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環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン
本行は、国際金融等業務と海外経済協力業務の2つの「環境配慮のためのガイドライン」を統合した新ガイドライン「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」を2002年4月1日付で制定・公表し、2003年10月1日より施行しています。
- 透明性の高い開かれたプロセスの確保
本ガイドラインの策定作業にあたり、本行は、透明性の高い開かれたプロセスを確保するため、約2ヶ月間にわたってパブリック・コメントを募集したほか、のべ約350名の参加を得て、6回のパブリック・コンサルテーション・フォーラムを開催(東京以外でも開催)し、有識者、NGO、産業界を含め、ひろく国民の皆様との意見交換を行いました。 - 現地住民の参加の促進と対話の重視
本ガイドラインでは、事業の影響を受ける地域住民・現地NGOを含むステークホルダー(利害関係者)の参加を重視し、事業計画段階からステークホルダーの参加を事業者に求めています。また、本行が環境レビューを行うにあたっては、相手国の主権を尊重しつつ、相手国、借入人等との対話を重視することも定めています。 - 環境社会配慮
本ガイドラインでは、プロジェクトに起因する住民移転、HIV/AIDS等の感染症対策、こどもの権利・先住民族・女性への配慮等の社会面の配慮も対象としているため、「環境社会配慮」という用語を使用することとしています。 - 積極的な情報公開
本ガイドラインでは、情報公開の原則と守秘義務との両立を確保しつつ、融資決定に先立って融資対象事業のカテゴリ分類を、融資決定後にはその環境レビュー結果を自発的に公開するなど、本行が積極的に情報公開を行っていくことを定めています。 - 早期実施
本ガイドラインは、2003年10月1日より完全施行されています。具体的には、2003年10月1日以降に実質的な融資要請を頂いたプロジェクトに適用され、2003年10月以前に融資承諾済あるいは実質的な融資要請を頂いたプロジェクトについては、「国際金融等業務における環境配慮のためのガイドライン」あるいは「円借款における環境配慮のためのJBICガイドライン」の旧ガイドライン等が適用されることになります。なお、新しいチェックリストの使用、カテゴリ分類、カテゴリ分類結果・環境レビュー結果の公開など、本ガイドラインが求める重要な項目については、2002年10月よりガイドライン施行に先立って実施しております。
(参考1)
国際金融等業務における環境ガイドライン
本行は、出融資等の対象となる国際金融等業務のプロジェクトに対して「国際金融等業務における環境配慮のためのガイドライン」に基づき、プロジェクト実施主体者による環境配慮が適切になされていることを確認しています。
本行は、環境配慮の確認を行った結果、当該プロジェクトの環境配慮が適切でなく、環境に著しい影響を及ぼす恐れがあると判断される場合には、借入人等を通 じて、プロジェクト実施主体者に対して環境配慮の改善を求めることとしており、さらに出融資等を行わないとの判断もありうることとしています。
本ガイドラインの主な具体的内容としては、
(1)借入人等から提供される「スクリーニング用フォーム」に基づくスクリーニング
(2)ABCの3つのカテゴリー分類毎の環境配慮確認
(3)環境配慮の適切性を確認するための基準等
(4)プロジェクトの種類(セクター)別の「環境チェックリスト」及び「モニタリング・フォーム」
などが挙げられます。
(参考2)
海外経済協力業務における環境ガイドライン
本行は、円借款のプロジェクトサイクルにおける様々な場面で環境配慮を徹底しており、円借款事業として要請のあったすべてのプロジェクトについて、「円借款における環境配慮のためのJBICガイドライン」に基づき審査を行っています。
本ガイドラインは、環境配慮に関する本行の審査の指針としての性格と、開発途上国が案件形成段階で配慮・準備すべき環境面の諸事項としての性格を併せ持っており、その主な具体的内容として、
(1)プロジェクト毎に審査の厳格性を示すABC種への分類及び分類に当たっての判定基準を規定
(2)A種プロジェクトについては、環境アセスメントレポート提出の義務化等を規定
(3)環境配慮に関する基本的事項を規定
(4)審査に当たってプロジェクトの種類(セクター)別にチェックすべき環境項目を明記
等が挙げられます。
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