環境配慮確認

環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン(ガイドラインはこちら

本行は、国際金融等業務と海外経済協力業務の2つの「環境配慮のためのガイドライン」を統合した新ガイドライン「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」を2002年4月1日付で制定・公表し、2003年10月1日より施行しています。

(参考1)
国際金融等業務における環境ガイドライン(旧ガイドラインはこちら

本行は、出融資等の対象となる国際金融等業務のプロジェクトに対して「国際金融等業務における環境配慮のためのガイドライン」に基づき、プロジェクト実施主体者による環境配慮が適切になされていることを確認しています。
本行は、環境配慮の確認を行った結果、当該プロジェクトの環境配慮が適切でなく、環境に著しい影響を及ぼす恐れがあると判断される場合には、借入人等を通 じて、プロジェクト実施主体者に対して環境配慮の改善を求めることとしており、さらに出融資等を行わないとの判断もありうることとしています。

本ガイドラインの主な具体的内容としては、
(1)借入人等から提供される「スクリーニング用フォーム」に基づくスクリーニング
(2)ABCの3つのカテゴリー分類毎の環境配慮確認
(3)環境配慮の適切性を確認するための基準等
(4)プロジェクトの種類(セクター)別の「環境チェックリスト」及び「モニタリング・フォーム」
などが挙げられます。

(参考2)
海外経済協力業務における環境ガイドライン(旧ガイドラインはこちら

本行は、円借款のプロジェクトサイクルにおける様々な場面で環境配慮を徹底しており、円借款事業として要請のあったすべてのプロジェクトについて、「円借款における環境配慮のためのJBICガイドライン」に基づき審査を行っています。
本ガイドラインは、環境配慮に関する本行の審査の指針としての性格と、開発途上国が案件形成段階で配慮・準備すべき環境面の諸事項としての性格を併せ持っており、その主な具体的内容として、
(1)プロジェクト毎に審査の厳格性を示すABC種への分類及び分類に当たっての判定基準を規定
(2)A種プロジェクトについては、環境アセスメントレポート提出の義務化等を規定
(3)環境配慮に関する基本的事項を規定
(4)審査に当たってプロジェクトの種類(セクター)別にチェックすべき環境項目を明記
等が挙げられます。