より正確な事実について情報提供していただくことをあらためて情報提供者にお願いすることになります。

Q52:円借款の情報公開の時期はいつですか?
A52:具体的な情報公開の時期については、カテゴリ分類の暫定的決定後速やかに行い、「意思決定に先立ち十分な時間的余裕を確保して行うよう努める」こととしています(第1部5. (2))。カテゴリ分類の暫定的決定後のウェブサイト上での公開については、円借款では借入国政府等より我が国政府に対し借款要請があり、我が国政府が当行による検討を決定したことを受け、当行が検討を開始した時期がスクリーニング開始のタイミングと考えており、スクリーニング後速やかに情報公開を行う予定です。また環境レビュー結果については融資契約締結後速やかに公開することになっております。

Q53:情報公開については「意思決定に先立ち・・・行うよう努める」こととなっていますが、「意思決定」とはどのタイミングでしょうか。
A53:この「意思決定」のタイミングとは、当行と借入人との間で融資契約(L/A)を締結する時を指しています。

Q54:カテゴリAに該当するプロジェクトに関する環境アセスメント報告書は日本国内でも公開するのですか?
A54:カテゴリAで要求される環境アセスメント報告書の入手状況はウェブサイトで明らかにされることになっているほか、環境アセスメント報告書そのものについても商業上の秘密等を除く等の適切な手続きを経た上で公開することが可能です。

Q55:環境レビュー結果を、早期に情報公開することはできないのですか?
A55:環境面で重要な条件が融資条件として合意される可能性があることより、環境レビュー結果に基づき最終的に当行が融資等にかかる意思決定を行うタイミングは、対外的に融資をコミットする融資契約締結時であると考えております。この観点から、環境レビュー結果については、融資契約締結後に公開することとしています。

Q56:融資契約についても締結後公開されるのですか?
A56:当行としましては、本ガイドラインに則って、環境情報については積極的に公開することとしています。但し、融資契約は金融機関としての守秘義務から公開の対象とはなりません。

Q57:円借款における、スクリーニングおよび環境レビュー結果に関する情報の公開期間はどのようになるのですか?
A57:円借款については、カテゴリ分類の公表はスクリーニング後速やかに行うこととしており、スクリーニング情報の公表については環境レビュー結果が融資契約締結後に公表されるまでと考えております。なおスクリーニング情報の公表については、特に重大な影響を及ぼす恐れのあるカテゴリAのプロジェクトについては国際機関の例を参考に、意思決定に先立ち120日程度は公表が可能となるよう努力して参りたいと思います。ただし、新環境ガイドラインの本格施行から1年間は、ガイドラインを尊重する一方で、公開期間について途上国をはじめとする関係者との調整を行なう必要があることに鑑み、若干短めの期間とならざるを得ない場合も想定されますが、その場合においても最低90日程度の期間をとる予定です。なお、環境レビュー結果については、特に公開期間を定めておりません。

Q58:国際金融等業務における、スクリーニングおよび環境レビュー結果に関する情報の公開期間はどのようになるのですか?
A58:国際金融等業務のスクリーニング情報については、プロジェクトに当行が関与するタイミングは様々であること、また民間ビジネスの動きに機動的に対応する必要があり、一律の公開期間を定めることが極めて困難です。しかしながら、特に重大な影響を及ぼす恐れのあるカテゴリAのプロジェクトについては諸外国の例を参考に45日程度は公開が可能となるよう努力して参りたいと思います。環境レビュー結果については、特に公開期間は定めておりません。

Q59:環境レビューの結果は、どのように意思決定・融資契約書において活用されることになるのですか?
A59環境レビューの結果は、融資契約書への反映を含め、融資等の意思決定において活用される必要があると考えております。当行は、新環境ガイドライン第1部6.に規定の通り、
1)モニタリング結果の報告
2)問題発生時のステークホルダーとの協議
3)相手国政府等の役割が重要な場合の取り決め
4)貸付実行停止等の条件
をプロジェクトの内容や性格に応じ、契約書やその他文書に盛りこむよう最大限努力することとしており、必要とされる事項については当行としても契約上に反映させて行く考えです。

Q60:国際協力銀行の新環境ガイドラインにおいては、「借入人以外のプロジェクト実施主体者及び相手国政府(地方政府を含む)の役割が重要である場合は、これらの者も含めて取り決め等を結ぶよう努力する」とありますが、「役割が重要である場合」とはどのようなケースを想定しているのですか?
A60:プロジェクトによっては、借入人やプロジェクト実施主体者に加えて、政府が、例えば、当該プロジェクトにより生じる非自発的住民移転の補償を行う等特定の役割を果たすことが前提となっている場合があります。こうした場合には、必要に応じ、プロジェクト実施主体者と政府との間で契約書その他の取り決めを結ぶことにより政府の役割が確実に実行されるよう確保することが適当であると考えております。

Q61: 国際協力銀行の新環境ガイドラインを施行するまでに1年半の経過期間をおいているのはなぜですか?
A61:新環境ガイドラインでは、例えば、プロジェクト実施主体者が作成する環境アセスメント報告書については、同報告書はプロジェクトが実施される国において公開されていること、ステ−クホールダーと協議が行われていることを原則とすることが新しく義務付けられています。プロジェクトが実施される国での環境アセスメント報告書の公開等については、プロジェクトが実施される国の制度では現時点でそのように運用されていない国もあります。当行としては、これらの国に対しては、今後当行融資を希望するプロジェクトが当行の新環境ガイドラインを満足するよう働きかけ、そのうえでこれに満足するようにプロジェクトを組成してもらう必要があります。
以上を踏まえ、経過期間に関しては、周知期間に加え、実際にプロジェクトを組成し環境アセスメント報告書を準備するためには少なくとも1年半程度必要と考えられることから、混乱なくスムーズに新環境ガイドラインへの移行を図るため経過期間を1年半としております。

Q62:完全施行はもっと早くならないのですか?
A62:当行の新環境ガイドラインの完全施行は、平成15年10月を予定しております。当行の新環境ガイドラインには、「プロジェクト計画の代替案を検討するような早期の段階から、情報が公開されたうえで地域住民等のステークホルダーとの十分な協議を経ること」や「環境アセスメント報告書が、プロジェクトが実施される国において公開されていること」、「環境アセスメント報告書の作成にあたり、事前に十分な情報が公開されていること」といったEIAのプロセス上の要件を新たに設けており、完全施行をするためには準備期間を置くことが必要不可欠です。既にこれらのプロセスが終了してしまっているプロジェクトに対して、実施を要求することは現実的ではないことから、これ以上準備期間を短縮することは困難であると考えております。

Q63:新環境ガイドラインの施行前の経過期間には、新環境ガイドラインは全く適用されないのですか?
A63経過期間内でも、新環境ガイドラインのうち適用できる事項は速やかに実施してゆく考えです。具体的には、(1)新スクリーニングフォームの使用、(2)新チェックリストの使用、(3)スクリーニング情報の公開、(4)環境レビュー結果の公開については2002年10月以降要請のあった案件から実施しております。

Q64:既に融資が決定している案件等に対しても、新環境ガイドラインを適用するのですか?
A64:新環境ガイドラインの完全施行となる2003年10月以降速やかに、新環境ガイドラインに従って環境社会配慮確認を行う考えですが、既に融資承諾済み、あるいは実質的な融資要請に至っている案件に関しましては、プロジェクト実施主体者によるEIA作成、公聴会の開催等を含め、プロジェクトにおける環境社会配慮の内容・手続、環境当局による現地での承認手続等は既に終了していることより、遡及適用することは困難と考えております。
従って、そのようなプロジェクトについては、「国際金融等業務における環境社会配慮のためのガイドライン」あるいは「円借款における環境社会配慮のためのJBICガイドライン」等の旧ガイドラインが適用されることになります。

Q65:新ガイドラインが適用されるのは、2003年10月からとのことですが、その時点以降に融資要請を行ったプロジェクトに対して適用されるのですか?
A65:当行としては、2003年10月以降に実質的な融資要請を頂いたプロジェクトに対して、新ガイドラインを適用していく方針です。実質的な融資要請とは、当行に対して融資要請を行うとともに、スクリーニングフォームを提出していただくことであると考えております。より具体的には、輸出・輸入・投資金融では輸出入契約締結・投資計画確定等がなされ当行に借入申し込みに必要な資料の提出があった場合、アンタイドローンではプロジェクト内容が固まり当行に対し借入国政府等より融資要請があった場合、円借款では借入国政府等より我が国政府に対し借款要請があった場合がひとつの目安となると思われます。

Q67:なぜ、国際協力銀行の新環境ガイドラインでは、OECDのコモンアプローチでも規定されていないにもかかわらず、調査検討すべき環境影響について幅広いスコープを設定しているのですか?
A67:検討する環境影響のスコープについては、新ガイドラインでは、例えば子どもの権利やHIV / AIDS等を含めていますが、これは全ての事業に対して求めているものではなく、事業の性格や立地等を勘案し、必要と考えられる場合に検討するものです。例えば、住民移転が発生する事業では新しい移転地に学校があるか、大規模土木工事を伴う事業で多数の労働者が集まる可能性がある場合、彼らがサービスを受けられる保健衛生対策があるか、といったものであり、実際に当該プロジェクトを実施するうえで必要であり対応可能なものを想定しています。具体的なプロジェクトにおいてどこまで検討する環境影響のスコープとして捉えるかについては、当該国の環境影響評価制度に則るとともに、必要に応じ当行が項目を追加的に求める場合もあることから、予め当行にも相談頂ければ、当行としても円滑な環境社会配慮確認をすることが可能になり、有益であると考えます。

Q68:第2部2.において「地域住民等のステークホルダーと協議が行われ、協議記録等が作成されていなければならない」とありますが、協議が行われているか否かを国際協力銀行としても確認するのですか?
A68:当行の新環境ガイドラインでは、適切な環境社会配慮がなされるためには地域住民等との対話が重要を重視しております。
環境レビューを実施するに当たっては、新環境ガイドラインにおいて、「カテゴリAのプロジェクトに関しては、・・・・当該プロジェクトに関わるステークホルダーの関与や情報公開等の状況についても確認を行う」(第1部3.(3))こととしています。更に、「必要に応じ環境に専門性を有する者によるプロジェクト予定サイトへの実査等により環境社会配慮の確認を行うことがある」(第1部3.(3))と明記し、ステークホルダーとの協議状況等についても確認することとしています。

Q69:第2部1.では「望ましい」と記述されている箇所がありますが、これは第1部の記述と整合性がとれているのですか?
A69:新環境ガイドラインは、第1部にて当行の基本方針、手続き等を明確にし、第2部1.では、融資等の対象プロジェクトに求められる環境社会配慮について記すという構成をとっています。この内容には、推奨されるもの(「望ましい」)と必要と考えられるもの(「・・なければならない」)とがあるため、このような表現がとられているものです。

Q70: 国際協力銀行の新環境ガイドラインでは、「必要に応じ」との表現がありますが、このような書き方になっているのはなぜですか?
A70:当行の新環境ガイドラインは、当行が関与する融資等の種類(輸出金融、輸入金融、投資金融、アンタイドローン、円借款等)、個別プロジェクトの性格(民間企業が行う事業、政府が行う事業、PFベースの事業、国際機関の活動への融資等)、当行が関与するタイミング等に関して様々な相違のあるプロジェクト全てを対象としております。全てのプロジェクトを網羅することは困難であり、また複雑すぎる内容となる恐れもあり、環境ガイドラインに盛りこむよりは、ケースバイケースで対応することが適当な側面もあると考えており、このような表現が適当であると考えております。

Q71:住民移転の際、住民の合意については具体的な確認はどのように行うのですか?
A71:当行の新環境ガイドラインでは、適切な環境社会配慮がなされるためには、第2部2.で示されています通り、地域住民等との適切な対話を重視しております。当行としては、借入人等からの情報を基に適切な過程を経て住民の合意に到ったかどうか確認します。また借入人等から提供される情報のみならず相手国政府及びその機関、協調融資を行おうとしている融資機関、ステークホルダーから提供される情報の重要性を認識し、これらも活用する考えです。また、「必要に応じ環境に専門性を有する者によるプロジェクト予定サイトへの実査等により環境社会配慮の確認を行うこと」(第1部3.(3))により、住民との協議状況等についても確認することとしています。